○公職選挙法による選挙運動費用収支報告書の閲覧に関する規程

昭和29年9月20日

選管規程第3号

第1条 公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第189条の規定によつて,常陸太田市選挙管理委員会(以下「市委員会」という。)に提出された選挙運動に関する寄附及びその他の収入並びに支出の報告書(以下「報告書」という。)は,法第192条第3項の期間内においては,何人もその閲覧の請求をすることができる。

第2条 報告書は,市委員会の事務室において閲覧しなければならない。

第3条 第1条の規定による請求及び閲覧は,執務時間中にしなければならない。

第4条 報告書の閲覧は,市委員会の職員の面前において行わなければならない。

2 報告書は,てい重に取扱い,破損,汚損,又は加筆等の行為をしてはならない。

3 前2項の規定に違反する者に対しては,職員は,その閲覧を中止させ,又は閲覧を禁止することができる。

この規程は,公布の日から施行する。

(昭和59年選管規程第3号)

この規程は,公布の日から施行する。

公職選挙法による選挙運動費用収支報告書の閲覧に関する規程

昭和29年9月20日 選挙管理委員会規程第3号

(昭和59年4月12日施行)

体系情報
第2編 議会・選挙・監査/第2章
沿革情報
昭和29年9月20日 選挙管理委員会規程第3号
昭和59年4月12日 選挙管理委員会規程第3号