○常陸太田市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例

昭和36年3月30日

条例第7号

注 平成12年3月から改正経過を注記した。

(報酬)

第1条 特別職の職員で非常勤のもの(議会の議員を除く。以下「特別職の職員」という。)の報酬は別表第1のとおりとする。

(平21条例4・一部改正)

(重複給与の禁止)

第2条 市長及び副市長が他の特別職の職を兼ねるとき並びに一般職に属する常勤の職員が特別職の職を兼ねるときは,その兼ねる特別職の職員として受けるべき報酬は支給しない。

(平19条例13・一部改正)

(併給の調整)

第3条 議会の議員が別表第1に掲げる特別職の職(監査委員及び農業委員会の委員を除く。)を兼ねるときは,その兼ねる特別職の職員として受けるべき報酬は支給しないことができる。

(平19条例21・追加,平21条例4・一部改正)

(費用弁償)

第4条 特別職の職員が公務のため旅行したときは,その旅行について費用弁償として別表第1に掲げる旅費を支給する。

2 費用弁償の支給方法は一般職の職員の旅費支給の例による。

3 前2項の規定により支給される旅費のほか,次に掲げるところにより旅費を支給するものとする。

(1) 東京都の特別区に属する地域及び地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19の規定に基づく政令で指定する人口50万以上の市に旅行した場合には,1日当たり500円の車賃を支給する。

(2) 鉄道若しくは陸路による県内旅行で別表第2の指定地域への旅行又は水路50キロメートル未満の旅行の場合(公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により宿泊した場合を除く。)において,日当の定額の2分の1に相当する額を支給する。

(3) 別表第2及び別表第3以外の地域への県内旅行をした場合,旅客運賃を徴する交通機関利用以外の県外旅行をした場合又は別表第2若しくは別表第3の地域への旅行の場合において公務上の必要,天災その他やむを得ない事情により宿泊した場合に限り,日当を支給する。

4 前項第3号の宿泊した場合の規定により日当を請求するときは,旅行請求書に「公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情を証明する書類」を添付するものとする。

(平12条例12・平17条例41・一部改正,平19条例21・旧第3条繰下,平21条例4・一部改正)

(委任)

第5条 別表第1に掲げる職員以外の特別職の職員の報酬及び費用弁償並びにこの条例の実施に関し必要な事項は,市長が別に定める。

(平19条例21・旧第4条繰下,平21条例4・一部改正)

(施行期日)

1 この条例は,昭和36年4月1日から施行する。

(平16条例130・旧附則・一部改正)

(金砂郷町編入に伴う経過措置)

2 金砂郷町の編入前に,金砂郷町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年金砂郷村条例第11号)の適用を受けていた次に掲げる特別職の職員(編入後に相当する非常勤特別職に就任した場合を含む。)の報酬は,第1条の規定にかかわらず,次の各号に掲げる日まで,なお従前の例による。

(1) 福祉相談員,納税協力員,青少年相談員,交通安全推進委員,学校医,学校歯科医,学校薬剤師,幼稚園長,幼稚園医,幼稚園歯科医,幼稚園薬剤師,保育所医,保育所歯科医,公民館運営審議会の委員,公民館長,公民館副館長,公民館分館長,公民館主事,体育指導員,社会教育指導員,民間交通指導員 平成17年3月31日

(平16条例130・追加,平18条例5・一部改正)

(水府村編入に伴う経過措置)

3 水府村の編入前に,水府村特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年水府村条例第37号)の適用を受けていた次に掲げる特別職の職員(編入後に相当する非常勤特別職に就任した場合を含む。)の報酬は,第1条の規定にかかわらず,平成17年3月31日まで,なお従前の例による。

青少年相談委員,納税貯蓄組合長,国民健康保険納税組合長,学校医,学校歯科医,学校薬剤師,保育所医,保育所歯科医,公民館地区館長,公民館部長,公民館部員,公民館主事,体育指導員,交通指導隊員,幼稚園医,幼稚園歯科医,幼稚園薬剤師,幼稚園長,結婚相談員,村営住宅管理人,社会教育指導員,英語指導助手,産業医

(平16条例130・追加)

(里美村編入に伴う経過措置)

4 里美村の編入前に,里美村特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和34年里美村条例第2号)の適用を受けていた次の各号に掲げる特別職の職員(編入後に相当する非常勤特別職に就任した場合を含む。)の報酬は,第1条の規定にかかわらず,当該各号に掲げる日まで,なお従前の例による。

