○常陸太田市議会議員章規程

昭和38年3月12日

議会規程第1号

第1条 市議会議員章は全国市議会共通議員章規程に定める議員章とする。

第2条 市議会議員章は市議会議員の職にあるもののみ佩用することができる。

第3条 市議会議員章は本人が職を退いたときはその効力を失う。

この規程は,昭和38年4月30日から適用する。

常陸太田市議会議員章規程

昭和38年3月12日 議会規程第1号

(昭和38年3月12日施行)

体系情報
第2編 議会・選挙・監査/第1章
沿革情報
昭和38年3月12日 議会規程第1号