○常陸太田市児童扶養手当の支給に関する規則

平成14年7月31日

規則第13号

(趣旨)

第1条 この規則は,児童扶養手当法(昭和36年法律第238号。以下「法」という。)第1条に規定する児童扶養手当(以下「児童扶養手当」という。)の支給日等について必要な事項を定めるものとする。

(支給日)

第2条 児童扶養手当を支給すべき日は,法第7条第3項に定める月の11日とする。ただし,その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。),日曜日又は土曜日に当たるときは,その日以前においてその日に最も近い休日,日曜日又は土曜日でない日を支給日とする。

(支給方法)

第3条 児童扶養手当は,当該手当の支給を受ける者に対し口座振替の方法により,常陸太田市財務規則(昭和62年常陸太田市規則第1号)に定めるところにより支給するものとする。

この規則は,平成14年8月1日から施行する。

常陸太田市児童扶養手当の支給に関する規則

平成14年7月31日 規則第13号

(平成14年7月31日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成14年7月31日 規則第13号