(1) 地域活性化対策推進委員会委員,納税協力員,嘱託幼稚園長,嘱託医師,学校嘱託医師,学校嘱託歯科医師,学校嘱託薬剤師,幼稚園(保育園)医師,幼稚園(保育園)歯科医師,社会教育指導員,公民館分館長,公民館副分館長,公民館分館主事,里美文化センター運営委員会の委員,体育指導委員,英語指導助手,高齢者生産活動センター運営委員会の委員,高齢者生産活動センター事業推進委員会の委員,青少年相談員,交通指導員,産業医,シルバー人材センター業務嘱託員 平成17年3月31日

(2) 生産班長,村民の森クリーンセンター事務補佐 平成19年3月31日

(平16条例130・追加,平18条例5・平19条例7・一部改正)

(昭和37年条例第13号)

この条例は,昭和37年7月1日から施行する。

(昭和38年条例第6号)

この条例は,昭和38年4月1日から施行する。

(昭和38年条例第15号)

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和39年条例第7号)

この条例は,昭和39年4月1日から施行する。

(昭和39年条例第43号)

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和39年条例第53号)

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和40年条例第13号)

この条例は,昭和40年7月1日から施行する。

(昭和40年条例第15号)

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和41年条例第5号)

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和42年条例第37号)

この条例は,公布の日から施行し,昭和42年12月1日から適用する。

(昭和43年条例第8号)

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和43年条例第25号)

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和43年条例第33号)

1 この条例は,公布の日から施行し,昭和43年8月1日から適用する。

2 この条例の施行前に,改正前の条例の規定に基づいて既に支払われた昭和43年8月1日からこの条例施行の日までの期間に係る報酬は,改正後の条例の規定による報酬の内払いとみなす。

(昭和44年条例第15号)

1 この条例は,昭和44年7月1日から施行する。ただし,鉄道運賃に係る改正規定については,昭和44年5月10日から適用する。

2 この条例の施行前に,改正前の条例の規定に基づいて支払われた旅費は,改正後の条例の規定による旅費の内払いとみなす。

(昭和44年条例第22号)

1 この条例は,公布の日から施行し,昭和44年4月1日から適用する。

2 この条例の施行前に,改正前の条例の規定に基づいて既に支払われた昭和44年4月1日からこの条例の施行の日までの期間に係る報酬は,改正後の条例の規定による報酬の内払いとみなす。

(昭和45年条例第29号)

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和46年条例第8号)

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和46年条例第15号)

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和46年条例第23号)

この条例は,昭和46年10月1日から施行する。

(昭和47年条例第20号)

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和47年条例第25号)

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和48年条例第7号)

この条例は,昭和48年4月1日から施行する。

(昭和48年条例第30号)

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和49年条例第4号)

この条例は,昭和49年4月1日から施行する。

(昭和49年条例第24号)

1 この条例は,公布の日から施行し,昭和49年7月1日から適用する。

2 この条例の施行前に,改正前の条例の規定に基づいて既に支払われた昭和49年7月1日からこの条例施行の日の前日までの期間に係る報酬は,改正後の条例の規定による報酬の内払いとみなす。

3 別表に規定する報酬のほか昭和49年7月7日執行の参議院議員通常選挙に限り,投票管理者は250円,投票立会人は,200円をそれぞれ加算するものとする。

(昭和49年条例第33号)

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和50年条例第4号)

この条例は,昭和50年4月1日から施行する。

(昭和50年条例第24号)

この条例は,昭和50年10月1日から施行する。

(昭和50年条例第33号)

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和51年条例第7号)

この条例は,昭和51年4月1日から施行する。

(昭和51年条例第19号)

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和51年条例第26号)

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和52年条例第3号)

この条例は,昭和52年4月1日から施行する。

(昭和52年条例第17号)

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和52年条例第19号)

この条例は,公布の日から施行し,昭和52年6月24日から適用する。

(昭和53年条例第4号)

この条例は,昭和53年4月1日から施行する。

(昭和53年条例第23号)

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和54年条例第3号)

この条例は,昭和54年4月1日から施行する。

(昭和54年条例第22号)

1 この条例は,公布の日から施行し,昭和54年4月1日から適用する。

2 この条例の施行前に,改正前の条例の規定に基づいて既に支払われた報酬は,改正後の条例の規定による報酬の内払いとみなす。

(昭和55年条例第6号)

