○常陸太田市職員の給与に関する条例

昭和36年2月15日

条例第3号

注 平成11年12月から改正経過を注記した。

常陸太田市職員の給与に関する条例(昭和32年常陸太田市条例第18号)の全部を改正する。

(この条例の目的)

第1条 この条例は,地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第5項の規定に基づき,職員の給与に関する事項を定めることを目的とする。

(平28条例11・一部改正)

(給与の支払)

第2条 この条例に基づく給与は,他の法令及び第3条第2項に規定する場合並びに次の各号に掲げる場合を除くほか,現金で直接職員に支払わなければならない。ただし,職員から口座振替払を希望する申出があつたときは,口座振替払の方法により支払うことができる。

(1) 団体取扱いの郵便貯金(郵政民営化法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成17年法律第102号)附則第3条第10号に規定する旧郵便貯金をいう。)

(2) 団体取扱いの簡易生命保険料(郵政民営化法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成17年法律第102号)附則第3条第11号に規定する旧簡易生命保険契約をいう。)

(3) 保険業法(昭和14年法律第41号)の定めるところにより免許を受けた生命保険事業を営む会社との団体取扱契約に基づく保険料

(4) 割賦販売法(昭和36年法律第159号)第31条及び第33条において準用する同法第13条の規定に基づいて登録された登録割賦購入あつせん業者(同法第8条第4号の団体を含む。)に払込む割賦購入代金

(5) 労働金庫法(昭和28年法律第227号)に定める労働金庫に預入する定期積金及び預金又は貸付に対する返還金

(6) 茨城県市町村職員共済組合貯金規則(昭和40年茨城県市町村職員共済組合規則第16号)の定めるところにより茨城県市町村職員共済組合に払込む貯金

(7) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第168条の規定により市が指定する指定金融機関及び収納代理金融機関の資格を有する金融機関に預入する定期積金

(8) 常陸太田市職員共済会の会費,貸付金の返済金及び福利厚生代金

(9) 前各号に定めるもののほか,市長が特に必要と認めるもの

2 公務について生じた実費の弁償は,給与には含まれない。

(平19条例24・一部改正)

(給料)

第3条 給料は,常陸太田市職員の勤務時間,休暇等に関する条例(平成7年常陸太田市条例第3号。以下「勤務時間条例」という。)第8条第1項に規定する正規の勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)による勤務に対する報酬であつて,この条例に定める管理職手当,扶養手当,住居手当,通勤手当,特殊勤務手当,災害派遣手当,時間外勤務手当,休日勤務手当,夜間勤務手当,宿日直手当,管理職員特別勤務手当,期末手当及び勤勉手当を含まないものとする。

2 宿舎,食事,制服その他生活に必要な施設等の全部又は一部が職員に支給される場合においては,別に条例で定めるところにより,その相当額をその職員の給料から控除する。

(職務の級)

第4条 職員の職務は,その複雑,困難及び責任の度に基づき,これを次条の給料表に定める職務の級に分類するものとし,その分類の基準となるべき職務の内容は,別表第1から別表第3までに定める等級別基準職務表に定めるとおりとし,同表に掲げる職務とその複雑,困難及び責任の度が同程度の職務で市規則で定めるものは,それぞれの職務の等級に分類されるものとする。

(平28条例11・一部改正)

(給料表)

第5条 給料表の種類は次に掲げるとおりとし,各種給料表の適用範囲はそれぞれ給料表の定めるところによる。

(1) 行政職給料表(別表第4)

(2) 消防職給料表(別表第5)

(3) 医療職給料表(別表第6)

2 前項の給料表(以下単に「給料表」という。)は,第23条附則第3項及び附則第4項に規定する職員以外のすべての職員に適用するものとする。

(平17条例4・平28条例11・一部改正)

(初任給,昇格,昇給等の基準)

第6条 職員の職務の級は,市規則で定める基準に従い決定する。

2 新たに給料表の適用をうける職員となつた者の号給は,市規則で定める初任給の基準に従い決定する。

3 職員が一の職務の級から他の職務の級に移つた場合又は一の職から同じ職務の級の初任給の基準を異にする他の職に移つた場合における号給は,市規則で定めるところにより決定する。

4 職員の昇給は,市規則で定める日に,同日前において市規則で定める日以前1年間における当該職員の勤務成績に応じて,行うものとする。この場合において,同日の翌日から昇給を行う日の前日までの間に当該職員が法第29条の規定による懲戒処分を受けたことその他これに準ずるものとして市規則で定める事由に該当したときは,これらの事由を併せて考慮するものとする。

5 前項の規定により職員(55歳を超える職員を除く。以下この項において同じ。)を昇給させるか否か及び昇給させる場合の昇給の号給数は,前項前段に規定する期間の全部を良好な成績で勤務し,かつ,同項後段の規定の適用を受けない職員の昇給の号給数を4号給(行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が6級以上であるもの及び同表以外の各給料表の適用を受ける職員でその職務の級がこれに相当するものとして市規則で定める職員にあつては,3号給)とすることを標準として市規則で定める基準に従い決定するものとする。

6 55歳を超える職員の第4項の規定による昇給は,同項前段に規定する期間におけるその者の勤務成績が極めて良好及び特に良好であり,かつ,同項後段の規定の適用を受けない場合に限り行うものとし,昇給させる場合の昇給の号給数は,勤務成績に応じて市規則で定める基準に従い決定するものとする。

7 職員の昇給は,その属する職務の級における最高の号給を超えて行うことができない。

8 職員の昇給は,予算の範囲内で行わなければならない。

9 第4項から前項までに規定するもののほか,職員の昇給に関し必要な事項は,市規則で定める。

(平13条例12・平18条例7・平22条例17・平24条例26・平28条例11・令4条例25・一部改正)

(定年前再任用短時間勤務職員及び育児短時間勤務職員の給料月額)

第6条の2 法第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の給料月額は,当該定年前再任用短時間勤務職員に適用される給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち,前条第1項の規定により当該定年前再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に,勤務時間条例第2条第3項の規定により定められた当該定年前再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

2 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第3項の規定により同条第1項に規定する育児短時間勤務の承認を受けた職員の給料月額は,その者の受ける号給に応じた額に,勤務時間条例第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

(平13条例12・追加,平20条例4・令4条例25・一部改正)

(給料の支給)

第7条 給料は,月の1日から末日までを計算期間とし,市規則で定める期日に支給する。

第8条 新たに職員となつた者には,その日から給料を支給し,昇給,降給等により給料額に異動を生じた者には,その日から新たに定められた給料を支給する。ただし,離職した職員が即日職員に任命されたときは,その日の翌日から給料を支給する。

2 職員が離職したときは,その日まで給料を支給する。

3 職員が死亡したときは,その月まで給料を支給する。

4 第1項又は第2項の規定により給料を支給する場合であつて,その月の1日から支給する以外のとき,又はその月の末日まで支給するとき以外のときは,その給料額はその月の現日数から勤務時間条例第3条第1項第4条及び第5条の規定に基づく週休日の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによつて計算する。

(給料の調整額)

第9条 市長は,給料月額が,職務の複雑,困難若しくは責任の度又は勤務の強度,勤務の時間,勤務環境,その他の勤労条件が同じ職務の級に属する他の職に比して著しく特殊な職に対し適当でないと認めるときは,その特殊性に基づいて,給料月額につき適正な調整額表を市規則で定めることができる。

2 前項の規定による給料の調整額は,その調整前における給料月額の100分の25を超えてはならない。

(管理職手当)

第10条 管理職手当は,管理又は監督の地位にある職員の職のうち市規則で指定するものについて,その職務の特殊性に基づいて,市規則で定める基準に従い支給する。

2 前項の規定による管理職手当の月額は,同項に規定する職を占める職員(以下「管理職員」という。)の属する職務の級における最高の号給の給料月額の100分の25を超えてはならない。

(平21条例3・一部改正)

(扶養手当)

第11条 扶養手当は,扶養親族のある職員に対して支給する。

2 前項の扶養親族とは,次に掲げる者で他に生計の途がなく主としてその職員の扶養を受けているものをいう。

(1) 配偶者(届出をしないが事実上婚いん関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)

(2) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子

(3) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある孫

(4) 満60歳以上の父母及び祖父母

(5) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹

(6) 重度心身障害者

3 扶養手当の月額は,前項第1号及び第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族(以下「扶養親族たる配偶者,父母等」という。)については1人につき6,500円,前項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき10,000円とする。

4 扶養親族たる子のうちに満15歳に達する日後の最初の4月1日から満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間(以下「特定期間」という。)にある子がいる場合における扶養手当の月額は,前項の規定にかかわらず,5,000円に特定期間にある当該扶養親族たる子の数を乗じて得た額を同項の規定による額に加算した額とする。

(平12条例41・平14条例27・平15条例22・平17条例39・平19条例8・平19条例32・平28条例38・一部改正)

第12条 新たに職員となつた者に扶養親族がある場合又は職員に次の各号のいずれかに掲げる事実が生じた場合においては,その職員は,直ちにその旨を任命権者に届け出なければならない。

(1) 新たに扶養親族としての要件を具備するに至つた者がある場合

(2) 扶養親族としての要件を欠くに至つた者がある場合(扶養親族たる子又は前条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が,満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により,扶養親族たる要件を欠くに至つた場合を除く。)

2 扶養手当の支給は,新たに職員となつた者に扶養親族がある場合においてはその者が職員となつた日,職員に扶養親族で前項の規定による届出に係るものがない場合においてその職員に同項第1号に掲げる事実が生じたときはその事実が生じた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは,その日の属する月)から開始し,扶養手当を受けている職員が離職し,又は死亡した場合においてはそれぞれその者が離職し,又は死亡した日,扶養手当を受けている職員の扶養親族で前項の規定による届出に係るものの全てが扶養親族たる要件を欠くに至つた場合においてはその事実の生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは,その日の属する月の前月)をもつて終る。ただし,扶養手当の支給の開始については,同項の規定による届出が,これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは,その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは,その日の属する月)から行うものとする。

3 扶養手当は,次の各号のいずれかに掲げる事実が生じた場合においては,その事実が生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは,その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は,第1号に掲げる事実が生じた場合における扶養手当の支給額の改定について準用する。

(1) 扶養手当を受けている職員にさらに第1項第1号に掲げる事実が生じた場合

(2) 扶養手当を受けている職員の扶養親族で第1項の規定による届出に係るものの一部が扶養親族たる要件を欠くに至つた場合

(3) 職員の扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るもののうち特定期間にある子でなかつた者が特定期間にある子となつた場合

(平19条例32・平28条例38・一部改正)

(住居手当)

第12条の2 住居手当は,自ら居住するため住宅(貸間を含む。)を借り受け,月額16,000円を超える家賃(使用料を含む。以下同じ。)を支払つている職員(市規則で定める職員を除く。)に支給する。

2 住居手当の月額は,次の各号に掲げる職員の区分に応じて,当該各号に定める額(その額に100円未満の端数を生じたときは,これを切り捨てた額)に相当する額とする。

(1) 月額27,000円以下の家賃を支払つている職員 家賃の月額から16,000円を控除した額

(2) 月額27,000円を超える家賃を支払つている職員 家賃の月額から27,000円を控除した額の2分の1(その控除した額の2分の1が17,000円を超えるときは,17,000円)を11,000円に加算した額

3 前2項に規定するもののほか,住居手当の支給に関し必要な事項は,市規則で定める。

(平15条例22・平21条例22・令元条例25・一部改正)

(通勤手当)

第12条の3 通勤手当は,次に掲げる職員に支給する。

(1) 通勤(職員の勤務のため,当該職員が住居と在勤庁との間を往復することをいう。以下この条において同じ。)のため交通機関又は有料道路(以下この項及び次項において「交通機関等」という。)を利用してその運賃又は料金(以下この項及び次項において「運賃等」という。)を負担することを常例とする職員(交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であつて,交通機関等を利用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離(職員の住居から在勤庁までに至る経路のうち一般に利用し得る最短の経路の長さによるものとする。以下この項において同じ。)が片道2キロメートル未満であるもの及び第3号に掲げる職員を除く。)

(2) 通勤のため自動車その他の交通の用具で市規則で定めるもの(以下この条において「自動車等」という。)を使用することを常例とする職員(自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であつて自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び次号に掲げる職員を除く。)

(3) 通勤のため交通機関等を利用してその運賃等を負担し,かつ,自動車等を使用することを常例とする職員(交通機関等を利用し,又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であつて,交通機関等を利用せず,かつ,自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるものを除く。)

2 通勤手当の額は,次の各号に掲げる職員の区分に応じ,当該各号に定める額とする。

(1) 前項第1号に掲げる職員 支給単位期間につき,市規則で定めるところにより算出した当該職員の支給単位期間の通勤に要する運賃等の額に相当する額(以下この号において「運賃等相当額」という。)ただし,運賃等相当額を支給単位期間の月数で除して得た額(以下この号及び第3号において「1箇月当たりの運賃等相当額」という。)が55,000円を超えるときは,支給単位期間につき,55,000円に支給単位期間の月数を乗じて得た額(当該職員が2以上の交通機関等を利用するものとして当該運賃等の額を算出する場合において,1箇月当たりの運賃等相当額の合計額が55,000円を超えるときは,当該職員の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき,55,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)

(2) 前項第2号に掲げる職員 次に掲げる職員の区分に応じ,支給単位期間につき,それぞれ次に定める額(定年前再任用短時間勤務職員のうち,支給単位期間当たりの通勤回数を考慮して市規則で定める職員にあつては,その額から,その額に市規則で定める割合を乗じて得た額を減じた額)

 自動車等の使用距離(以下この号において「使用距離」という。)が片道5キロメートル未満である職員 2,000円

 使用距離が片道5キロメートル以上10キロメートル未満である職員 4,200円

 使用距離が片道10キロメートル以上15キロメートル未満である職員 7,100円

 使用距離が片道15キロメートル以上20キロメートル未満である職員 10,000円

 使用距離が片道20キロメートル以上25キロメートル未満である職員 12,900円

 使用距離が片道25キロメートル以上30キロメートル未満である職員 15,800円

 使用距離が片道30キロメートル以上35キロメートル未満である職員 18,700円

 使用距離が片道35キロメートル以上40キロメートル未満である職員 21,600円

 使用距離が片道40キロメートル以上45キロメートル未満である職員 24,400円

 使用距離が片道45キロメートル以上50キロメートル未満である職員 26,200円

 使用距離が片道50キロメートル以上55キロメートル未満である職員 28,000円

 使用距離が片道55キロメートル以上60キロメートル未満である職員 29,800円

 使用距離が片道60キロメートル以上である職員 31,600円

(3) 前項第3号に掲げる職員 交通機関等を利用せず,かつ,自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離,交通機関等の利用距離,自動車等の使用距離等の事情を考慮して市規則で定める区分に応じ,前2号に定める額(1箇月当たりの運賃等相当額及び前号に定める額の合計額が55,000円を超えるときは,当該職員の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき,55,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)第1号に定める額又は前号に定める額

3 通勤手当は,支給単位期間(市規則で定める通勤手当にあつては,市規則で定める期間)に係る最初の月の市規則で定める日に支給する。

4 通勤手当を支給される職員につき,離職その他の市規則で定める事由が生じた場合には,当該職員に,支給単位期間のうちこれらの事由が生じた後の期間を考慮して市規則で定める額を返納させるものとする。

5 この条において「支給単位期間」とは,通勤手当の支給の単位となる期間として6箇月を超えない範囲内で1箇月を単位として市規則で定める期間(自動車等に係る通勤手当にあつては1箇月)をいう。

6 前各項に規定するもののほか,通勤の実情の変更に伴う支給額の改正その他通勤手当の支給及び返納に関し必要な事項は,市規則で定める。

(平13条例12・平15条例22・平26条例78・令4条例25・一部改正)

(災害派遣手当)

第12条の4 災害派遣手当は,災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第32条に規定する職員が,その住所又は居所を離れて本市の区域に滞在した場合に支給する。

2 災害派遣手当の額は,次のとおりとする。

施設の利用区分

本市の区域に滞在する期間

公用の施設又はこれに準ずる施設

(1日につき)

その他の施設

(1日につき)

30日以内の期間

3,970円

6,620円

30日を超え60日以内の期間

3,970円

5,870円

60日を超える期間

3,970円

5,140円

3 災害派遣手当の支給方法は,市規則で定める。

(給与の減額)

第13条 職員が勤務しないときは,勤務時間条例第8条第1項に規定する時間外勤務代休時間,勤務時間条例第9条に規定する祝日法による休日(勤務時間条例第10条第1項の規定により代休日を指定されて,当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあつては,当該休日に代わる代休日。以下「祝日法による休日等」という。)又は勤務時間条例第9条に規定する年末年始の休日(勤務時間条例第10条第1項の規定により代休日を指定されて,当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあつては,当該休日に代わる代休日。以下「年末年始の休日等」という。)である場合,休暇による場合及び常陸太田市職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和26年常陸太田市条例第185号)の規定に基づき,職務専念義務を免除された場合(給与を減額する旨定められている場合を除く。)を除き,その勤務しない1時間につき,第17条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額した給与を支給する。

(平21条例22・一部改正)

(時間外勤務手当)

第14条 正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられた職員には,正規の勤務時間を超えて勤務した全時間に対して,勤務1時間につき第17条に規定する勤務1時間当たりの給与額に正規の勤務時間を超えて勤務した次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で市規則で定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には,その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。

(1) 正規の勤務時間が割り振られた日(次条の規定により正規の勤務時間中に勤務した職員に休日勤務手当が支給されることとなる日を除く。次項において同じ。)における勤務

(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務

2 定年前再任用短時間勤務職員が,正規の勤務時間が割り振られた日において,正規の勤務時間を超えてした勤務のうち,その勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が7時間45分に達するまでの間の勤務に対する前項の規定の適用については,同項中「正規の勤務時間を超えて勤務した次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲で市規則で定める割合」とあるのは,「100分の100」とする。

3 前2項の規定にかかわらず,勤務時間条例第5条の規定により,あらかじめ同条例第3条第2項又は第4条により割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下この条において「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられた職員には,割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した全時間(市規則で定める時間を除く。)に対して,勤務1時間につき,第17条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の25から100分の50までの範囲内で市規則で定める割合を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。

4 正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられ,正規の勤務時間を超えてした勤務(勤務時間条例第3条第1項第4条及び第5条の規定に基づく週休日における勤務のうち市規則で定めるものを除く。)の時間が1箇月について60時間を超えた職員には,その60時間を超えて勤務した全時間に対して,第1項の規定にかかわらず,勤務1時間につき第17条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の150(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には,100分の175)を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。

5 勤務時間条例第8条第1項に規定する時間外勤務代休時間を指定された場合において,当該時間外勤務代休時間に職員が勤務しなかつたときは,前項に規定する60時間を超えて勤務した全時間のうち当該時間外勤務代休時間の指定に代えられた時間外勤務手当の支給に係る時間に対しては,当該時間1時間につき,第17条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の150(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には,100分の175)から第1項に規定する市規則で定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には,その割合に100分の25を加算した割合)を減じた割合を乗じて得た額の時間外勤務手当を支給することを要しない。

6 第2項に規定する7時間45分に達するまでの間の勤務に係る時間について前2項の規定の適用がある場合における当該時間に対する前項の規定の適用については,同項中「第1項に規定する市規則で定める割合」とあるのは,「100分の100」とする。

(平13条例12・平21条例3・平21条例22・令4条例25・一部改正)

(休日勤務手当)

第15条 祝日法による休日等(勤務時間条例第3条第1項及び第4条の規定に基づき毎日曜日を週休日と定められている職員以外の職員にあつては,勤務時間条例第9条に規定する祝日法による休日が勤務時間条例第4条及び第5条の規定に基づく週休日に当たるときは,市規則で定める日)及び年末年始の休日等において,正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員には,正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して,勤務1時間につき第17条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の125から100分の150までの範囲内で市規則で定める割合を乗じて得た額を休日勤務手当として支給する。ただし,正規の勤務時間を超えて勤務しても,休日勤務手当は支給されない。

(夜間勤務手当)

第16条 正規の勤務時間として午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務する職員にはその間に勤務した全時間に対して勤務1時間につき,第17条に規定する勤務1時間当たりの給与額の100分の25を夜間勤務手当として支給する。

(端数計算)

第16条の2 第13条に規定する勤務1時間当たりの給与額及び第14条から前条までの規定により勤務1時間につき支給する時間外勤務手当,休日勤務手当又は夜間勤務手当の額を算定する場合において,当該額に,50銭未満の端数を生じたときはこれを切り捨て,50銭以上1円未満の端数を生じたときはこれを1円に切り上げるものとする。

(勤務1時間当たりの給与額の算出)

第17条 第13条から第16条までに規定する勤務1時間当たりの給与額は,給料の月額に12を乗じ,その額を,1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから勤務時間条例第9条に規定する休日に係る勤務時間を考慮して市規則で定める時間を減じたもので除して得た額とする。

(平22条例17・一部改正)

(宿日直手当)

第18条 宿日直勤務を命ぜられた職員には,その勤務1回につき4,400円を超えない範囲内において市規則で定める額を宿日直手当として支給する。ただし,常直的な宿日直勤務にあつては,月額22,000円の範囲内において,市規則で定める額とする。

2 前項の勤務は,第14条から第16条までの勤務には含まれないものとする。

(平11条例33・平30条例32・一部改正)

(管理職員特別勤務手当)

第18条の2 管理職員が臨時又は緊急の必要その他の公務の運営の必要により勤務時間条例第3条第1項第4条及び第5条の規定に基づく週休日又は祝日法による休日等若しくは年末年始の休日等(次項において「週休日等」という。)に勤務した場合は,当該職員には,管理職員特別勤務手当を支給する。

2 前項に規定する場合のほか,管理職員が災害への対処その他の臨時又は緊急の必要により週休日等以外の日の午前0時から午前5時までの間であつて正規の勤務時間以外の時間に勤務した場合は,当該職員には,管理職員特別勤務手当を支給する。

3 管理職員特別勤務手当の額は,次の各号に掲げる場合の区分に応じ,当該各号に定める額とする。

(1) 第1項に規定する場合 同項の勤務1回につき,10,000円を超えない範囲内において市規則で定める額(当該勤務に従事する時間等を考慮して市規則で定める勤務をした職員にあつては,それぞれその額に100分の150を乗じて得た額)

(2) 前項に規定する場合 同項の勤務1回につき,5,000円を超えない範囲内において市規則で定める額

4 前3項に規定するもののほか,管理職員特別勤務手当の支給に関し必要な事項は,市規則で定める。

(平21条例3・平26条例78・一部改正)

(特定の職員についての適用除外)

第19条 第14条から第16条までの規定は,管理職員には適用しない。

2 第6条第2項から第9項まで,第11条から第12条の2までの規定は,定年前再任用短時間勤務職員には適用しない。

(平13条例12・平21条例3・令4条例25・一部改正)

(期末手当)

第20条 期末手当は,6月1日及び12月1日(以下この条から第20条の3までにおいてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対して,それぞれ基準日の属する月の市規則で定める日(次条及び第20条の3第1項においてこれらの日を「支給日」という。)に支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し,又は死亡した職員(第24条第7項の規定の適用を受ける職員及び市規則で定める職員を除く。)についても同様とする。

2 期末手当の額は,期末手当基礎額に,6月に支給する場合には100分の120,12月に支給する場合には100分の125を乗じて得た額に,基準日以前6箇月以内の期間における職員の在職期間の次の各号に掲げる区分に応じ,当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。

(1) 6箇月 100分の100

(2) 5箇月以上6箇月未満 100分の80

(3) 3箇月以上5箇月未満 100分の60

(4) 3箇月未満 100分の30

3 定年前再任用短時間勤務職員に対する前項の規定の適用については,同項中「100分の120」とあるのは「100分の67.5」と,「100分の125」とあるのは「100分の70」とする。

4 第2項の期末手当基礎額は,それぞれその基準日現在(退職し,又は死亡した職員にあつては,退職し,又は死亡した日現在。)において職員が受けるべき給料及び扶養手当の月額の合計額とする。

5 行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が3級以上であるもの並びに同表以外の各給料表の適用を受ける職員で職務の複雑,困難及び責任の度等を考慮してこれに相当する職員として当該各給料表につき市規則で定めるものについては,前項の規定にかかわらず,同項に規定する合計額に,給料の月額に職員の職の職制上の段階,職務の級等を考慮して市規則で定める職員の区分に応じて100分の15を超えない範囲内で市規則で定める割合を乗じて得た額を加算した額を第2項の期末手当基礎額とする。

6 第2項に規定する在職期間の算定に関し必要な事項は,市規則で定める。

(平11条例33・平12条例41・平13条例12・平13条例31・平14条例27・平15条例22・平18条例7・平21条例22・平22条例17・平29条例23・平30条例32・令元条例24・令2条例22・令4条例5・令4条例25・令5条例27・一部改正)

第20条の2 次の各号のいずれかに該当する者には,前条第1項の規定にかかわらず,当該各号の基準日に係る期末手当(第4号に掲げる者にあつては,その支給を一時差し止めた期末手当)は,支給しない。

(1) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に法第29条第1項の規定による懲戒免職の処分を受けた職員

(2) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に法第28条第4項の規定により失職した職員

(3) 基準日前1箇月以内又は基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に離職した職員(前2号に掲げる者を除く。)で,その離職した日から当該支給日の前日までの間に禁錮以上の刑に処せられたもの

(4) 次条第1項の規定により期末手当の支給を一時差し止める処分を受けた者(当該処分を取り消された者を除く。)で,その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられたもの

(令元条例24・一部改正)

第20条の3 任命権者は,支給日に期末手当を支給することとされていた職員で当該支給日の前日までに離職したものが次の各号のいずれかに該当する場合は,当該期末手当の支給を一時差し止めることができる。

(1) 離職した日から当該支給日の前日までの間に,その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して,その者が起訴(当該起訴に係る犯罪について禁錮以上の刑が定められているものに限り,刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第6編に規定する略式手続によるものを除く。第5項において同じ。)をされ,その判決が確定していない場合

(2) 離職した日から当該支給日の前日までの間に,その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して,その者が逮捕された場合又はその者から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると思料するに至つた場合であつて,その者に対し期末手当を支給することが公務に対する住民の信頼を確保し,期末手当に関する制度の適正かつ円滑な実施を維持する上で重大な支障を生ずると認めるとき。

2 任命権者は,前項の規定による期末手当の支給を一時差し止める処分(以下「一時差止処分」という。)を行つた場合には,その旨を書面で当該一時差止処分を受けた者に通知しなければならない。

3 前項の規定により一時差止処分を行つた旨の通知をする場合において,当該一時差止処分を受けた者の所在が知れないときは,通知をすべき内容を告示することをもつて通知に代えることができる。この場合においては,その告示した日から起算して2週間を経過した日に,通知が当該一時差止処分を受けるべき者に到達したものとみなす。

4 一時差止処分を受けた者は,行政不服審査法(平成26年法律第68号)第18条第1項に規定する期間が経過した後においては,当該一時差止処分後の事情の変化を理由に当該一時差止処分をした者に対し,その取消しを申し立てることができる。

5 任命権者は,一時差止処分について,次の各号のいずれかに該当するに至つた場合には,速やかに当該一時差止処分を取り消さなければならない。ただし,第3号に該当する場合において,一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し現に逮捕されているときその他これを取り消すことが一時差止処分の目的に明らかに反すると認めるときは,この限りでない。

(1) 一時差止処分を受けた者が当該一時差止処分の理由となつた行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられなかつた場合

(2) 一時差止処分を受けた者について,当該一時差止処分の理由となつた行為に係る刑事事件につき公訴を提起しない処分があつた場合

(3) 一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴されることなく当該一時差止処分に係る期末手当の基準日から起算して1年を経過した場合

6 前項の規定は,任命権者が,一時差止処分後に判明した事実又は生じた事情に基づき,期末手当の支給を差し止める必要がなくなつたとして当該一時差止処分を取り消すことを妨げるものではない。

7 任命権者は,一時差止処分を行う場合は,当該一時差止処分を受けるべき者に対し,当該一時差止処分の際,一時差止処分の事由を記載した説明書を交付しなければならない。

8 前各項に規定するもののほか,一時差止処分に関し必要な事項は,市規則で定める。

(平28条例11・一部改正)

(勤勉手当)

第21条 勤勉手当は,6月1日及び12月1日(以下この項から第3項までにおいてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対し,当該職員の基準日以前における直近の人事評価の結果及び基準日以前6箇月以内の期間における勤務の状況に応じて,それぞれ基準日の属する月の市規則で定める日に支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し,又は死亡した職員(市規則で定める職員を除く。)についても同様とする。

2 勤勉手当の額は,勤勉手当基礎額に,任命権者が市規則で定める基準に従つて定める割合を乗じて得た額とする。この場合において,各任命権者が支給する勤勉手当の額の,その者に所属する次の各号に掲げる職員の区分ごとの総額は,それぞれ当該各号に定める額を超えてはならない。

(1) 前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 当該職員の勤勉手当基礎額に当該職員がそれぞれの基準日現在(退職し,又は死亡した職員にあつては,退職し,又は死亡した日現在。次項において同じ。)において受けるべき扶養手当の月額を加算した額に,6月に支給する場合には100分の100,12月に支給する場合には100分の105を乗じて得た額の総額

