○常陸太田市長の職務を代理する職員の順序を定める規則

昭和61年3月31日

規則第2号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第152条第3項の規定に基づく市長の職務を代理する上席の職員及びその順序は,次のとおりとする。

第1順位 総務部長(常陸太田市選挙管理委員会の書記長を兼ねている場合においては,公職選挙法(昭和25年法律第100号)第31条から第34条の2までに規定する総選挙等の期日の公示又は告示の日から当該選挙の選挙期日までに当たる期間を除く。)

第2順位 企画部長

この規則は,公布の日から施行する。

(平成6年規則第23号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成9年規則第3号)

この規則は,平成9年4月1日から施行する。

(平成16年規則第17号)

この規則は,平成16年12月1日から施行する。

(平成19年規則第22号)

この規則は,平成19年4月1日から施行する。

(令和3年規則第14号)

この規則は,公布の日から施行する。

常陸太田市長の職務を代理する職員の順序を定める規則

昭和61年3月31日 規則第2号

(令和3年3月31日施行)

体系情報
第3編 行政一般/第2章
沿革情報
昭和61年3月31日 規則第2号
平成6年8月15日 規則第23号
平成9年3月25日 規則第3号
平成16年11月30日 規則第17号
平成19年3月30日 規則第22号
令和3年3月31日 規則第14号