○常陸太田市不動産評価審査委員会規程
昭和51年11月29日
訓令第4号
注 平成16年11月から改正経過を注記した。
常陸太田市不動産評価審査委員会規程(昭和45年常陸太田市訓令第3号)の全部を改正する。
(設置)
第1条 本市に,不動産等の取得,処分,交換及び賃貸借等に関し,運用の調整及び適正な価格等の評価を行うため,常陸太田市不動産評価審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(平25訓令17・一部改正)
(所掌事務)
第2条 委員会は,次に掲げる事項について審査する。
(1) 不動産の取得,処分,交換及び賃貸借等の運用の調整に関すること。
(2) 不動産の取得,処分,交換及び賃貸借等の価格の評価に関すること。
(3) その他委員長が必要と認める事項に関すること。
(平25訓令17・全改)
(組織)
第3条 委員会の委員は,次に掲げる職にある者をもつて充てる。副市長,政策推進室理事,総務部長,企画部長,農政部長,建設部長,政策推進課長,企画課長,財政課長,契約管財課長,税務課長,農業委員会事務局長
2 委員会に委員長及び副委員長をおき,それぞれ副市長,総務部長をもつてあてる。
3 委員長は,委員会を代表し,会務を総理する。
(平19訓令7・全改,平26訓令8・平30訓令3・一部改正)
(会議)
第4条 委員長は,必要に応じ会議を招集し,その議長となる。
2 委員会は,委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。
3 会議の議事は,出席委員の過半数で決し,可否同数のときは,委員長の決するところによる。
4 審査の結果は,委員長がその都度市長に報告し,関係部課に連絡する。
(関係者の出席)
第5条 委員会は,第2条の事項について審査を行うため必要と認めるときは,関係者の出席を求め,その意見を聞くことができる。
(平25訓令17・一部改正)
(審査の特例)
第6条 委員長は,会議に付す必要がないと認める事案については持ち回り審査をし,過半数の委員の同意をもつて会議の審査に代えることができる。
(庶務)
第7条 委員会に関する庶務は,総務部契約管財課において行う。
(平16訓令11・平19訓令7・一部改正)
(その他)
第8条 この規程に定めるものの外,必要な事項は別に定める。
附則
この訓令は,昭和51年12月1日から施行する。
附則(平成3年訓令第8号)
この訓令は,平成3年7月1日から施行する。
附則(平成9年訓令第6号)
この訓令は,平成9年4月1から施行する。
附則(平成16年訓令第11号)
この訓令は,平成16年12月1日から施行する。
附則(平成18年訓令第2号)
この訓令は,平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年訓令第7号)
この訓令は,平成19年4月1日から施行する。
附則(平成25年訓令第17号)
この訓令は,平成25年8月1日から施行する。
附則(平成26年訓令第8号)
この訓令は,平成26年4月1日から施行する。
附則(平成30年訓令第3号)
この訓令は,平成30年4月1日から施行する。