○常陸太田市防災行政用無線局戸別受信機設置要項

平成12年11月28日

告示第107号

(目的)

第1条 この要項は、市が開設する防災行政用無線局の戸別受信機(以下「受信機」という。)の設置、管理及び運用に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(設置)

第2条 市長は、次の各号のいずれかに該当するもの(以下「使用者」という。)に対し、受信機1機を無償貸与し、設置するものとする。

(1) 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に規定する世帯の世帯主

(2) 市内の国、県及び市の公共施設等の管理者

(3) 市内の事務所及び事業所等の代表者

(4) その他特別の理由により市長が認めたもの

2 市長は、前項の規定により受信機を無償貸与するときは、戸別受信機保管証書(様式第1号)を使用者から提出させるものとする。

(平24告示118・一部改正)

(費用負担)

第3条 受信機の設置に要する費用(屋外空中線の設置費及び故障修理に必要な費用も含む。)は、全額市の負担とする。ただし、次に掲げるものについては、使用者が負担するものとする。

(1) 受信機の使用に伴う電気料

(2) 電池交換に要する費用

(3) 建物の増改築等による受信機等の移動に要する費用

(管理)

第4条 市長は、受信機の管理及び運用について、使用者を指導、監督するものとする。

2 使用者は、市長の指導する事項を遵守し、受信機が常に正常な状態を保つよう管理しなければならない。

3 市長は、第1項に規定する指導、監督を一元的に行うため、戸別受信機管理台帳(様式第2号)を備えておかなければならない。

(返還)

第5条 使用者は、第2条第1項に規定する貸与資格を喪失したときは、直ちに受信機を市長に返還しなければならない。

(譲渡の禁止)

第6条 使用者は、受信機を第三者に譲渡し、又は売却してはならない。

(損害弁償)

第7条 使用者は、故意又は過失により受信機を破損又は紛失した場合は、その実費を弁償しなければならない。

(保守点検)

第8条 使用者は、常に受信機の取扱いに注意し、正常な受信状態を保つよう次に掲げる点検を行うものとする。

(1) 電源部のランプ点灯の状態(通常は緑色、受信時はオレンジ色)

(2) 音声ボリュームの位置による音量変化の状態

(3) 電源コードの接続状態

(4) 電池の装着状態

(5) 受信時の雑音入感の有無

2 使用者は、点検により受信機に故障等を発見したときは、速やかに市長に連絡しなければならない。

(委任)

第9条 この要項に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

(平成24年告示第118号)

(施行期日)

1 この告示は、平成24年7月9日から施行する。

(令和4年告示第37号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(令4告示37・一部改正)

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常陸太田市防災行政用無線局戸別受信機設置要項

平成12年11月28日 告示第107号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第3編 行政一般/第3章 印鑑・その他
沿革情報
平成12年11月28日 告示第107号
平成24年6月21日 告示第118号
令和4年3月31日 告示第37号