(2) 前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員 当該定年前再任用短時間勤務職員の勤勉手当基礎額に,6月に支給する場合には100分の47.5,12月に支給する場合には100分の50を乗じて得た額の総額

3 前項の勤勉手当基礎額は,それぞれその基準日現在において職員が受けるべき給料の月額とする。

4 第20条第5項の規定は,第2項の勤勉手当基礎額について準用する。この場合において,同条第5項中「前項」とあるのは「第21条第3項」と,「同項に規定する合計額」とあるのは「給料の月額」と読み替えるものとする。

5 前2条の規定は,第1項の規定による勤勉手当の支給について準用する。この場合において,第20条の2中「前条第1項」とあるのは「第21条第1項」と,同条第1号中「基準日から」とあるのは「基準日(第21条第1項に規定する基準日をいう。以下この条及び次条第5項第3号において同じ。)から」と,「支給日」とあるのは「支給日(第21条第1項に規定する市規則で定める日をいう。以下この条及び次条第1項において同じ。)」と読み替えるものとする。

(平12条例41・平13条例12・平14条例27・平17条例39・平18条例7・平19条例32・平21条例22・平22条例17・平26条例78・平28条例11・平28条例38・平29条例23・平30条例32・令元条例24・令元条例25・令4条例25・令4条例28・令5条例27・一部改正)

(管理職手当等の支給方法)

第22条 管理職手当,扶養手当,時間外勤務手当,休日勤務手当,夜間勤務手当,宿日直手当,期末手当及び勤勉手当の支給方法に関し必要な事項は市規則で定める。

(会計年度任用職員の給与)

第23条 法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員の給与については,この条例の規定にかかわらず,常勤の職員の給与との権衡,その職務の特殊性等を考慮して,別に条例で定める。

(令元条例23・全改)

(休職者の給与)

第24条 職員が公務上負傷し,若しくは疾病にかかり,又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。以下同じ。)により負傷し,若しくは疾病にかかり,法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは,その休職の期間中これに給与の全額を支給する。

2 職員が結核性疾患にかかり法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは,その休職の期間が満2年に達するまでは,これに給料,扶養手当,住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の80を支給することができる。

3 職員が前2項以外の心身の故障により法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは,その休職の期間が満1年に達するまでは,これに給料,扶養手当,住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の80を支給することができる。

4 職員が法第28条第2項第2号に掲げる事由に該当して休職にされたときは,その休職の期間中,これに給料,扶養手当及び住居手当のそれぞれ100分の60以内を支給することができる。

5 職員が法第27条第2項の規定に基く休職の事由に関する条例で定める場合の1に該当して休職にされたときは,その休職の期間中,市規則の定めるところに従い,これに給料,扶養手当,住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の100以内を支給することができる。

6 法第27条第2項及び第28条第2項の規定により休職にされた職員には,他の条例に別段の定がない限り,前5項に定める給与を除くほか,他のいかなる給与も支給しない。

7 第2項第3項又は第5項に規定する職員が当該各項に規定する期間で第20条第1項に規定する基準日前1箇月以内に退職し,又は死亡したときは,同条同項の規定により市規則で定める日に,当該各項の例による額の期末手当を支給することができる。ただし,市規則で定める職員については,この限りでない。

8 前項の規定の適用を受ける職員の期末手当の支給については,第20条の2及び第20条の3の規定を準用する。この場合において,第20条の2中「前条第1項」とあるのは,「第24条第7項」と読み替えるものとする。

(令元条例24・一部改正)

(専従休職者の給与)

第25条 法第55条の2第1項ただし書の許可を受けた職員にはその許可が効力を有する間は,いかなる給与も支給しない。

(特殊勤務手当)

第26条 特殊勤務手当の種類,支給を受ける者の範囲,手当の額及びその支給方法は別に条例で定める。

(この条例の施行に関し必要な事項)

第27条 この条例の施行に関し必要な事項は,市規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行し,昭和35年10月1日から適用する。

(改正後の職務の等級)

2 職員の昭和35年10月1日(以下「切替日」という。)における職務の等級は,切替日の前日において改正前の条例の規定によりその者が属していた職務の等級とする。

(給料の切替及びその切替に伴う措置)

3 別表第1の給料表の適用を受ける職員で切替日の前日において改正前の条例の規定により職務の等級の最高の号給以外の号給を受けている職員の切替日における切替号給は,その者の切替日の前日における号給を受けていた月数に当該号給の直近下位の号給から1号給までの号給に係る改正前の給料表の昇給期間欄に掲げる月数の和を加えて得た月数を12で除して得た数(1に満たない端数は切り捨てる。)に1を加えて得た数を付則別表の切替表の号給欄に求めて得られる号給とする。

4 別表第2から別表第4までの給料表の適用を受ける職員で切替日の前日において改正前の条例の規定により,職務の等級の最高の号給以外の号給を受けている職員の切替日における切替号給はその者の切替日の前日における号給を受けていた月数に当該号給の直近下位の号給から1号給までの号給に係る改正前の給料表の昇給期間欄に掲げる月数の和を加えて得た月数を12で除して得た数(1に満たない端数は切り捨てる。)に1を加えて得た数を改正後の条例別表の給料表(以下「新給料表」という。)の号給欄に求めて得られる号給とする。

5 附則第3項の規定により決定された切替給料表の切替号給又は切替給料月額は次の各号に定めるところにより新給料表の各号給又は給料月額に切り替えるものとする。

(1) 新給料表の当該職務の等級に切替号給と同じ額の号給があるときは当該号給に,同じ額の号給がないときはその直近上位の額の新給料表の号給に切り替える。

(2) 切替号給又は切替給料月額が新給料表の当該職務の等級の最高号給を超えるときは,市長の定める給料月額に切り替える。

6 付則第2項の規定にかかわらず市長の定めるところにより切替号給又は切替給料月額を新給料表の当該等級の1等級上位の等級における号給又は給料月額に切り替えることができる。この場合1等級上位の等級に同じ額の号給があるときはその号給に,同じ額の号給又は給料月額がないときは,その直近上位の号給又は給料月額に切り替えるものとする。

7 付則第3項及び第4項の規定により切替号給が決定される職員については同項の規定により切り捨てられた端数を12月に乗じて得た月数を,切替日において決定される新給料表の号給又は給料月額を受ける期間に通算するものとする。

8 切替日以後施行日の前日までの間において改正前の条例の規定により,号給若しくは給料月額に異動のあつた職員の異動の日における号給又は給料月額及びそれらを受ける期間(この期間に通算される期間を含む。)は市長の定めるところによる。

9 付則第5項の規定により新給料表の各職務の等級の直近上位の号給又は市長の定める給料月額に決定されたため切替号給又は切替給料月額と新給料表の号給又は給料月額に差額を生じたときは,当該職員の当該差額の当該号給又は給料月額における昇給間差額に対する割合に応じて,当該号給又は給料月額を受ける期間を延伸するものとする。この場合延伸する月数が3月に満たないときは3月とし,3月を超えるときは3月ごとに四捨五入するものとする。

10 昭和32年4月1日以後切替日の前日までの間において職務の等級を異にして異動した職員で次の各号の一に該当するものについては,他の職員との権衡上特に必要と認められるときは,切替日におけるその者の号給又は給料の月額及び付則第7項の規定により通算されることとなる期間を市長の定めるところにより調整することができる。

(1) 切替日における号給又は給料月額が,切替日において職務の等級を異にして異動したものとした場合における号給又は給料月額に達しないこととなる職員

(2) 付則第7項の規定により通算されることとなる期間が,切替日において職務の等級を異にして異動したものとした場合における通算期間に達しないこととなる職員

11 付則第2項から前項までの規定の適用については,改正前の条例の適用により職員が切替日の前日において受けていた号給又は給料月額は,改正前の条例並びにこれに基づく市規則に従つて定められたものでなければならない。

12 付則第2項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に伴う職員の給料の切替に関し必要な事項は市規則で定める。

(給与の内払)

13 この条例の施行前に改正前の条例の規定に基いてすでに職員に支払われた昭和35年10月1日からこの条例の施行の日の属する月の末日までの期間に係る給与は,改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

14 昭和49年度に限り,第20条の規定による期末手当のほか,一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(昭和49年法律第32号)の施行の日(以下「施行日」という。)に在職する職員に対して,施行日から起算して10日を超えない範囲内において市規則で定める日に期末手当を支給する。

15 前項の規定による期末手当の額は,施行日において職員が受けるべき給料及び扶養手当の月額の合計額に100分の30を乗じて得た額に,昭和49年3月2日から施行日までの間におけるその者の在職期間に応じて市規則で定める割合を乗じて得た額とする。

16 前項に規定する在職期間の算定に関し必要な事項は,市規則で定める。

17 昭和53年12月の期末手当の額に常陸太田市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和36年市条例第3号。以下「改正条例」という。)附則第6項の規定による差額を加算された職員の昭和54年3月の期末手当の額は,改正後の第20条第2項の規定にかかわらず,同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額から改正条例附則第6項の規定により加算された当該差額を減じた額とする。

18 昭和57年3月31日に在職する職員の第6条第5項又は第7項ただし書の規定(以下「昇給規定」という。)による昇給に必要な期間(以下「昇給期間」という。)は,昭和57年4月1日以降の最初の昇給規定の適用に限り,当該昇給期間に12月を加えた期間とする。

(暫定給料月額の支給等)

19 常陸太田市職員の初任給,昇格,昇給等に関する規則の一部を改正する規則(昭和57年常陸太田市規則第7号。以下「切替規則」という。)附則第2項から第5項までの規定により職務の等級及び号給,又は給料月額が切替えられた職員の給料月額については,別表第1及び別表第2又は常陸太田市職員の3等級の最高号給を超える職員の給料の切替等に関する規則(昭和57年常陸太田市規則第11号)別表の規定にかかわらず,昭和56年4月1日から昭和57年3月31日までの期間,次項に定めるところにより暫定給料月額を支給する。

20 前項に規定する暫定給料月額は,切替規則附則第4項に規定する切替日等,又は同附則第5項に規定する異動の日に受けることとなる号給又は給料月額(以下「新号給等」という。)に対応する附則別表2の暫定給料月額欄に定める給料月額とする。

21 条例第12条の3第1項第2号に規定する交通用具(二輪車を除く。)を使用することを常例とする職員の通勤手当の月額については,同条第2項第2号に規定する額に,市規則で定める額を加算した額とする。

(編入に伴う経過措置)

22 この条例の施行の日の前日において,金砂郷町職員の給与に関する条例(昭和32年金砂郷村条例第7号),水府村職員の給与に関する条例(昭和32年水府村条例第13号),里美村職員の給与に関する条例(昭和32年里美村条例第45号),常陸太田地方広域事務所職員の給与に関する条例(昭和47年常陸太田地方広域事務所条例第8号),常陸太田金砂郷環境衛生組合職員の給与に関する条例(平成2年常陸太田金砂郷環境衛生組合条例第11号)及び金砂郷・水府広域下水道組合職員の給与に関する条例(平成14年金砂郷・水府広域下水道組合条例第16号)(以下これらを「旧町村等条例」という。)の規定の適用を受けていた職員で,引き続き市職員となつた者(以下「旧町村等職員」という。)の給与の取扱いについては,当分の間,旧町村等条例の例による。

(平16条例131・追加)

23 前項に定めるもののほか,旧町村等職員に係る給与の取扱いについては,別に市長が定めるものとする。

(平16条例131・追加)

24から27まで 削除

(平29条例23)

28 この条例の施行の日から平成26年3月31日までの間(以下「特例期間」という。)においては,第5条第1項各号に掲げる給料表の適用を受ける職員に対する給料月額の支給に当たつては,給料月額から,給料月額に,当該職員に適用される支給減額率(平成25年7月1日(特例期間内に採用される職員にあつては,採用の日)(以下この項において「支給減額率適用開始日」という。)において職員に適用される次の表の左欄に掲げる給料表及び同表の中欄に掲げる職務の級(特例期間内において,職員の属する職務の級に異動(同表の左欄に掲げる給料表の適用を異にする異動を除く。)があり,当該異動の日における当該職員の属する職務の級が支給減額率適用開始日における当該職員の属する職務の級より下位の職務の級になる場合には,当該異動の日以後は,当該異動の日において当該職員に適用される同表の左欄に掲げる給料表及び同表の中欄に掲げる職務の級)の区分に応じそれぞれ同表の右欄に定める割合をいう。附則第30項において同じ。)を乗じて得た額に相当する額を減ずる。

給料表

職務の級

割合

行政職給料表

1級

100分の2.72

2級

100分の2.72

3級

100分の4.43

4級

100分の4.43

5級

100分の4.43

6級

100分の4.43

7級

100分の5.57

消防職給料表

1級

100分の2.72

2級

100分の2.72

3級

100分の2.72

4級

100分の4.43

5級

100分の4.43

6級

100分の4.43

7級

100分の4.43

医療職給料表

1級

100分の2.72

2級

100分の2.72

3級

100分の4.43

4級

100分の4.43

(平25条例31・追加)

29 特例期間においては,この条例に基づき支給される給与のうち第24条第1項から第5項までの規定による給与の支給に当たつては,当該職員に適用される次の各号に掲げる規定により支給される給与の額から,当該各号に定める額に相当する額を減ずる。

(1) 第24条第1項 前項に定める額

(2) 第24条第2項又は第3項 前項に定める額に100分の80を乗じて得た額

(3) 第24条第4項 前項に定める額に,同条第4項の規定により当該職員に支給される給与に係る割合を乗じて得た額

(4) 第24条第5項 前項に定める額に,同条第5項の規定により当該職員に支給される給与に係る割合を乗じて得た額

(平25条例31・追加)

30 特例期間においては,第13条に規定する勤務1時間当たりの給与額は,第17条の規定にかかわらず,同条の規定により算出した給与額から,給料の月額に12を乗じ,その額を,1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから勤務時間条例第9条に規定する休日に係る勤務時間を考慮して市規則で定める時間を減じたもので除して得た額に当該職員の支給減額率を乗じて得た額に相当する額を減じた額とする。

(平25条例31・追加)

31 特例期間においては,附則第24項の規定の適用を受ける職員に対する附則第28項第29項及び前項の規定の適用については,附則第28項中「,給料月額に」とあるのは「,給料月額から附則第24項第1号に定める額に相当する額を減じた額に」と,附則第29項中「前項」とあるのは「附則第31項の規定により読み替えられた前項」と,前項中「除して得た額」とあるのは「除して得た額から附則第26項の規定により給与額から減ずることとされる額に相当する額を減じた額」とする。

(平25条例31・追加)

(特例調整措置)

32 令和5年1月1日から令和6年3月31日までの間(以下この項から附則第34項までにおいて「特例調整期間」という。)においては,第5条第1項各号に掲げる給料表の適用を受ける職員に対する給料月額の支給に当たつては,給料月額から,給料月額に,当該職員の支給減額率(当該職員に適用される次の表の左欄に掲げる給料表及び同表の中欄に掲げる職務の級の区分に応じそれぞれ同表の右欄に定める割合をいう。附則第34項において同じ。)を乗じて得た額に相当する額を減ずる。

給料表

職務の級

割合

行政職給料表

1級

100分の1

2級

100分の1

3級

100分の2

4級

100分の2

5級

100分の2

6級

100分の2

7級

100分の2

消防職給料表

1級

100分の1

2級

100分の1

3級

100分の1

4級

100分の1

5級

100分の1

6級

100分の1

7級

100分の1

医療職給料表

1級

100分の1

2級

100分の1

3級

100分の2

4級

100分の2

(令4条例21・追加)

33 特例調整期間においては,この条例に基づき支給される給与のうち第24条第1項から第5項までの規定による給与の支給に当たつては,当該職員に適用される次の各号に掲げる規定により支給される給与の額から,当該各号に定める額に相当する額を減ずる。

(1) 第24条第1項 前項に定める額

(2) 第24条第2項又は第3項 前項に定める額に100分の80を乗じて得た額

(3) 第24条第4項 前項に定める額に,同条第4項の規定により当該職員に支給される給与に係る割合を乗じて得た額

(4) 第24条第5項 前項に定める額に,同条第5項の規定により当該職員に支給される給与に係る割合を乗じて得た額

(令4条例21・追加)

34 特例調整期間においては,第13条に規定する勤務1時間当たりの給与額は,第17条の規定にかかわらず,同条の規定により算出した給与額から,給料の月額に12を乗じ,その額を,1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから勤務時間条例第9条に規定する休日に係る勤務時間を考慮して市規則で定める時間を減じたもので除して得た額に当該職員の支給減額率を乗じて得た額に相当する額を減じた額とする。

(令4条例21・追加)

35 前3項の規定により給与の支給に当たつて減ずることとされる額を算定する場合において,その額に1円未満の端数があるときは,その端数を切り捨てた額とする。

(令4条例21・追加)

36 時間外勤務手当,休日勤務手当及び夜間勤務手当の算出の基礎となる給料月額については,附則第32項の規定は,適用しないものとする。

(令4条例21・追加)

37 法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員の給与については,附則第32項から第34項までの規定は,適用しないものとする。

(令4条例21・追加)

38 令和5年4月1日以降に新たに採用される職員であつて,その初任給を常陸太田市職員の初任給,昇格,昇給等に関する規則(昭和35年常陸太田市規則第3号)第5条の規定により決定される職員の給与については,附則第32項から第34項までの規定は,適用しないものとする。

(令4条例21・追加)

(定年の引上げに伴う給与に関する特例措置)

39 当分の間,職員の給料月額は,当該職員が60歳に達した日後における最初の4月1日(附則第41項において「特定日」という。)以後,当該職員に適用される給料表の給料月額のうち,第6条第1項の規定により当該職員の属する職務の級並びに同条第2項第3項及び第5項の規定により当該職員の受ける号給に応じた額に100分の70を乗じて得た額(当該額に,50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て,50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。)とする。

(令4条例25・追加)

40 前項の規定は,次に掲げる職員には適用しない。

(1) 臨時的に任用される職員及び非常勤職員

(2) 常陸太田市定年等に関する条例(昭和59年常陸太田市条例第22号。以下この項において「定年条例」という。)第4条第1項又は第2項の規定により勤務している職員(同条例第2条に規定する定年退職日において前項の規定が適用されていた職員を除く。)

(3) 定年条例第9条第1項又は第2項の規定により法第28条の2第1項に規定する異動期間(同条例第9条第1項又は第2項の規定により延長された期間を含む。)を延長された同条例第6条に規定する職を占める職員

(令4条例25・追加)

41 法第28条の2第4項に規定する他の職へ降任等をされた職員であつて,当該他の職への降任等をされた日(以下この項及び附則第43項において「異動日」という。)の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員のうち,特定日に附則第39項の規定により当該職員の受ける給料月額(以下この項において「特定日給料月額」という。)が異動日の前日に当該職員が受けていた給料月額に100分の70を乗じて得た額(当該額に,50円未満の端数が生じたときはこれを切り捨て,50円以上100円未満の端数が生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。以下この項において「基礎給料月額」という。)に達しないこととなる職員(市規則で定める職員を除く。)には,当分の間,特定日以後,附則第39項の規定により当該職員の受ける給料月額のほか,基礎給料月額と特定日給料月額との差額に相当する額を給料として支給する。

(令4条例25・追加)

42 前項の規定による給料の額と当該給料を支給される職員の受ける給料月額との合計額が第6条第1項の規定により当該職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額を超える場合における前項の規定の適用については,同項中の「基礎給料月額と特定日給料月額」とあるのは,「第6条第1項の規定により当該職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額と当該職員の受ける給料月額」とする。

(令4条例25・追加)

43 異動日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(附則第39項の規定の適用を受ける職員に限り,附則第41項に規定する職員を除く。)であつて,同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員には,当分の間,当該職員の受ける給料月額のほか,市規則で定めるところにより,前2項の規定に準じて算出した額を給料として支給する。

(令4条例25・追加)

44 附則第41項又は前項の規定による給料を支給される職員以外の附則第39項の規定の適用を受ける職員であつて,任用の事情を考慮して当該給料を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員には,当分の間,当該職員の受ける給料月額のほか,市規則で定めるところにより,前3項の規定に準じて算出した額を給料として支給する。

(令4条例25・追加)

45 附則第39項から前項までに定めがあるもののほか,附則第39項の規定による給料月額,附則第41項の規定による給料その他附則第39項から前項までの規定の施行に関し必要な事項は,市規則で定める。

(令4条例25・追加)

46 育児短時間勤務職員等に対する附則第39項の規定の適用については,同項中「)」とする」とあるのは,「)に,勤務時間条例第2条第2項の規定により定められた当該育児短時間勤務職員等の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする」とする。

(令4条例25・追加)

附則別表第1

切替給料表

1等級

2等級

現行号給

給料月額

昇給期間

切替号給

切替給料月額

現行号給

給料月額

昇給期間

切替号給

切替給料月額

1

17,300

12

1

19,200

1

13,300

12

1

14,800

2

18,300

12

2

20,500

2

14,300

12

2

15,900

3

19,300

12

3

21,800

3

15,300

12

3

17,000

4

20,300

12

4

23,100

4

16,300

12

4

18,100

5

21,300

12

5

24,400

5

17,300

12

5

19,200

6

22,400

12

6

25,700

6

18,300

12

6

20,300

7

23,500

12

7

27,000

7

19,300

12

7

21,400

8

24,600

12

8

28,300

8

20,300

12

8

22,500

9

25,800

12

9

29,600

9

21,300

12

9

23,700

10

27,000

12

10

30,900

10

22,400

12

10

24,900

11

28,200

12

11

32,300

11

23,500

12

11

26,100

12

29,400

12

12

33,700

12

24,600

12

12

27,300

13

30,600

12

13

35,100

13

25,800

12

13

28,700

14

31,800

15

14

36,500

14

27,000

15

14

30,100

15

37,900

15

31,400

15

33,600

18

15

28,200

18

16

39,300

16

32,600

16

35,400

21

16

29,400

21

17

40,700

17

33,700

18

42,100

18

34,800

17

37,200

24

17

30,600

24

19

43,500

19

35,900

20

44,900

20

37,000

18

39,000

 

18

31,800

 

21

46,200

21

38,100

22

47,300

22

39,000

 

 

 

 

 

 

3等級

4等級

現行号給

給料月額

昇給期間

切替号給

切替給料月額

現行号給

給料月額

昇給期間

切替号給

切替給料月額

1

10,800

12

1

12,000

1

7,200

12

1

8,100

2

11,600

12

2

12,900

2

7,400

12

2

8,300

3

12,400

12

3

13,800

3

7,700

12

3

8,600

4

13,300

12

4

14,800

4

8,000

12

4

8,900

5

14,300

12

5

15,800

5

8,400

12

5

9,300

6

15,300

12

6

16,900

6

9,200

12

6

10,300

7

16,300

12

7

18,000

7

10,000

12

7

11,100

8

17,300

12

8

19,100

8

10,800

12

8

12,000

9

18,300

12

9

20,200

9

11,600

12

9

12,900

10

19,300

12

10

21,300

10

12,400

12

10

13,800

11

20,300

12

11

22,400

11

13,300

12

11

14,700

12

21,300

12

12

23,500

12

14,300

12

12

15,700

13

22,400

12

13

24,700

13

15,300

12

13

16,700

14

23,500

15

14

25,900

14

16,300

15

14

17,700

15

27,100

15

18,700

15

24,600

18

15

17,300

18

16

28,200

16

19,600

16

25,800

21

16

18,300

21

17

29,100

17

20,500

18

30,000

18

21,300

17

27,000

24

17

19,300

24

19

30,900

19

22,000

20

31,800

20

22,700

18

28,200

 

18

20,300

 

21

32,500

21

23,300

22

33,100

22

23,900

 

 

 

 

 

 

附則別表第2

暫定給料表

1 行政職

新号給等

暫定給料月額

3等級20号給

249,500円

3等級22号給

257,400円

264,100円

265,100円

271,300円

272,100円

278,500円

278,900円

283,300円

284,400円

288,100円

289,400円

292,900円

293,000円

295,300円

296,600円

300,100円

300,200円

302,500円

303,800円

307,300円

307,400円

2 消防職

新号給等

暫定給料月額

3等級25号給

299,300円

3等級27号給

307,200円

316,600円

317,800円

(昭和37年条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行し,昭和36年10月1日から適用する。ただし,別表第5から別表第8までは昭和37年1月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の条例の規定に基づいて切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は,改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(昭和38年条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行し,昭和37年10月1日から適用する。

(号給職員の切替え)

2 昭和37年10月1日(以下「切替日」という。)の前日において改正前の常陸太田市職員の給与に関する条例(以下「条例」という。)の規定により職務の等級の最高の号給以外の号給を受ける職員(以下次項において「号給職員」という。)のうち,その者の切替日の前日における号給(以下「旧号給」という。)が附則別表第1から附則別表第3までの切替表(以下「切替表」という。)に掲げられている職員(次項に規定する職員を除く。)の切替日における号給はその者の旧号給に対応する切替表に定める号給とし,その者の旧号給が切替表に掲げられていない職員の切替日における号給は,その者の旧号給と同じ号数の号給とする。

3 号給職員のうち,その者の旧号給が切替表に期間の定めのある号給である職員で,切替日において旧号給を受けていた期間(切替日前1年以内において条例第6条第5項ただし書の適用を受けた職員その他市長の定める職員にあつては,市長の定める期間を増減した期間。以下この項及び次項において同じ。)がその者の旧号給に対応する切替表に定める期間に達しないものは,昭和38年1月1日同年4月1日又は同年7月1日のうち,切替日から起算して当該期間とその者の切替日において旧号給を受けていた期間との差に相当する期間を経過したこととなる日以後の直近の日(以下この項において「切替日とみなす日」という。)に,その者の旧号給に対応する切替表に定める号給を受ける者とし,その者の切替日から切替日とみなす日の前日までの間における給料月額は,その者の旧号給に対応する切替表の暫定給料月額の欄に掲げる額とする。

(旧号給を受けていた期間の通算)

4 附則第2項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の条例第6条第5項の規定の適用については,その者が旧号給を受けていた期間(その者の旧号給が切替表に期間の定めのある号給であるときは,旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する切替表に定める期間を減じた期間)を切替日における号給を受ける期間に通算する。

5 附則別表第4に掲げられている号給と号数を同じくする旧号給を受ける職員に対する附則第3項及び附則第4項の規定の適用については,これらの規定中「旧号給を受けていた期間」とあるは,「旧号給を受けていた期間に3月を加えた期間」とする。

(施行日までの異動者の号給の決定等)

6 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において,改正前の条例の規定により新に給料表の適用を受ける職員となつた者及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは,給料月額に異動があつた職員の改正後の条例の規定による当該適用又は,異動の日における号給又は,給料月額及びそれらを受けることとなる期間並びにそれらの職員のうち附則第3項に規定する給料月額は,市長の定めるところによる。

(切替日前に職務の等級を異にして異動した職員等の調整)

7 切替日の前日までの間において職務の等級を異にして異動した職員の切替日における号給又は給料月額及びそれらを受けることとなる期間並びにそれらの職員が附則第3項に規定する給料月額又はその者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,市長の定めるところにより,必要な調整を行なうことができる。

(昭和38年6月30日までの間の条例第6条の特例)

8 切替日から昭和38年6月30日までの間は,条例第6条第2項及び第3項中「号給」とあるのは「号給又は常陸太田市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和38年条例第12号)附則第3項に規定する給料月額」と読み替えるものとする。

(旧号給等の基礎)

9 附則第2項から前項までの規定の適用については,改正前の条例の適用により職員が受けていた号給又は給料月額は,改正前の条例及びこれに基く規則等に従つて定められたものでなければならない。

(市規則への委任)

10 附則第2項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,市規則で定める。

(給与の内払)

11 改正前の条例の規定に基いて切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

この場合において,改正前の条例の規定に基づいて支払われた勤勉手当のうち改正後の条例の規定により支給されることとなる勤勉手当の額を超える部分は,改正後の条例の規定により支給されることとなる期末手当の内払とみなす。

附則別表第1

行政職給料表の適用を受ける職員の切替表

 

職務の等級

1等級

2等級

3等級

4等級

 

区分

号給

期間

暫定給料月額

号給

期間

暫定給料月額

号給

期間

暫定給料月額

号給

期間

暫定給料月額

旧号給

 

1

1

 

 

1

 

 

1

 

 

1

 

 

2

2

3

25,300

2

3

20,000

2

 

 

2

 

 

3

3

6

26,700

3

6

21,100

3

 

 

3

 

 

4

4

9

28,100

4

9

22,300

4

 

 

4

 

 

5

4

 

 

4

 

 

5

3

19,900

5

 

 

6

5

3

31,000

5

3

24,800

6

6

21,000

6

 

 

7

6

6

32,400

6

6

26,000

7

9

22,100

7

 

 

8

7

9

33,800

7

9

27,200

7

 

 

8

 

 

9

7

 

 

7

 

 

8

3

24,400

9

 

 

10

8

 

 

8

3

29,900

9

6

25,500

10

 

 

11

9

 

 

9

6

31,100

10

9

26,600

11

 

 

12

10

 

 

10

9

32,400

10

 

 

12

3

19,500

13

11

 

 

10

 

 

