○常陸太田市職員共済会規約

昭和32年6月1日

総会可決

注 平成24年11月から改正経過を注記した。

第1章 総則

(名称)

第1条 この会は,常陸太田市職員共済会という。

(所在地)

第2条 この会の事務所は,常陸太田市役所内に置く。

(組織)

第3条 この会は,市長をはじめ市より給与を受けている常勤の職員を以つて組織する。

(目的)

第4条 この会は,会員とその家族の相互共済ならびに福利増進を図ることを目的とする。

(事業)

第5条 この会は,前条の目的を達成するために次の事業を行う。

(1) 死亡弔慰金の給付

(2) 出産祝金の給付

(3) 病気見舞金の給付

(4) 災害見舞金の給付

(5) 退職餞別金の給付

(6) 結婚祝金の給付

(7) 永年勤続祝金の給付

(8) 生活資金の貸付

(9) その他会の目的達成に必要なこと

2 前項第1号に定める死亡弔慰金のほか,全国市長会団体定期保険規程による団体定期保険に加入し,職員の死亡または傷害の場合について弔慰金を支給するものとする。

3 第1項第4号に定める災害見舞金のほか生活協同組合全国都市職員災害共済会火災共済事業規約による火災共済(動産)に加入し職員が災害の場合について共済見舞金を支給するものとする。

第2章 会員

(資格の取得)

第6条 会員は第14条に規定する会費を納入した日からその資格を取得する。

(資格の喪失)

第7条 会員が次の各号の一に該当したときからその資格を失う。

(1) 死亡

(2) 退職

(3) 規約第3条以外の会員への転職

(権利の義務)

第8条 会員は次の権利と義務を有する。

(1) 給付または貸付を受けること

(2) 役員を選出すること

(3) 会計監査の請求および会計帳簿を閲覧すること

(4) 規約と機関の決定に関すること

(5) 掛金を納入し貸付金を弁済すること

(権利の譲渡禁止)

第9条 会員の権利は,他人に譲渡しまたは担保に供することができない。

第3章 給付貸付と掛金

(給付および貸付条件)

第10条 第5条の給付および貸付の額と条件等は,別に定める規則による。

(給付および貸付の制度)

第11条 給付または貸付が次の各号の一に該当する場合は,その一部または全部を行わないことがある。

(1) 給付または貸付の原因に虚偽の事実があつたとき

(2) 掛金納入の義務を履行しないとき

(3) 請求または受領に関し不正の事実のあつたとき

(4) 懲戒処分その他これに類する処分により解職となり理事会が妥当と認めたとき

(権利の行使)

第12条 給付または貸付は,その原因である事実が発生した日から30日以内に請求しなければならない。

第13条 給付または貸付は,その原因である事実が会員である期間内に生じた者に限りこれを行う。「ただし,5年以上会員としての資格を有していた者が第7条第1項第2号および第3号の規定により会員としての資格を失つた日から3カ月を超えない期間内においてその者が死亡した場合にあつては,第5条第1項に規定する死亡弔慰金を給付する。

第14条 会員は,基本給の200分の1に相当する額に100円を加えた額を毎月掛金として納入する。

(役員)

第15条 この会に次の役員を置く。

会長 1名 副会長 2名 理事 若干名 監事3名(うち1名は常任監事とする。)

(選出方法)

第16条 会長は市長をもつてこれに充てる。副会長は副市長の職にあるものおよび職員団体の代表者各1名をもつてこれに充てる。理事および監事は,全会員の中から代議員会に於て選出する。ただし,常任監事は会計管理者の職にあるものをもつてこれに充てる。

(平24共済会規約1・一部改正)

(役員の権限)

第17条 役員の権限は,次のとおりとする。

(1) 会長はこの会を代表し,すべての業務を統轄する。

(2) 副会長は会長を補佐し,会長は事故があるときはその代理をする。

(3) 理事は理事会を構成し,常時業務を掌理する。

(4) 監事は業務会計を監査する。

(役員の任期)

第18条 理事および監事の任期は,次年度定例代議員会の開催月までとする。ただし,再任を妨げない。役員に欠員を生じたときは補充する。

(職員)

