○常陸太田市不動産評価審査委員会規程

昭和51年11月29日

訓令第4号

注 平成16年11月から改正経過を注記した。

常陸太田市不動産評価審査委員会規程(昭和45年常陸太田市訓令第3号)の全部を改正する。

(設置)

第1条 本市に、不動産等の取得、処分、交換及び賃貸借等に関し、運用の調整及び適正な価格等の評価を行うため、常陸太田市不動産評価審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(平25訓令17・一部改正)

(所掌事務)

第2条 委員会は,次に掲げる事項について審査する。

(1) 不動産の取得、処分、交換及び賃貸借等の運用の調整に関すること。

(2) 不動産の取得、処分、交換及び賃貸借等の価格の評価に関すること。

(3) その他委員長が必要と認める事項に関すること。

(平25訓令17・全改)

(組織)

第3条 委員会の委員は、次に掲げる職にある者をもって充てる。副市長、政策推進室理事、総務部長、企画部長、農政部長、建設部長、政策推進課長、企画課長、財政課長、契約管財課長、税務課長、農業委員会事務局長

2 委員会に委員長及び副委員長をおき、それぞれ副市長、総務部長をもってあてる。

3 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

(平19訓令7・全改、平26訓令8・平30訓令3・一部改正)

(会議)

第4条 委員長は、必要に応じ会議を招集し、その議長となる。

2 委員会は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

4 審査の結果は、委員長がその都度市長に報告し、関係部課に連絡する。

(関係者の出席)

第5条 委員会は、第2条の事項について審査を行うため必要と認めるときは、関係者の出席を求め、その意見を聞くことができる。

(平25訓令17・一部改正)

(審査の特例)

第6条 委員長は、会議に付す必要がないと認める事案については持ち回り審査をし、過半数の委員の同意をもって会議の審査に代えることができる。

(庶務)

第7条 委員会に関する庶務は、総務部契約管財課において行う。

(平16訓令11・平19訓令7・一部改正)

(その他)

第8条 この規程に定めるものの外、必要な事項は別に定める。

附則

この訓令は、昭和51年12月1日から施行する。

附則(平成3年訓令第8号)

この訓令は、平成3年7月1日から施行する。

附則(平成9年訓令第6号)

この訓令は、平成9年4月1から施行する。

附則(平成16年訓令第11号)

この訓令は、平成16年12月1日から施行する。

附則(平成18年訓令第2号)

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

附則(平成19年訓令第7号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

附則(平成25年訓令第17号)

この訓令は、平成25年8月1日から施行する。

附則(平成26年訓令第8号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

附則(平成30年訓令第3号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

常陸太田市不動産評価審査委員会規程

昭和51年11月29日 訓令第4号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第6編 財務/第2章 市税・手数料
沿革情報
◆ 昭和51年11月29日 訓令第4号
◇ 平成3年7月1日 訓令第8号
◇ 平成9年3月25日 訓令第6号
◇ 平成16年11月30日 訓令第11号
◇ 平成18年1月24日 訓令第2号
◇ 平成19年3月29日 訓令第7号
◇ 平成25年7月30日 訓令第17号
◇ 平成26年3月31日 訓令第8号
◇ 平成30年3月30日 訓令第3号