11

3

28,700

13

6

20,400

14

12

 

 

11

 

 

12

6

29,600

14

9

21,000

15

13

 

 

12

 

 

13

9

30,300

14

 

 

16

14

 

 

13

 

 

13

 

 

15

 

 

17

15

 

 

14

 

 

14

 

 

16

 

 

18

16

 

 

15

 

 

15

 

 

17

 

 

19

17

 

 

16

 

 

16

 

 

18

 

 

20

18

 

 

17

 

 

17

 

 

19

 

 

21

19

 

 

18

 

 

18

 

 

20

 

 

22

20

 

 

19

 

 

19

 

 

21

 

 

23

21

 

 

20

 

 

20

 

 

22

 

 

24

22

 

 

21

 

 

21

 

 

23

 

 

25

23

 

 

22

 

 

22

 

 

24

 

 

附則別表第2

教育職給料表の適用を受ける職員の切替表

 

職務の等級

2等級

3等級

 

区分

号給

期間

暫定給料月額

号給

期間

暫定給料月額

旧号給

 

1

1

 

 

1

 

 

2

2

 

 

2

 

 

3

3

 

 

3

 

 

4

4

 

 

4

 

 

5

5

 

 

5

 

 

6

6

 

 

6

 

 

7

7

 

 

7

 

 

8

8

3

21,300

8

 

 

9

9

6

22,300

9

 

 

10

10

9

23,500

10

 

 

11

10

 

 

11

3

20,700

12

11

3

26,100

12

6

21,700

13

12

6

27,400

13

9

22,700

14

13

9

28,700

13

 

 

15

13

 

 

14

3

25,100

16

14

3

31,700

15

6

26,200

17

15

6

33,000

16

9

27,300

18

16

9

34,300

16

 

 

19

16

 

 

17

3

29,100

20

17

 

 

18

6

29,900

21

18

 

 

19

9

30,700

22

19

 

 

19

 

 

23

20

 

 

20

 

 

24

21

 

 

21

 

 

25

22

 

 

22

 

 

26

23

 

 

 

 

 

27

24

 

 

 

 

 

28

25

 

 

 

 

 

29

26

 

 

 

 

 

30

27

 

 

 

 

 

31

28

 

 

 

 

 

32

29

 

 

 

 

 

33

30

 

 

 

 

 

34

31

 

 

 

 

 

35

32

 

 

 

 

 

36

33

 

 

 

 

 

37

34

 

 

 

 

 

38

35

 

 

 

 

 

附則別表第3

医療職給料表の適用を受ける職員の切替表

イ 医療職給料表(1)の適用を受ける者

 

職務の等級


2等級

3等級

 

区分

号給

期間

暫定給料月額

号給

期間

暫定給料月額

旧号給

 

1

1

6

30,800

1

 

 

2

2

9

32,700

2

 

 

3

2

 

 

3

3

22,600

4

3

3

36,900

4

6

23,900

5

4

6

38,800

5

9

25,500

6

5

9

40,700

5

 

 

7

5

 

 

6

3

28,700

8

6

 

 

7

6

30,300

9

7

 

 

8

9

31,900

10

8

 

 

8

 

 

11

9

 

 

9

3

35,500

12

10

 

 

10

6

37,100

13

11

 

 

11

9

38,700

14

12

 

 

11

 

 

15

13

 

 

12

 

 

16

14

 

 

13

 

 

17

15

 

 

14

 

 

18

16

 

 

15

 

 

19

17

 

 

16

 

 

20

18

 

 

17

 

 

21

19

 

 

18

 

 

22

20

 

 

19

 

 

23

21

 

 

20

 

 

24

 

 

 

21

 

 

25

 

 

 

22

 

 

26

 

 

 

23

 

 

ロ 医療職給料表(2)の適用を受ける者

 

職務の等級

1等級

2等級

3等級

 

区分

号給

期間

暫定給料月額

号給

期間

暫定給料月額

号給

期間

暫定給料月額

旧号給

 

1

1

6

20,900

1

 

 

1

 

 

2

2

9

22,100

2

 

 

2

 

 

3

2

 

 

3

 

 

3

 

 

4

3

3

24,700

4

 

 

4

 

 

5

4

6

26,000

5

 

 

5

 

 

6

5

9

27,300

6

3

19,900

6

 

 

7

5

 

 

7

6

20,900

7

 

 

8

6

3

30,300

8

9

21,900

8

 

 

9

7

6

31,600

8

 

 

9

 

 

10

8

9

32,900

9

3

23,900

10

3

19,600

11

8

 

 

10

6

24,900

11

6

20,500

12

9

 

 

11

9

25,900

12

9

21,200

13

10

 

 

11

 

 

12

 

 

14

11

 

 

12

3

27,700

13

3

22,600

15

12

 

 

13

6

28,500

14

6

23,200

16

13

 

 

14

9

29,200

15

9

23,700

17

14

 

 

14

 

 

15

 

 

18

15

 

 

15

 

 

16

 

 

19

16

 

 

16

 

 

17

 

 

20

17

 

 

17

 

 

 

 

 

21

18

 

 

18

 

 

 

 

 

22

19

 

 

 

 

 

 

 

 

23

20

 

 

 

 

 

 

 

 

24

21

 

 

 

 

 

 

 

 

附則別表第4

昇給期間の短縮される号給の表

職務の等級

給料表

1等級

2等級

3等級

4等級

行政職給料表

9~23

13~22

16~22

 

教育職給料表

22~26

 

 

 

医療職給料表

17~21

 

 

 

備考 本表中「9~23」等とあるのは「9号給から23号給までの号給」等を示す。

(昭和39年条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行し,昭和38年10月1日から適用する。

(昇給期間の短縮)

2 昭和37年9月30日において常陸太田市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和38年常陸太田市条例第12号)による改正前の条例の規定により附則別表に掲げられている号給を受けていた職員及び職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員でそれぞれ市規則で定めるもの並びに市規則で定めるこれらに準ずる職員に対する切替日(同日において,改正前の条例第6条第5項又は第7項ただし書の規定により昇給した職員にあつては,この条例施行の日(以下「施行日」という。))以降における最初の条例第6条第5項又は第7項ただし書の規定の適用については,当該適用の日までの間に職務の等級を異にして異動した職員等で市規則で定めるものを除き,同条第5項中「12月」とあるのは「9月」と同条第7項ただし書中「24月」とあるのは「21月」と「18月」とあるのは,「15月」とする。

(切替日から施行日の前日までの間の異動者等の号給等の調整)

3 切替日から施行日の前日までの間において,改正前の条例の規定により,新たに給料表の適用を受ける職員となつた者及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは,給料月額に異動のあつた職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びそれらを受けることとなつた期間については,他の職員との権衡上必要と認められる限度において,市長の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。

(切替日前の異動者等の号給等の調整)

4 昭和37年10月1日から切替日の前日までの間において職務の等級を異にして異動した職員及び市規則で定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びそれらを受けることとなる期間については,その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,市規則で定めるところにより必要な調整を行なうことができる。

(旧号給等の基礎)

5 附則第2項から前項までの規定については,改正前の条例の適用により職員が受けていた号給又は給料月額は,改正前の条例及びこれに基く市規則に従つて定められたものでなければならない。

(市規則への委任)

6 附則第2項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,市規則で定める。

(給与の内払)

7 改正前の条例の規定に基いて,切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和40年条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行し,昭和39年9月1日から適用する。ただし,第2条及び第3条の規定は昭和40年4月1日から施行する。

(昇給期間の短縮)

2 昭和37年9月30日において,附則別表第4に掲げられている号給を受けていた職員及び同表に号給の掲げられている職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員で,それぞれ市長が定めるこれらに準ずる職に対する切替日(昭和39年10月1日において条例第6条第5項又は第7項ただし書の規定(以下「昇給規定」という。)により昇給した職員にあつてはこの条例施行の日以降における最初の昇給規定の適用については,当該適用の日までの間に職務の等級を異にする異動をした職員等で,市長が定めるものを除き昇給規定に定める期間から3月を減じた期間をもつて昇給規定に定める期間とする。

(切替日からこの条例施行の日の前日までの間の異動者の号給等)

3 切替日からの条例の施行の日の前日までの間において,第1条の規定による改正前の条例の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち市長の定める職員の同条の規定による改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号給若しくは給料月額及びそれらを受けることとなる期間は,市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 昭和32年4月1日から切替日の前日までの間において職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びそれらを受けることとなる期間については,その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において市長の定めるところにより必要な調整を行なうことができる。

(給与の内払)

5 第1条の規定による改正前の条例の規定に基づいて,切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に,職員に支払われた給与は同条の規定による改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和40年条例第22号)

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和41年条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行し,昭和40年9月1日から適用する。ただし,第12条第2項及び第3項に係る改正規定,第20条に係る改正規定(同条第2項の改正規定中「100分の210」を「100分の220」に改める規定を除く。)第21条に係る改正規定,第24条第7項に係る改正規定並びに附則第6項から附則第8項までの規定は昭和41年1月1日から適用する。

(昇給期間の短縮)

2 昭和37年9月30日において附則別表に掲げられている号給を受けていた職員で市規則で定めるもの及び市規則で定められるこれらに準ずる職員に対する切替日(昭和40年10月1日または昭和41年1月1日において常陸太田市職員の給与に関する条例(以下「条例」という。)第6条第5項又は第7項ただし書の規定(以下この項において「昇給規定」という。)により昇給した職員にあつてはこの条例公布の日)以降における最初の昇給規定の適用については,当該適用の日までの間に職務の等級を異にする異動をした職員等で市規則で定めるものを除き昇給規定に定める期間から3月を減じた期間をもつて昇給規定に定める期間とする。

(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号給等)

3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において,この条例による改正前の条例の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち市長の定める職員のこの条例による改正前の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は,市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が切替日において職務の等級を異にする異動をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において調整を行なうことができる。

(給与の内払)

5 この条例による改正前の条例の規定に基づいて,切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は,この条例による改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(扶養手当の経過措置)

6 昭和41年1月1日からこの条例施行の日の前日までの間に新たに職員となつた者に扶養親族がある場合又は職員に条例第12条第1項第1号に掲げる事実が生じた場合において,これらの職員が同日以後それぞれその者が職員となつた日又は同号に掲げる事実が生じた日から15日以内に同項の規定による届出をしたときにおける当該届出の事実に係る扶養手当の支給の開始又はその支給額の改定については,なお従前の例による。

(期末手当及び勤勉手当の経過規定)

7 改正後の条例第21条の規定の昭和41年3月1日における適用については,同条第1項第1号「12月以内」とあるのは「11カ月17日以内」とする。

8 改正後の条例第20条及び第21条の規定の昭和41年6月1日における適用については,第20条第2項各号列記以外の部分中「6月以内」とあるのは「5カ月17日以内」と,同項第1号及び第2号中「6月」とあるのは「5カ月17日」と,同項第2号及び第3号中「3月」とあるのは「2カ月17日」と第21条第1項第2号中「6月以内」とあるのは「5カ月17日以内」とする。

附則別表

昇給期間を短縮される号給の表

職務の等級

給料表

1等級

2等級

3等級

4等級

行政職給料表

2~8

6~12

9~15

 

教育職給料表

12~18

15~21

 

 

医療職給料表

10~16

14~16

 

 

備考

(1) この表中「2~8」等とあるのは「2号給から8号給までの号給」等を示す。

(2) この表に掲げる職務の等級及び号給は常陸太田市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和38年常陸太田市条例第3号)による改正前の常陸太田市職員の給与に関する条例の規定による職務の等級及び号給を示す。

(昭和42年条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行し,改正後の常陸太田市の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は,昭和41年9月1日から適用する。

(切替日からこの条例施行の日の前日までの間の異動者の号給等)

2 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において,改正前の常陸太田市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号給若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

3 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,市長の定めるところにより必要な調整を行なうことができる。

(給与の内払)

4 改正前の条例に基づいて切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和43年条例第1号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行し,改正後の常陸太田市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は,昭和42年8月1日から適用する。

(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号給等)

2 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において,改正前の常陸太田市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち,市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は,市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

3 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において市長の定めるところにより必要な調整を行なうことができる。

(旧号給等の基礎)

4 附則第2項及び第3項の規定の適用については,改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は同条例及びこれに基づく市規則に従つて定められたものでなければならない。

(暫定手当)

5 職員には昭和43年1月1日から昭和45年3月31日までの間月額の暫定手当を市規則の定めるところにより支給する。

6 前項の規定により支給される暫定手当の額は,附則別表第1から附則別表第3までの暫定手当定額表に掲げる額(以下「暫定手当の額」という。)に,昭和43年3月31日までは5分の1を同年4月1日以降は5分の2をそれぞれ乗じて得た額に相当する額とする。

(昭和44年6月1日以降の給料月額等)

7 常陸太田市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(昭和44年常陸太田市条例第34号。以下「昭和43年改正条例」という。)第1条の規定による改正後の常陸太田市職員の給与に関する条例別表第1から別表第3までに掲げる給料表の適用については,これらの給料表に掲げる給料月額は,いずれもその額に,昭和44年6月1日から昭和45年3月31日までの間においては当該職務の等級の号給に対応する暫定手当の額(同日における当該暫定手当の額の定めがない場合にあつては,市規則で定めるこれに相当する額とし,以下本項において同じ。)に5分の3を乗じて得た額に相当する額を,昭和45年4月1日以降においては暫定手当の額に相当する額をそれぞれ加えた額に読み替えるものとする。

(給与の内払)

8 改正前の条例の規定に基づいて切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は,それぞれ改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(暫定手当を基礎とする給与)

9 職員に暫定手当が支給される間,次表の左欄に掲げる改正後の条例の規定の中欄に掲げる字句は,それぞれ当該右欄に掲げる字句に読み替えてこれらの規定を適用する。

規定

読み替えられる字句

読み替える字句

第3条第1項

扶養手当

扶養手当,暫定手当

第17条

給料の月額

給料の月額と暫定手当の月額との合計額

第20条第2項

及び扶養手当

扶養手当及び暫定手当

第21条第2項

給料の月額

給料の月額と暫定手当の月額との合計額

同上

及び扶養手当

扶養手当及び暫定手当

第24条第2項及び第3項

扶養手当

扶養手当,暫定手当

第24条第4項

及び扶養手当

扶養手当及び暫定手当

第24条第5項

扶養手当

扶養手当,暫定手当

(職員の懲戒の手続き及び効果に関する条例における読替)

10 常陸太田市職員の懲戒の手続き及び効果に関する条例(昭和26年常陸太田市条例第182号)第3条中「給料」とあるのは「給料及び暫定手当の合計額」と読み替えてこれらの規定を適用する。

(市規則への委任)

11 附則第2項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は市規則で定める。

附則別表第1

行政職給料表暫定手当定額表

職務の等級

号給

1等級

2等級

3等級

4等級

5等級

1

 

 

580

480

330

2

1,060

810

630

510

340

3

1,170

860

670

550

360

4

1,220

960

770

580

380

5

1,280

1,000

810

630

400

6

1,340

1,060

860

670

420

7

1,410

1,170

960

770

450

8

1,470

1,220

1,000

810

480

9

1,550

1,270

1,060

860

510

10

1,630

1,310

1,140

950

550

11

1,710

1,350

1,180

980

580

12

1,770

1,390

1,210

1,010

620

13

1,830

1,430

1,240

1,070

650

14

1,880

1,460

1,270

1,100

710

15

1,920

1,480

1,290

1,120

730

16

1,960

1,510

1,310

1,140

760

17

1,980

1,540

1,330

1,160

780

18

2,010

1,570

1,350

1,180

800

19

2,040

1,600

1,370

1,200

820

20

2,070

1,630

1,390

1,220

840

21

2,100

1,660

1,410

1,240

860

22

2,130

1,690

1,430

1,260

880

23

2,160

1,720

1,450

1,280

900

24

2,190

1,750

1,470

1,300

920

25

 

1,780

1,490

 

940

26

 

1,810

1,510

 

960

附則別表第2

教育職給料表暫定手当定額表

職務の等級

号給

1等級

2等級

3等級

1

1,000

420

360

2

1,050

450

380

3

1,100

480

400

4

1,190

510

420

5

1,240

550

450

6

1,290

580

480

7

1,350

630

510

8

1,400

670

550

9

1,460

720

580

10

1,520

810

630

11

1,570

860

670

12

1,630

910

720

13

1,690

1,000

810

14

1,740

1,050

860

15

1,800

1,100

910

16

1,870

1,190

980

17

1,940

1,240

1,010

18

2,000

1,290

1,040

19

2,050

1,350

1,090

20

2,090

1,400

1,120

21

2,130

1,450

1,140

22

2,170

1,500

1,150

23

2,210

1,540

1,160

24

2,250

1,580

1,170

25

2,280

1,630

 

26

2,310

1,680

 

27

2,340

1,720

 

28

2,370

1,760

 

29

 

1,800

 

30

 

1,840

 

31

 

1,880

 

32

 

1,920

 

33

 

1,960

 

34

 

1,990

 

35

 

2,020

 

36

 

2,050

 

37

 

2,080

 

38

 

2,110

 

附則別表第3

医療職給料表暫定手当定額表

職務の等級

号給

1等級

2等級

3等級

1

680

470

370

2

780

490

390

3

820

530

410

4

870

570

440

5

970

600

470

6

1,010

640

490

7

1,060

680

530

8

1,150

780

570

9

1,190

820

600

10

1,230

870

640

11

1,260

950

670

12

1,290

980

740

13

1,320

1,000

770

14

1,350

1,040

790

15

1,380

1,060

830

16

1,410

1,080

860

17

1,440

1,100

880

18

1,460

1,110

 

19

1,490

1,120

 

20

1,510

1,130

 

21

1,530

1,140

 

22

1,550

1,150

 

23

1,570

1,160

 

(昭和43年条例第39号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第1条中常陸太田市職員の給与に関する条例第20条第1項及び第2項,第21条並びに第24条第7項の改正規定は,昭和44年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の常陸太田市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第12条の2の規定は昭和43年5月1日から,改正後の条例別表第1から別表第3までの規定及び第2条に規定する条例のこの規定による改正後の規定(附則第10項に関する部分を除く。)は,昭和43年7月1日から適用する。

(切替日から施行日の前日までの異動者の号給等)

3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において,改正前の常陸太田市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち,市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号給若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は,市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が切替日における職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合の権衡上必要と認められる限度において市長の定めるところにより必要な調整を行なうことができる。

(切替日における号給の切替え)

5 切替日の前日において改正前の条例の規定により,職務の等級の最高の号給以外の号給を受けている職員のうち,その者の切替日の前日の号給(以下「旧号給」という。)の切替日における号給は,別の市規則で定める方法により附則別表第1から附則別表第3までの切替表に定める旧号給に対応する新号給とする。

6 切替日の前日においてその者の属する職務の等級が医療職給料表の2等級である職員の切替日における号給は,旧号給の号数に1を加えて得た号数の号給とする。

(旧号給等の基礎)

7 附則第3項から前項までの規定の適用については,改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は同条例及びこれに基づく市規則に従つて定められたものでなければならない。

(給与の内払)

8 改正前の条例の規定に基づいて切替日(通勤手当にあつては昭和43年5月1日)からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は,それぞれ改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(市規則への委任)

9 附則第3項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に伴う職員の給料の切替えに関し必要な事項は市規則で定める。

附則別表第1

行政職給料表の適用を受ける職員の切替表

 

 

等級


1等級

2等級

3等級

4等級

 

区分

 

新号給

昇給延伸期間

新号給

昇給延伸期間

新号給

昇給延伸期間

新号給

昇給延伸期間

旧号給

 

 

1

2

3

2

3

2

0

3

6

2

3

3

3

3

3

0

4

3

3

4

3

4

3

4

0

5

6

4

5

3

5

3

5

0

6

6

5

6

6

6

3

6

0

7

9

6

7

6

7

3

7

3

8

9

7

8

6

8

3

8

3

9

9

8

9

6

9

3

9

3

10

6

9

10

6

10

3

10

3

11

9

10

11

3

11

3

11

3

12

9

11

12

3

12

3

12

3

13

9

12

13

6

13

3

13

3

14

12

13

14

3

14

6

14

15

3

9

15

12

14

15

0

15

0

16

9

16

6

15

16

0

16

0

17

9

17

6

16

17

18

0

9

17

18

0

9

18

9

18

6

17

19

9

19

9

19

9

19

6

18

20

9

20

9

20

9

20

6

19

21

9

21

9

21

9

21

6

20

22

9

22

9

22

9

22

6

21

23

9

23

9

23

9

23

6

22

24

9

24

9

24

9

24

6

23

25

9

25

 

 

 

25

6

24

26

9

26

 

 

 

26

6

附則別表第2

教育職給料表の適用を受ける職員の切替表

 

等級

1等級

2等級

3等級

 

区分

新号給

昇給延伸期間

新号給

昇給延伸期間

新号給

昇給延伸期間

旧号給

 

1

2

3

2

3

3

6

2

3

3

3

3

4

6

3

4

3

4

3

5

9

4

5

3

5

0

5

0

5

6

3

6

0

6

0

6

7

3

7

0

7

0

7

8

3

8

3

8

0

8

9

3

9

3

9

0

9

10

3

10

3

10

0

10

11

6

11

3

11

0

11

12

6

12

3

12

0

12

13

6

13

3

13

3

13

14

6

14

3

14

3

14

15

6

15

3

15

3

15

16

6

16

3

16

3

16

17

6

17

3

17

3

17

18

3

18

3

18

3

18

19

3

19

3

19

0

19

20

3

20

3

20

0

20

21

3

21

3

21

0

22

9

21

22

3

22

3

23

9

22

23

3

23

3

24

9

23

24

3

24

3

25

9

24

25

0

25

3

26

9

25

26

0

26

3

 

 

26

27

0

27

0

 

 

27

28

0

28

0

 

 

28

29

0

29

0

 

 

29

 

 

30

0

 

 

30

 

 

31

0

 

 

31

 

 

32

0

 

 

32

 

 

33

0

 

 

33

 

 

34

0

 

 

34

 

 

35

0

 

 

35

 

 

36

0

 

 

36

 

 

37

0

 

 

37

 

 

38

0

 

 

38

 

 

39

0

 

 

附則別表第3

医療職給料表の適用を受ける職員の切替表

 

等級

1等級

2等級

3等級

 

区分

新号給

昇給延伸期間

新号給

昇給延伸期間

新号給

昇給延伸期間

旧号給

 

1

2

3

2

0

3

6

2

3

3

3

0

4

9

3

4

3

4

0

5

9

4

5

3

5

0

6

9

5

6

3

6

0

6

0

6

7

3

7

3

7

0

7

8

3

8

3

8

0

8

9

3

9

0

9

0

9

10

3

10

3

10

0

10

11

3

11

3

11

0

11

12

3

12

3

12

0

12

13

3

13

3

13

0

13

14

3

14

3

14

0

14

15

0

15

0

15

0

15

16

0

16

0

16

0

16

17

0

17

0

17

0

17

18

0

18

0

 

 

19

9

18

20

9

19

0

 

 

19

21

9

 

 

 

 

20

22

9

 

 

 

 

21

23

9

 

 

 

 

(昭和44年条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は,昭和44年7月1日から施行する。

(職務の等級の切替)

2 この条例(以下「新条例」という。)第1条の規定による改正前の条例の行政職給料表の新条例の行政職給料表への切替えについては,次の表の左欄の職務の等級にある者は,それぞれ右欄の職務の等級に切替えられたものとみなすものとする。

改正前の条例

新条例

1等級

2等級

2等級

3等級

3等級

4等級

4等級

5等級

(昭和44年条例第34号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の常陸太田市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(同条例第12条の規定を除く。)及び第2条の規定による改正後の常陸太田市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例の規定は,昭和44年6月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 昭和44年6月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は,市規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)において,第1条の規定による改正前の常陸太田市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち,市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は,市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,市長の定めるところにより,必要な調整を行なうことができる。

(旧号給等の基礎)

6 附則第3項から前項までの規定の適用については,改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,同条例及びこれに基づく命令の規定に従つて定められたものでなければならない。

(扶養手当に関する経過措置)

7 次の各号の一に該当する者は,すみやかにその旨を任命権者に届け出なければならない。

(1) 切替日において,その前日から引き続き,扶養親族たる満18歳未満の子で改正前の条例第12条第1項の規定による届出がなされたもの(切替日前に扶養親族たる要件を具備するに至つた満18歳未満の子で,切替日以降当該要件を具備するに至つた日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があり,かつ,配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ)のなかつた者

(2) 切替期間において新たに扶養親族たる満18歳未満の子で改正前の条例第12条第1項の規定による届出がされたものを有する職員となつた者であつて,その届出に係る事実が生じた日(その届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたものであるときは,その届出がされた日)に配偶者のなかつたもの(前号に該当する者を除く。)

(3) 切替期間において配偶者のない職員となつた者(改正前の条例第12条第1項の規定による届出がされた扶養親族たる配偶者があつた職員で,配偶者のない職員となつたものを除く。)であつて,その配偶者のない職員となつた日に扶養親族たる満18歳未満の子で同項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至つた満18歳未満の子で,その日以降当該要件を具備するに至つた日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があつたもの

(4) 配偶者のなかつた職員のうち,切替期間において扶養親族でない配偶者がある職員となつた者であつて,その配偶者がある職員となつた日に扶養親族たる満18歳未満の子で改正前の条例第12条第1項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至つた満18歳未満の子で,その日以降当該要件を具備するに至つた日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があつたもの

8 前項第1号又は第2号の規定による届出が施行日から30日を経過した後にされた場合におけるこれらの届出に係る事実に関する改正後の条例第11条第3項の規定の適用については,これらの届出がされた日の属する月の末日(これらの届出がされた日が月の初日であるときは,その日の前日)までの間同項中「600円(職員に配偶者がない場合にあつては,1,200円)」とあるのは「600円」とする。

9 切替期間において職員が配偶者のない職員となつた場合又は配偶者を有するに至つた場合において,その配偶者のない職員となり,又は配偶者を有するに至つた日に扶養親族たる満18歳未満の子で改正前の条例第12条第1項の規定による届出がされたもの(これらの日前に扶養親族たる要件を具備するに至つた満18歳未満の子で,これらの日以降当該要件を具備するに至つた日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)を有するときにおける当該満18歳未満の子に係る扶養手当の支給額の改定は,その配偶者のない職員となり,又は配偶者を有するに至つた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは,その日の属する月)から行なう。ただし,職員が配偶者のない職員となつた場合における同項第2号又は附則第7項第3号の規定による届出が施行日から30日を経過した後にされたときの改定は,これらの届出がされた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは,その日の属する月)から行なうものとする。

(期末手当及び勤勉手当に関する経過措置)

10 切替日において在職する職員に対して昭和44年6月に支給する期末手当及び勤勉手当に関する改正後の条例第20条及び第21条の規定の適用については,同条例第20条第2項中「職員が受けるべき」とあるのは「常陸太田市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(昭和44年常陸太田市条例第34号)第1条の規定による改正前の常陸太田市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により職員が受けるべきであつた」と,同条例第21条第2項中「受けるべき」とあるのは「改正前の条例の規定により受けるべきであつた」とする。

(給与の内払)

11 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(市規則への委任)

12 附則第3項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,市規則で定める。

(昭和45年条例第25号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第5条第1項,第18条第1項,別表第1(6等級制の表)及び別表第2の改正規定は昭和46年1月1日から,第6条第5項及び第7項の改正規定は,昭和46年4月1日から施行する。

2 改正後の常陸太田市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第12条の2の規定,第12条の3第2項第2号の規定,第20条第2項の規定,第21条第2項の規定,第24条第2項から同条第5項までの規定,別表第1(5等級制の表)別表第3及び別表第4の規定は,昭和45年5月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 昭和45年5月1日(以下「切替日」という。)の前日において,職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は,市規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において,改正前の常陸太田市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち,市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は,市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,市長の定めるところにより必要な調整を行なうことができる。

(旧号給等の基礎)

6 附則第3項から前項までの規定の適用については,改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級およびその者が受けていた号給又は給料月額は,同条例及びこれに基づく市規則に従つて定められたものでなければならない。

(給与の内払)

7 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(職務の等級の切替)

8 改正後の条例の規定による改正前の条例に基づく行政職給料表の適用を受ける職員の昭和46年1月1日(以下「等級の切替日」という。)における職務の等級の切替えについては,次表の左欄の職務の等級にある者は,それぞれ右欄の職務の等級に切替えられたものとみなす。

改正前の条例

改正後の条例

1等級

2等級

2等級

3等級

3等級

4等級

4等級

5等級

5等級

6等級

(給料表を異にする者の号給の切替)

9 行政職給料表の適用を受ける職員のうち,等級の切替日から消防職給料表の適用を受けることとなる職員の等級の切替日における号給は等級の切替日の前日におけるその者の職務の等級の号給(以下「切替号給」という。)に対応する給料月額とし,切替号給と同じ号給があるときは当該号給に,同じ号給がないときは,その直近上位の給料月額に対応する号給に切替えるものとする。

(切替号給を受けていた期間の通算)

10 前項の規定により等級の切替日において号給を決定される職員に対する切替日以降における改正後の条例第6条第5項の規定の適用については,切替号給を受けていた期間を通算する。

(市規則への委任)

