○常陸太田市職員の定年等に関する規則
昭和60年3月28日
規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は,常陸太田市職員の定年等に関する条例(昭和59年常陸太田市条例第22号。以下「条例」という。)に規定する職員の定年等の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 職員が定年退職をする場合
(2) 勤務延長を行う場合
(3) 勤務延長の期限を延長する場合
(4) 勤務延長の期限を繰り上げる場合
(5) 勤務延長の期限の到来により職員が当然退職する場合
(平13規則7・旧第7条繰上・一部改正)
(報告)
第6条 任命権者は,毎年6月末日までに,前年度に定年に達した職員に係る勤務延長の状況を市長に報告するものとする。
(平13規則7・旧第8条繰上・一部改正)
附則
(施行期日)
1 この規則は,昭和60年3月31日から施行する。
(平13規則7・一部改正)
附則(平成13年規則第7号)抄
(施行期日)
1 この規則は,平成13年4月1日から施行する。