この条例は,昭和55年4月1日から施行する。

(昭和55年条例第27号)

1 この条例は,公布の日から施行し,昭和55年4月1日から適用する。

2 この条例施行前に,改正前の条例の規定に基づいて既に支払われた報酬は,改正後の条例の規定による報酬の内払いとみなす。

(昭和56年条例第2号)

この条例は,昭和56年4月1日から施行する。

(昭和56年条例第16号)

1 この条例は,公布の日から施行し,昭和56年4月1日から適用する。

2 この条例施行前に,改正前の条例の規定に基づいて既に支払われた報酬は,改正後の条例の規定による報酬の内払いとみなす。

(昭和57年条例第8号)

この条例は,昭和57年4月1日から施行する。

(昭和57年条例第34号)

1 この条例は,公布の日から施行し,昭和57年4月1日から適用する。ただし,改正後の家庭奉仕員の職名は,昭和58年1月1日から施行するものとし,その間は,従前の職名によるものとする。

2 この条例施行前に,改正前の条例の規定に基づいて既に支払われた報酬は,改正後の条例の規定による報酬の内払いとみなす。

(昭和58年条例第14号)

この条例は,昭和58年6月26日から施行する。

(昭和59年条例第8号)

この条例は,昭和59年4月1日から施行する。

(昭和59年条例第33号)

1 この条例は,公布の日から施行し,昭和59年4月1日から適用する。

2 この条例施行前に,改正前の条例の規定に基づいて既に支払われた報酬は,改正後の条例の規定による報酬の内払いとみなす。

(昭和60年条例第5号)

この条例は,昭和60年4月1日から施行する。

(昭和60年条例第22号)

1 この条例は,公布の日から施行し,この条例による改正後の常陸太田市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は,昭和60年7月1日から適用する。

2 この条例の施行前に,改正前の常陸太田市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて既に支払われた報酬は,改正後の条例の規定による報酬の内払いとみなす。

(昭和61年条例第3号)

この条例は,昭和61年4月1日から施行する。

(昭和61年条例第20号)

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和61年条例第27号)

1 この条例は,公布の日から施行し,この条例による改正後の常陸太田市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は,昭和61年4月1日から適用する。

2 この条例の施行前に,改正前の常陸太田市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて既に支払われた報酬は,改正後の条例の規定による報酬の内払いとみなす。

(昭和62年条例第21号)

1 この条例は,公布の日から施行し,この条例による改正後の常陸太田市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(下水道事業運営審議会の委員に係る報酬の規定を除く。以下次項において同じ。)は,昭和62年4月1日から適用する。

2 この条例の施行前に,改正前の常陸太田市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて既に支払われた報酬は,改正後の条例の規定による報酬の内払いとみなす。

(昭和63年条例第3号)

この条例は,昭和63年4月1日から施行する。

(昭和63年条例第19号)

1 この条例は,公布の日から施行し,この条例による改正後の常陸太田市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は,昭和63年4月1日から適用する。

2 この条例の施行前に,改正前の常陸太田市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて既に支払われた昭和63年4月1日からこの条例施行の日までの期間に係る報酬は,改正後の条例の規定による報酬の内払いとみなす。

(平成元年条例第7号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成元年条例第31号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成元年条例第34号)

1 この条例は,公布の日から施行し,この条例による改正後の常陸太田市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は,平成元年4月1日から適用する。

2 この条例の施行前に,この条例による改正前の常陸太田市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて既に支払われた報酬は,改正後の条例の規定による報酬の内払いとみなす。

(平成2年条例第4号)

この条例は,公布の日から施行する。ただし,図書館協議会の委員の報酬に関する改正規定については,平成2年7月1日から施行する。

(平成2年条例第17号)

1 この条例は,公布の日から施行し,この条例による改正後の常陸太田市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は,平成2年4月1日から適用する。ただし,市嘱託医及び市嘱託歯科医の報酬に関する改正規定については,平成3年4月1日から施行する。

2 この条例の施行前に,改正前の常陸太田市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて既に支払われた平成2年4月1日からこの条例の施行の日までの期間に係る報酬は,改正後の条例の規定による報酬の内払いとみなす。

(平成3年条例第24号)

1 この条例は,公布の日から施行し,この条例による改正後の常陸太田市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は,平成3年4月1日から適用する。