11 附則第3項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,市規則で定める。

(昭和46年条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行し,改正後の常陸太田市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は,昭和46年5月1日から適用する。ただし,第11条第4項の改正規定は,昭和47年1月1日から施行する。

(特定の号給の切替え等)

2 昭和46年5月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号給(以下「旧号給」という。)が附則別表の旧号給欄に掲げられている号給である職員(以下「特定号給職員」という。)のうち,旧号給が同表の期間欄に期間の定めのない号給である職員及び旧号給が同欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間(市長の定める職員にあつては,市規則の定める期間を増減した期間。以下同じ。)が同欄に定める期間に達している者の切替日における号給は,旧号給に対応する同表の新号給欄(以下「新号給欄」という。)に定める号給とする。

3 特定号給職員のうち,旧号給が附則別表の期間欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間が同欄に定める期間に達していない者は,昭和46年7月1日,同年10月1日又は昭和47年1月1日のうち,切替日から起算して同欄に定める期間と切替日において旧号給を受けていた期間との差に相当する期間を経過した日以後の直近の日に,旧号給に対応する同表の新号給欄に定める号給を受けるものとし,その者の切替日から当該直近の日の前日までの間における給料月額は,旧号給に対応する同表の暫定給料月額欄に定める額とする。

4 附則第2項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の改正後の条例第6条第5項の規定の適用については,旧号給を受けていた期間(旧号給が附則別表の期間欄の期間の定めのある号給である職員にあつては,旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する同欄に定める期間を減じた期間)を切替日における号給を受ける期間に通算する。

(最高号給等の切替え等)

5 昭和46年5月1日(以下「切替日」という。)の前日において,職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は,市規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

6 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において,改正前の常陸太田市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち,市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は,市長の定めるところによる。この場合において,その給料月額が附則別表の暫定給料月額欄に定める額とされた職員の当該給料月額を受けることがなくなつた日における号給は,市長が定める。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

7 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,市長の定めるところにより,必要な調整を行なうことができる。

(旧号給等の基礎)

8 附則第3項から前項までの規定の適用については,改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,同条例及びこれに基づく市規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

(改正後の条例第6条の適用の経過措置)

9 改正後の条例第6条の規定の切替日から昭和46年12月31日までの間における適用については,同条第2項中「号給」とあるのは「号給又は常陸太田市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和46年常陸太田市条例第27号)附則別表の暫定給料月額欄に定める給料月額(次項において「暫定給料月額」という。)と,同条第3項中「号給」とあるのは「号給又は暫定給料月額」とする。

10 附則別表の暫定給料月額欄に定める給料月額を受ける職員に関する改正後の条例第6条第6項の規定の切替日から昭和46年12月31日までの間における適用については,市規則で定める。

(給与の内払)

11 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(市規則への委任)

12 附則第3項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,市規則で定める。

附則別表

給料表

職務の等級

旧号給

新号給

期間

暫定給料月額

行政職給料表

6等級

 

 

1

2

 

 

2

3

 

 

3

4

 

 

4

5

 

 

5

6

3

35,600

6

7

6

36,800

7

8

9

38,100

消防職給料表

5等級

1

2

3

40,200

2

3

6

41,600

3

4

9

43,000

6等級

1

2

 

 

2

3

 

 

3

4

 

 

4

5

3

40,200

5

6

6

41,600

6

7

9

43,000

教育職給料表

2等級

1

2

3

35,600

2

3

6

37,000

3

4

9

38,400

3等級

1

2

 

 

2

3

 

 

3

4

 

 

4

5

3

36,800

5

6

6

38,300

6

7

9

39,900

(昭和47年条例第26号)

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和47年条例第33号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行し,改正後の常陸太田市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は,昭和47年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

2 昭和47年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において,職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は,市規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において,改正前の常陸太田市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち,市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は,市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,市長の定めるところにより,必要な調整を行なうことができる。

(旧号給等の基礎)

5 附則第3項から前項までの規定の適用については,改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,同条例及びこれに基づく市規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

(給与の内払)

6 この条例の施行前に改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(市規則への委任)

7 附則第3項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し,必要な事項は,市規則で定める。

(昭和48年条例第24号)

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和48年条例第35号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行し,この条例による改正後の常陸太田市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は,昭和48年4月1日から適用する。ただし,改正後の条例第18条第1項の規定は,同年9月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

2 昭和48年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は,市規定で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において,改正前の常陸太田市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち,市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号給若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は,市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,市長の定めるところにより,必要な調整を行なうことができる。

(旧号俸等の基礎)

5 附則第3項から前項までの規定の適用については,改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,同条例及びこれに基づく市規則に従つて定められたものでなければならない。

(住居手当に関する経過措置)

6 切替期間において,改正前の条例第12条の2の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに,改正後の条例第12条の2の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第12条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれの支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については,改正後の条例第12条の2の規定にかかわらず,なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第12条の2の規定によりこの条例の施行の日を含む引続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち,改正前の条例第12条の2の規定による住居手当を支給されないこととなり,又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第12条の2の規定により住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和49年3月31日(同日前に市規則で定める事由が生じた職員にあつては,市規則で定める日)までの間の住居手当についても同様とする。

(給与の内払)

7 この条例の施行前に改正前の条例の規定に基づいて切替期間に支払われた給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(市規則への委任)

8 附則第3項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し,必要な事項は市規則で定める。

(昭和49年条例第15号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行し,この条例による改正後の常陸太田市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)別表第3の規定は,昭和49年1月1日から適用する。

(給与の内払)

2 昭和49年1月1日(以下「切替日」という。)からこの条例の施行の日の前日までの間において教育職給料表の適用を受けた職員が,この条例による改正前の常陸太田市職員の給与に関する条例の規定に基づいて,切替日以後の分として支給を受けた給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和49年条例第16号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行し,この条例による改正後の常陸太田市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)別表第4の規定は,昭和49年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 昭和49年4月1日(以下「切替日」という。)からこの条例の施行の日の前日までの間において医療職給料表の適用を受けた職員が,改正前の条例の規定に基づいて,切替日以後の分として支給を受けた給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

3 前項に定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は市長が定める。

(昭和49年条例第23号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行し,改正後の常陸太田市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は,昭和49年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 職員が,改正前の常陸太田市職員の給与に関する条例の規定に基づいて,昭和49年4月1日以後の分として支給を受けた給与は,それぞれ,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和49年条例第35号)

(施行期日等)

1 この条例は,規則で定める日から施行する。

(昭和49年規則第25号で昭和49年12月26日から施行)

2 改正後の常陸太田市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(第12条の規定は除く。)は,昭和49年4月1日から適用する。ただし,改正後の条例第18条第1項及び第2項並びに第20条第2項の規定は,同年9月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 昭和49年4月1日(以下「切替日」という。)において,改正前の常陸太田市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により,職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の改正後の条例の規定による切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は,市規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において,改正前の条例の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち,市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は,市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の改正後の条例の規定による切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が切替日において改正後の条例の規定により職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,市長の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については,改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,改正前の条例及びこれに基づく市規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

(扶養手当に関する経過措置)

7 次の各号の一に該当する者は,速やかにその旨を任命権者に届け出なければならない。

(1) 切替日において,その前日から引き続き,改正前の条例第11条第2項第2号から第5号までの扶養親族(満18歳未満の子を除く。以下「扶養親族たる父母等」という。)で改正前の条例第12条第1項の規定による届出がされたもの(切替日前に扶養親族たる要件を具備するに至つた扶養親族たる父母等で,切替日以降当該要件を具備するに至つた日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があり,かつ,配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)及び扶養親族たる満18歳未満の子のなかつた者

(2) 切替期間において新たに扶養親族たる父母等で改正前の条例第12条第1項の規定による届出がされたものを有する職員となつた者(その職員となつた日に扶養親族たる満18歳未満の子があつた者を除く。)であつてその届出に係る事実の生じた日(その届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたものであるときは,その届出がされた日)に配偶者及び扶養親族たる満18歳未満の子のなかつた者(前号に該当する者を除く。)

(3) 切替期間において配偶者のない職員となつた者(改正前の条例第12条第1項の規定による届出がされた扶養親族たる配偶者があつた職員で,配偶者のない職員となつたものを除く。)であつて,その配偶者のない職員となつた日に,扶養親族たる満18歳未満の子がなく,かつ,扶養親族たる父母等で同項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至つた扶養親族たる父母等で,その日以降当該要件を具備するに至つた日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があつたもの

(4) 配偶者のなかつた職員のうち,切替期間において扶養親族でない配偶者がある職員となつた者であつて,その配偶者がある職員となつた日に,扶養親族たる満18歳未満の子がなく,かつ,扶養親族たる父母等で改正前の条例第12条第1項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至つた扶養親族たる父母等で,その日以降当該要件を具備するに至つた日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があつたもの

8 前項第1号又は第2号の規定による届出がこの条例の施行の日から30日を経過した後にされた場合におけるこれらの届出に係る事実に関する改正後の条例第11条第3項の規定の適用については,これらの届出がされた日の属する月の末日(これらの届出がされた日が月の初日であるときは,その日の前日)までの間,同項中「1,500円(職員に配偶者がない場合にあつては,そのうち1人については3,500円)」とあるのは「1,500円」とする。

9 切替期間において職員が配偶者のない職員となつた場合又は配偶者を有するに至つた場合において,その配偶者のない職員となり,又は配偶者を有するに至つた日に,扶養親族たる満18歳未満の子がなく,かつ,扶養親族たる父母等で改正前の条例第12条第1項の規定による届出がされたもの(これらの日前に扶養親族たる要件を具備するに至つた扶養親族たる父母等で,これらの日以降当該要件を具備するに至つた日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)を有するときにおける当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額は,その配偶者のない職員となり,又は配偶者を有するに至つた日の属する月の翌月(これらの日が,月の初日であるときは,その日の属する月)から改定する。ただし,職員が配偶者のない職員となつた場合における同項第2号又は附則第7項第3号の規定による届出がこの条例の施行の日から30日を経過した後にされたときは,これらの届出がされた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは,その日の属する月)から改定する。

(給与の内払)

10 職員が,改正前の条例の規定に基づいて,切替日以後の分として支給を受けた給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(市規則への委任)

11 附則第3項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,市規則で定める。

(昭和50年条例第34号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行し,この条例による改正後の常陸太田市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は,昭和50年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

2 昭和50年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において,改正前の常陸太田市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の改正後の条例の規定による切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は,市規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において,改正前の条例の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は,市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の改正後の条例の規定による切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が切替日において改正後の条例の規定により職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,市長の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

5 附則第2項から前項までの規定の適用については,改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,改正前の条例及びこれに基づく市規則に従つて定められたものでなければならない。

(住居手当に関する経過措置)

6 切替期間において,改正前の条例第12条の2の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに,改正後の条例第12条の2の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は改正後の条例第12条の2の規定による住居手当の額が改正前の条例第12条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については,改正後の条例第12条の2の規定にかかわらず,なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第12条の2の規定によりこの条例の施行の日を含む引続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち,改正後の条例第12条の2の規定による住居手当を支給されないこととなり,又は改正後の条例第12条の2の規定による住居手当の額が改正前の条例第12条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和51年3月31日(同日前に市規則で定める事由が生じた職員にあつては,市規則で定める日)までの間の住居手当についても同様とする。

(給与の内払)

7 職員が,改正前の条例の規定に基づいて,切替日以後の分として支給を受けた給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(市規則への委任)

8 附則第2項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,市規則で定める。

(昭和51年条例第29号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行し,改正後の常陸太田市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は,昭和51年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

2 昭和51年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は,市規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日からこの条例の施行日の前日までの間において,改正前の常陸太田市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち,市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,市長の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

5 前3項の規定の適用については,改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,改正前の条例及びこれに基づく市規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

(勤勉手当の額の特例)

6 昭和51年6月に改正前の条例第21条の規定に基づいて支給された職員の勤勉手当の額が,改正後の条例第21条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる勤勉手当の額を超えるときは,同月に支給されるべきその者の勤勉手当の額は,同条第2項の規定にかかわらずその差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる勤勉手当の額に加算した額とする。

(給与の内払い)

7 職員が,改正前の条例の規定に基づいて,切替日以後の分として支給を受けた給与は,改正後の条例(勤勉手当については,改正後の条例第21条)の規定による給与の内払いとみなす。

(市規則への委任)

8 附則第2項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,市規則で定める。

(昭和52年条例第22号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行し,改正後の常陸太田市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は,昭和52年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

2 昭和52年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は,市規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において,改正前の常陸太田市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち,市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は,市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,市長の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

5 前3項の規定の適用については,改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,改正前の条例及びこれに基づく市規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

(住居手当に関する経過措置)

6 切替期間において,改正前の条例第12条の2の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに,改正後の条例第12条の2の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第12条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれの支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については,改正後の条例第12条の2の規定にかかわらず,なお従前の例による。

この条例の施行の際改正前の条例第12条の2の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち,改正後の条例第12条の2の規定による住居手当を支給されないこととなり,又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第12条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和53年3月31日(同日前に市規則で定める事由が生じた職員にあつては,市規則で定める日)までの間の住居手当についても,同様とする。

(給与の内払い)

7 職員が,改正前の条例の規定に基づいて,切替日以後の分として支給を受けた給与は,改正後の条例(住居手当については,改正後の条例第12条の2又は前項)の規定による給与の内払いとみなす。

(市規則への委任)

8 附則第2項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,市規則で定める。

(昭和53年条例第27号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行し,改正後の常陸太田市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は,昭和53年4月1日から適用する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

2 昭和53年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は,市規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において,改正前の常陸太田市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち,市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は,市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,市長の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

5 前3項の規定の適用については,改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,改正前の条例及びこれに基づく市規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

(昭和53年12月の期末手当の額の特例)

6 昭和53年12月に改正前の条例第20条の規定に基づいて支給された職員の期末手当の額が,改正後の条例第20条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは,昭和53年12月に支給されるべきその者の期末手当の額は,同条第2項の規定にかかわらず,その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。

(給与の内払い)

7 職員が,改正前の条例の規定に基づいて,切替日以後の分として支給を受けた給与は,改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(市規則への委任)

8 附則第2項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,市規則で定める。

(昭和54年条例第29号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,この条例による改正後の常陸太田市職員の給与に関する条例の規定(第13条,第15条第3項及び第16条の2の規定を除く。)は,昭和54年4月1日から適用する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

2 昭和54年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において,職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は,市規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において,改正前の常陸太田市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち,市長の定める職員の改正後の常陸太田市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は,市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,市長の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

5 前3項の規定の適用については,改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,改正前の条例及びこれに基づく市規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

(住居手当に関する経過措置)

6 切替期間において,改正前の条例第12条の2の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに,改正後の条例第12条の2の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第12条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については,改正後の条例第12条の2の規定にかかわらず,なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第12条の2の規定により,この条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち,改正後の条例第12条の2の規定による住居手当を支給されないこととなり,又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第12条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和55年3月31日(同日前に市規則で定める事由が生じた職員にあつては,市規則で定める日)までの住居手当についても,同様とする。

(給与の内払い)

7 改正後の条例の規定を適用する場合においては,改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は,改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(市規則への委任)

8 附則第3項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,市規則で定める。

(昭和55年条例第31号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行し,この条例による改正後の常陸太田市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(第3条第1項,第26条の規定を除く。)は,昭和55年4月1日から適用する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

2 昭和55年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は,市規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において,改正前の常陸太田市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち,市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は,市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,市長の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

5 前3項の規定の適用については,職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,改正前の条例及びこれらに基づく市規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

(給与の内払い)

6 改正後の条例の規定を適用する場合においては,改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(市規則への委任)

7 附則第2項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,市規則で定める。

(昭和56年条例第4号)

この条例は,昭和56年4月1日から施行する。

(昭和57年条例第1号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行し,この条例による改正後の常陸太田市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は,昭和56年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替等)

2 昭和56年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は,市規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)において,この条例による改正前の常陸太田市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち,市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は,市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,市長の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

5 前3項の規定の適用については,職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,改正前の条例及びこれらに基づく市規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

(住居手当に関する経過措置)

6 切替期間において,改正前の条例第12条の2の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに,改正後の条例第12条の2の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第12条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については,改正後の条例第12条の2及び附則第1項の規定にかかわらず,なお従前の例による。この条例施行の際改正前の条例第12条の2の規定により施行日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち,改正後の条例第12条の2の規定による住居手当を支給されないこととなり,又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第12条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員の施行日から昭和57年3月31日(同日前に市規則で定める事由が生じた職員にあつては,市規則で定める日)までの間の住居手当についても同様とする。

(期末手当及び勤勉手当に関する特例措置)

7 昭和56年6月又は12月に支給する期末手当及び勤勉手当に関する改正後の条例第20条第2項及び第21条第2項の規定の適用については,改正後の条例第20条第2項中「において職員が受けるべき給料及び扶養手当の月額」とあるのは「における職員の号給又は給料月額につき常陸太田市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和57年常陸太田市条例第1号)による改正前の常陸太田市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)別表第1から別表第4までの給料表において定められた額その他これに準ずるものとして市長が定める額(以下「旧給料月額」という。)による給料の月額及びその日において改正前の条例の規定が適用されるとした場合に受けるべきであつた扶養手当の月額」と,第21条第2項中「において受けるべき給料の月額」とあるのは「における旧給料月額による給料の月額」と,「において受けるべき給料及び扶養手当の月額」とあるのは「における旧給料月額による給料の月額及び基準日現在において改正前の条例の規定が適用されるとした場合に受けるべきであつた扶養手当の月額」とする。

8 昭和57年3月に支給する期末手当に関する改正後の条例第20条第2項の規定の適用については,同項中「において職員が受けるべき給料及び扶養手当の月額」とあるのは「における職員の号給又は給料月額につき常陸太田市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和57年常陸太田市条例第1号)による改正前の常陸太田市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)別表第1から別表第4までの給料表において定められた額その他これに準ずるものとして市長が定める額による給料の月額及びその日において改正前の条例の規定が適用されるとした場合に受けることとなる扶養手当の月額」とする。

(給与の内払)

9 改正後の条例の規定を適用する場合においては,改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(市規則への委任)

10 附則第2項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,市規則で定める。

(昭和57年条例第2号)

この条例は,昭和57年4月1日から施行する。

(昭和57年条例第3号)

この条例は,公布の日から施行し,昭和56年4月1日から適用する。

(昭和57年条例第22号)

この条例は,公布の日から施行する。ただし,第11条第2項第5号の改正規定は,昭和57年10月1日から施行し,附則に1項を加える改正規定は,昭和57年6月1日から適用する。

(昭和58年条例第22号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第20条第1項及び第21条第1項の改正規定は,昭和59年4月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の常陸太田市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は,昭和58年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 昭和58年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることになる期間は,市規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において,この条例による改正前の常陸太田市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち,市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は,市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,市長の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については,職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,改正前の条例及びこれらに基づく市規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

(給与の内払)

7 改正後の条例の規定を適用する場合においては,改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(市規則への委任)

8 附則第3項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,市規則で定める。

(昭和60年条例第6号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行し,この条例による改正後の常陸太田市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は,昭和59年4月1日から適用する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

2 昭和59年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は,市規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において,この条例による改正前の常陸太田市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち,市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は,市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,市長の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

5 前3項の規定の適用については,職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,改正前の条例及びこれらに基づく市規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

(給与の内払)

6 改正後の条例の規定を適用する場合においては,改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は,改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(市規則への委任)

7 附則第2項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,市規則で定める。

(昭和60年条例第23号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行し,この条例による改正後の常陸太田市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は,昭和60年7月1日から適用する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

2 昭和60年7月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は,市規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において,この条例による改正前の常陸太田市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち,市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は,市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,市長の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

5 前3項の規定の適用については,職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,改正前の条例及びこれらに基づく市規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

(給与の内払)

6 改正後の条例の規定を適用する場合においては,改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(市規則への委任)

7 附則第2項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,市規則で定める。

(昭和61年条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は,昭和61年4月1日から施行する。ただし,第11条第4項の改正規定は昭和61年6月1日から施行する。

(職務の級への切替え)

2 昭和61年4月1日(以下「切替日」という。)の前日から引き続き在職する職員であつて同日においてその者が属していた職務の等級(以下「旧等級」という。)が附則別表第1に掲げられている者の切替日における職務の級は,旧等級に対応する同表の職務の級欄に定める職務の級とする。この場合において,同欄に二以上の職務の級が掲げられているときは,市長の定めるところにより,そのいずれかの職務の級とする。

(号給の切替等)

3 前項の規定により切替日における職務の級を定められる職員(附則第5項に規定する職員を除く。)の切替日における号給(以下「新号給」という。)は,切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)に対応する附則別表第2の新号給欄に定める号給とする。

4 前項の規定により新号給を定められる職員に対する切替日以後における最初のこの条例による改正後の常陸太田市職員の給与に関する条例第6条第5項又は第7項ただし書の規定の適用については,旧号給を受けていた期間(市長の定める職員にあつては,市長の定める期間。以下この項において同じ。)を新号給を受ける期間に通算する。ただし,切替日の前日において58歳に達していない職員のうち,旧号給が旧等級の最高の号給であつて新号給が職務の級の最高の号給以外の号給となる者については,その者の旧号給を受けていた期間のうち12月を超える期間は,この限りでない。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

5 切替日の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は,市規則で定める。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

6 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間においては,その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,市長の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

7 附則第2項から前項までの規定の適用については,職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,この条例による改正前の常陸太田市職員の給与に関する条例及びこれらに基づく市規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

(市規則への委任)

8 附則第2項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,市規則で定める。

附則別表第1

職員の級への切替表(附則第2項関係)

給料表

旧等級

職務の級

行政職給料表

6等級

1級

5等級

2級

4等級

3級

3等級

4級

5級

6級

2等級

7級

1等級

8級

9級

消防職給料表

6等級

1級

5等級

2級

4等級

3級

3等級

4級

5級

2等級

6級

7級

1等級

8級

教育職給料表

3等級

1級

2等級

2級

1等級

3級

医療職給料表

3等級

1級

2等級

2級

3級

1等級

4級

附則別表第2 職員の号給の切替表(附則第3項関係)

ア 行政職給料表の適用を受ける職員

旧号給

新号給

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

9級

1

 

1

1

 

 

 

 

 

 

2

1

2

2

1

1

1

1

1

1

3

2

3

3

2

1

1

1

2

1

4

3

4

4

3

1

1

1

3

1

5

4

5

5

4

2

1

2

4

1

6

5

6

6

5

3

1

3

5

2

7

6

7

7

6

4

2

4

6

3

8

7

8

8

7

5

3

5

7

4

9

8

9

9

8

6

4

6

8

5

10

9

10

10

9

7

5

7

9

6

11

10

11

11

10

8

6

8

10

7

12

11

12

12

11

9

7

9

11

8

13

12

13

13

12

10

8

10

12

9

14

13

14

14

13

11

9

11

13

10

15

14

15

15

14

12

10

12

14

11

16

15

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16

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13

11

13

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17

17

16

14

12

14

16

12

18

 

18

18

17

15

13

15

17

12

19

 

19

19

18

16

13

16

18

13

20

 

 

20

19

16

13

17

19

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21

 

 

21

20

17

14

18

20

13

22

 

 

22

21

17

14

18

21

14

23

 

 

23

22

17

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19

22

14

24

 

 

24

23

18

14

20

23

15

25

 

 

 

24

18

14

21

24

15

26

 

 

 

25

19

15

22

25

16

27

 

 

 

26

20

15

 

 

 

イ 消防職給料表の適用を受ける職員

旧号給

新号給

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

1

 

1

1

 

 

 

 

 

2

1

2

2

1

1

1

1

1

3

2

3

3

2

1

2

1

2

4

3

4

4

3

1

3

1

3

5

4

5

5

4

1

4

2

4

6

5

6

6

5

1

5

3

5

7

6

7

7

6

2

6

4

6

8

7

8

8

7

3

7

5

7

9

8

9

9

8

4

8

6

8

10

9

10

10

9

5

9

7

9

11

10

11

11

10

6

10

8

10

12

11

12

12

11

7

11

9

11

13

12

13

13

12

8

12

10

12

14

13

14

14

13

9

13

11

13

15

14

15

15

14

10

14

12

14

16

15

16

16

15

11

15

13

15

17

16

17

17

16

12

16

14

16

18

17

18

18

17

13

17

15

17

19

18

19

19

18

14

18

16

18

20

19

20

20

19

15

19

17

19

21

20

21

21

20

16

20

18

 

22

21

22

22

21

17

21

19

 

23

22

23

23

22

18

22

20

 

24

23

24

24

23

19

 

 

 

25

24

25

25

24

20

 

 

 

26

 

 

26

25

20

 

 

 

27

 

 

27

26

21

 

 

 

28

 

 

28

27

21

 

 

 

29

 

 

29

28

22

 

 

 

30

 

 

30

 

 

 

 

 

31

 

 

31

 

 

 

 

 

ウ 教員職給料表の適用を受ける職員

旧号給

新号給

1級

2級

3級

1

 

1

 

2

1

2

1

3

2

3

2

4

3

4

3

5

4

5

4

6

5

6

5

7

6

7

6

8

7

8

7

9

8

9

8

10

9

10

9

11

10

11

10

12

11

12

11

13

12

13

12

14

13

14

13

15

14

15

14

16

15

16

15

17

16

17

16

18

17

18

17

19

18

19

18

20

19

20

19

21

20

21

20

22

21

22

21

23

22

23

22

24

23

24

23

25

24

25

24

26

25

26

25

27

26

27

26

28

27

28

27

29

28

29

28

30

29

30

 

31

30

31

 

32

 

32

 

33

 

33

 

34

 

34

 

35

 

35

 

36

 

36

 

37

 

37

 

38

 

38

 

39

 

39

 

エ 医療職給料表の適用を受ける職員

旧号給

新号給

1級

2級

3級

4級

1

1

1

1

1

2

2

2

1

1

3

3

3

1

1

4

4

4

1

1

5

5

5

1

2

6

6

6

1

3

7

7

7

1

4

8

8

8

1

5

9

9

9

2

6

10

10

10

3

7

11

11

11

4

8

12

12

12

5

9

13

13

13

6

10

14

14

14

7

11

15

15

15

8

12

16

16

16

9

13

17

17

17

10

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18

18

18

11

15

19

19

19

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16

20

20

20

12

17

21

21

21

13

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22

22

22

14

19

23

23

23

15

20

24

24

24

15

21

25

25

25

16

22

26

26

26

17

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27

27

27

18

23

28

28

28

18

24

29

29

29

19

 

30

 

30

19

 

(昭和61年条例第28号)

(施行期日等)

1 この条例は,規則で定める日から施行する。ただし,第18条第1項の改正規定は,昭和62年1月1日から施行する。

(昭和61年規則第21号で昭和61年12月25日から施行)

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。第4項において同じ。)による改正後の常陸太田市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は,昭和61年4月1日から適用する。ただし,附則第21項の改正規定は,昭和61年6月1日から適用する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

3 昭和61年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は,市規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において,この条例による改正前の常陸太田市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち,市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は,市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,市長の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については,職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,改正前の条例及びこれらに基づく市規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

(給与の内払)

7 改正後の条例の規定を適用する場合においては,改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は,改正後の条例の規定による内払とみなす。

(市規則への委任)

8 附則第3項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,市規則で定める。

(昭和62年条例第23号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行し,この条例による改正後の常陸太田市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は,昭和62年4月1日から適用する。

(切替期間における異動者の号給等)

2 昭和62年4月1日(以下「切替日」という。)からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において,この条例による改正前の常陸太田市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち,市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は,市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

3 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,市長の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

4 前2項の規定の適用については,職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,改正前の条例及びこれらに基づく市規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

(住居手当に関する経過措置)

5 切替期間において,改正前の条例第12条の2の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに,改正後の条例第12条の2の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第12条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については,改正後の条例第12条の2及び附則第1項の規定にかかわらず,なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第12条の2の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち,改正後の条例第12条の2の規定による住居手当を支給されないこととなり,又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第12条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和63年3月31日(同日前に市規則で定める事由が生じた職員にあつては,市規則で定める日)までの間の住居手当についても,同様とする。

(給与の内払)

6 改正後の条例の規定を適用する場合においては,改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(市規則への委任)

7 附則第2項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,市規則で定める。

(昭和63年条例第21号)

(施行期日等)

1 この条例は,市規則で定める日から施行する。ただし,第11条第2項の改正規定は,昭和64年4月1日から施行する。

(昭和63年規則第15号で昭和63年12月24日から施行)

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の常陸太田市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は,昭和63年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 昭和63年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は,市規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において,この条例による改正前の常陸太田市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち,市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は,市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,市長の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については,職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,改正前の条例及びこれらに基づく市規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

(給与の内払)

7 改正後の条例の規定を適用する場合においては,改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(市規則への委任)

8 附則第3項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,市規則で定める。

(平成元年条例第30号)

(施行期日)

1 この条例は,平成元年9月3日から施行する。

(平成元年条例第37号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の常陸太田市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は,平成元年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 平成元年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は,市規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において,この条例による改正前の常陸太田市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち,市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は,市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,市長の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については,職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,改正前の条例及びこれに基づく市規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

(給与の内払)

7 改正後の条例の規定を適用する場合においては,改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(市規則への委任)

