○常陸太田市地域集会所整備等補助金交付要項
平成8年3月29日
告示第21号
注 平成16年11月から改正経過を注記した。
常陸太田市地域集会所整備補助金交付要項(平成2年常陸太田市告示第69号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この要項は,本市の町会がその地域住民の連帯感の高揚並びに地域活動の活性化のための拠点としての地域集会所(以下「集会所」という。)の整備等を行う場合において,当該町会に対し,予算の範囲内においてその経費の一部を補助することに関し,常陸太田市補助金等交付に関する条例(昭和30年条例第61号)に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。
(平25告示136・全改,令3告示26・一部改正)
(補助対象事業)
第2条 補助の対象となる事業は,次の各号に掲げるものとする。
(1) 集会所新築(改築を含む。)事業
(2) 既存集会所改修事業
(3) 既存集会所解体事業
(平22告示47・令3告示26・一部改正)
(補助対象となる集会所)
第3条 前条に規定する補助対象となる集会所は,町会を単位とした自治組織によつて適正に管理,運営される集会所であるものとする。ただし,改築の場合は,既存の集会所が建築後20年以上経過しているものとし,改修においては,補修が必要と認められるものに限る。
(平22告示47・全改,令3告示26・一部改正)
(補助対象経費)
第4条 補助対象事業における補助対象経費は,集会所の設計委託料,建築工事費(電気工事及び給排水工事を含む。)及び解体費とする。
(令3告示26・一部改正)
(1) 集会所の新築(改築を含む。)事業にあつては,補助対象経費の5分の3以内の額とし,800万円を限度とする。
(2) 既存集会所の改修事業にあつては,補助対象経費が10万円を超えるもので,当該経費の2分の1以内の額とし,250万円を限度とする。
(3) 既存集会所の解体事業に当たつては,補助対象経費の2分の1以内の額とし,100万円を限度とする。
2 前項に規定する補助金は,年度内において1町会につき1回を限度として交付するものとする。
(平22告示47・令3告示26・一部改正)
(補助金の要望)
第5条の2 補助金の交付を要望しようとする町会の事業代表者(以下「事業代表者」という。)は,集会所の整備等を実施しようとする年度の前年度の10月末日までに,次に掲げる書類を添えて,補助金交付に関する要望書を提出するものとする。
(1) 事業計画書
(2) 工事経費見積書の写し
(3) 図面(位置図,配置図,平面図)
(4) 集会所整備等に関して町会内住民の合意が形成されていることを証する書類
(平25告示136・追加,令3告示26・一部改正)
(補助金の申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする町会の事業代表者は,地域集会所整備等補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付し,市長に提出するものとする。
(1) 地域集会所整備等計画書(様式第2号)
(2) 図面(位置図,配置図,平面図)
(3) 建築確認通知書又は建築工事届の写し
(4) 役員(建設委員会等)の名簿
(5) その他参考となる書類
(平25告示136・令3告示26・一部改正)
(令3告示26・一部改正)
(完了届の提出)
第8条 事業代表者は,補助事業が完了した場合は,速やかに地域集会所整備等完了届(様式第4号)を市長に提出するものとする。
(令3告示26・一部改正)
2 市長は,特別の理由があると認めるときは,前項の規定にかかわらず,交付の時期を繰り上げて交付することができる。
(平25告示136・令3告示26・一部改正)
(委任)
第10条 この要項に定めるもののほか必要な事項は,市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は,平成8年4月1日から施行する。
(平16告示82・旧附則・一部改正)
(経過措置)
2 この告示の施行の日前日までに,公民館類似施設建設費等に関する補助金交付規則(昭和37年金砂郷村規則第47号),水府村集会施設建設等事業費補助金交付要項(平成8年水府村訓令第12号)又は里美村集落センター施設整備事業費補助金交付要項(平成元年里美村訓令第1号)の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,なお従前の例による。
(平16告示82・追加)
(失効)
3 この告示は,令和6年3月31日限り,その効力を失う。ただし,同日までに交付決定を受けたものについては,同日後も,なおその効力を有する。
(令3告示26・追加,令4告示23・令5告示32・一部改正)
附則(平成9年告示第23号)
この告示は,平成9年4月1日から施行する。
附則(平成16年告示第82号)
この告示は,平成16年12月1日から施行する。
附則(平成22年告示第47号)
この告示は,平成22年4月1日から施行する。
附則(平成25年告示第136号)
この告示は,公布の日から施行する。
附則(令和3年告示第26号)
この告示は,令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年告示第23号)
この告示は,令和4年4月1日から施行する。ただし,附則第3項の改正規定は,公布の日から施行する。
附則(令和5年告示第32号)
この告示は,公布の日から施行する。
(令3告示26・令4告示23・一部改正)
(平22告示47・令3告示26・一部改正)
(令3告示26・一部改正)
(令3告示26・令4告示23・一部改正)
(平25告示136・令3告示26・令4告示23・一部改正)