○常陸太田市特別職報酬等審議会条例

昭和43年3月21日

条例第2号

注 平成13年1月から改正経過を注記した。

(設置)

第1条 市長の諮問に応じ,議員報酬等の額について審議するため,常陸太田市特別職報酬等審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(所掌事項)

第2条 市長は,議員報酬及び政務活動費の額並びに市長,副市長及び教育長の給料の額に関する条例を議会に提出しようとするときは,あらかじめ当該議員報酬等の額について審議会の意見を聞くものとする。

(平13条例1・平19条例13・平20条例26・平24条例31・平27条例14・一部改正)

(委員)

第3条 審議会は,委員10人以内をもつて組織し,その委員は,常陸太田市の区域内の公共的団体等の代表者その他住民のうちから必要のつど市長が任命する。

2 委員の任期は,当該諮問にかかる審議が終了したときまでとする。

(会長)

第4条 審議会に会長をおき,委員の互選により定める。

2 会長は,会務を総理する。

3 会長に事故あるとき,または会長が欠けたときは,あらかじめ会長の指定する委員がその職務を代理する。

(会議)

第5条 審議会は,会長が招集する。

2 審議会は,委員の過半数が出席しなければ,会議を開くことができない。

(庶務)

第6条 審議会の庶務は,総務部総務課において処理する。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか,審議会の運営に関し,必要な事項は市長が定める。

この条例は,公布の日から施行する。

(平成9年条例第4号)

この条例は,平成9年4月1日から施行する。

(平成13年条例第1号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成19年条例第13号)

この条例は,平成19年4月1日から施行する。

(平成20年条例第26号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成24年条例第31号)

(施行期日)

1 この条例は,地方自治法の一部を改正する法律(平成24年法律第72号)附則第1条ただし書の政令で定める日から施行する。

(平成27年条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は,平成27年4月1日から施行する。

常陸太田市特別職報酬等審議会条例

昭和43年3月21日 条例第2号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
昭和43年3月21日 条例第2号
平成9年3月25日 条例第4号
平成13年1月5日 条例第1号
平成19年3月26日 条例第13号
平成20年10月1日 条例第26号
平成24年12月25日 条例第31号
平成27年3月25日 条例第14号