8 附則第3項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,市規則で定める。

(平成3年条例第3号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の常陸太田市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は,平成2年4月1日から適用する。ただし,第24条第1項の改正規定及び附則第9項の規定は,平成3年1月1日から適用する。

(特定の号給の切替え等)

3 平成2年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号給が附則別表に掲げる職務の級の1号給である職員の切替日における号給は,2号給とし,これを受ける期間に通算されることとなる期間は,市規則で定める。

(最高号給等の切替え等)

4 切替日の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は,市規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

5 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において,この条例による改正前の常陸太田市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち,市長の定める職員の,改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は,市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

6 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,市長の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

7 附則第3項から前項までの規定の適用については,職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,改正前の条例及びこれに基づく市規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

(給与の内払)

8 改正後の条例の規定を適用する場合においては,改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(休職者の給与に関する経過措置)

9 改正後の条例第24条第1項の規定は,この条例施行の際,通勤による負傷又は疾病のため地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされている職員の平成3年1月1日以後の休職期間に係る給与についても適用する。

(市規則への委任)

10 附則第3項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,市規則で定める。

附則別表

給料表

職務の級

行政職給料表

1級 2級

消防職給料表

1級 2級 3級

教育職給料表

1級 2級

医療職給料表

1級 2級

(平成3年条例第32号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第3条第1項の改正規定,第11条第4項を削る改正規定,第18条第1項の改正規定,第18条の次に1条を加える改正規定及び附則第21項を削り附則第22項を附則第21項とする改正規定は,平成4年1月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の常陸太田市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は,平成3年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 平成3年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において,職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は,市規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において,この条例による改正前の常陸太田市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち,市長の定める職員の,改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は,市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,市長の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 附則第3項から前項までの規定の適用については,職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,改正前の条例及びこれに基づく市規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

(給与の内払)

7 改正後の条例の規定を適用する場合においては,改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(市規則への委任)

8 附則第3項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,市規則で定める。

(平成4年条例第31号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第18条第1項の改正規定は,平成5年1月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項及び第10項において同じ。)による改正後の常陸太田市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は,平成4年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 平成4年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は,市規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)において,この条例による改正前の常陸太田市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち,市長の定める職員の,改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は,市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,市長の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については,職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,改正前の条例及びこれに基づく市規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

(扶養手当に関する経過措置)

7 次の各号の一に該当する者は,速やかにその旨(第1号に該当する者にあつてはその者が職員となつた日において,第2号に該当する者にあつては切替日において,第3号に該当する者にあつてはその者が同号に該当する者となつた日において,これらの者に配偶者(届出をしないが事実上婚いん関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)がなく,かつ,改正前の条例第11条第2項第2号から第5号までの扶養親族がなかつたときは,配偶者がなかつた旨を含む。)を任命権者に届け出なければならない。

(1) 切替期間において新たに職員となつた者であつて,その者が職員となつた日に,昭和49年4月1日以前に生まれた者で改正後の条例第11条第2項第2号又は第4号の扶養親族たる要件を具備するもの(以下「新規扶養親族たる子等」という。)を有していたもの

(2) 切替日において,その前日から引き続き,新規扶養親族たる子等がある職員であつた者

(3) 切替期間において,新たに新規扶養親族たる子等を有する職員となつた者

(4) 切替期間において,新規扶養親族たる子等で扶養親族たる要件を欠くに至つたものがある職員であつた者

(5) 新規扶養親族たる子等があり,かつ,配偶者(改正前の条例第12条第1項の規定による届出がされた扶養親族たる配偶者を除く。)があつた職員であつて,切替期間において配偶者がない職員となり,かつ,その配偶者がない職員となつた日に改正前の条例第11条第2項第2号から第5号までの扶養親族がなかつたもの

(6) 新規扶養親族たる子等があり,かつ,配偶者がなかつた職員であつて,切替期間において扶養親族でない配偶者がある職員となり,かつ,その配偶者がある職員となつた日に改正前の条例第11条第2項第2号から第5号までの扶養親族がなかつたもの

8 前項の規定による届出を行つた者に対する改正後の条例第12条第2項及び第3項の規定の適用については,同条第2項中「同項の規定による届出に」とあるのは「同項又は常陸太田市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成4年常陸太田市条例第31号。以下「改正条例」という。)附則第7項の規定による届出に」と,「同項第2号」とあるのは「前項第2号」と,「届出が,これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは,その」とあるのは「届出が,これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたとき,又は改正条例附則第7項の規定による届出が改正条例の施行の日から30日を経過した後にされたときは,それぞれその」とし,同条第3項中「扶養親族で同項」とあるのは「扶養親族で同項又は改正条例附則第7項」と,「同項第2号」とあるのは「第1項第2号」と,「(扶養親族たる子,父母等で同項」とあるのは「(扶養親族たる子,父母等で同項又は改正条例附則第7項」と,「のうち扶養親族たる子,父母等で同項」とあるのは「のうち扶養親族たる子,父母等で第1項又は改正条例附則第7項」とする。

9 職員に次の各号の一に該当する事実が生じた場合に関する改正後の条例第12条第2項ただし書(同条第3項において準用する場合を含む。)の規定の適用については,同条第2項ただし書中「これに係る事実の生じた日から15日」とあるのは,「常陸太田市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成4年常陸太田市条例第31号)の施行の日から30日」とする。

(1) 施行日から15日以内に新たに職員となつた者に新規扶養親族たる子等がある場合

(2) 施行日から15日以内に新たに新規扶養親族たる子等を有するに至つた場合

(3) 施行日から15日以内に新規扶養親族たる子等がある職員が配偶者のない職員となり,かつ,その配偶者のない職員となつた日に改正前の条例第11条第2項第2号から第5号までの扶養親族がない場合

(住居手当に関する経過措置)

10 切替期間において,改正前の条例第12条の2の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに,改正後の条例第12条の2の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第12条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれの支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については,改正後の条例第12条の2の規定にかかわらず,なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第12条の2の規定により施行日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち,改正後の条例第12条の2の規定による住居手当を支給されないこととなり,又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第12条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員の施行日から平成5年3月31日(同日前に市規則で定める事由が生じた職員にあつては,市規則で定める日)までの間の住居手当についても,同様とする。

(給与の内払)

11 改正後の条例の規定を適用する場合においては,改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(市規則への委任)

12 附則第3項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,市規則で定める。

(平成5年条例第18号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第14条,第15条及び第16条の2の改正規定は,平成6年4月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の常陸太田市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は,平成5年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 平成5年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は,市規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において,この条例による改正前の常陸太田市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち,市長の定める職員の,改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は,市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,市長の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については,職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,改正前の条例及びこれに基づく市規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

(期末手当の額の特例)

7 平成5年12月に改正前の条例第20条の規定に基づいて支給されることとなる職員の期末手当の額が,改正後の条例第20条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは,平成5年12月に支給されるべきその者の期末手当の額は,同条第2項の規定にかかわらず,その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。

8 前項の規定の適用を受けた者の平成6年3月の期末手当の額は,改正後の条例第20条第2項の規定にかかわらず,同条の規定に基づいてその者に支給されることとなる期末手当の額から前項の規定に基づいて加算して支給された額に相当する額を控除した額とする。

(給与の内払)

9 改正後の条例の規定を適用する場合においては,改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(市規則への委任)

10 附則第3項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,市規則で定める。

(平成6年条例第27号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第18条の改正規定は,平成7年1月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の常陸太田市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は,平成6年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 平成6年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は,市規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において,この条例による改正前の常陸太田市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち,市長の定める職員の,改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は,市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,市長の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については,職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,改正前の条例及びこれに基づく市規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

(期末手当の額の特例)

7 平成6年12月に改正前の条例第20条の規定に基づいて支給されることとなる職員の期末手当の額が,改正後の条例第20条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは,平成6年12月に支給されるべきその者の期末手当の額は,同条第2項の規定にかかわらず,その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。

8 前項の規定の適用を受けた者の平成7年3月の期末手当の額は,改正後の条例第20条第2項の規定にかかわらず,同条の規定に基づいてその者に支給されることとなる期末手当の額から前項の規定に基づいて加算して支給された差額に相当する額を控除した額とする。

(給与の内払)

9 改正後の条例の規定を適用する場合においては,改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(市規則への委任)

10 附則第3項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,市規則で定める。

(平成7年条例第7号)

この条例は,平成7年4月1日から施行する。

(平成7年条例第33号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第18条第1項の改正規定は,平成8年1月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定,第3条第1項の改正規定及び第12条の3の次に1条を加える改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の常陸太田市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は,平成7年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 平成7年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は,市規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において,この条例による改正前の常陸太田市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち,市長の定める職員の,改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は,市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,市長の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については,職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,改正前の条例及びこれに基づく市規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

(施行日から平成8年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)

7 施行日から平成8年3月31日までの間において,新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動があつた職員の当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,当該適用又は異動について,まず,改正前の条例の規定が適用され,ついで当該適用の日又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,市長の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

8 改正後の条例の規定を適用する場合においては,改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(市規則への委任)

9 附則第3項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,市規則で定める。

(平成8年条例第14号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第18条第1項の改正規定は,平成9年1月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第7項において同じ。)による改正後の常陸太田市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は,平成8年4月1日から適用する。

(特定の号給の切替え等)

3 平成8年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号給(以下「旧号給」という。)が附則別表(以下「切替表」という。)の旧号給欄に掲げられている号給である職員(附則第6項に規定する職員を除く。以下「特定号給職員」という。)のうち,旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのない号給である職員及び旧号給が同欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間(市長の定める職員にあつては,市長の定める期間。次項及び附則第5項において同じ。)が旧号給に対応する同欄に定める期間に達しているものの切替日における号給は,旧号給に対応する切替表の新号給欄に定める号給とする。

4 特定号給職員のうち,旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間が旧号給に対応する同欄に定める期間に達していないものは,平成8年7月1日,同年10月1日又は平成9年1月1日のうち,切替日から起算してそれらの期間の差に相当する期間を経過した日以後の直近の日に,旧号給に対応する切替表の新号給欄に定める号給を受けるものとし,その者の切替日から当該直近の日の前日までの間における給料月額は,旧号給に対応する切替表の暫定給料月額欄に定める額とする。

5 附則第3項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の改正後の条例第6条第5項の規定の適用については,その者が切替日において旧号給を受けていた期間(その者の旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのある号給である場合にあつては,切替日において旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する同欄に定める期間を減じた期間)を切替日における号給を受ける期間に通算する。

(最高号給等の切替え等)

6 切替日の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は,市規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

7 切替日からこの条例の施行の日(附則第11項において「施行日」という。)の前日までの間において,この条例による改正前の常陸太田市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち,市長の定める職員の,改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日(次項において「異動日」という。)における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は,市長の定めるところによる。この場合において,その給料月額が切替表の暫定給料月額欄に定める額とされた職員の当該給料月額を受けることがなくなつた日における号給は,市長が定める。

8 前項の規定により異動日における号給を決定される職員のうち,同項の規定による号給の額が改正前の条例の規定により異動日において受けていた給料月額(以下この項において「旧給料月額」という。)に達しない職員の当該号給を受ける間の給料月額は,改正後の条例別表第3の給料表の額にかかわらず,旧給料月額とする。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

9 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,市長の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。この場合においては,附則第7項後段の規定を準用する。

(職員が受けていた号給等の基礎)

10 附則3項から前項までの規定の適用については,職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,改正前の条例及びこれに基づく市規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

(施行日から平成9年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)

11 施行日から平成9年3月31日までの間において,新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員の当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,当該適用又は異動について,まず改正前の条例の規定が適用され,次いで当該適用の日又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,市長の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。

(改正後の条例第6条の規定の適用の経過措置)

12 改正後の条例第6条第2項及び第3項の規定の切替日から平成8年12月31日までの間における適用については,改正後の条例第6条第2項中「号給」とあるのは「号給又は給料月額とされる常陸太田市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成8年常陸太田市条例第14号)附則別表の暫定給料月額欄に定める額(以下「暫定給料月額」という。)」と,同条第3項中「号給」とあるのは「号給又は暫定給料月額」とする。

13 切替表の暫定給料月額欄に定める給料月額を受ける職員に対する改正後の条例第6条第6項の規定の切替日から平成8年12月31日までの間における適用については,市規則で定める。

(給与の内払)

14 改正後の条例の規定を適用する場合においては,改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(市規則への委任)

15 附則第3項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,市規則で定める。

附則別表

教育職給料表の適用を受ける職員の号給の切替表

旧号給

職務の級

2級

3級

新号給

期間

暫定号給月額

新号給

期間

暫定号給月額

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

1

3

266,800

2

2

 

 

2

6

277,100

3

3

 

 

3

9

287,400

4

4

 

 

3

 

 

5

5

 

 

4

3

308,000

6

6

 

 

5

6

318,100

7

7

 

 

6

9

328,300

8

8

 

 

6

 

 

9

9

 

 

7

 

 

10

10

3

228,800

8

 

 

11

11

6

237,200

9

 

 

12

12

9

245,800

10

 

 

13

12

 

 

11

 

 

14

13

3

263,200

12

 

 

15

14

6

273,100

13

 

 

16

15

9

283,000

14

 

 

17

15

 

 

15

 

 

18

16

3

302,800

16

 

 

19

17

6

312,700

17

 

 

20

18

9

322,800

18

 

 

21

18

 

 

19

 

 

22

19

 

 

20

 

 

23

20

 

 

21

 

 

24

21

 

 

22

 

 

25

22

 

 

23

 

 

26

23

 

 

24

 

 

27

24

 

 

25

 

 

28

25

 

 

26

 

 

29

26

 

 

 

 

 

30

27

 

 

 

 

 

31

28

 

 

 

 

 

32

29

 

 

 

 

 

33

30

 

 

 

 

 

34

31

 

 

 

 

 

35

32

 

 

 

 

 

36

33

 

 

 

 

 

37

34

 

 

 

 

 

38

35

 

 

 

 

 

39

36

 

 

 

 

 

(平成9年条例第36号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第18条第1項の改正規定は,平成10年1月1日から,第17条の改正規定は,平成10年4月1日から施行する。

2 この条例の規定(第11条第3項及び第4項の改正規定,第12条第3項の改正規定及び別表第1から別表第4までの改正規定に限る。附則第4項において同じ。)による改正後の常陸太田市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は,平成9年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 平成9年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は,市規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日(附則第7項において「施行日」という。)の前日までの間において,この条例の規定による改正前の常陸太田市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち,市長の定める職員の,改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は,市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,市長の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については,職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,改正前の条例及びこれに基づく市規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

(施行日から平成10年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)

7 施行日から平成10年3月31日までの間において,改正後の給与条例の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員の当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,当該適用又は異動について,まず改正前の条例の規定が適用され,次いで当該適用又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,市長の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。

(教育長に係る期末手当に関する特例措置)

8 教育長に係る平成10年3月に支給する期末手当に関する常陸太田市教育委員会教育長の給与,勤務時間及びその他の勤務条件に関する条例(昭和31年常陸太田市条例第17号)第1条の適用については,同条の規定により準用することとされている改正後の条例第20条第2項中「100分の55」とあるのは,「100分の50」とする。

(給与の内払)

9 改正後の条例の規定を適用する場合においては,改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(市規則への委任)

10 附則第3項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,市規則で定める。

(平成10年条例第33号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第18条第1項の改正規定は平成11年1月1日から施行する。

2 この条例の規定(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の常陸太田市職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は,平成10年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 平成10年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は,市規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日(附則第7項において「施行日」という。)の前日までの間において,この条例の規定による改正前の常陸太田市職員の給与に関する条例(以下「改正前の給与条例」という。)の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち,市長の定める職員の改正後の給与条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は,市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,市長の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については,職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,改正前の給与条例及びこれに基づく市規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

(施行日から平成11年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)

7 施行日から平成11年3月31日までの間において,改正後の給与条例の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員の当該適用又は異勲の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,当該適用又は異動について,まず改正前の給与条例の規定が適用され,次いで当該適用又は異動の日から改正後の給与条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,市長の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

8 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては,改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は,改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(市規則への委任)

9 附則第3項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,市規則で定める。

(平成11年条例第17号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成11年条例第33号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,次の各号に掲げる規定は,当該各号に定める日から施行する。

(1) 第1条中常陸太田市職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第18条第1項の改正規定 平成12年1月1日

(2) 第2条の規定 平成12年4月1日

2 第1条の規定(前項に掲げる改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の給与条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は,平成11年4月1日から適用する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

3 平成11年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は,市規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日(以下この項及び附則第6項において「施行日」という。)の前日までの間において,第1条の規定による改正前の給与条例(以下「改正前の給与条例」という。)の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち,市長の定める職員の,改正後の給与条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は,市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,市長の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。

(施行日から平成12年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)

6 施行日から平成12年3月31日までの間において,改正後の給与条例の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員の当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,当該適用又は異動について,まず改正前の給与条例の規定が適用され,次いで当該適用又は異動の日から改正後の給与条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,市長の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

7 附則第3項から第5項までの規定の適用については,職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,第1条の規定による改正前の給与条例及びこれに基づく市規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

(期末手当の額の特例)

8 平成11年12月に改正前の給与条例第20条の規定に基づいて支給されることとなる職員の期末手当の額が,改正後の給与条例第20条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは,平成11年12月に支給されるべきその者の期末手当の額は,同条第2項の規定にかかわらず,その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。

9 前項の規定の適用を受けた者の平成12年3月の期末手当の額は,改正後の給与条例第20条第2項の規定にかかわらず,同条の規定に基づいてその者に支給されることとなる期末手当の額から前項の規定に基づいて加算して支給された額に相当する額を控除した額とする。

(給与の内払)

10 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては,改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は,改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(市規則への委任)

11 附則第3項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,市規則で定める。

(平成12年条例第41号)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行し,この条例による改正後の常陸太田市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は,平成12年4月1日から適用する。

(期末手当,勤勉手当の額の特例)

2 平成12年12月にこの条例による改正前の常陸太田市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第20条の規定に基づいて支給されることとなる職員の期末手当の額が,改正後の条例第20条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額を超えるときは,同月に支給されるべきその者の期末手当の額は,その差額(以下「12月期末手当差額」という。)を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とし,平成12年12月に改正前の条例第21条の規定に基づいて支給されることとなるその者の勤勉手当の額が,改正後の条例第21条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる勤勉手当の額を超えるときは,同月に支給されるべきその者の勤勉手当の額は,その差額(以下「12月勤勉手当差額」という。)を同条の規定に基づいて支給されることとなる勤勉手当の額に加算した額とし,平成13年3月に支給されるべきその者の期末手当の額は,改正後の条例第20条の規定に基づいてその者が支給されることとなる期末手当の額からその額を超えない範囲内で12月期末手当差額と12月勤勉手当差額の合計額を控除した額とする。

(給与の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては,改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成13年条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は,平成13年4月1日から施行する。

(旧法再任用職員に関する経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に地方公務員法等の一部を改正する法律(平成11年法律第107号)による改正前の地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の4第1項の規定により採用され,同項の任期又は同条第2項の規定により更新された任期の末日が施行日以後である職員(以下「旧法再任用職員」という。)に対するこの条例による改正後の常陸太田市職員の給与に関する条例第6条第9項,第19条第2項,第20条第3項,第21条第2項及び別表第1から別表第4までの規定の適用については,旧法再任用職員は,地方公務員法第28条の4第1項の規定により採用された職員ではないものとみなす。

(平成13年条例第31号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行し,この条例による改正後の常陸太田市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は,平成13年4月1日から適用する。

(期末手当の額の特例)

2 平成13年12月にこの条例による改正前の常陸太田市職員の給与に関する条例第20条の規定に基づいて支給されることとなる職員の期末手当の額が,改正後の条例第20条の規定に基づいてその者に同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは,同月に支給されるべきその者の期末手当の額は,その差額(以下「12月期末手当差額」という。)を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とし,平成14年3月に支給されるべきその者の期末手当の額は,改正後の条例第20条の規定に基づいてその者に支給されることとなる期末手当の額からその額を超えない範囲内で12月期末手当差額を控除した額とする。

(平成14年条例第5号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成14年条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は,平成15年1月1日から施行する。ただし,第2条,第4条,第6条並びに附則第6項,第8項及び第9項の規定は,平成15年4月1日から施行する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は,市規則で定める。

(施行日前の異動者の号給等の調整)

3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,市長の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

4 前2項の規定の適用については,職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,第1条の規定による改正前の常陸太田市職員の給与に関する条例及びこれに基づく市規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

(平成15年3月に支給する期末手当に関する特例措置)

5 平成15年3月に支給する期末手当(以下この項において「期末手当」という。)の額は,第1条の規定による改正後の常陸太田市職員の給与に関する条例(以下この項において「改正後の給与条例」という。)第20条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで又は第24条第1項から第3項まで,第5項若しくは第7項の規定にかかわらず,これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から,第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を減じた額に相当する額を減じた額(同号に掲げる額が第1号に掲げる額を超える場合には,その超える額に相当する額を基準額に加えた額)とする。この場合において,第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を減じた額が基準額以上となるときは,期末手当は支給しない。

(1) 平成15年3月1日(期末手当について改正後の給与条例第20条第1項後段又は第24条第7項の規定の適用を受ける職員にあつては,退職し,若しくは失職し,又は死亡した日。以下この号において「基準日」という。)まで引き続いて在職した期間で平成14年4月1日から施行日の前日までのもの(当該引き続いて在職した期間以外の在職した期間で平成14年4月1日から施行日の前日までのものであつて,それ以後の基準日までの期間における任用の事情を考慮して市規則で定めるものを含む。次号において「継続在職期間」という。)について支給される給与のうち給料及び扶養手当並びにこれらの額の改定により額が変動することとなる給与(次号において「給料等」という。)の額の合計額

(2) 継続在職期間について改正後の給与条例の規定による給料月額(継続在職期間において附則第2項に掲げる給料月額を受けていた期間がある職員にあつては,当該期間について市規則で定める給料月額)及び改正後の給与条例の規定による扶養手当の額により算定した場合の給料等の額の合計額

(平成15年6月に支給する期末手当に関する経過措置)

6 平成15年6月に支給する期末手当に関する第2条の規定による改正後の常陸太田市職員の給与に関する条例第20条第2項の規定の適用については,同項中「6箇月以内」とあるのは「3箇月以内」と,同項第1号中「6箇月」とあるのは「3箇月」と,同項第2号中「5箇月以上6箇月未満」とあるのは「2箇月15日以上3箇月未満」と,同項第3号中「3箇月以上5箇月未満」とあるのは「1箇月15日以上2箇月15日未満」と,同項第4号中「3箇月未満」とあるのは「1箇月15日未満」とする。

(市規則への委任)

7 附則第2項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,市規則で定める。

(常陸太田市職員の育児休業等に関する条例の一部改正等)

8 常陸太田市職員の育児休業等に関する条例(平成4年常陸太田市条例第1号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成15年条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は,平成15年12月1日から施行する。ただし,第2条,第4条及び第6条の規定は,平成16年4月1日から施行する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

2 平成15年12月1日(以下「施行日」という。)の前日において常陸太田市職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)別表第1から別表第4までの給料表に定める職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は,市規則で定める。

(施行日前の異動者の号給等の調整)

3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,市長の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

4 前2項の規定の適用については,職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,第1条の規定による改正前の給与条例及びこれらに基づく市規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

(平成15年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

5 平成15年12月に支給する期末手当(以下この項において「期末手当」という。)の額は,第1条の規定による改正後の給与条例第20条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで若しくは第24条第1項から第3項まで,第5項若しくは第7項の規定にかかわらず,これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(市規則で定める職員にあつては,第1号に掲げる額。以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において,調整額が基準額以上となるときは,期末手当は,支給しない。

(1) 平成15年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に新たに職員となつた者(同年4月1日に在職していた職員で任用の事情を考慮して市規則で定めるものを除く。)にあつては,新たに職員となつた日(当該日が2以上あるときは,当該日のうち市規則で定める日))において職員が受けるべき給料(給料の調整額を含む。),管理職手当,扶養手当,住居手当,通勤手当の月額の合計額に100分の1.07を乗じて得た額に,同年4月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において在職しなかつた期間,給料を支給されなかつた期間その他の市規則で定める期間がある職員にあつては,当該月数から当該期間を考慮して市規則で定める数を減じた数)を乗じて得た額

(2) 平成15年6月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の1.07を乗じて得た額

6 常陸太田市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の適用を受ける者の平成15年12月に支給する期末手当の額については,同条例第4条及び第5条の規定にかかわらず,前項の規定は適用しない。

7 常陸太田市教育委員会教育長の給与,勤務時間及びその他の勤務条件に関する条例の適用を受ける者の平成15年12月に支給する期末手当については,同条例第1条第4項及び第5項の規定にかかわらず,第5項の規定は適用しない。

8 平成15年4月1日から同年12月1日までの間において常陸太田市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和43年常陸太田市条例第5号)の適用を受ける者その他の市規則で定める者であつた者から引き続き新たに職員となつた者で任用の事情を考慮して市規則で定めるものに関する第5項の規定の適用については,同項中「次に掲げる額」とあるのは「次に掲げる額及び常陸太田市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和43年常陸太田市条例第5号)の適用を受ける者その他の市規則で定める者との権衡を考慮して市規則で定める額」と,「第1号に掲げる額」とあるのは「第1号に掲げる額及び当該市規則で定める額の合計額」とする。

(市規則への委任)

9 付則第2項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,市規則で定める。

(平成16年条例第131号)

この条例は,平成16年12月1日から施行する。

(平成17年条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は,平成17年4月1日から施行する。

(教育職給料表の適用を受けていた職員の給料表の切替え)

2 平成17年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において教育職給料表の適用を受けていた職員の切替日における適用給料表,職務の級及び号給並びにこれらを受けることとなる期間は,市長が別に定める。

(平成17年条例第39号)

(施行期日)

1 この条例は,平成17年12月1日から施行する。

(職務の級における最高の号給を超える給料月額等の切替え等)

2 平成17年12月1日(以下「施行日」という。)の前日において常陸太田市職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)別表第1から別表第3までの給料表に定める職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は,市規則で定める。

(施行日前の異動者の号給等の調整)

3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,市長の定めるところにより,必要な調整を行うこどができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

4 前2項の規定の適用については,職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,第1条の規定による改正前の給与条例及びこれに基づく市規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

(平成17年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

5 平成17年12月に支給する期末手当(以下この項において「期末手当」という。)の額は,第1条の規定による改正後の給与条例第20条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで若しくは第24条第1項から第3項まで,第5項若しくは第7項の規定にかかわらず,これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(市規則で定める職員にあつては,第1号に掲げる額。以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において,調整額が基準額以上となるときは,期末手当は,支給しない。

(1) 平成17年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に新たに職員となつた者(同年4月1日に在職していた職員で任用の事情を考慮して市規則で定めるものを除く。)にあつては,新たに職員となつた日(当該日が2以上あるときは,当該日のうち市規則で定める日))において職員が受けるべき給料(給料の調整額を含む。),管理職手当,扶養手当,住居手当の月額の合計額に100分の0.36を乗じて得た額に,同年4月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において在職しなかつた期間,給料を支給されなかつた期間その他の市規則で定める期間がある職員にあつては,当該月数から当該期間を考慮して市規則で定める数を減じた数)を乗じて得た額

(2) 平成17年6月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.36を乗じて得た額

8 平成17年4月1日から同年12月1日までの間において常陸太田市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和43年常陸太田市条例第5号)の適用を受ける者その他の市規則で定める者であつた者から引き続き新たに職員となつた者で任用の事情を考慮して市規則で定めるものに関する第5項の規定の適用については,同項中「次に掲げる額」とあるのは「次に掲げる額及び常陸太田市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和43年常陸太田市条例第5号)の適用を受ける者その他の市規則で定める者との権衡を考慮して市規則で定める額」と,「第1号に掲げる額」とあるのは「第1号に掲げる額及び当該市規則で定める額の合計額」とする。

(市規則への委任)

9 附則第2項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,市規則で定める。

(平成18年条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は,平成18年4月1日から施行する。

(特定の職務の級の切替え)

2 平成18年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が附則別表第1に掲げられている職務の級であつた職員の切替日における職務の級(以下「新級」という。)は,旧級に対応する同表の新級欄に定める職務の級とする。

(号給の切替え)

3 切替日の前日において常陸太田市職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)別表第1から別表第3までの給料表の適用を受けていた職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は,次項に規定する職員を除き,旧級,切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)及びその者が旧号給を受けていた期間(市長の定める職員にあつては,市長の定める期間。以下「経過期間」という。)に応じて附則別表第2に定める号給とする。

(職務の級における最高の号給を超える給料月額等の切替え)

4 切替日の前日において給与条例別表第1から別表第3までの給料表に定める職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給及び給料月額は,市規則で定める。

(切替日前の異動者の号給の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の新号給については,その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,市長の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

6 附則第2項から前項までの規定の適用については,これらの規定に規定する職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,この条例による改正前の給与条例及びこれに基づく市規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

(号給の切替えに伴う経過措置)