第19条 この会に事務局を,局には事務局長および若干名の書記をおく。

(職員の任命)

第20条 事務局長は,会長の指揮を受けて会の事務を処理するとともに,理事会から委任された事務を処理する。事務局長および書記の任免は,会長が行なう。

第4章 機関

(代議員会および総会)

第21条 この会に代議員会および総会をおく。

(代議員会の運営)

第22条 代議員会は議決機関であつて毎年4月に会長が招集する。ただし,会長が必要と認めたときおよび代議員の3分の1以上のものから要求があつたときは,臨時に招集しなければならない。

2 代議員の定足数は,代議員の定数の2分の1以上とし,議事は,出席代議員の過半数で決める。

(代議員会の審議事項)

第23条 代議員は次の各号の事項を審議決定する。

(1) 総会から委任され事項

(2) 規約の改正と変更

(3) 予算と決算

(4) 総会に提出する議案

(5) 規約に基く諸規則の制定ならびに改廃に関する事項

(代議員会の周知事項)

第24条 代議員会において議決した事項は,10日以内に会員に知らしめなければならない。

(代議員の選出方法)

第25条 代議員は別に定める規則により選出する。

(代議員の任期)

第26条 代議員の任期は,次年度定例代議員会の開催月までとする。ただし,再任を妨げない。

2 代議員に欠員を生じたときは補充する。

(総会開催の要求)

第27条 代議員会において議決した事項に関し会員に異議があるときは,会員の3分の1以上のものの要求によつて総会を開催し,この総会の審議に附さなければならない。

(総会の運営)

第28条 総会は全会員で構成し,会長が必要と認めたときおよび会員の3分の1以上のものから要求があつたときは,臨時に招集しなければならない。

2 総会は会員の2分の1以上のものの出席によつて成立し,議事は出席会員の過半数で決める。

(総会の審議事項)

第29条 総会は,次の各号の事項を審議決定する。

(1) 代議員会の決定事項に関し,異議の申請のあつた事項

(2) その他会の運営に必要な事項

(理事会の運営)

第30条 理事会は,正副会長および理事を以つて構成し,必要に応じて会長が招集する。

(理事会の処理事項)

第31条 理事会は,次の各号の事項を行う。

(1) 議案の作成および提出

(2) 規約および諸規則の制定ならびに改廃に関すること

(3) 諸給付および貸付金の査定

(4) その他会の目的達成に必要な事項

(議長)

第32条 総会および代議員会の議長は,役員を除く会員の中から選出する。

第5章 会計

(予算)

第33条 この会の収支は,すべて予算に計上しなければならない。

(歳入)

第34条 この会の経費は,次の各号を以つてこれに充てる。

(1) 会員の掛金

(2) 市の助成金

(3) 寄付金

(4) 預金利子

(5) その他の収益金

(監査)

第35条 監事は,年2回以上会計帳簿を監査しなければならない。

(会計年度)

第36条 この会の会計年度は,毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終る。

第6章 雑則

(解散)

第37条 この会の解散は総会において会員の3分の2以上の賛成を得なければならない。

この規約は,昭和32年6月1日より施行する。

(昭和43年共済会規約第1号)

この規約は,昭和43年4月1日から適用する。

(昭和45年共済会規約第1号)

この規約は,議決の日から施行する。

(昭和48年共済会規約第1号)

この規約は,議決の日から施行する。

(昭和49年共済会規約第1号)

この規約は,議決の日から施行する。

(昭和53年共済会規約第1号)

この規約は,議決の日から施行し,昭和52年4月1日から適用する。

(平成24年共済会規約第1号)

この規約は,議決の日から施行する。

常陸太田市職員共済会規約

昭和32年6月1日 総会可決

(平成24年11月20日施行)

体系情報
第4編 事/第5章 職員厚生
沿革情報
昭和32年6月1日 総会可決
昭和43年5月27日 共済会規約第1号
昭和45年5月11日 共済会規約第1号
昭和48年5月28日 共済会規約第1号
昭和49年6月19日 共済会規約第1号
昭和53年6月13日 共済会規約第1号
平成24年11月20日 共済会規約第1号