○常陸太田市議会図書室条例

昭和32年12月26日

条例第26号

(目的及び名称)

第1条 地方自治法第100条第19項の規定により,議員の調査研究に資するため,常陸太田市議会に図書室を附置し,常陸太田市議会図書室(以下「図書室」という。)と称する。

(平13条例3・平14条例26・平20条例26・平24条例31・一部改正)

(図書室の管理)

第2条 図書室は,議長がこれを管理する。

(図書室の職員)

第3条 図書室に次の職員を置く。

(1) 室長 1名

(2) 司書 若干名

2 室長は,市議会事務局長を,司書は,市議会の書記をこれに充てる。

3 室長は,議長の命を受けて室事務を掌理し,職員を指揮監督する。

4 司書は上司の命を受けて,図書の受入,整理及び保存,その他庶務に従事する。

(図書室備付の範囲)

第4条 図書室には,官報,公報及び刊行物の外必要な図書(以下「図書」という。)を備付保管する。

(図書の利用)

第5条 図書は,議員の閲覧を妨げない範囲において一般にこれを利用させることができる。

(図書の保管と閲覧)

第6条 図書は,図書台帳に記入の上保管する。

2 図書は,図書室において閲覧しなければならない。

3 図書を閲覧しようとするときは,閲覧簿に所定の事項を記入して申出でなければならない。

(図書紛失・汚損の場合)

第7条 図書を紛失又は汚損したときは,閲覧者は弁償しなければならない。

2 弁償は同一の図書,又は相当代価をもつてすることができる。

3 前項中相当代価をもつてする場合の弁償額は,室長がこれを定める。

(図書室運営について必要な事項)

第8条 図書室運営について必要な事項は,議長が別にこれを定める。

この条例は,公布の日から施行する。

(平成13年条例第3号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成14年条例第26号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成20年条例第26号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成24年条例第31号)

(施行期日)

1 この条例は,地方自治法の一部を改正する法律(平成24年法律第72号)附則第1条ただし書の政令で定める日から施行する。

常陸太田市議会図書室条例

昭和32年12月26日 条例第26号

(平成25年3月1日施行)

体系情報
第2編 議会・選挙・監査/第1章
沿革情報
昭和32年12月26日 条例第26号
平成13年3月26日 条例第3号
平成14年9月25日 条例第26号
平成20年10月1日 条例第26号
平成24年12月25日 条例第31号