7 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で,その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額(市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成21年常陸太田市条例第22号。第1号において「平成21年改正条例」という。)の施行日において次の各号に掲げる職員である者にあつては,当該給料月額に当該各号に定める割合を乗じて得た額とし,その額に1円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てた額とする。)に達しないこととなるもの(市規則で定める職員を除く。)には,平成24年4月1日から平成25年3月31日までの間,給料月額のほか,その差額に相当する額(給与条例附則第24項の規定により給与が減ぜられて支給される職員にあつては,当該額に100分の98.5を乗じて得た額。以下この項において同じ。)からその差額に相当する額に100分の50を乗じて得た額(その額が10,000円を超える場合にあつては,10,000円)を減じた額を給料として支給する。

(1) 平成21年改正条例附則第2項第1号に規定する減額改定対象職員 100分の99.1

(2) 前号に掲げる職員以外の職員 100分の99.34

(平21条例22・平22条例17・平23条例25・平24条例7・一部改正)

8 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について,同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは,当該職員には,市規則で定めるところにより,同項の規定に準じて,給料を支給する。

9 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなつた職員について,任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは,当該職員には,市規則で定めるところにより,前2項の規定に準じて,給料を支給する。

10 前3項の規定による給料を支給される職員に関する給与条例第9条第2項(給与条例第10条第2項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定の適用については,給与条例第9条第2項中「調整前における給料月額」とあるのは「調整前における給料月額と常陸太田市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年常陸太田市条例第7号)附則第7項から第9項の規定による給料の額との合計額」とする。

(平成22年3月31日までの間における給与条例の適用に関する特例)

11 平成22年3月31日までの間における次の表の左欄に掲げる給与条例の規定の適用については,これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は,それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。

第6条第5項

4号給

3号給

3号給

2号給

第6条第6項

4号給

3号給

3号給

2号給

2号給

1号給

(市規則への委任)

12 附則第2項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,市規則で定める。

(常陸太田市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

13 常陸太田市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和36年常陸太田市条例第7号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(常陸太田市証人等に対する実費弁償に関する条例の一部改正)

14 常陸太田市証人等に対する実費弁償に関する条例(平成12年常陸太田市条例第6号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(常陸太田市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の一部改正)

15 常陸太田市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(昭和36年常陸太田市条例第17号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(常陸太田市消防団の定数,任免,給与,服務等に関する条例の一部改正)

16 常陸太田市消防団の定数,任免,給与,服務等に関する条例(平成16年常陸太田市条例第109号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(常陸太田市職員の育児休業等に関する条例の一部改正)

17 常陸太田市職員の育児休業等に関する条例(平成4年常陸太田市条例第1号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成26年4月1日における号給の調整)

18 平成26年4月1日において44歳の職員及び40歳に満たない職員(同日において,その職務の級における最高の号給を受ける職員を除く。)のうち,当該職員の平成19年1月1日,平成20年1月1日,平成21年1月1日及び平成22年1月1日の昇給その他の号給の決定の状況を考慮して調整の必要があるものとして市規則で定める職員の平成26年4月1日における号給は,この項の規定の適用がないものとした場合に同日に受けることとなる号給の1号給上位の号給とする。

(平26条例10・追加)

附則別表第1 職務の級の切替表

給料表

旧級

新級

行政職給料表

1級

1級

2級

3級

2級

4級

3級

5級

6級

4級

7級

5級

8級

6級

9級

7級

消防職給料表

1級

1級

2級

2級

3級

3級

4級

4級

5級

6級

5級

7級

6級

8級

7級

医療職給料表

1級

1級

2級

2級

3級

3級

4級

4級

附則別表第2 職員の号給の切替表

ア 行政職給料表の適用を受ける職員の新号給

旧号給

旧級

経過期間

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

9級

1

3月未満

 

 

1

1

5

1

1

1

1

3月以上6月未満

 

 

2

1

6

1

1

1

1

6月以上9月未満

 

 

3

1

7

1

1

1

1

9月以上12月未満

 

 

4

1

8

1

1

1

1

12月以上

 

 

5

1

9

1

1

1

1

2

3月未満

1

25

5

1

9

1

1

1

1

3月以上6月未満

2

26

6

2

10

1

1

1

1

6月以上9月未満

3

27

7

3

11

1

1

1

1

9月以上12月未満

4

28

8

4

12

1

1

1

1

12月以上

5

29

9

5

13

1

1

1

1

3

3月未満

5

29

9

5

13

1

1

1

1

3月以上6月未満

6

30

10

6

14

2

1

1

1

6月以上9月未満

7

31

11

7

15

3

1

1

1

9月以上12月未満

8

32

12

8

16

4

1

1

1

12月以上

9

33

13

9

17

5

1

1

1

4

3月未満

9

33

13

9

17

5

1

1

1

3月以上6月未満

10

34

14

10

18

6

2

1

1

6月以上9月未満

11

35

15

11

19

7

3

1

1

9月以上12月未満

12

36

16

12

20

8

4

1

1

12月以上

13

37

17

13

21

9

5

1

1

5

3月未満

13

37

17

13

21

9

5

1

1

3月以上6月未満

14

38

18

14

22

10

6

2

1

6月以上9月未満

15

39

19

15

23

11

7

3

1

9月以上12月未満

16

40

20

16

24

12

8

4

1

12月以上

17

41

21

17

25

13

9

5

1

6

3月未満

17

41

21

17

25

13

9

5

1

3月以上6月未満

18

42

22

18

26

14

10

6

2

6月以上9月未満

19

43

23

19

27

15

11

7

3

9月以上12月未満

20

44

24

20

28

16

12

8

4

12月以上

21

45

25

21

29

17

13

9

5

7

3月未満

21

45

25

21

29

17

13

9

5

3月以上6月未満

22

46

26

22

30

18

14

10

6

6月以上9月未満

23

47

27

23

31

19

15

11

7

9月以上12月未満

24

48

28

24

32

20

16

12

8

12月以上

25

49

29

25

33

21

17

13

9

8

3月未満

25

49

29

25

33

21

17

13

9

3月以上6月未満

26

50

30

26

34

22

18

14

10

6月以上9月未満

27

51

31

27

35

23

19

15

11

9月以上12月未満

28

52

32

28

36

24

20

16

12

12月以上

29

53

33

29

37

25

21

17

13

9

3月未満

29

53

33

29

37

25

21

17

13

3月以上6月未満

29

54

34

30

38

26

22

18

14

6月以上9月未満

30

55

35

31

39

27

23

19

15

9月以上12月未満

30

56

36

32

40

28

24

20

16

12月以上

31

57

37

33

41

29

25

21

17

10

3月未満

31

57

37

33

41

29

25

21

17

3月以上6月未満

31

58

38

34

42

30

26

22

18

6月以上9月未満

32

59

39

35

43

31

27

23

19

9月以上12月未満

32

60

40

36

44

32

28

24

20

12月以上

33

61

41

37

45

33

29

25

21

11

3月未満

33

61

41

37

45

33

29

25

21

3月以上6月未満

33

62

42

38

46

34

30

26

22

6月以上9月未満

33

63

43

39

47

35

31

27

23

9月以上12月未満

34

64

44

40

48

36

32

28

24

12月以上

34

65

45

41

49

37

33

29

25

12

3月未満

34

65

45

41

49

37

33

29

25

3月以上6月未満

34

66

46

42

50

38

34

30

26

6月以上9月未満

35

67

47

43

51

39

35

31

27

9月以上12月未満

35

68

48

44

52

40

36

32

28

12月以上

35

69

49

45

53

41

37

33

29

13

3月未満

35

69

49

45

53

41

37

33

29

3月以上6月未満

36

70

50

46

54

42

38

34

30

6月以上9月未満

36

71

51

47

55

43

39

35

31

9月以上12月未満

36

72

52

48

56

44

40

36

32

12月以上

37

73

53

49

57

45

41

37

33

14

3月未満

37

73

53

49

57

45

41

37

33

3月以上6月未満

37

74

54

49

58

46

42

38

34

6月以上9月未満

37

75

55

50

59

47

43

39

35

9月以上12月未満

37

76

56

50

60

48

44

40

36

12月以上

38

77

57

51

61

49

45

41

37

15

3月未満

38

77

57

51

61

49

45

41

37

3月以上6月未満

38

78

58

51

62

50

46

42

38

6月以上9月未満

38

79

59

52

63

51

47

43

39

9月以上12月未満

38

80

60

52

64

52

48

44

40

12月以上

39

81

61

53

65

53

49

45

41

16

3月未満

39

81

61

53

65

53

49

45

41

3月以上6月未満

39

82

62

54

66

54

50

46

42

6月以上9月未満

39

83

63

55

67

55

51

47

43

9月以上12月未満

39

84

64

56

68

56

52

48

44

12月以上

40

85

65

57

69

57

53

49

45

17

3月未満

 

85

65

57

69

57

53

49

45

3月以上6月未満

 

86

66

57

70

58

54

50

46

6月以上9月未満

 

87

67

58

71

59

55

51

47

9月以上12月未満

 

88

68

58

72

60

56

52

48

12月以上

 

89

69

59

73

61

57

53

49

18

3月未満

 

89

69

59

73

61

57

53

49

3月以上6月未満

 

90

70

59

74

62

58

54

50

6月以上9月未満

 

91

71

60

75

63

59

55

51

9月以上12月未満

 

92

72

60

76

64

60

56

52

12月以上

 

93

73

61

77

65

61

57

53

19

3月未満

 

93

73

61

77

65

61

57

 

3月以上6月未満

 

93

74

61

78

66

62

58

 

6月以上9月未満

 

93

75

61

79

67

63

59

 

9月以上12月未満

 

93

76

62

80

68

64

60

 

12月以上

 

93

77

62

81

69

65

61

 

20

3月未満

 

 

77

62

81

69

65

61

 

3月以上6月未満

 

 

78

62

82

70

66

62

 

6月以上9月未満

 

 

79

63

83

71

67

63

 

9月以上12月未満

 

 

80

63

84

72

68

64

 

12月以上

 

 

81

63

85

73

69

65

 

21

3月未満

 

 

81

63

85

73

69

65

 

3月以上6月未満

 

 

82

64

86

74

70

66

 

6月以上9月未満

 

 

83

64

87

75

71

67

 

9月以上12月未満

 

 

84

64

88

76

72

68

 

12月以上

 

 

85

65

89

77

73

69

 

22

3月未満

 

 

85

65

89

77

73

69

 

3月以上6月未満

 

 

86

65

90

78

74

70

 

6月以上9月未満

 

 

87

66

91

79

75

71

 

9月以上12月未満

 

 

88

66

92

80

76

72

 

12月以上

 

 

89

67

93

81

77

73

 

23

3月未満

 

 

89

67

93

81

77

73

 

3月以上6月未満

 

 

90

67

94

82

78

74

 

6月以上9月未満

 

 

91

68

95

83

79

75

 

9月以上12月未満

 

 

92

68

96

84

80

76

 

12月以上

 

 

93

69

97

85

81

77

 

24

3月未満

 

 

93

69

97

85

81

 

 

3月以上6月未満

 

 

94

70

98

86

82

 

 

6月以上9月未満

 

 

95

71

99

87

83

 

 

9月以上12月未満

 

 

96

72

100

88

84

 

 

12月以上

 

 

97

73

101

89

85

 

 

25

3月未満

 

 

97

73

101

89

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

98

73

102

90

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

99

74

103

91

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

100

74

104

92

 

 

 

12月以上

 

 

101

75

105

93

 

 

 

26

3月未満

 

 

101

75

105

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

102

75

106

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

103

76

107

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

104

76

108

 

 

 

 

12月以上

 

 

105

77

109

 

 

 

 

27

3月未満

 

 

105

77

109

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

106

78

110

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

107

79

111

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

108

80

112

 

 

 

 

12月以上

 

 

109

81

113

 

 

 

 

28

3月未満

 

 

109

81

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

110

82

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

111

83

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

112

84

 

 

 

 

 

12月以上

 

 

113

85

 

 

 

 

 

29

3月未満

 

 

113

 

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

114

 

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

115

 

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

116

 

 

 

 

 

 

12月以上

 

 

117

 

 

 

 

 

 

30

3月未満

 

 

117

 

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

118

 

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

119

 

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

120

 

 

 

 

 

 

12月以上

 

 

121

 

 

 

 

 

 

31

3月未満

 

 

121

 

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

122

 

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

123

 

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

124

 

 

 

 

 

 

12月以上

 

 

125

 

 

 

 

 

 

32

3月未満

 

 

125

 

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

125

 

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

125

 

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

125

 

 

 

 

 

 

12月以上

 

 

125

 

 

 

 

 

 

イ 消防職給料表の適用を受ける職員の新号給

旧号給

旧級

経過期間

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

1

3月未満

 

 

 

1

13

1

1

1

3月以上6月未満

 

 

 

1

14

1

1

1

6月以上9月未満

 

 

 

1

15

1

1

1

9月以上12月未満

 

 

 

1

16

1

1

1

12月以上

 

 

 

1

17

1

1

1

2

3月未満

1

1

1

1

17

1

1

1

3月以上6月未満

2

2

2

2

18

1

1

1

6月以上9月未満

3

3

3

3

19

1

1

1

9月以上12月未満

4

4

4

4

20

1

1

1

12月以上

5

5

5

5

21

1

1

1

3

3月未満

5

5

5

5

21

1

1

1

3月以上6月未満

6

6

6

6

22

2

1

1

6月以上9月未満

7

7

7

7

23

3

1

1

9月以上12月未満

8

8

8

8

24

4

1

1

12月以上

9

9

9

9

25

5

1

1

4

3月未満

9

9

9

9

25

5

1

1

3月以上6月未満

10

10

10

10

26

6

2

1

6月以上9月未満

11

11

11

11

27

7

3

1

9月以上12月未満

12

12

12

12

28

8

4

1

12月以上

13

13

13

13

29

9

5

1

5

3月未満

13

13

13

13

29

9

5

1

3月以上6月未満

14

14

14

14

30

10

6

2

6月以上9月未満

15

15

15

15

31

11

7

3

9月以上12月未満

16

16

16

16

32

12

8

4

12月以上

17

17

17

17

33

13

9

5

6

3月未満

17

17

17

17

33

13

9

5

3月以上6月未満

18

18

18

18

34

14

10

6

6月以上9月未満

19

19

19

19

35

15

11

7

9月以上12月未満

20

20

20

20

36

16

12

8

12月以上

21

21

21

21

37

17

13

9

7

3月未満

21

21

21

21

37

17

13

9

3月以上6月未満

22

22

22

22

38

18

14

10

6月以上9月未満

23

23

23

23

39

19

15

11

9月以上12月未満

24

24

24

24

40

20

16

12

12月以上

25

25

25

25

41

21

17

13

8

3月未満

25

25

25

25

41

21

17

13

3月以上6月未満

26

26

26

26

42

22

18

14

6月以上9月未満

27

27

27

27

43

23

19

15

9月以上12月未満

28

28

28

28

44

24

20

16

12月以上

29

29

29

29

45

25

21

17

9

3月未満

29

29

29

29

45

25

21

17

3月以上6月未満

30

30

30

30

46

26

22

18

6月以上9月未満

31

31

31

31

47

27

23

19

9月以上12月未満

32

32

32

32

48

28

24

20

12月以上

33

33

33

33

49

29

25

21

10

3月未満

33

33

33

33

49

29

25

21

3月以上6月未満

34

34

34

34

50

30

26

22

6月以上9月未満

35

35

35

35

51

31

27

23

9月以上12月未満

36

36

36

36

52

32

28

24

12月以上

37

37

37

37

53

33

29

25

11

3月未満

37

37

37

37

53

33

29

25

3月以上6月未満

38

38

38

38

54

34

30

26

6月以上9月未満

39

39

39

39

55

35

31

27

9月以上12月未満

40

40

40

40

56

36

32

28

12月以上

41

41

41

41

57

37

33

29

12

3月未満

41

41

41

41

57

37

33

29

3月以上6月未満

42

42

42

42

58

38

34

30

6月以上9月未満

43

43

43

43

59

39

35

31

9月以上12月未満

44

44

44

44

60

40

36

32

12月以上

45

45

45

45

61

41

37

33

13

3月未満

45

45

45

45

61

41

37

33

3月以上6月未満

46

46

46

46

62

42

38

34

6月以上9月未満

47

47

47

47

63

43

39

35

9月以上12月未満

48

48

48

48

64

44

40

36

12月以上

49

49

49

49

65

45

41

37

14

3月未満

49

49

49

49

65

45

41

37

3月以上6月未満

50

50

50

50

66

46

42

38

6月以上9月未満

51

51

51

51

67

47

43

39

9月以上12月未満

52

52

52

52

68

48

44

40

12月以上

53

53

53

53

69

49

45

41

15

3月未満

53

53

53

53

69

49

45

41

3月以上6月未満

54

54

54

54

70

50

46

42

6月以上9月未満

55

55

55

55

71

51

47

43

9月以上12月未満

56

56

56

56

72

52

48

44

12月以上

57

57

57

57

73

53

49

45

16

3月未満

57

57

57

57

73

53

49

45

3月以上6月未満

58

58

58

58

74

54

50

46

6月以上9月未満

59

59

59

59

75

55

51

47

9月以上12月未満

60

60

60

60

76

56

52

48

12月以上

61

61

61

61

77

57

53

49

17

3月未満

61

61

61

61

77

57

53

49

3月以上6月未満

62

62

62

62

78

58

54

50

6月以上9月未満

63

63

63

63

79

59

55

51

9月以上12月未満

64

64

64

64

80

60

56

52

12月以上

65

65

65

65

81

61

57

53

18

3月未満

65

65

65

65

81

61

57

53

3月以上6月未満

66

66

66

66

82

62

58

54

6月以上9月未満

67

67

67

67

83

63

59

55

9月以上12月未満

68

68

68

68

84

64

60

56

12月以上

69

69

69

69

85

65

61

57

19

3月未満

69

69

69

69

85

65

61

57

3月以上6月未満

70

70

70

70

86

66

62

58

6月以上9月未満

71

71

71

71

87

67

63

59

9月以上12月未満

72

72

72

72

88

68

64

60

12月以上

73

73

73

73

89

69

65

61

20

3月未満

73

73

73

73

89

69

65

61

3月以上6月未満

74

74

74

74

90

70

66

62

6月以上9月未満

75

75

75

75

91

71

67

63

9月以上12月未満

76

76

76

76

92

72

68

64

12月以上

77

77

77

77

93

73

69

65

21

3月未満

77

77

77

77

93

73

69

65

3月以上6月未満

78

78

78

77

94

74

70

66

6月以上9月未満

79

79

79

78

95

75

71

67

9月以上12月未満

80

80

80

78

96

76

72

68

12月以上

81

81

81

79

97

77

73

69

22

3月未満

81

81

81

79

97

77

73

 

3月以上6月未満

82

82

82

79

98

78

74

 

6月以上9月未満

83

83

83

80

99

79

75

 

9月以上12月未満

84

84

84

80

100

80

76

 

12月以上

85

85

85

81

101

81

77

 

23

3月未満

85

85

85

81

101

81

 

 

3月以上6月未満

86

86

86

82

102

82

 

 

6月以上9月未満

87

87

87

83

103

83

 

 

9月以上12月未満

88

88

88

84

104

84

 

 

12月以上

89

89

89

85

105

85

 

 

24

3月未満

89

89

89

85

105

85

 

 

3月以上6月未満

90

90

90

86

106

86

 

 

6月以上9月未満

91

91

91

87

107

87

 

 

9月以上12月未満

92

92

92

88

108

88

 

 

12月以上

93

93

93

89

109

89

 

 

25

3月未満

93

93

93

89

109

 

 

 

3月以上6月未満

94

94

94

90

110

 

 

 

6月以上9月未満

95

95

95

91

111

 

 

 

9月以上12月未満

96

96

96

92

112

 

 

 

12月以上

97

97

97

93

113

 

 

 

26

3月未満

97

97

97

93

113

 

 

 

3月以上6月未満

98

98

98

94

114

 

 

 

6月以上9月未満

99

99

99

95

115

 

 

 

9月以上12月未満

100

100

100

96

116

 

 

 

12月以上

101

101

101

97

117

 

 

 

27

3月未満

101

101

101

97

 

 

 

 

3月以上6月未満

102

101

102

98

 

 

 

 

6月以上9月未満

103

102

103

99

 

 

 

 

9月以上12月未満

104

102

104

100

 

 

 

 

12月以上

105

103

105

101

 

 

 

 

28

3月未満

105

103

105

101

 

 

 

 

3月以上6月未満

106

103

106

102

 

 

 

 

6月以上9月未満

107

104

107

103

 

 

 

 

9月以上12月未満

108

104

108

104

 

 

 

 

12月以上

109

105

109

105

 

 

 

 

29

3月未満

109

105

109

105

 

 

 

 

3月以上6月未満

110

106

110

105

 

 

 

 

6月以上9月未満

111

107

111

106

 

 

 

 

9月以上12月未満

112

108

112

106

 

 

 

 

12月以上

113

109

113

107

 

 

 

 

30

3月未満

113

109

113

107

 

 

 

 

3月以上6月未満

114

110

114

107

 

 

 

 

6月以上9月未満

115

111

115

108

 

 

 

 

9月以上12月未満

116

112

116

108

 

 

 

 

12月以上

117

113

117

109

 

 

 

 

31

3月未満

117

113

117

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

118

113

118

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

119

114

119

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

120

114

120

 

 

 

 

 

12月以上

121

115

121

 

 

 

 

 

32

3月未満

121

115

121

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

122

115

122

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

123

116

123

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

124

116

124

 

 

 

 

 

12月以上

125

117

125

 

 

 

 

 

33

3月未満

125

117

125

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

125

117

126

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

125

118

127

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

125

118

128

 

 

 

 

 

12月以上

125

119

129

 

 

 

 

 

34

3月未満

 

119

129

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

119

130

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

120

131

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

120

132

 

 

 

 

 

12月以上

 

121

133

 

 

 

 

 

35

3月未満

 

121

133

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

122

134

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

123

135

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

124

136

 

 

 

 

 

12月以上

 

125

137

 

 

 

 

 

36

3月未満

 

125

 

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

126

 

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

127

 

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

128

 

 

 

 

 

 

12月以上

 

129

 

 

 

 

 

 

ウ 医療職給料表の適用を受ける職員の新号給

旧号給

旧級

経過期間

1級

2級

3級

4級

1

3月未満

 

 

1

1

3月以上6月未満

 

 

1

1

6月以上9月未満

 

 

1

1

9月以上12月未満

 

 

1

1

12月以上

 

 

1

1

2

3月未満

1

1

1

1

3月以上6月未満

2

2

2

1

6月以上9月未満

3

3

3

1

9月以上12月未満

4

4

4

1

12月以上

5

5

5

1

3

3月未満

5

5

5

1

3月以上6月未満

6

6

6

2

6月以上9月未満

7

7

7

3

9月以上12月未満

8

8

8

4

12月以上

9

9

9

5

4

3月未満

9

9

9

5

3月以上6月未満

10

10

10

6

6月以上9月未満

11

11

11

7

9月以上12月未満

12

12

12

8

12月以上

13

13

13

9

5

3月未満

13

13

13

9

3月以上6月未満

14

14

14

10

6月以上9月未満

15

15

15

11

9月以上12月未満

16

16

16

12

12月以上

17

17

17

13

6

3月未満

17

17

17

13

3月以上6月未満

18

18

18

14

6月以上9月未満

19

19

19

15

9月以上12月未満

20

20

20

16

12月以上

21

21

21

17

7

3月未満

21

21

21

17

3月以上6月未満

22

22

22

18

6月以上9月未満

23

23

23

19

9月以上12月未満

24

24

24

20

12月以上

25

25

25

21

8

3月未満

25

25

25

21

3月以上6月未満

26

26

26

22

6月以上9月未満

27

27

27

23

9月以上12月未満

28

28

28

24

12月以上

29

29

29

25

9

3月未満

29

29

29

25

3月以上6月未満

30

30

30

26

6月以上9月未満

31

31

31

27

9月以上12月未満

32

32

32

28

12月以上

33

33

33

29

10

3月未満

33

33

33

29

3月以上6月未満

34

34

34

30

6月以上9月未満

35

35

35

31

9月以上12月未満

36

36

36

32

12月以上

37

37

37

33

11

3月未満

37

37

37

33

3月以上6月未満

38

38

38

34

6月以上9月未満

39

39

39

35

9月以上12月未満

40

40

40

36

12月以上

41

41

41

37

12

3月未満

41

41

41

37

3月以上6月未満

42

42

42

38

6月以上9月未満

43

43

43

39

9月以上12月未満

44

44

44

40

12月以上

45

45

45

41

13

3月未満

45

45

45

41

3月以上6月未満

46

46

46

42

6月以上9月未満

47

47

47

43

9月以上12月未満

48

48

48

44

12月以上

49

49

49

45

14

3月未満

49

49

49

45

3月以上6月未満

50

50

50

46

6月以上9月未満

51

51

51

47

9月以上12月未満

52

52

52

48

12月以上

53

53

53

49

15

3月未満

53

53

53

49

3月以上6月未満

54

54

54

50

6月以上9月未満

55

55

55

51

9月以上12月未満

56

56

56

52

12月以上

57

57

57

53

16

3月未満

57

57

57

53

3月以上6月未満

58

58

58

54

6月以上9月未満

59

59

59

55

9月以上12月未満

60

60

60

56

12月以上

61

61

61

57

17

3月未満

61

61

61

57

3月以上6月未満

62

62

62

58

6月以上9月未満

63

63

63

59

9月以上12月未満

64

64

64

60

12月以上

65

65

65

61

18

3月未満

65

65

65

61

3月以上6月未満

66

66

66

62

6月以上9月未満

67

67

67

63

9月以上12月未満

68

68

68

64

12月以上

69

69

69

65

19

3月未満

69

69

69

65

3月以上6月未満

70

70

70

66

6月以上9月未満

71

71

71

67

9月以上12月未満

72

72

72

68

12月以上

73

73

73

69

20

3月未満

73

73

73

69

3月以上6月未満

74

74

74

70

6月以上9月未満

75

75

75

71

9月以上12月未満

76

76

76

72

12月以上

77

77

77

73

21

3月未満

77

77

77

73

3月以上6月未満

78

78

78

74

6月以上9月未満

79

79

79

75

9月以上12月未満

80

80

80

76

12月以上

81

81

81

77

22

3月未満

81

81

81

77

3月以上6月未満

82

82

82

78

6月以上9月未満

83

83

83

79

9月以上12月未満

84

84

84

80

12月以上

85

85

85

81

23

3月未満

85

85

85

81

3月以上6月未満

86

86

86

82

6月以上9月未満

87

87

87

83

9月以上12月未満

88

88

88

84

12月以上

89

89

89

85

24

3月未満

89

89

89

85

3月以上6月未満

90

90

90

86

6月以上9月未満

91

91

91

87

9月以上12月未満

92

92

92

88

12月以上

93

93

93

89

25

3月未満

93

93

93

89

3月以上6月未満

94

94

94

90

6月以上9月未満

95

95

95

91

9月以上12月未満

96

96

96

92

12月以上

97

97

97

93

26

3月未満

97

97

97

93

3月以上6月未満

98

98

98

94

6月以上9月未満

99

99

99

95

9月以上12月未満

100

100

100

96

12月以上

101

101

101

97

27

3月未満

101

101

101

97

3月以上6月未満

102

102

102

98

6月以上9月未満

103

103

103

99

9月以上12月未満

104

104

104

100

12月以上

105

105

105

101

28

3月未満

105

105

105

101

3月以上6月未満

106

106

106

102

6月以上9月未満

107

107

107

103

9月以上12月未満

108

108

108

104

12月以上

109

109

109

105

29

3月未満

109

109

109

 

3月以上6月未満

110

110

110

 

6月以上9月未満

111

111

111

 

9月以上12月未満

112

112

112

 

12月以上

113

113

113

 

30

3月未満

113

113

113

 

3月以上6月未満

114

114

114

 

6月以上9月未満

115

115

115

 

9月以上12月未満

116

116

116

 

12月以上

117

117

117

 

31

3月未満

117

117

117

 

3月以上6月未満

118

118

118

 

6月以上9月未満

119

119

119

 

9月以上12月未満

120

120

120

 

12月以上

121

121

121

 

32

3月未満

121

121

 

 

3月以上6月未満

122

122

 

 

6月以上9月未満

123

123

 

 

9月以上12月未満

124

124

 

 

12月以上

125

125

 

 

33

3月未満

125

125

 

 

3月以上6月未満

126

126

 

 

6月以上9月未満

127

127

 

 

9月以上12月未満

128

128

 

 

12月以上

129

129

 

 

34

3月未満

129

129

 

 

3月以上6月未満

130

130

 

 

6月以上9月未満

131

131

 

 

9月以上12月未満

132

132

 

 

12月以上

133

133

 

 

35

3月未満

133

133

 

 

3月以上6月未満

134

134

 

 

6月以上9月未満

135

135

 

 

9月以上12月未満

136

136

 

 

12月以上

137

137

 

 

36

3月未満

137

137

 

 

3月以上6月未満

138

138

 

 

6月以上9月未満

139

139

 

 

9月以上12月未満

140

140

 

 

12月以上

141

141

 

 

37

3月未満

141

141

 

 

3月以上6月未満

142

142

 

 

6月以上9月未満

143

143

 

 

9月以上12月未満

144

144

 

