○常陸太田市印鑑条例

平成3年9月26日

条例第18号

注 平成12年3月から改正経過を注記した。

常陸太田市印鑑登録および証明に関する条例(昭和45年常陸太田市条例第28号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この条例は,印鑑の登録及び証明について必要な事項を定めるものとする。

(登録の資格)

第2条 印鑑の登録を受けることができる者は,住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「法」という。)に基づき,本市が備える住民基本台帳に記録されている者とする。

2 前項の規定にかかわらず,次の各号に掲げる者は,印鑑の登録を受けることができない。

(1) 年齢15歳未満の者

(2) 意思能力を有しない者(前号に掲げる者を除く。)

(平12条例10・平24条例19・令元条例6・令元条例24・一部改正)

(印鑑登録の申請)

第3条 印鑑の登録を受けようとする者(以下「登録申請者」という。)は,印鑑登録申請書に登録を受けようとする印鑑を添えて,自ら市長に申請しなければならない。

2 登録申請者が,疾病その他やむを得ない事由により,自ら申請することができないときは,委任の旨を証する書面を添えて,代理人により,前項の申請をすることができる。

(印鑑の登録)

第4条 登録できる印鑑の数量は,1人につき1個に限るものとする。

2 市長は,前条の規定による申請があつたときは,規則で定めるところにより,当該登録申請者が本人であること及び当該申請が本人の意思に基づくものであることを確認したのち,次条に定める場合を除くほか,印鑑登録原票に登録するものとする。

3 前項の規定による印鑑登録原票には,印影のほか当該登録申請者に係る次の各号に掲げる事項を登録するものとする。

(1) 登録番号

(2) 登録年月日

(3) 氏名(氏に変更があつた者に係る住民票に旧氏の記載(法第6条第3項の規定により磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。以下同じ。)をもつて調製する住民票にあつては,記録。以下同じ。)がされている場合にあつては氏名及び当該旧氏,外国人住民(法第30条の45に規定する外国人住民をいう。以下同じ。)に係る住民票に通称が記載されている場合にあつては,氏名及び当該通称)

(4) 出生の年月日

(5) 住所

(6) 外国人住民のうち非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に記載されている氏名のカタカナ表記又はその一部を組み合わせたもので表されている印鑑により登録を受ける場合にあつては,当該氏名のカタカナ表記

(7) その他市長が必要と認める事項

4 前項各号に掲げる事項を登録した印鑑登録原票については,磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。以下同じ。)をもつて調製することができるものとする。

(平19条例13・平24条例19・令元条例6・一部改正)

(登録申請の不受理)

第5条 市長は,登録申請に係る印鑑が次の各号の一に該当する場合には,当該印鑑を登録しないものとする。

(1) 印影が鮮明でないもの

(2) ゴム印その他の印鑑で変形しやすいもの

(3) 前2号に定めるもののほか,規則で定めるもの

(印鑑登録証)

第6条 市長は,印鑑の登録をした場合には,印鑑の登録を受けている旨を証する書面(以下[印鑑登録証」という。)を直接,登録を受けた者又はその代理人に交付するものとする。

2 前項の規定による印鑑登録証には,登録番号を記載するものとする。

(印鑑登録証の再交付)

第7条 印鑑の登録を受けている者(以下「印鑑登録者」という。)又はその代理人は,印鑑登録証が著しく汚損又はき損した場合に限り,市長に印鑑登録証の再交付を申請することができる。

2 前項に規定する申請は,印鑑登録証再交付申請書に印鑑登録証を添えてしなければならない。

3 市長は,第1項の申請があつたときは,印鑑登録証及び印鑑登録原票の登録事項と照合し,当該申請が適正であることを確認したうえ,直接当該申請をした者に新たな登録番号を付した印鑑登録証を交付するものとする。

(印鑑登録証の亡失届)

第8条 印鑑登録者又はその代理人は,印鑑登録証を亡失したときは,直ちに市長に,印鑑登録証亡失届により届け出なければならない。この場合において,第3条第2項の規定は代理人について準用する。

