○常陸太田市地域福祉基金の設置及び管理に関する条例

平成2年3月30日

条例第8号

注 平成16年9月から改正経過を注記した。

(設置の目的)

第1条 地域における社会福祉の推進を図るため,常陸太田市地域福祉基金(以下「基金」という。)を設置する。

(平20条例6・一部改正)

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は,予算で定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は,金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は,必要に応じ,最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は,一般会計歳入歳出予算に計上して,第1条に規定する目的の事業の実施に必要な財源に充てる場合に支出し,又はこの基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第5条 市長は,財政上必要があると認めるときは,確実な繰戻しの方法,期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(委任)

第6条 この条例に定めるものを除くほか,基金の管理に関し必要な事項は,市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行する。

(平16条例57・旧附則・一部改正)

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに,金砂郷町地域福祉基金の設置及び管理に関する条例(平成4年金砂郷村条例第2号),水府村地域福祉基金の設置及び管理に関する条例(平成2年水府村条例第6号)又は里美村地域福祉基金の設置及び管理に関する条例(平成3年里美村条例第31号)の規定により積み立てられた現金は,この条例により積み立てられた基金とみなす。

(平16条例57・追加)

(平成3年条例第20号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成16年条例第57号)

この条例は,平成16年12月1日から施行する。

(平成20年条例第6号)

この条例は,平成20年4月1日から施行する。

常陸太田市地域福祉基金の設置及び管理に関する条例

平成2年3月30日 条例第8号

(平成20年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第1章
沿革情報
平成2年3月30日 条例第8号
平成3年9月26日 条例第20号
平成16年9月27日 条例第57号
平成20年3月25日 条例第6号