 

12月以上

145

145

 

 

38

3月未満

145

145

 

 

3月以上6月未満

146

146

 

 

6月以上9月未満

147

147

 

 

9月以上12月未満

148

148

 

 

12月以上

149

149

 

 

39

3月未満

149

 

 

 

3月以上6月未満

150

 

 

 

6月以上9月未満

151

 

 

 

9月以上12月未満

152

 

 

 

12月以上

153

 

 

 

40

3月未満

153

 

 

 

3月以上6月未満

154

 

 

 

6月以上9月未満

155

 

 

 

9月以上12月未満

156

 

 

 

12月以上

157

 

 

 

41

3月未満

157

 

 

 

3月以上6月未満

158

 

 

 

6月以上9月未満

159

 

 

 

9月以上12月未満

160

 

 

 

12月以上

161

 

 

 

(平成19年条例第8号)

この条例は,平成19年4月1日から施行する。

(平成19年条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は,平成19年10月1日から施行する。

(平成19年条例第32号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第2条の規定は,平成20年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の常陸太田市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は,平成19年4月1日から適用する。

(平成19年4月1日から施行日の前日までの間における異動者の号給)

3 平成19年4月1日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において,第1条の規定による改正前の常陸太田市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあつた職員のうち,市長の定める職員の,改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給は,市長の定めるところによる。

(施行日から平成20年3月31日までの間における異動者の号給の調整)

4 施行日から平成20年3月31日までの間において,改正後の条例の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあつた職員の当該適用又は異動の日における号給については,当該適用又は異動について,まず改正前の条例の規定が適用され,次いで当該適用又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,市長の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

5 改正後の条例の規定を適用する場合においては,改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(市規則への委任)

6 前3項に定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,市規則で定める。

(平成20年条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行する。

(平成21年条例第3号)

この条例は,平成21年4月1日から施行する。

(平成21年条例第16号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成21年条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は,平成21年12月1日から施行する。ただし,第2条,第4条,第6条及び第7条の規定は,平成22年4月1日から施行する。

(平成21年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 平成21年12月に支給する期末手当の額は,第1条の規定による改正後の常陸太田市職員の給与に関する条例第20条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで又は第24条第1項から第3項まで,第5項若しくは第7項の規定にかかわらず,これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において,調整額が基準額以上となるときは,期末手当は,支給しない。

(1) 平成21年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員(常陸太田市職員の給与に関する条例第23条に規定する職員を除く。以下この項及び第5項において同じ。)以外の者又は職員であつて適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の給料表欄,職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるものからこれらの職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となつた者(同年4月1日に減額改定対象職員であつた者で任用の事情を考慮して市規則で定めるものを除く。)にあつては,その減額改定対象職員となつた日(当該日が2以上あるときは,当該日のうち市規則で定める日))において減額改定対象職員が受けるべき給料(給料の調整額を含む。),管理職手当,扶養手当及び住居手当の月額の合計額に100分の0.24を乗じて得た額に,同月からこの条例の施行の日(以下この項において「施行日」という。)の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において,在職しなかつた期間,給料を支給されなかつた期間,減額改定対象職員以外の職員であつた期間その他の市規則で定める期間がある職員にあつては,当該月数から当該期間を考慮して市規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

給料表

職務の級

号給

行政職給料表

1級

1号給から56号給まで

2級

1号給から24号給まで

3級

1号給から8号給まで

消防職給料表

1級

1号給から52号給まで

2級

1号給から44号給まで

3級

1号給から32号給まで

4級

1号給から16号給まで

医療職給料表

1級

1号給から56号給まで

2級

1号給から40号給まで

3級

1号給から16号給まで

4級

1号給から4号給まで

(2) 平成21年6月1日において減額改定対象職員であつた者(任用の事情を考慮して市規則で定めるものを除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.24を乗じて得た額

5 平成21年4月1日から同年12月1日までの間において常陸太田市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和43年常陸太田市条例第5号)の適用を受ける者その他の市規則で定める者であつた者から引き続き新たに職員となつた者で任用の事情を考慮して市規則で定めるものに関する第2項の適用については,同項中「次に掲げる額」とあるのは「次に掲げる額及び常陸太田市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和43年常陸太田市条例第5号)の適用を受ける者その他の市規則で定める者との権衡を考慮して市規則で定める額」とする。

(市規則への委任)

6 附則第2項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,市規則で定める。

(平成22年条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は,平成22年12月1日から施行する。ただし,第2条,第4条,第6条及び附則第4項から第7項までの規定は,平成23年4月1日から施行する。

(平成22年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 平成22年12月に支給する期末手当の額は,第1条の規定による改正後の常陸太田市職員の給与に関する条例(第1号及び附則第4項において「改正後の給与条例」という。)第20条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで若しくは第24条第1項から第3項まで,第5項若しくは第7項若しくは附則第24項の規定にかかわらず,これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において,調整額が基準額以上となるときは,期末手当は,支給しない。

(1) 平成22年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員(常陸太田市職員の給与に関する条例(以下この号及び附則第5項において「給与条例」という。)第23条に規定する職員を除く。以下この項及び次項において同じ。)以外の者又は職員であつて適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の給料表欄,職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるもの(改正後の給与条例附則第24項の規定が施行されていたとした場合においても同項の規定の適用を受けず,かつ,常陸太田市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年常陸太田市条例第7号)附則第7項の適用を受けない職員に限る。)からこれらの職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となつた者(平成22年4月1日に減額改定対象職員であつた者で任用の事情を考慮して市規則で定めるものを除く。)にあつては,その減額改定対象職員となつた日(当該日が2以上あるときは,当該日のうち市規則で定める日))において減額改定対象職員が受けるべき給料(給与条例第9条に規定する給料の調整額を含む。),管理職手当,扶養手当及び住居手当の月額の合計額に100分の0.28を乗じて得た額に,同月からこの条例の施行の日(以下この項において「施行日」という。)の属する月の前月までの月数(平成22年4月1日から施行日の前日までの期間において,在職しなかつた期間,給料を支給されなかつた期間,減額改定対象職員以外の職員であつた期間その他の市規則で定める期間がある職員にあつては,当該月数から当該期間を考慮して市規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

給料表

職務の級

号給

行政職給料表

1級

1号給から93号給まで

2級

1号給から64号給まで

3級

1号給から48号給まで

4級

1号給から32号給まで

5級

1号給から24号給まで

6級

1号給から16号給まで

7級

1号給から4号給まで

消防職給料表

1級

1号給から92号給まで

2級

1号給から84号給まで

3級

1号給から72号給まで

4級

1号給から56号給まで

5級

1号給から32号給まで

6級

1号給から24号給まで

7級

1号給から16号給まで

医療職給料表

1級

1号給から96号給まで

2級

1号給から80号給まで

3級

1号給から56号給まで

4級

1号給から44号給まで

(2) 平成22年6月1日において減額改定対象職員であつた者(任用の事情を考慮して市規則で定めるものを除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.28を乗じて得た額

(平成22年4月1日前に55歳に達した職員に関する読替え)

3 平成22年4月1日前に55歳に達した職員に対する改正後の給与条例附則第24項の規定の適用については,同項中「当該特定減額職員が55歳に達した日後における最初の4月1日」とあるのは「職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成22年常陸太田市条例第17号)の施行の日」と,「55歳に達した日後における最初の4月1日後」とあるのは「同日後」とする。

(平成23年4月1日における号給の調整)

4 平成23年4月1日において43歳に満たない職員(職務の級における最高の号給を受けるものを除く。)のうち,市規則で定める日において給与条例第6条第4項の規定により昇給した職員(同日における昇給の号給数の決定の状況を考慮して市規則で定める職員を除く。)その他当該職員との権衡上必要があると認められるものとして市規則で定める職員の平成23年4月1日における号給は,この項の規定の適用がないものとした場合に同日に受けることとなる号給の1号給上位の号給とする。

5 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。次項及び附則第7項において「育児休業法」という。)第10条第1項に規定する育児短時間勤務をしている職員に対する前項の規定の適用については,同項中「とする」とあるのは,「するものとし,その者の給料月額は,当該号給に応じた額に,常陸太田市職員の勤務時間,休暇等に関する条例(平成7年常陸太田市条例第3号)第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする」とする。

6 前項の規定は,育児休業法第17条の規定による勤務をしている職員について準用する。

7 育児休業法第18条第1項の規定により任期を定めて採用された短時間勤務職員に対する附則第4項の規定の適用については,同項中「とする」とあるのは,「とするものとし,その者の給料月額は,当該号給に応じた額に,常陸太田市職員の勤務時間,休暇等に関する条例第2条第3項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする」とする。

8 常陸太田市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の適用を受ける者の平成22年12月に支給する期末手当の額については,同条例第4条及び第5条の規定にかかわらず,第2項の規定は,適用しない。

9 常陸太田市教育委員会教育長の給与,勤務時間及びその他の勤務条件に関する条例の適用を受ける者の平成22年12月に支給する期末手当については,同条例第1条第4項及び第5項の規定にかかわらず,第2項の規定は,適用しない。

10 平成22年4月1日から同年12月1日までの間において常陸太田市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和43年常陸太田市条例第5号)の適用を受ける者その他の市規則で定める者であつた者から引き続き新たに職員となつた者で任用の事情を考慮して市規則で定めるものに関する第2項の適用については,同項中「次に掲げる額」とあるのは「次に掲げる額及び常陸太田市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和43年常陸太田市条例第5号)の適用を受ける者その他の市規則で定める者との権衡を考慮して市規則で定める額」とする。

(市規則への委任)

11 附則第2項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,市規則で定める。

(常陸太田市職員の育児休業等に関する条例の一部改正)

12 常陸太田市職員の育児休業等に関する条例(平成4年常陸太田市条例第1号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(常陸太田市職員の勤務時間,休暇等に関する条例の一部改正)

13 常陸太田市職員の勤務時間,休暇等に関する条例(平成7年常陸太田市条例第3号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成23年条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は,平成23年12月1日から施行する。

(平成23年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 平成23年12月に支給する期末手当の額は,常陸太田市職員の給与に関する条例(以下この項において「給与条例」という。)第20条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで若しくは第24条第1項から第3項まで,第5項若しくは第7項又は附則第24項の規定にかかわらず,これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において,調整額が基準額以上となるときは,期末手当は,支給しない。

(1) 平成23年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員(給与条例第23条に規定する職員を除く。以下この項及び次項において同じ。)以外の者又は職員であつて適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の給料表欄,職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるもの(平成18年改正条例附則第7項の適用を受けない職員に限る。)からこれらの職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となつた者(同年4月1日に減額改定対象職員であつた者で任用の事情を考慮して市規則で定めるものを除く。)にあつては,その減額改定対象職員となつた日(当該日が2以上あるときは,当該日のうち市規則で定める日))において減額改定対象職員が受けるべき給料(給与条例第9条に規定する給料の調整額を含む。),管理職手当,扶養手当及び住居手当の月額の合計額に100分の0.37を乗じて得た額に,同月からこの条例の施行の日(以下この項において「施行日」という。)の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において,在職しなかつた期間,給料を支給されなかつた期間,減額改定対象職員以外の職員であつた期間その他の市規則で定める期間がある職員にあつては,当該月数から当該期間を考慮して市規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

給料表

職務の級

号給

行政職給料表

1級

1号給から93号給まで

2級

1号給から76号給まで

3級

1号給から60号給まで

4級

1号給から44号給まで

5級

1号給から36号給まで

6級

1号給から28号給まで

7級

1号給から16号給まで

消防職給料表

1級

1号給から104号給まで

2級

1号給から96号給まで

3級

1号給から84号給まで

4級

1号給から68号給まで

5級

1号給から44号給まで

6級

1号給から36号給まで

7級

1号給から28号給まで

医療職給料表

1級

1号給から108号給まで

2級

1号給から92号給まで

3級

1号給から68号給まで

4級

1号給から56号給まで

(2) 平成23年6月1日において減額改定対象職員であつた者(任用の事情を考慮して市規則で定めるものを除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.37を乗じて得た額

3 平成23年4月1日から同年12月1日までの間において常陸太田市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和43年常陸太田市条例第5号)の適用を受ける者その他の市規則で定める者であつた者から引き続き新たに職員となつた者で任用の事情を考慮して市規則で定めるものに関する前項の適用については,同項中「次に掲げる額」とあるのは「次に掲げる額及び常陸太田市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和43年常陸太田市条例第5号)の適用を受ける者その他の市規則で定める者との権衡を考慮して市規則で定める額」とする。

(市規則への委任)

4 附則第2項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,市規則で定める。

(平成24年条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は,平成24年4月1日から施行する。

(平成24年4月1日における号給の調整)

2 平成24年4月1日において42歳に満たない職員(同日において,その職務の級における最高の号給を受ける職員(以下「除外職員」という。)を除く。)のうち,当該職員の平成19年1月1日,平成20年1月1日及び平成21年1月1日の昇給その他の号給の決定の状況(以下「調整考慮事項」という。)を考慮して調整の必要があるものとして市規則で定める職員の平成24年4月1日における号給は,この項の規定の適用がないものとした場合に同日に受けることとなる号給の1号給(同日において36歳に満たない職員(同日において,除外職員である者を除く。)であつて,当該職員の調整考慮事項を考慮して特に調整の必要があるものとして市規則で定める職員にあつては,2号給)上位の号給とする。

(市規則への委任)

3 附則第2項に定めるもののほかこの条例の施行に関し必要な事項は,市規則で定める。

(平成24年条例第26号)

この条例は,平成25年1月1日から施行する。

(平成25年条例第31号)

(施行期日)

1 この条例は,平成25年7月1日から施行する。

(端数計算)

2 この条例の規定により給与の支給に当たつて減ずることとされる額を算定する場合において,当該額に1円未満の端数を生じたときは,これを切り捨てるものとする。

(平成26年条例第10号)

この条例は,平成26年4月1日から施行する。

(平成26年条例第78号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第2条,第4条,第6条及び附則第5項から第6項までの規定は,平成27年4月1日から施行する。

2 第1条の規定(第21条第2項及び附則第27項の改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の常陸太田市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は,平成26年4月1日から適用する。

(適用日前の異動者の号給の調整)

3 平成26年4月1日(以下「適用日」という。)の前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の適用日における号給については,その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,市長の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

4 改正後の条例の規定を適用する場合においては,改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(切替日前の異動者の号給の調整)

5 平成27年4月1日(以下「切替日」という。)の前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給については,その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,市長の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。

(給料の切替えに伴う経過措置)

6 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で,その者が受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなるもの(市規則で定める職員は除く。)には,平成30年3月31日までの間,給料月額のほか,その差額に相当する額(常陸太田市職員の給与に関する条例附則第24項の表の給料表欄に掲げる給料表の適用を受ける職員(再任用職員を除く。)のうち,その職務の級が同項の表の職務の級欄に掲げる職務の級以上である者(以下この項において「特定職員」という。)にあつては,55歳に達した日後における最初の4月1日(特定職員以外の者が55歳に達した日後における最初の4月1日後に特定職員となつた場合にあつては,特定職員となつた日)以後,当該額に100分の98.5を乗じて得た額)を給料として支給する。

(1) 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について,同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは,当該職員には,市規則の定めるところにより,同項の規定に準じて,給料を支給する。

(2) 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなつた職員について,任用の事情等を考慮して同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは,当該職員には,市規則の定めるところにより,同項の規定に準じて,給料を支給する。

(市規則への委任)

7 附則第2項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,市規則で定める。

(平成28年条例第11号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,次の各号に掲げる規定は,当該各号に定める日から施行する。

(1) 第2条及び第5条の規定 平成28年4月1日

(2) 第3条及び第6条の規定 平成29年4月1日

2 第1条の規定による改正後の常陸太田市職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は,平成27年4月1日から適用する。

(給与の内払)

4 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては,第1条の規定による改正前の常陸太田市職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与(常陸太田市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成26年常陸太田市条例第78号。以下「平成26年改正給与条例」という。)附則第6項の規定に基づいて支給された給料を含む。)は,改正後の給与条例の規定による給与(平成26年改正給与条例附則第6項の規定による給料を含む。)の内払とみなす。

(市規則への委任)

6 第2項に定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,市規則で定める。

(平成28年条例第38号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第2条,第4条及び附則第6項の規定は,平成29年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の常陸太田市職員の給与に関する条例(以下「第1条改正後給与条例」という。)の規定は,平成28年4月1日から適用する。

(給与の内払)

4 第1条改正後給与条例の規定を適用する場合においては,第1条の規定による改正前の常陸太田市職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与(常陸太田市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成26年常陸太田市条例第78号。以下「平成26年改正給与条例」という。)附則第6項の規定に基づいて支給された給料を含む。)は,第1条改正後給与条例の規定による給与(平成26年改正給与条例附則第6項の規定による給料を含む。)の内払とみなす。

(平成30年3月31日までの間における扶養手当に関する特例)

6 平成29年4月1日から平成30年3月31日までの間は,第2条の規定による改正後の常陸太田市職員の給与に関する条例(以下「第2条改正後給与条例」という。)第11条第3項及び第12条の規定の適用については,同項中「前項第1号及び第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族(以下「扶養親族たる配偶者,父母等」という。)については1人につき6,500円,前項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき10,000円」とあるのは「前項第1号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる配偶者」という。)については10,000円,同項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき8,000円(職員に配偶者がない場合にあつては,そのうち1人については10,000円),同項第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族(以下「扶養親族たる父母等」という。)については1人につき6,500円(職員に配偶者及び扶養親族たる子がない場合にあつては,そのうち1人については9,000円)」と第12条第1項中「その旨」とあるのは「その旨(新たに職員となつた者に扶養親族がある場合又は職員に第1号に掲げる事実が生じた場合において,その職員に配偶者がないときは,その旨を含む。)」と,同項中「(2) 扶養親族としての要件を欠くに至つた者がある場合(扶養親族たる子又は前条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が,満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により,扶養親族たる要件を欠くに至つた場合を除く。)」とあるのは「

(2) 扶養親族たる要件を欠くに至つた者がある場合(扶養親族たる子又は前条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が,満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により,扶養親族たる要件を欠くに至つた場合を除く。)

(3) 扶養親族たる子,父母等がある職員が配偶者のない職員となつた場合(前号に該当する場合を除く。)

(4) 扶養親族たる子,父母等がある職員が配偶者を有するに至つた場合(第1号に該当する場合を除く。)

」と,同条第3項中「においては,その」とあるのは「又は扶養手当を受けている職員について第1項第3号若しくは第4号に掲げる事実が生じた場合においては,これらの」と,「その日が」とあるのは「これらの日が」と,「の改定」とあるのは「の改定(扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るものがある職員で配偶者のないものが扶養親族たる配偶者を有するに至つた場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定並びに扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であつて配偶者及び扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが扶養親族たる配偶者又は扶養親族たる子を有するに至つた場合の当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定を除く。),扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るものがある職員が配偶者のない職員となつた場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定及び扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であつて扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが配偶者のない職員となつた場合における当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定」とする。

(市規則への委任)

7 附則第4項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,市規則で定める。

(平成29年条例第23号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第2条及び第4条の規定は,平成30年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の常陸太田市職員の給与に関する条例(以下「第1条改正後給与条例」という。)の規定は,平成29年4月1日から適用する。

(給与の内払)

4 第1条改正後給与条例の規定を適用する場合においては,第1条の規定による改正前の常陸太田市職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与(常陸太田市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成26年常陸太田市条例第78号。以下「平成26年改正給与条例」という。)附則第6項の規定に基づいて支給された給料を含む。)は,第1条改正後給与条例の規定による給与(平成26年改正給与条例附則第6項の規定による給料を含む。)の内払とみなす。

6 附則第4項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,市規則で定める。

(平成30年条例第4号)

この条例は,平成30年4月1日から施行する。

(平成30年条例第32号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第2条及び第4条の規定は,平成31年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の常陸太田市職員の給与に関する条例(以下「改正後給与条例」という。)の規定は,平成30年4月1日から適用する。

(給与の内払)

4 改正後給与条例の規定を適用する場合には,第1条の規定による改正前の常陸太田市職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は,それぞれ改正後給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(市規則への委任)

6 附則第4項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,市規則で定める。

(令和元年条例第23号)

この条例は,令和2年4月1日から施行する。

(令和元年条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行する。

(令和元年条例第25号)

(施行期日等)

1 この条例は,令和元年12月21日から施行する。ただし,第2条及び第4条の規定は,令和2年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の常陸太田市職員の給与に関する条例(以下「改正後給与条例」という。)の規定は,平成31年4月1日から適用する。

(給与の内払)

4 改正後給与条例の規定を適用する場合には,第1条の規定による改正前の常陸太田市職員の給与に関する条例(以下「改正前給与条例」という。)の規定に基づいて支給された給与は,それぞれ改正後給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(住居手当に関する経過措置)

6 第2条の規定の施行の日(以下この項において「一部施行日」という。)の前日において同条の規定による改正前給与条例第12条の2の規定により支給されていた住居手当の月額が2,000円を超える職員であつて,一部施行日以後においても引き続き当該住居手当に係る住宅(貸間を含む。)を借り受け,家賃(使用料を含む。以下この項において同じ。)を支払つているもののうち,次の各号のいずれかに該当するもの(市規則で定める職員を除く。)に対しては,一部施行日から令和3年3月31日までの間,第2条の規定による改正後給与条例第12条の2の規定にかかわらず,当該住居手当の月額に相当する額(当該住居手当に係る家賃の月額に変更があつた場合には,当該相当する額を超えない範囲内で市規則で定める額。第2号において「旧手当額」という。)から2,000円を控除した額の住居手当を支給する。

(1) 第2条の規定による改正後給与条例第12条の2第1項に該当しないこととなる職員

(2) 旧手当額から第2条の規定による改正後給与条例第12条の2第2項の規定により算出される住居手当の月額に相当する額を減じた額が2,000円を超えることとなる職員

7 前項に定めるもののほか,同項の規定による住居手当の支給に関し必要な事項は,市規則で定める。

8 附則第4項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,市規則で定める。

(令和2年条例第22号)

この条例は,令和2年12月1日から施行する。ただし,第2条及び第4条の規定は,令和3年4月1日から施行する。

(令和4年条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行する。

(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 令和4年6月に支給する期末手当の額は,第1条の規定による改正後の常陸太田市職員の給与に関する条例第20条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び常陸太田市職員の給与に関する条例(以下この項において「給与条例」という。)第20条第4項から第6項まで又は第24条第1項から第3項まで,第5項若しくは第7項の規定にかかわらず,これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から,令和3年12月に支給された期末手当の額に,同月1日(同日前1箇月以内に退職した者にあつては,当該退職をした日)における次の各号に掲げる職員(給与条例の適用を受ける者をいう。以下この項において同じ。)の区分ごとに,それぞれ当該各号に定める割合を乗じて得た額(以下この項において「調整額」という。)を減じた額とする。この場合において,調整額が基準額以上となるときは,期末手当は,支給しない。

(1) 再任用職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の4第1項,第28条の5第1項又は第28条の6第1項若しくは第2項の規定により採用された職員をいう。次号において同じ。)以外の職員 127.5分の15

(2) 再任用職員 72.5分の10

(市規則への委任)

4 前2項に定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,市規則で定める。

(令和4年条例第21号)

この条例は,令和5年1月1日から施行する。

(令和4年条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は,令和5年4月1日から施行する。

(定義)

2 この附則において,次の各号に掲げる用語の意義は,それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。

(2) 暫定再任用職員 附則第6項若しくは第7項又は附則第11項若しくは第12項の規定により採用された職員をいう。

(3) 暫定再任用短時間勤務職員 附則第14項若しくは第15項又は附則第17項若しくは第18項の規定により採用された職員をいう。

(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。

(常陸太田市職員の給与に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

32 暫定再任用職員の給料月額は,当該暫定再任用職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される常陸太田市職員の給与に関する条例第5条第1項に規定する給料表(第7条の規定による改正後の給料表をいう。附則第34項において同じ。)の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち,同条例第6条第1項の規定により当該暫定再任用職員に属する職務の級に応じた額とする。

33 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第1項に規定する育児短時間勤務をしている暫定再任用職員に対する前項の規定の適用については,同項中「とする」とあるのは,「に,常陸太田市職員の勤務時間,休暇等に関する条例(昭和36年常陸太田市条例第3号)第2条第2項の規定により定められた当該暫定再任用職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする」とする。

34 暫定再任用短時間勤務職員の給料月額は,当該暫定再任用短時間勤務職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される常陸太田市職員の給与に関する条例第5条第1項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち,同条例第6条第1項の規定により当該暫定再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に,常陸太田市職員の勤務時間,休暇等に関する条例第2条第3項の規定により定められた当該暫定再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

35 暫定再任用短時間勤務職員は,定年前再任用短時間勤務職員とみなして,第7条の規定による改正後の常陸太田市職員の給与に関する条例(以下「新給与条例」という。)第12条の3第2項及び第14条第2項の規定を適用する。

36 暫定再任用職員は,定年前再任用短時間勤務職員とみなして,新給与条例第20条第3項の規定を適用する。

37 新給与条例第21条第1項の職員に暫定再任用職員が含まれる場合における勤勉手当の額の同条第2項各号に掲げる職員の区分ごとの総額の算定に係る同項の規定の適用については,同項第1号中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「定年前再任用短時間勤務職員及び地方公務員法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例(令和4年常陸太田市条例第25号)附則第6項若しくは第7項又は附則第11項若しくは第12項の規定により採用された職員(次号において「暫定再任用職員」という。)と,同項第2号中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「定年前再任用短時間勤務職員及び暫定再任用職員」とする。

38 常陸太田市給与に関する条例第6条第2項,同条第5項から第9項まで及び第11条から第12条の2まで並びに新給与条例第6条第3項及び第4項の規定は,暫定再任用職員には適用しない。

39 新給与条例附則第39項から第46項までの規定は,旧定年等条例勤務延長職員には適用しない。

(調整規定)

41 施行日が常陸太田市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(令和4年常陸太田市条例第21号。令和4年9月21日に常陸太田市議会に提出されたものをいう。)の施行の日前である場合には,第7条中附則に8項を加える改正規定は,次のとおりとする。

附則に次の8項を加える。

(定年の引上げに伴う給与に関する特例措置)

32 当分の間,職員の給料月額は,当該職員が60歳に達した日後における最初の4月1日(附則第34項において「特定日」という。)以後,当該職員に適用される給料表の給料月額のうち,第6条第1項の規定により当該職員の属する職務の級並びに同条第2項,第3項及び第5項の規定により当該職員の受ける号給に応じた額に100分の70を乗じて得た額(当該額に,50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て,50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。)とする。

33 前項の規定は,次に掲げる職員には適用しない。

(1) 臨時的に任用される職員及び非常勤職員

(2) 常陸太田市定年等に関する条例(昭和59年常陸太田市条例第22号。以下この項において「定年条例」という。)第4条第1項又は第2項の規定により勤務している職員(同条例第2条に規定する定年退職日において前項の規定が適用されていた職員を除く。)

(3) 定年条例第9条第1項又は第2項の規定により法第28条の2第1項に規定する異動期間(同条例第9条第1項又は第2項の規定により延長された期間を含む。)を延長された同条例第6条に規定する職を占める職員

34 法第28条の2第4項に規定する他の職へ降任等をされた職員であつて,当該他の職への降任等をされた日(以下この項及び附則第36項において「異動日」という。)の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員のうち,特定日に附則第32項の規定により当該職員の受ける給料月額(以下この項において「特定日給料月額」という。)が異動日の前日に当該職員が受けていた給料月額に100分の70を乗じて得た額(当該額に,50円未満の端数が生じたときはこれを切り捨て,50円以上100円未満の端数が生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。以下この項において「基礎給料月額」という。)に達しないこととなる職員(市規則で定める職員を除く。)には,当分の間,特定日以後,附則第32項の規定により当該職員の受ける給料月額のほか,基礎給料月額と特定日給料月額との差額に相当する額を給料として支給する。

35 前項の規定による給料の額と当該給料を支給される職員の受ける給料月額との合計額が第6条第1項の規定により当該職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額を超える場合における前項の規定の適用については,同項中の「基礎給料月額と特定日給料月額」とあるのは,「第6条第1項の規定により当該職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額と当該職員の受ける給料月額」とする。

36 異動日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(附則第32項の規定の適用を受ける職員に限り,附則第34項に規定する職員を除く。)であつて,同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員には,当分の間,当該職員の受ける給料月額のほか,市規則で定めるところにより,前2項の規定に準じて算出した額を給料として支給する。

37 附則第34項又は前項の規定による給料を支給される職員以外の附則第32項の規定の適用を受ける職員であつて,任用の事情を考慮して当該給料を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員には,当分の間,当該職員の受ける給料月額のほか,市規則で定めるところにより,前3項の規定に準じて算出した額を給料として支給する。

38 附則第32項から前項までに定めがあるもののほか,附則第32項の規定による給料月額,附則第34項の規定による給料その他附則第32項から前項までの規定の施行に関し必要な事項は,市規則で定める。

39 育児短時間勤務職員等に対する附則第32項の規定の適用については,同項中「)」とする」とあるのは,「)に,勤務時間条例第2条第2項の規定により定められた当該育児短時間勤務職員等の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする」とする。

