○常陸太田市補助金等交付に関する規則

昭和34年6月11日

規則第4号

第1条 この規則は,補助金等交付に関する条例(昭和30年条例第61号。以下「条例」という。)の施行について,必要な事項を定めることを目的とする。

第2条 条例第3条に規定する補助金等交付申請書は,別記第1号様式に準じて作成しなければならない。

2 補助金等交付申請書の添付書類は,別記第2号様式に準じて作成しなければならない。

第3条 条例第8条に規定する実績報告書は,別記第3号様式に準じて作成しなければならない。

第4条 条例第11条第2項に規定する職員の身分を示す証票は,別記第4号様式とする。

この規則は,公布の日から施行する。

(平成19年規則第22号)

この規則は,平成19年4月1日から施行する。

(令和4年規則第12号)

この規則は,令和4年4月1日から施行する。

(令4規則12・一部改正)

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(令4規則12・一部改正)

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(平19規則22・令4規則12・一部改正)

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常陸太田市補助金等交付に関する規則

昭和34年6月11日 規則第4号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章
沿革情報
昭和34年6月11日 規則第4号
平成19年3月30日 規則第22号
令和4年3月31日 規則第12号