○世矢村及び河内村の編入
昭和30年1月12日
茨城県指令地第55号
昭和29年12月17日付で申請の市村の合併については地方自治法第7条第1項の規定により次のとおり定める。
記
久慈郡世矢村及び同郡河内村を廃し世矢村の区域及び河内村のうち別記の区域を除く区域を常陸太田市に編入し,河内村のうち別記の区域を久慈郡染和田村に編入し昭和30年3月1日から施行する。
別記
河内村大字西河内上字乗越,字ネカラマリ,字堂ノ前,字龍黒磯,字仲ノ町,字関ノ入,字餅田,字神田,字界田,字堂ノ入,堂萱場,字羽ホウシ,字国ケ久保,字神ノ久保567番から577及び579の合併番まで,581番,585番の1から591番の4まで,606番から622番まで,641番のイから641番の2まで,字長田623番から633番まで,638番のイ,638番の1,638番のロの1,654番,655番から657番まで,663番,665番,666番(前記区域内に介在する道水路を含む。)