(令和4年条例第28号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第2条,第4条及び第5条の規定は,令和5年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の常陸太田市職員の給与に関する条例(以下この項及び次項において「改正後給与条例」という。)の規定及び第3条の規定による改正後の常陸太田市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(以下この項及び次項において「改正後常勤特別職給与等条例」という。)の規定は,令和4年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後給与条例又は改正後常勤特別職給与等条例の規定を適用する場合には,第1条の規定による改正前の常陸太田市職員の給与に関する条例の規定又は第3条の規定による改正前の常陸太田市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された給与は,それぞれ改正後給与条例又は改正後常勤特別職給与等条例の規定による給与の内払とみなす。

(市規則への委任)

4 前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,市規則で定める。

(令和5年条例第27号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の常陸太田市職員の給与に関する条例(次項及び附則第4項において「改正後給与条例」という。)の規定及び第3条の規定による改正後の常陸太田市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(附則第4項において「改正後常勤特別職給与等条例」という。)の規定は,令和5年4月1日から適用する。

3 常陸太田市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例第14条第1項の規定において準用する改正後給与条例第20条第2項の規定の適用については,令和6年4月1日からとする。

(給与の内払)

4 改正後給与条例又は改正後常勤特別職給与等条例の規定を適用する場合には,第1条の規定による改正前の常陸太田市職員の給与に関する条例の規定又は第3条の規定による改正前の常陸太田市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された給与は,それぞれ改正後給与条例又は改正後常勤特別職給与等条例の規定による給与の内払とみなす。

(市規則への委任)

5 前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,市規則で定める。

別表第1 行政職給料表等級別基準職務表

(平28条例11・追加,平30条例4・一部改正)

職務の級

基準となる職務

1級

1 主事,技師の職務

2 主事補,技師補の職務

2級

1 困難な業務を処理する主事の職務

2 困難な業務を処理する技師の職務

3級

1 係(室,所,センター(係長級))長の職務

2 主幹の職務

3 主任の職務

4級

1 課(室,所,センター,館)長補佐の職務

2 議会事務局次長の職務

3 農業委員会事務局次長の職務

4 監査委員事務局次長の職務

5 主査の職務

5級

1 課(室,所,センター,館)長の職務

2 農業委員会事務局長の職務

3 監査委員事務局長の職務

4 副参事の職務

6級

1 参事の職務

2 部次長の職務

3 支所統括の職務

7級

1 部長の職務

2 議会事務局長の職務

3 教育部長の職務

別表第2 消防職給料表等級別基準職務表

(平28条例11・追加)

職務の級

基準となる職務

1級

消防士の職務

2級

消防副士長の職務

3級

消防士長の職務

4級

消防司令補の職務

5級

消防司令の職務

6級

重要な職務を分掌する消防司令の職務

7級

消防司令長の職務

別表第3 医療職給料表等級別基準職務表

(平28条例11・追加)

職務の級

基準となる職務

1級

准看護師の職務

2級

保健師又は看護師の職務

3級

困難な業務を処理する保健師の職務

4級

特に高度の技術又は経験を必要とする保健師の職務

別表第4

(令5条例27・全改)

行政職給料表

職員の区分


職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員


1

162,100

208,000

240,900

271,600

295,400

323,100

365,500

2

163,200

209,700

242,400

273,200

297,500

325,300

368,100

3

164,400

211,400

243,800

274,700

299,500

327,500

370,500

4

165,500

212,900

245,200

276,300

301,400

329,500

372,900

5

166,600

214,400

246,400

277,800

303,200

331,500

374,800

6

167,700

216,200

248,000

279,500

305,000

333,500

377,300

7

168,800

217,900

249,500

281,300

306,600

335,400

379,600

8

169,900

219,600

250,900

283,100

308,200

337,300

382,100

9

170,900

221,100

252,000

284,800

309,800

339,200

384,500

10

172,300

222,600

253,400

286,700

312,000

341,200

387,100

11

173,600

224,100

254,900

288,500

314,200

343,200

389,700

12

174,900

225,600

256,200

290,300

316,200

345,200

392,300

13

176,100

226,800

257,500

292,100

318,200

347,000

394,600

14

177,600

228,200

258,700

293,700

320,200

349,000

396,900

15

179,100

229,600

259,900

295,100

322,100

350,900

399,100

16

180,700

231,000

261,100

296,500

324,000

352,800

401,400

17

181,800

232,400

262,300

298,000

325,900

354,500

403,200

18

183,200

234,000

263,600

300,000

327,900

356,500

405,100

19

184,600

235,500

264,900

302,000

329,800

358,300

407,000

20

186,000

236,900

266,200

303,800

331,700

360,200

408,800

21

187,300

238,100

267,600

305,500

333,400

362,100

410,600

22

189,600

239,700

269,100

307,400

335,400

364,000

412,400

23

191,800

241,200

270,700

309,300

337,400

365,900

414,200

24

194,000

242,600

272,200

311,100

339,300

367,800

416,000

25

196,200

243,600

273,800

312,800

340,700

369,700

417,600

26

197,900

245,100

275,500

314,800

342,600

371,600

419,100

27

199,400

246,400

277,100

316,800

344,500

373,500

420,600

28

200,900

247,600

278,700

318,700

346,400

375,400

422,100

29

202,400

248,700

280,300

320,400

348,000

376,900

423,600

30

203,800

249,700

281,800

322,400

349,900

378,700

424,900

31

205,200

250,600

283,300

324,400

351,700

380,500

426,200

32

206,600

251,500

284,800

326,400

353,500

382,100

427,400

33

208,000

252,400

285,900

327,600

355,300

383,800

428,600

34

209,300

253,300

287,500

329,600

357,100

385,200

429,900

35

210,600

254,100

289,000

331,500

358,800

386,600

431,200

36

211,900

254,900

290,500

333,500

360,500

388,000

432,400

37

213,200

255,600

291,900

335,400

361,900

389,400

433,600

38

214,400

256,700

293,500

337,300

363,200

390,600

434,400

39

215,600

257,900

295,100

339,200

364,500

391,800

435,200

40

216,700

259,000

296,700

341,100

365,900

392,800

436,000

41

217,800

260,200

298,200

342,900

367,000

393,900

436,600

42

218,900

261,400

299,800

344,800

367,900

395,100

437,300

43

219,900

262,500

301,300

346,600

368,900

396,200

438,000

44

220,900

263,600

302,800

348,400

370,000

397,300

438,700

45

221,800

264,700

304,400

349,900

370,800

398,000

439,500

46

222,700

265,800

306,000

351,300

371,700

398,700

440,300

47

223,600

266,900

307,600

352,700

372,600

399,400

440,700

48

224,500

267,900

309,100

354,200

373,400

400,100

441,400

49

225,400

268,900

310,000

355,700

374,200

400,700

441,900

50

226,300

269,900

311,500

356,500

375,000

401,300

442,300

51

227,200

270,900

313,000

357,500

375,800

401,800

442,700

52

228,100

271,800

314,600

358,500

376,500

402,200

443,100

53

228,900

272,700

316,200

359,400

377,200

402,600

443,500

54

229,800

273,600

317,800

360,500

377,900

402,900

443,900

55

230,700

274,500

319,300

361,400

378,600

403,200

444,300

56

231,500

275,400

320,800

362,400

379,300

403,500

444,600

57

231,800

276,300

322,200

363,300

379,800

403,800

444,900

58

232,600

277,200

323,400

364,000

380,400

404,100

445,300

59

233,300

278,100

324,500

364,700

381,000

404,400

445,600

60

233,900

279,000

325,600

365,300

381,700

404,700

445,900

61

234,500

280,000

326,300

365,700

382,100

405,000

446,200

62

235,200

281,000

327,200

366,300

382,800

405,300


63

235,800

281,900

328,000

367,000

383,400

405,600


64

236,300

282,800

328,800

367,700

384,000

405,900


65

236,800

283,300

329,600

368,000

384,400

406,200


66

237,300

284,000

330,000

368,700

385,000

406,500


67

237,800

284,700

330,600

369,400

385,600

406,800


68

238,400

285,600

331,300

370,000

386,200

407,100


69

238,900

286,600

332,100

370,300

386,600

407,300


70

239,400

287,400

332,800

370,900

387,100

407,600


71

239,900

288,200

333,500

371,600

387,600

407,900


72

240,400

289,000

334,100

372,200

388,200

408,100


73

240,900

289,700

334,600

372,500

388,500

408,300


74

241,400

290,200

335,200

373,100

388,900

408,600


75

241,800

290,600

335,700

373,800

389,300

408,900


76

242,300

291,000

336,300

374,400

389,700

409,100


77

242,800

291,200

336,600

374,800

390,000

409,300


78

243,300

291,500

337,100

375,300

390,300

409,600


79

243,800

291,700

337,500

375,900

390,600

409,900


80

244,300

292,000

337,900

376,400

390,800

410,100


81

244,700

292,200

338,300

376,900

391,000

410,300


82

245,200

292,400

338,800

377,500

391,300

410,600


83

245,600

292,700

339,300

378,000

391,600

410,900


84

246,000

292,900

339,800

378,300

391,800

411,100


85

246,400

293,200

340,100

378,700

392,000

411,300


86

246,800

293,500

340,500

379,200

392,300



87

247,200

293,800

341,000

379,600

392,600



88

247,600

294,100

341,400

380,000

392,800



89

248,000

294,400

341,700

380,400

393,000



90

248,500

294,800

342,100

380,900

393,300



91

248,800

295,100

342,600

381,300

393,600



92

249,100

295,500

343,000

381,700

393,800



93

249,400

295,700

343,200

382,000

394,000



94


295,900

343,600





95


296,200

344,100





96


296,600

344,500





97


296,800

344,700





98


297,100

345,100





99


297,500

345,500





100


297,900

345,800





101


298,100

346,100





102


298,400

346,500





103


298,800

346,900





104


299,100

347,300





105


299,300

347,800





106


299,600

348,200





107


300,000

348,600





108


300,300

349,000





109


300,500

349,500





110


300,900

349,900





111


301,300

350,200





112


301,600

350,500





113


301,800

351,000





114


302,000






115


302,300






116


302,700






117


302,900






118


303,100






119


303,400






120


303,700






121


304,100






122


304,300






123


304,600






124


304,900






125


305,200






定年前再任用短時間勤務職員


基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

188,700

216,200

256,200

275,600

290,700

316,200

358,000

備考 この表は,他の給料表の適用を受けないすべての職員に適用する。ただし,第23条に規定する職員を除く。

別表第5

(令5条例27・全改)

消防職給料表

職員の区分


職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員


1

188,100

204,100

227,900

265,300

302,500

326,500

351,800

2

189,900

205,800

229,900

266,800

304,300

328,600

354,000

3

191,800

207,600

231,700

268,200

306,000

330,600

356,200

4

193,500

209,400

233,500

269,600

307,800

332,600

358,100

5

194,900

211,300

235,500

271,100

309,300

334,600

360,000

6

196,800

213,400

237,000

272,400

311,100

336,100

362,000

7

198,600

215,700

238,500

273,600

313,000

337,600

364,000

8

200,500

217,900

240,100

274,800

314,900

339,100

365,800

9

202,100

219,800

242,000

275,800

316,500

340,600

367,500

10

203,800

221,900

243,600

277,000

318,500

342,800

369,500

11

205,500

224,000

245,300

278,200

320,500

345,000

371,500

12

207,200

225,800

246,800

279,300

322,500

347,000

373,500

13

208,900

227,600

248,500

280,400

324,400

348,800

375,300

14

210,900

229,400

250,400

281,700

326,000

350,800

377,300

15

213,000

231,100

252,200

282,700

327,500

352,700

379,300

16

215,000

232,700

254,000

283,700

329,000

354,600

381,300

17

217,100

234,600

255,300

284,400

330,500

356,500

382,900

18

218,900

236,000

256,800

285,800

332,700

358,500

384,900

19

220,800

237,400

258,300

287,100

334,800

360,400

386,800

20

222,700

238,800

259,700

288,400

336,900

362,400

388,800

21

224,600

240,400

261,100

289,400

338,600

364,100

390,500

22

226,400

241,900

261,900

290,400

340,400

366,000

392,600

23

228,000

243,500

262,700

291,600

342,200

367,800

394,600

24

229,500

245,100

263,600

292,700

344,000

369,700

396,600

25

231,400

246,700

264,500

293,600

345,900

371,400

398,100

26

232,800

248,300

265,600

295,100

347,900

373,400

400,100

27

234,100

249,900

266,700

296,700

349,800

375,400

402,100

28

235,500

251,400

267,600

298,200

351,600

377,400

404,200

29

237,200

252,400

268,400

299,800

353,400

379,200

405,700

30

238,900

253,900

269,400

301,500

355,500

381,300

407,500

31

240,500

255,400

270,500

303,200

357,300

383,300

409,100

32

242,000

256,800

271,400

304,900

359,200

385,300

410,800

33

243,500

258,000

271,900

306,200

360,600

387,100

412,400

34

245,200

259,000

273,100

307,800

362,600

389,200

413,900

35

246,800

259,900

274,100

309,500

364,500

391,200

415,400

36

248,400

260,800

275,100

311,100

366,500

393,100

416,800

37

249,400

261,800

275,700

312,700

368,400

394,800

418,000

38

250,900

263,000

276,600

314,100

370,500

396,200

419,500

39

252,400

264,100

277,400

315,600

372,400

397,500

421,000

40

253,800

264,900

278,200

317,100

374,400

398,800

422,400

41

255,000

265,800

279,000

318,400

376,300

399,800

423,900

42

255,900

266,800

280,000

319,900

378,400

400,900

425,200

43

256,800

267,800

280,900

321,400

380,400

401,900

426,400

44

257,600

268,600

281,700

322,900

382,400

402,900

427,600

45

258,400

269,200

282,500

324,400

384,100

404,000

428,600

46

259,400

270,300

283,700

326,100

385,800

405,200

429,300

47

260,300

271,200

284,900

327,800

387,400

406,300

430,100

48

260,900

272,300

286,200

329,400

389,000

407,400

430,900

49

261,500

273,000

287,600

330,800

390,200

408,600

431,400

50

262,400

273,900

289,200

332,200

391,200

409,400

431,800

51

263,300

274,800

290,500

333,600

392,200

410,200

432,200

52

264,200

275,600

291,800

335,200

393,200

410,800

432,500

53

264,700

276,400

293,200

336,700

394,300

411,300

432,800

54

265,900

277,100

294,700

338,300

395,400

412,000

433,200

55

266,700

277,900

296,100

339,900

396,500

412,700

433,500

56

267,800

278,700

297,500

341,500

397,600

413,300

433,800

57

268,500

279,400

298,700

342,400

398,900

414,000

434,100

58

269,300

280,700

300,300

344,100

399,700

414,400

434,400

59

270,000

281,900

301,900

345,700

400,500

415,000

434,700

60

270,700

283,200

303,200

347,300

401,100

415,600

435,000

61

271,300

284,500

304,500

348,900

401,600

416,000

435,300

62

271,900

285,900

306,000

350,600

402,300

416,600

435,600

63

272,500

287,100

307,400

352,200

403,000

417,100

435,900

64

273,100

288,500

308,700

353,900

403,700

417,600

436,200

65

273,800

289,800

310,000

355,400

404,000

418,100

436,500

66

274,800

290,900

311,600

357,000

404,700

418,700

436,800

67

275,800

292,000

313,000

358,500

405,400

419,100

437,100

68

276,600

293,100

314,400

360,000

405,900

419,600

437,400

69

277,500

294,500

315,700

361,200

406,300

420,000

437,600

70

278,700

295,900

317,100

362,600

406,800

420,300

437,900

71

279,800

297,200

318,400

363,900

407,400

420,600

438,200

72

281,000

298,300

319,800

365,300

407,900

420,900

438,400

73

282,000

299,400

320,500

366,400

408,400

421,200

438,600

74

283,000

300,500

322,000

367,600

408,800

421,500

438,900

75

284,000

301,600

323,500

368,800

409,300

421,800

439,200

76

285,000

302,700

325,200

370,000

409,800

422,100

439,500

77

286,000

303,600

327,000

371,300

410,300

422,300

439,700

78

287,100

305,000

328,700

372,500

410,800

422,600

440,000

79

288,100

306,200

330,300

373,700

411,400

422,900

440,300

80

288,700

307,500

331,900

374,800

411,900

423,100

440,600

81

289,600

308,700

333,500

375,900

412,300

423,300

440,800

82

290,600

310,100

335,100

377,100

412,900

423,600

441,100

83

291,500

311,200

336,700

378,200

413,400

423,900

441,400

84

292,300

312,500

338,300

379,400

413,600

424,100

441,700

85

293,400

313,400

339,700

380,500

413,900

424,300

441,900

86

294,500

314,700

341,200

381,100

414,400

424,600


87

295,400

316,000

342,700

381,600

414,700

424,900


88

296,400

317,500

344,100

382,100

415,000

425,100


89

297,400

319,000

345,400

382,700

415,300

425,300


90

298,500

320,500

346,600

383,300

415,700

425,600


91

299,600

321,900

347,800

383,900

416,100

425,900


92

300,700

323,400

349,100

384,500

416,500

426,100


93

301,200

324,600

350,400

384,800

416,800

426,300


94

302,300

325,900

351,900

385,300




95

303,400

327,200

353,400

385,900




96

304,700

328,500

354,800

386,400




97

305,800

329,700

356,100

386,800




98

307,000

331,000

357,300

387,200




99

308,200

332,200

358,400

387,800




100

309,400

333,400

359,600

388,300




101

310,500

334,800

360,700

388,700




102

311,500

335,700

361,800

389,200




103

312,500

336,700

362,900

389,800




104

313,500

337,800

364,000

390,300




105

314,300

338,900

365,200

390,600




106

314,900

340,000

365,700

391,000




107

315,500

341,000

366,300

391,500




108

316,100

342,000

366,900

391,800




109

316,600

343,200

367,500

392,100




110

317,100

344,200

368,000

392,600




111

317,500

345,200

368,500

393,100




112

318,000

346,100

369,000

393,600




113

318,800

347,000

369,400

393,900




114

319,500

347,900

369,800

394,400




115

320,200

348,900

370,400

394,900




116

320,800

349,900

370,900

395,400




117

321,400

350,900

371,300

395,700




118

322,200

351,300

371,800

396,200




119

322,900

351,900

372,400

396,700




120

323,700

352,500

372,900

397,200




121

324,300

352,800

373,100

397,600




122

324,600

353,200

373,600

398,100




123

325,100

353,700

374,100

398,500




124

325,600

354,100

374,500

399,000




125

325,900

354,500

375,000

399,400




126


354,900

375,500





127


355,400

376,000





128


355,800

376,500





129


356,200

376,800





130


356,600

377,300





131


357,000

377,800





132


357,400

378,300





133


357,600

378,600





134


358,100

379,100





135


358,500

379,500





136


358,800

379,900





137


359,100

380,200





138


359,500

380,700





139


360,000

381,200





140


360,500

381,700





141


360,800

382,000





142


361,300






143


361,800






144


362,300






145


362,600






定年前再任用短時間勤務職員


基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

242,500

254,200

258,300

289,600

306,200

320,300

343,900

備考 この表は,消防吏員で市長が定めるものに適用する。

別表第6

(令5条例27・全改)

医療職給料表

職員の区分


職務の級

1級

2級

3級

4級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員


1

183,500

211,000

253,600

272,400

2

184,900

212,900

255,000

273,300

3

186,400

214,900

256,500

274,100

4

187,800

216,800

257,900

274,900

5

189,300

218,800

259,100

275,400

6

190,800

220,600

259,900

276,300

7

192,300

222,400

260,700

277,000

8

193,800

224,100

261,400

277,900

9

195,000

225,800

262,100

278,800

10

196,700

227,200

262,800

279,400

11

198,300

228,500

263,600

280,300

12

199,800

229,400

264,300

281,200

13

201,200

230,800

265,100

282,100

14

203,200

231,800

266,000

283,000

15

205,300

232,800

266,800

283,900

16

207,300

233,700

267,700

284,800

17

209,300

234,800

268,200

285,800

18

211,300

236,200

269,000

286,800

19

213,400

237,600

269,800

287,800

20

215,400

238,700

270,600

288,900

21

217,300

239,800

271,300

290,200

22

219,000

241,400

272,000

291,600

23

220,700

243,100

272,700

292,800

24

222,400

244,500

273,500

294,000

25

223,700

245,700

274,300

295,100

26

225,000

247,000

275,000

296,500

27

226,100

248,400

275,800

297,900

28

227,100

249,700

276,600

299,300

29

228,200

251,100

277,600

300,300

30

229,000

252,100

278,700

301,600

31

229,800

252,900

280,100

302,900

32

230,500

253,600

281,300

304,100

33

231,600

254,400

282,500

305,300

34

232,800

255,300

283,800

306,700

35

233,900

256,200

284,900

308,100

36

234,900

256,900

286,100

309,500

37

235,900

257,600

287,500

310,800

38

237,200

258,500

288,600

312,100

39

238,500

259,400

289,700

313,500

40

239,700

260,300

290,700

314,900

41

240,500

260,700

291,700

316,400

42

241,500

261,500

292,900

317,800

43

242,500

262,300

294,100

319,200

44

243,500

263,000

295,300

320,500

45

244,500

263,700

296,400

321,300

46

245,500

264,400

297,700

322,700

47

246,400

265,100

299,000

324,100

48

247,200

265,800

300,200

325,600

49

248,000

266,500

301,300

326,700

50

248,900

267,300

302,500

328,000

51

249,800

268,000

303,700

329,300

52

250,600

268,900

305,000

330,600

53

251,200

269,800

306,400

331,900

54

252,100

270,900

307,700

333,200

55

253,000

272,000

309,000

334,500

56

253,800

273,200

310,200

335,800

57

254,500

274,400

311,000

336,700

58

255,400

275,800

312,200

338,000

59

256,000

277,100

313,400

339,200

60

256,800

278,400

314,800

340,500

61

257,500

279,600

315,900

341,500

62

258,200

280,800

317,200

342,400

63

258,900

281,900

318,400

343,500

64

259,600

283,000

319,600

344,700

65

260,200

284,000

320,800

345,800

66

260,900

285,200

322,100

347,000

67

261,500

286,400

323,300

348,200

68

262,100

287,400

324,500

349,200

69

262,700

288,400

325,200

350,200

70

263,300

289,800

326,300

351,200

71

264,100

291,100

327,400

352,300

72

264,900

292,300

328,300

353,400

73

266,100

293,300

329,400

354,200

74

267,200

294,600

330,100

355,300

75

268,200

295,800

331,200

356,400

76

269,200

297,000

332,300

357,400

77

270,100

298,300

333,400

358,100

78

271,000

299,500

334,600

358,900

79

271,900

300,700

335,700

359,700

80

272,800

301,900

336,800

360,400

81

273,600

302,400

337,900

361,000

82

274,500

303,600

339,000

361,500

83

275,400

304,700

340,000

362,100

84

276,000

305,800

341,100

362,600

85

276,700

306,900

342,000

363,200

86

277,400

308,100

343,000

363,700

87

278,100

309,300

343,900

364,300

88

278,800

310,400

344,900

364,800

89

279,600

311,500

345,800

365,200

90

280,400

312,700

346,600

365,600

91

281,200

313,900

347,400

366,200

92

282,000

315,000

348,200

366,700

93

282,800

315,800

348,800

367,000

94

283,800

316,500

349,400

367,500

95

284,700

317,200

350,100

367,900

96

285,600

317,800

350,700

368,200

97

286,200

318,300

351,100

368,800

98

286,800

318,600

351,500

369,300

99

287,400

319,200

352,000

369,800

100

288,300

319,800

352,400

370,300

101

289,100

320,200

352,900

370,900

102

289,900

320,800

353,300

371,400

103

290,700

321,400

353,800

371,900

104

291,500

321,900

354,200

372,300

105

292,100

322,300

354,500

372,900

106

292,600

322,800

355,000

373,400

107

293,100

323,300

355,400

373,900

108

293,500

323,800

355,700

374,400

109

293,700

324,200

356,200

375,000

110

294,000

324,600

356,700

375,400

111

294,200

324,900

357,200

375,900

112

294,500

325,200

357,700

376,400

113

294,800

325,500

358,200

377,000

114

295,000

325,900

358,700


115

295,300

326,300

359,200


116

295,500

326,600

359,600


117

295,800

326,800

360,000


118

296,100

327,100

360,400


119

296,400

327,500

360,900


120

296,700

327,700

361,400


121

297,000

327,900

361,800


122

297,400

328,200

362,300


123

297,700

328,500

362,800


124

298,100

328,800

363,300


125

298,300

329,000

363,600


126

298,500

329,300



127

298,800

329,700



128

299,200

329,900



129

299,400

330,100



130

299,700

330,300



131

300,100

330,700



132

300,500

330,900



133

300,700

331,200



134

301,000

331,600



135

301,400

332,000



136

301,700

332,400



137

301,900

332,700



138

302,200

333,100



139

302,600

333,500



140

302,900

333,900



141

303,100

334,200



142

303,500

334,600



143

303,900

334,900



144

304,200

335,300



145

304,400

335,600



146

304,600

336,000



147

304,900

336,400



148

305,300

336,800



149

305,500

337,100



150

305,700

337,500



151

306,000

337,900



152

306,300

338,300



153

306,700

338,600



154

306,900




155

307,100




156

307,400




157

307,700




158

308,000




159

308,300




160

308,600




161

309,000




162

309,300




163

309,600




164

309,900




165

310,300




166

310,600




167

310,900




168

311,200




169

311,600




定年前再任用短時間勤務職員


基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

236,100

256,400

263,600

273,800

備考 この表は,保健師,看護師その他の職員で市長が定めるものに適用する。

常陸太田市職員の給与に関する条例

昭和36年2月15日 条例第3号

(令和5年12月15日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
昭和36年2月15日 条例第3号
昭和37年1月30日 条例第3号
昭和38年3月22日 条例第12号
昭和39年3月31日 条例第8号
昭和40年3月31日 条例第5号
昭和40年12月25日 条例第22号
昭和41年3月30日 条例第6号
昭和42年3月25日 条例第8号
昭和43年3月15日 条例第1号
昭和43年12月25日 条例第39号
昭和44年6月25日 条例第17号
昭和44年12月22日 条例第34号
昭和45年12月23日 条例第25号
昭和46年12月18日 条例第27号
昭和47年6月24日 条例第26号
昭和47年12月25日 条例第33号
昭和48年6月29日 条例第24号
昭和48年12月25日 条例第35号
昭和49年3月30日 条例第15号
昭和49年5月2日 条例第16号
昭和49年6月27日 条例第23号
昭和49年12月26日 条例第35号
昭和50年12月26日 条例第34号
昭和51年12月27日 条例第29号
昭和52年12月22日 条例第22号
昭和53年12月25日 条例第27号
昭和54年12月25日 条例第29号
昭和55年12月23日 条例第31号
昭和56年3月30日 条例第4号
昭和57年3月31日 条例第1号
昭和57年3月31日 条例第2号
昭和57年3月31日 条例第3号
昭和57年6月30日 条例第22号
昭和58年12月27日 条例第22号
昭和60年3月28日 条例第6号
昭和60年12月27日 条例第23号
昭和61年3月31日 条例第5号
昭和61年12月25日 条例第28号
昭和62年12月19日 条例第23号
昭和63年12月21日 条例第21号
平成元年6月19日 条例第30号
平成元年12月22日 条例第37号
平成3年3月25日 条例第3号
平成3年12月26日 条例第32号
平成4年12月24日 条例第31号
平成5年12月24日 条例第18号
平成6年12月26日 条例第27号
平成7年3月27日 条例第7号
平成7年12月25日 条例第33号
平成8年12月25日 条例第14号
平成9年12月22日 条例第36号
平成10年12月24日 条例第33号
平成11年9月22日 条例第17号
平成11年12月21日 条例第33号
平成12年12月22日 条例第41号
平成13年3月26日 条例第12号
平成13年12月19日 条例第31号
平成14年3月22日 条例第5号
平成14年12月26日 条例第27号
平成15年11月28日 条例第22号
平成16年10月27日 条例第131号
平成17年3月29日 条例第4号
平成17年11月24日 条例第39号
平成18年3月27日 条例第7号
平成19年3月26日 条例第8号
平成19年9月28日 条例第24号
平成19年12月25日 条例第32号
平成20年3月25日 条例第4号
平成21年3月30日 条例第3号
平成21年5月29日 条例第16号
平成21年11月30日 条例第22号
平成22年11月30日 条例第17号
平成23年11月30日 条例第25号
平成24年3月30日 条例第7号
平成24年12月25日 条例第26号
平成25年6月28日 条例第31号
平成26年3月28日 条例第10号
平成26年12月25日 条例第78号
平成28年3月25日 条例第11号
平成28年12月20日 条例第38号
平成29年12月18日 条例第23号
平成30年3月20日 条例第4号
平成30年12月18日 条例第32号
令和元年12月16日 条例第23号
令和元年12月16日 条例第24号
令和元年12月16日 条例第25号
令和2年11月30日 条例第22号
令和4年3月23日 条例第5号
令和4年12月16日 条例第21号
令和4年12月16日 条例第25号
令和4年12月16日 条例第28号
令和5年12月15日 条例第27号