○常陸太田市表彰規則

昭和51年3月31日

規則第2号

(目的)

第1条 この規則は,常陸太田市表彰条例(昭和51年常陸太田市条例第1号。以下「条例」という。)第10条の規定に基づき条例の施行について必要な事項を定めることを目的とする。

(在職年数の計算)

第2条 条例第3条第1項各号の在職年数(以下「在職年数」という。)は,就職の日の属する月から退職の日の属する月までの月数により算定する。

2 条例第6条第3項の在職年数の算定は,次の各号によるものとする。

(1) 勤続期間は,任用の日から計算する。

(2) 一時退職し,再任用されたときは,前後の勤続期間は通算する。

(3) 休職期間は,その2分の1の期間を除算する。

(4) 停職期間は,その全期間を除算する。

(事績調書の作成および提出時期)

第3条 条例第3条第4条第5条および第6条に規定する表彰の内申は,当該部長(部に属さないところにあつては,それぞれの長。以下「部長」という。)が事績調書(第1号様式)を作成し,次の期日までに提出しなければならない。ただし,必要に応じてその期日を変更することができる。

(1) 条例第3条および第4条にあつては,退職のあつたとき。

(2) 条例第5条および第6条にあつては毎年6月10日

(表彰審査委員会への送付)

第4条 前条の事績調書の提出またはその旨の連絡があつた場合秘書課長は,当該事績が条例に規定する趣旨に適合すると認めたときは審査に必要な資料を整備し,常陸太田市表彰審査委員会(以下「審査委員会」という。)に送付するものとする。

(表彰状等)

第5条 条例第7条の規定による表彰状は,第2号様式とし記念品は,市長がその都度定める。

(表彰名簿の登載等)

第6条 表彰者を決定したときは,これを公布し,その功績を表彰名簿(第3号様式)に登載し,市資料として永年保存する。

(委任)

第7条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は別に定める。

この規則は,公布の日から施行する。

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常陸太田市表彰規則

昭和51年3月31日 規則第2号

(昭和51年3月31日施行)