○市長の専決事項の指定について

昭和47年9月30日

議決

地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の規定により,下記の事項に関しては市長において専決処分することができる。

1 金銭債権に係る訴えの提起,和解,斡旋及び調停(市営住宅管理上のものを除く。)で,その目的の金額が300万円以下のものに関すること。

2 法律上の義務に属する1件100万円以下の損害賠償の額を定めること。

3 市営住宅の管理上必要な訴えの提起,和解及び調停に関すること。

市長の専決事項の指定について

昭和47年9月30日 議決

(平成26年3月20日施行)

体系情報
第3編 行政一般/第2章
沿革情報
昭和47年9月30日 議決
平成23年9月21日 議決
平成26年3月20日 議決