○常陸太田市証人等に対する実費弁償に関する条例

平成12年3月22日

条例第6号

地方自治法第207条の規定による実費弁償に関する条例(昭和32年常陸太田市条例第22号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第207条、公職選挙法(昭和25年法律第100号)第212条第3項及び農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第35条第4項の規定に基づき、市議会、市選挙管理委員会及び公聴会等に出頭又は参加した者(職務の関係で出頭又は参加した本市職員を除く。以下「証人等」という。)の実費弁償に関し必要な事項を定めるものとする。

(平28条例10・一部改正)

(実費弁償の額)

第2条 前条に規定する証人等が出頭又は参加した場合は、1回につき2,000円を支給する。この場合において、証人等が市外在住者の場合には、常陸太田市職員の旅費に関する条例(昭和32年常陸太田市条例第19号)に規定する職務の級が7級の職にある者が支給される旅費に相当する額を加給する。

(平18条例7・令7条例3・一部改正)

(支給方法)

第3条 実費弁償は、出頭又は参加したとき支給する。

(証人等に関する規定の準用)

第4条 第1条に規定する者以外の者で、市の機関の求めに応じ、証人又は参考人等として出頭する者に対し、その出頭のために要した費用の実費を弁償する場合は、別に法令の規定により定めるもののほか、前2条の規定を準用する。

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成18年条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成28年条例第10号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(令和7年条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、令和7年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の常陸太田市職員の旅費に関する条例、常陸太田市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例、常陸太田市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例、常陸太田市証人等に対する実費弁償に関する条例及び常陸太田市消防団の定数、任免、給与、服務等に関する条例の規定は、この条例の施行日以降に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

常陸太田市証人等に対する実費弁償に関する条例

平成12年3月22日 条例第6号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
平成12年3月22日 条例第6号
平成18年3月27日 条例第7号
平成28年3月25日 条例第10号
令和7年3月24日 条例第3号