(印鑑登録廃止の申請)

第9条 印鑑登録者は,印鑑登録廃止申請書により,その登録の廃止を申請することができる。

2 第3条の規定は,前項の申請について準用する。この場合において,同条第1項中「印鑑の登録を受けようとする者」とあるのは「印鑑の登録の廃止を求めようとする者」と,「登録を受けようとする印鑑」とあるのは「印鑑登録証」と読み替えるものとする。

3 印鑑登録者又はその代理人は,当該登録された印鑑を亡失したときは,直ちに市長に登録の廃止を申請しなければならない。この場合における申請の手続については,前2項の規定を準用する。

(印鑑登録事項の修正)

第10条 市長は,印鑑登録原票の登録事項(印影を除く。)に変更があつたことを知つたときは,職権により当該登録事項を修正するものとする。

(印鑑登録の抹消)

第11条 市長は,印鑑登録者が次の各号の一に該当するときは,届け出若しくは申請又は職権により当該登録に係る印鑑の登録を抹消するものとする。

(1) 印鑑登録証亡失届をしたとき。

(2) 印鑑登録廃止申請をしたとき。

(3) 印鑑登録者が転出し又は死亡したことを知つたとき。

(4) 氏名,氏(氏に変更があつた者にあつては,住民票に記載されている旧氏を含む。)又は名(外国人住民にあつては,通称又は氏名のカタカナ表記を含む。)を変更したことを知つたとき。(印鑑登録原票の印影を変更する必要のない場合を除く。)

(5) 外国人住民である者が,法第30条の45の表の上欄に掲げる者でなくなつたとき。(日本の国籍を取得したときを除く。)

(6) 前各号に掲げる場合を除くほか,市長が,印鑑の登録を抹消すべき事由が生じたことを知つたとき。

2 市長は,前項第4号若しくは第6号の規定に基づいて,登録を抹消したときは,当該登録を抹消された者に対しその旨を通知するものとする。

(平24条例19・令元条例6・一部改正)

(印鑑登録証明書の交付申請)

第12条 印鑑登録者又はその代理人は,印鑑登録証明書交付申請書に印鑑登録証を添えて,印鑑登録証明書の交付を申請することができる。

2 前項の規定にかかわらず,印鑑登録者は,個人番号カード(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第7項に規定する個人番号カードであつて,電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成14年法律第153号。以下「公的個人認証法」という。)第22条第1項に規定する利用者証明用電子証明書を記録したものに限る。次条において同じ。)又は移動端末設備(個人番号カードに利用者証明用電子証明書の発行を受けた者が,地方公共団体情報システム機構に申請することにより,電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第12条の2第4項第2号ロに規定する移動端末設備に,公的個人認証法第35条の2に規定する利用者証明用電子証明書を記録したものに限る。次条において同じ。)を用いて,利用者操作用端末機(本市が設置する端末機であつて利用者自らが必要な操作を行うことにより証明書の交付申請の機能を有するものをいう。)で印鑑登録証明書の交付を申請することができる。

3 市長は,前2項の申請があつたときは,印鑑登録証及び印鑑登録原票の登録事項と照合し,当該申請が適正であることを確認したうえ,当該申請をした者に印鑑登録証明書を交付するものとする。ただし,前項の申請の場合にあつては,当該照合及び確認をしたものとみなすことができる。

(令3条例16・令5条例26・一部改正)

(多機能端末機による印鑑登録証明書の交付)

第13条 前条の規定にかかわらず,印鑑登録者は,個人番号カード又は移動端末設備を用いて多機能端末機(地方公共団体情報システム機構と契約した民間の事業者が設置する多機能端末機で,本市の電子計算機と電気通信回線で接続されたものに限る。)により,印鑑登録証明書の交付を受けることができる。

(令2条例29・全改,令3条例16・令5条例26・一部改正)

(印鑑登録証明書)