2 この条例の施行前に,この条例による改正前の常陸太田市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて既に支払われた報酬は,改正後の条例の規定による報酬の内払いとみなす。

(平成4年条例第9号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成4年条例第21号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成4年条例第29号)

1 この条例は,公布の日から施行し,この条例による改正後の常陸太田市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は,平成4年4月1日から適用する。

2 この条例の施行前に,この条例による改正前の常陸太田市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて既に支払われた報酬は,改正後の条例の規定による報酬の内払いとみなす。

(平成5年条例第1号)

この条例は,平成5年4月1日から施行する。

(平成5年条例第16号)

1 この条例は,公布の日から施行し,この条例による改正後の常陸太田市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は,平成5年4月1日から適用する。

2 この条例の施行前に,この条例による改正前の常陸太田市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて既に支払われた報酬は,改正後の条例の規定による報酬の内払いとみなす。

(平成7年条例第5号)

この条例は,平成7年4月1日から施行する。

(平成7年条例第23号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成8年条例第1号)

この条例は,平成8年4月1日から施行する。

(平成9年条例第27号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成10年条例第17号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成10年条例第18号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成11年条例第16号)

1 この条例は,平成11年10月1日から施行し,この条例による改正後の常陸太田市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の英語指導助手の報酬に関する規定については,平成11年7月1日から適用する。

2 改正後の条例の規定を適用する場合においては,この条例による改正前の常陸太田市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて既に支払われた報酬は,改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。

(平成12年条例第12号)

この条例は,平成12年4月1日から施行する。

(平成13年条例第9号)

この条例は,平成13年4月1日から施行する。

(平成13年条例第25号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成14年条例第4号)

この条例は,平成14年4月1日から施行する。

(平成14年条例第18号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成15年条例第3号)

この条例は,平成15年4月1日から施行する。

(平成15年条例第16号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成15年条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は,平成15年10月1日から施行する。

(平成15年条例第26号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成16年条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行する。

(平成16年条例第130号)

この条例は,平成16年12月1日から施行する。

(平成17年条例第3号)

この条例は,平成17年4月1日から施行する。

(平成17年条例第16号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成17年条例第41号)

この条例は,平成18年1月1日から施行する。

(平成18年条例第5号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成18年条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は,平成18年4月1日から施行する。

(平成18年条例第33号)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行する。

(平成18年条例第37号)

(施行期日)

1 この条例は,平成19年4月1日から施行する。

(平成18年条例第56号)

(施行期日)

1 この条例は,平成19年4月1日から施行する。

(平成18年条例第59号)

(施行期日)

1 この条例は,平成19年4月1日から施行する。

(平成19年条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は,平成19年4月1日から施行する。

(平成19年条例第7号)

この条例は,平成19年4月1日から施行する。ただし附則第4項第2号の改正規定は,公布の日から施行する。

(平成19年条例第13号)

この条例は,平成19年4月1日から施行する。

(平成19年条例第20号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成19年条例第21号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成21年条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は,平成21年4月1日から施行する。

(平成22年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は,平成22年4月1日から施行する。

(平成23年条例第20号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成24年条例第6号)

この条例は,平成24年4月1日から施行する。

(平成25年条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行する。

(平成26年条例第9号)

この条例は,平成26年4月1日から施行する。

(平成27年条例第7号)

この条例は,平成27年4月1日から施行する。

(平成27年条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は,平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に在職する地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。以下この項において「改正法」という。)による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第16条第1項の教育委員会の教育長(以下「旧教育長」という。)が改正法附則第2条第1項の規定によりなお従前の例により在職する間(以下「旧教育長の在職期間」という。)においては,第1条の規定による改正後の常陸太田市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例第1条及び別表第1の規定は適用せず,第1条の規定による改正前の常陸太田市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例第1条及び別表第1の規定については,なお従前の例による。

(平成27年条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は,平成28年4月1日から施行する。

(平成27年条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は,平成28年4月1日から施行する。

(平成28年条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は,平成28年4月1日から施行する。

(平成30年条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行する。

(令和元年条例第2号)

この条例は,公布の日から施行する。

(令和元年条例第23号)

この条例は,令和2年4月1日から施行する。

(令和2年条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は,令和2年4月1日から施行する。

別表第1(第1条,第3条,第4条,第5条関係)

