○常陸太田市減債基金の設置,管理及び処分に関する条例

平成元年9月27日

条例第32号

(設置の目的)

第1条 市債の償還及び市債の適正な管理に必要な財源を確保し,将来にわたる財政の健全な運営を図るため,常陸太田市減債基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は,予算で定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は,金融機関への預金その他確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は,必要に応じ,最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は,一般会計歳入歳出予算に計上して,この基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第5条 市長は,財政上必要があると認めるときは,確実な繰戻しの方法,期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 基金は,次の各号の一に該当する場合に限り,その全部又は一部を処分することができる。

(1) 経済事情の変動等により財源が不足する場合において,市債の償還の財源に充てるとき。

(2) 償還期限の満了に伴う市債の償還額が他の年度に比して多額となる年度において,市債の償還の財源に充てるとき。

(3) 償還期限を繰り上げて行う市債の償還の財源に充てるとき。

(4) 市債のうち財源対策のため発行を許可されたもの等の償還の財源に充てるとき。

(委任)

第7条 この条例に定めるものを除くほか,基金の管理に関し必要な事項は,市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行する。

(平16条例56・旧附則・一部改正)

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに,金砂郷町減債基金条例(平成2年金砂郷村条例第1号),水府村減債基金の設置,管理及び処分に関する条例(平成元年水府村条例第3号)又は里美村減債基金の設置,管理及び処分に関する条例(平成2年里美村条例第4号)の規定により積み立てられた現金及びその運用により取得した有価証券は,この条例により積み立てられた基金とみなす。

(平16条例56・追加)

(平成16年条例第56号)

この条例は,平成16年12月1日から施行する。

常陸太田市減債基金の設置,管理及び処分に関する条例

平成元年9月27日 条例第32号

(平成16年12月1日施行)

体系情報
第6編 務/第1章
沿革情報
平成元年9月27日 条例第32号
平成16年9月27日 条例第56号