第14条 印鑑登録証明書は,印鑑登録者に係る印鑑登録原票に登録されている印影の写し(印鑑登録原票に登録されている印影を光学画像読取装置により読み取つて磁気ディスクに記録したものに係るプリンターからの打出しを含む。)について証明するものとする。この場合において,印鑑登録証明書には,次の各号に掲げる事項を記載するものとする。

(1) 氏名(氏に変更があつた者に係る住民票に旧氏の記載がされている場合にあつては氏名及び当該旧氏,外国人住民に係る住民票に通称が記載されている場合にあつては,氏名及び当該通称)

(2) 出生の年月日

(3) 住所

(4) 外国人住民のうち非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に記載されている氏名のカタカナ表記又はその一部を組み合わせたもので表されている印鑑により登録を受ける場合にあつては,当該氏名のカタカナ表記

(平15条例27・旧第13条繰下,平24条例19・令元条例6・一部改正)

(閲覧の禁止)

第15条 市長は,印鑑登録原票その他印鑑の登録及び証明に関する書類を閲覧に供してはならない。

(平15条例27・旧第14条繰下)

(質問調査)

第16条 市長は,印鑑の登録及び証明に関し,必要な事項について調査することができる。

2 市長は,前項に規定する調査を行うにあたり,印鑑の登録及び証明に関する事務に従事する職員に,関係人に対し質問させ,又は文書若しくは印鑑の提示を求めさせることができる。

(平15条例27・旧第15条繰下,平19条例13・一部改正)

(常陸太田市行政手続条例の適用除外)

第17条 この条例の規定に基づく印鑑の登録及び証明に関する処分については,常陸太田市行政手続条例(平成10年常陸太田市条例第1号)第2章及び第3章の規定は,適用しない。

(平15条例27・旧第16条繰下)

(委任)

第18条 この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。

(平15条例27・旧第17条繰下)

(施行期日)

1 この条例は,平成4年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例施行の際,現にこの条例による改正前の常陸太田市印鑑登録および証明に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第7条,第8条第3項又は第9条第3項の規定により印鑑の登録を受けている者(以下「既登録者」という。)は,この条例による改正後の常陸太田市印鑑条例(以下「改正後の条例」という。)第4条の規定により印鑑の登録を受けたものとみなす。ただし,第5項の規定に基づく印鑑登録証の交付を受けなかつた者については,平成4年6月30日をもつて職権によりその登録を抹消するものとする。

3 この条例の施行の際,改正前の条例第7条の規定により作成されている印鑑登録票は改正後の条例第4条第2項の規定に基づき作成された印鑑登録原票と,改正前の条例第8条第1項,同条第3項又は第9条第3項の規定により交付されている印鑑登録手帳(以下「既交付の手帳」という。)改正後の条例第6条第1項又は第7条第3項の規定に基づき交付された印鑑登録証とみなす。

4 既登録者については,この条例施行の日から平成4年6月30日までの間に限り,なお従前の例により印鑑登録の証明を行うことができる。ただし,既登録者が,次項の規定に基づき印鑑登録証の交付を受けた場合は,この限りでない。

5 既登録者は,改正後の条例第6条第1項又は第7条第3項の規定にかかわらず,この条例の施行の日から平成4年6月30日までの間において,既交付の手帳と引換えにより印鑑登録証の交付を受けるものとする。

6 この条例施行の際,改正前の条例の規定によりなされた申請及び届出等のうち現に手続中のものについては,改正後の条例の各相当規定によりなされたものとみなす。

(金砂郷町,水府村及び里美村の編入に伴う経過措置)

7 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに金砂郷町印鑑条例(昭和51年金砂郷村条例第17号),水府村印鑑条例(昭和52年水府村条例第15号)又は里美村印鑑条例(昭和60年里美村条例第6号)(以下これらを「各町村印鑑条例」という。)の規定により登録されている印鑑は,この条例の規定により登録された印鑑とみなす。

(平16条例51・追加)