(平12条例12・平13条例9・平13条例25・平14条例4・平14条例18・平15条例3・平15条例16・平15条例21・平15条例26・平16条例2・平16条例130・平17条例3・平17条例16・平18条例5・平18条例7・平18条例33・平18条例37・平18条例56・平18条例59・平19条例4・平19条例7・平19条例20・一部改正,平21条例4・旧別表・一部改正,平22条例1・平23条例20・平24条例6・平25条例29・平26条例9・平27条例7・平27条例14・平27条例26・平27条例27・平28条例19・平30条例20・令元条例2・令元条例23・令2条例2・一部改正)

職名

報酬区分

報酬額(円)

旅費の額

教育委員会の委員

月額

35,000

常陸太田市職員の旅費に関する条例(昭和32年常陸太田市条例第19号)に規定する課長以上の職にあるものの旅費相当額

監査委員

見識を有する者

58,000

議会議員

38,000

選挙管理委員会の委員

委員長

20,000

委員

17,000

公平委員会の委員

委員長

日額

7,500

委員

7,000

農業委員会の委員

会長

月額

45,000

会長代理

42,000

委員

40,000

農地利用最適化推進委員

20,000

固定資産評価審査委員会の委員

日額

6,000

国民健康保険運営協議会の委員

会長

5,200

委員

4,600

介護認定審査会の委員

14,000

障害支援区分判定審査会の委員

14,000

都市計画審議会の委員

会長

5,200

委員

4,600

下水道事業運営審議会の委員

会長

5,200

委員

4,600

農業集落排水事業運営審議会の委員

会長

5,200

委員

4,600

戸別合併処理浄化槽設置事業運営審議会の委員

会長

5,200

委員

4,600

消防審議会の委員

会長

5,200

委員

4,600

環境審議会の委員

会長

5,200

委員

4,600

総合計画審議会の委員

会長

5,200

委員

4,600

男女共同参画審議会の委員

会長

5,200

委員

4,600

障害児就学指導委員会の委員

委員長

5,200

委員

4,600

子ども・子育て会議の委員

委員長

5,200

委員

4,600

いじめ調査委員会の委員

委員

6,000

いじめ再調査委員会の委員

委員

6,000

情報公開・個人情報保護審査会の委員

会長

6,000

委員

5,400

行政不服審査会の委員

会長

6,000

委員

5,400

政治倫理審査会の委員

会長

5,200

委員

4,600

民生委員推薦会の委員

4,600

公民館運営審議会の委員

4,600

社会教育委員

4,600

文化財保護審議会の委員

4,600

図書館協議会の委員

4,600

防災会議の委員

4,600

国民保護協議会の委員

4,600

空家等対策協議会委員

委員長

6,000

委員

5,400

選挙長

10,800

ただし,選挙会事務にあつては「日額」とあるのは「1回」と読み替えるものとする。

選挙立会人

1回

8,900

開票管理者

10,800

開票立会人

8,900

投票所の投票管理者

日額

12,800

期日前投票所の投票管理者

11,300

投票所の投票立会人

10,900

ただし,投票立会従事時間6時間未満の場合は,5,450円とする。

期日前投票所の投票立会人

9,600

ただし,投票立会従事時間6時間未満の場合は,4,800円とする。

産業医

月額

40,000

児童扶養手当障害判定医

17,500

ただし,判定業務を依頼した月に限る。

学校医

小・中学校

年額

180,000

幼稚園

130,000

認定こども園

130,000

学校歯科医

小・中学校

180,000

幼稚園

130,000

認定こども園

130,000

嘱託医

常陸太田市(リハビリ)

日額

23,000

常陸太田市(その他)

23,000

福祉事務所

月額

35,000

保育所

年額

130,000

嘱託歯科医

常陸太田市

日額

23,000

保育所

年額

130,000

薬剤師

小・中学校

50,000

幼稚園

50,000

認定こども園

50,000

スポーツ推進委員

25,000

統計調査員

日額

7,500円以内の額で市長が定める。

別表第2(第4条関係)

(平21条例4・追加)

指定地域

水戸市,北茨城市,ひたちなか市,大洗町,城里町

別表第3(第4条関係)

(平21条例4・追加)

