○常陸太田市法令審査委員会規程
昭和49年6月15日
訓令第2号
注 平成17年1月から改正経過を注記した。
常陸太田市法令審査委員会規程(昭和36年常陸太田市訓令第1号)の全部を改正する。
(設置)
第1条 条例及び規則の制定改廃等,法令上の重要事案について適正な処理を図るため,常陸太田市法令審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(平17訓令2・一部改正)
(組織)
第2条 委員会の委員は,次の職にある者をもつて構成する。
(1) 総務部長
(2) 総務部総務課長
(3) 企画部企画課長
(4) 市民生活部市民課長
(5) 保健福祉部保険年金課長
(6) 農政部農政課長
(7) 商工観光部商工振興・企業誘致課長
(8) 建設部建設課長
(9) 上下水道部上下水道総務課長
(10) 消防本部総務課長
(11) 教育委員会教育総務課長
(平19訓令7・全改,平22訓令4・平24訓令7・平26訓令8・平29訓令8・平30訓令3・平31訓令4・一部改正)
(委員長の職務)
第3条 委員長は,会務を総理し,委員会の会議の議長となる。
2 委員長に事故あるときは,総務部総務課長である委員がその職務を代理する。
(平17訓令2・一部改正)
(会議)
第4条 委員会は,必要に応じ委員長が招集する。
2 委員会は,委員6人以上が出席しなければ開くことができない。
3 委員会は,出席者の過半数で決し,可否同数のときは,委員長の決するところによる。
(平17訓令2・一部改正)
(審査事項)
第5条 委員会は,次の各号に掲げる事項を審査する。
(1) 条例・規則・規程の制定改廃及び重要な告示,訓令に関すること。
(2) 重要又は異例に属する法令の解釈及び運用に関すること。
(3) 行政上及び民事上の争訟に関すること。
(4) その他特に命ぜられたこと。
(審査)
第6条 主務課長は,前条にかかげる事項があるときは,あらかじめ案を作成し必要な参考資料を添えて,委員会に審査を求めなければならない。
2 委員会は,前項により審査を求められた事案について,総務部総務課長である委員が調査,予備審査及び調整を委員会審査前に行うものとする。
3 委員会は,審査を求められた事案について,制定改廃等の理由,違法性及び不当性の有無,施行時期等を総合的に審査するものとする。
4 委員長は,比較的軽易又は緊急やむを得ないと認めたものについては,総務部総務課長である委員に審査させることによつて,前項の審査に代えることができる。この場合において,委員長は総務部総務課長である委員以外の委員に対し,審査の結果を通知するとともに,当該事案に係る起案文書(以下「起案文書」という。)の上部らん外に「代位審査」と表示しなければならない。
5 審査を要する事案の主務課長及び係長又はその代理者は,委員会に出席しなければならない。
(平17訓令2・平19訓令7・一部改正)
(平17訓令2・一部改正)
(幹事)
第8条 委員会に幹事若干名をおき,総務部総務課法制担当係長の職員をあてるほか市の常勤職員のうちから,市長が任命する。
2 幹事は,総務部総務課長である委員の指揮のもとに,第6条第2項の事務を行うほか委員会の庶務事務も処理する。
(平17訓令2・平19訓令7・平22訓令4・一部改正)
附則
この規程は,公布の日から施行する。
附則(昭和52年訓令第2号)
この規程は,公布の日から施行する。
附則(平成3年訓令第11号)
この規程は,公布の日から施行する。
附則(平成9年訓令第3号)
この訓令は,平成9年4月1日から施行する。
附則(平成17年訓令第2号)
この訓令は,平成17年2月1日から施行する。
附則(平成19年訓令第7号)
この訓令は,平成19年4月1日から施行する。
附則(平成22年訓令第4号)
この訓令は,平成22年4月1日から施行する。
附則(平成24年訓令第7号)
この規程は,公布の日から施行する。
附則(平成26年訓令第8号)
この訓令は,平成26年4月1日から施行する。
附則(平成29年訓令第8号)
この訓令は,平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年訓令第3号)
この訓令は,平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年訓令第4号)
この訓令は,平成31年4月1日から施行する。