8 各町村印鑑条例の規定に基づき交付を受けた印鑑登録証を有する者は,施行日から当該印鑑登録証と引換えに,この条例に規定する印鑑登録証の交付を受けることができる。この場合において,印鑑登録証の交付に係る手数料は徴収しない。

(平16条例51・追加)

(平成10年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は,平成10年4月1日から施行する。

(平成12年条例第10号)

1 この条例は,平成12年4月1日から施行する。

2 民法の一部を改正する法律(平成11年法律第149号)による改正前の民法(以下「旧法」という。)の規定による禁治産の宣告は改正後の民法(以下「新法」という。)の規定による後見開始の審判と,当該禁治産の宣告を受けた禁治産者は当該後見開始の審判を受けた成年被後見人とみなす。

3 旧法の規定による心神耗弱を原因として準禁治産の宣告を受けた準禁治産者の保佐人は,新法の規定による保佐開始の審判を受けた被保佐人の保佐人とみなす。

4 前項に規定する保佐人以外の保佐人に関するこの条例による改正規定の適用については,なお従前の例による。

(平成15年条例第27号)

この条例は,平成16年3月1日から施行する。

(平成16年条例第51号)

この条例は,平成16年12月1日から施行する。

(平成19年条例第13号)

この条例は,平成19年4月1日から施行する。

(平成24年条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は,平成24年7月9日から施行する。

(改正前の常陸太田市印鑑条例の規定に基づく印鑑の登録の取扱い)

2 市長は,この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日においてこの条例第1条による改正前の常陸太田市印鑑条例第2条第1項第2号の規定に基づき印鑑の登録を受けていた者(以下「外国人印鑑登録者」という。)であつて,施行日においてこの条例第1条による改正後の常陸太田市印鑑条例第2条第1項の規定に該当しないことにより印鑑の登録を受けることができないこととなるものに係る当該印鑑の登録については,施行日において職権で当該印鑑の登録を抹消するものとする。この場合において,市長は,速やかに,当該印鑑の登録を受けていた者に対して,その旨を通知しなければならない。

3 市長は,外国人印鑑登録者であつて,施行日において住民基本台帳法の一部を改正する法律(平成21年法律第77号)附則第4条第1項の規定に基づき住民票が作成されるものについて,当該住民票が作成されたことに伴い,印鑑登録原票に登録すべき事項に変更が生じたときは,施行日において職権で当該印鑑登録原票を修正するものとする。

(平成27年条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は,平成28年1月1日から施行する。

(経過措置)

4 この条例の施行の日前に,附則第2項の規定による改正前の常陸太田市印鑑条例又は前項の規定による廃止前の常陸太田市住民基本台帳カードの利用に関する条例の規定により交付された住民基本台帳カードの利用については,当該住民基本台帳カードの有効期限が満了するまでの間,なお従前の例による。

(令和元年条例第6号)

この条例は,令和元年11月5日から施行する。

(令和元年条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行する。

(令和2年条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は,令和3年2月1日から施行する。

(常陸太田市個人番号カードの利用に関する条例の廃止)

2 常陸太田市個人番号カードの利用に関する条例(平成27年常陸太田市条例第25号)は,廃止する。

(令和3年条例第16号)

この条例は,令和3年7月1日から施行する。

(令和5年条例第26号)

この条例は,公布の日から施行する。

常陸太田市印鑑条例

平成3年9月26日 条例第18号

(令和5年12月15日施行)

体系情報
第3編 行政一般/第3章 印鑑・その他
沿革情報
平成3年9月26日 条例第18号
平成10年3月24日 条例第1号
平成12年3月22日 条例第10号
平成15年12月26日 条例第27号
平成16年9月27日 条例第51号
平成19年3月26日 条例第13号
平成24年6月22日 条例第19号
平成27年12月24日 条例第25号
令和元年9月19日 条例第6号
令和元年12月16日 条例第24号
令和2年12月16日 条例第29号
令和3年6月29日 条例第16号
令和5年12月15日 条例第26号