近隣地域

日立市,高萩市,常陸大宮市,那珂市,東海村,大子町

常陸太田市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例

昭和36年3月30日 条例第7号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
昭和36年3月30日 条例第7号
昭和37年6月28日 条例第13号
昭和38年3月22日 条例第6号
昭和38年6月22日 条例第15号
昭和39年3月31日 条例第7号
昭和39年7月7日 条例第43号
昭和39年10月7日 条例第53号
昭和40年6月22日 条例第13号
昭和40年6月22日 条例第15号
昭和41年3月30日 条例第5号
昭和42年12月25日 条例第37号
昭和43年3月21日 条例第8号
昭和43年6月15日 条例第25号
昭和43年12月18日 条例第33号
昭和44年6月25日 条例第15号
昭和44年10月1日 条例第22号
昭和45年12月25日 条例第29号
昭和46年3月25日 条例第8号
昭和46年6月25日 条例第15号
昭和46年9月25日 条例第23号
昭和47年5月9日 条例第20号
昭和47年6月24日 条例第25号
昭和48年3月27日 条例第7号
昭和48年9月29日 条例第30号
昭和49年3月28日 条例第4号
昭和49年9月30日 条例第24号
昭和49年12月26日 条例第33号
昭和50年3月31日 条例第4号
昭和50年9月30日 条例第24号
昭和50年12月26日 条例第33号
昭和51年3月31日 条例第7号
昭和51年7月1日 条例第19号
昭和51年11月19日 条例第26号
昭和52年4月1日 条例第3号
昭和52年6月29日 条例第17号
昭和52年10月1日 条例第19号
昭和53年3月28日 条例第4号
昭和53年9月29日 条例第23号
昭和54年3月28日 条例第3号
昭和54年12月25日 条例第22号
昭和55年3月31日 条例第6号
昭和55年12月23日 条例第27号
昭和56年3月30日 条例第2号
昭和56年12月17日 条例第16号
昭和57年3月31日 条例第8号
昭和57年12月20日 条例第34号
昭和58年6月25日 条例第14号
昭和59年3月31日 条例第8号
昭和59年12月26日 条例第33号
昭和60年3月28日 条例第5号
昭和60年12月20日 条例第22号
昭和61年3月31日 条例第3号
昭和61年5月2日 条例第20号
昭和61年12月25日 条例第27号
昭和62年12月19日 条例第21号
昭和63年3月31日 条例第3号
昭和63年12月21日 条例第19号
平成元年3月27日 条例第7号
平成元年7月17日 条例第31号
平成元年12月22日 条例第34号
平成2年3月30日 条例第4号
平成2年12月25日 条例第17号
平成3年12月26日 条例第24号
平成4年3月24日 条例第9号
平成4年7月1日 条例第21号
平成4年12月24日 条例第29号
平成5年3月25日 条例第1号
平成5年12月24日 条例第16号
平成7年3月27日 条例第5号
平成7年6月23日 条例第23号
平成8年3月25日 条例第1号
平成9年6月24日 条例第27号
平成10年4月13日 条例第17号
平成10年6月23日 条例第18号
平成11年9月22日 条例第16号
平成12年3月22日 条例第12号
平成13年3月26日 条例第9号
平成13年6月25日 条例第25号
平成14年3月22日 条例第4号
平成14年9月25日 条例第18号
平成15年3月25日 条例第3号
平成15年6月23日 条例第16号
平成15年9月22日 条例第21号
平成15年12月26日 条例第26号
平成16年3月22日 条例第2号
平成16年10月27日 条例第130号
平成17年3月29日 条例第3号
平成17年9月30日 条例第16号
平成17年12月27日 条例第41号
平成18年3月27日 条例第5号
平成18年3月27日 条例第7号
平成18年6月20日 条例第33号
平成18年6月20日 条例第37号
平成18年12月25日 条例第56号
平成18年12月25日 条例第59号
平成19年3月26日 条例第4号
平成19年3月26日 条例第7号
平成19年3月26日 条例第13号
平成19年6月20日 条例第20号
平成19年6月20日 条例第21号
平成21年3月30日 条例第4号
平成22年3月19日 条例第1号
平成23年9月21日 条例第20号
平成24年3月30日 条例第6号
平成25年6月28日 条例第29号
平成26年3月28日 条例第9号
平成27年3月25日 条例第7号
平成27年3月25日 条例第14号
平成27年12月24日 条例第26号
平成27年12月24日 条例第27号
平成28年3月25日 条例第19号
平成30年6月18日 条例第20号
令和元年6月17日 条例第2号
令和元年12月16日 条例第23号
令和2年3月24日 条例第2号