○常陸太田市子育て支援短期利用事業実施要項

平成8年3月25日

告示第14号

(目的)

第1条 この要項は,児童を養育している家庭の保護者が疾病等の社会的な理由により,家庭における児童の養育が一時的に困難となつた場合であつて他に養育する者がいない児童を,児童福祉施設等において一時的に養育又は保護することにより,児童及びその家庭の福祉の向上を図ることを目的とする。

(平18告示36・一部改正)

(対象者)

第2条 この事業の対象者は,児童の保護者が疾病,出産,冠婚葬祭,看護,災害・事故,学校等の公的行事への参加等の社会的事由により児童の養育が一時的に困難となつた場合において,他に養育する者がいない児童及び緊急的に保護を必要とする母子等であつて,市長が必要と認めた者とする。

(実施施設)

第3条 この事業の実施施設は,知事が指定した乳児院,養護施設,母子寮等の児童福祉施設及び里親(以下「乳児院等」という。)のうちから市長が委託した乳児院等(以下「委託者」という。)とする。

2 市長は,委託者が知事の指定の解除を受けたときは,委託を取り消すことができる。

(利用の期間)

第4条 利用の期間は,原則として7日以内とする。ただし,市長がやむを得ない事情があると認めた場合は,必要最小限の範囲で延長することができる。

(利用の申請)

第5条 この事業を利用しようとする保護者は,常陸太田市子育て支援短期利用申請書(様式第1号)により市長に申請しなければならない。

(利用の決定)

第6条 市長は,前条の規定により申請書を受理したときは,速やかに利用の要否を決定し,常陸太田市子育て支援短期利用(決定・却下)通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

2 市長は,前項の規定による決定をしたときは,常陸太田市子育て支援短期利用依頼書(様式第3号)により委託者に依頼するものとする。

(利用者の負担)

第7条 利用者は,委託者に対し,利用する経費として,別表に定める利用者負担額を支払うものとする。

(平18告示36・全改)

(委託料)

第8条 市長は,委託者に対し,委託契約に定めるところにより,委託料を支払うものとする。

(平18告示36・追加)

(移送)

第9条 児童の移送については,保護者が行うものとする。ただし,特別な事情がある場合は,この限りでない。

(平18告示36・旧第8条繰下)

(委任)

第10条 この要項に定めるもののほか必要な事項は,市長が別に定める。

(平18告示36・旧第9条繰下)

この告示は,平成8年4月1日から施行する。

(平成17年告示第38号)

1 この告示は,公布の日から施行する。

2 この告示による改正後の規定にかかわらず,この告示による改正前の常陸太田市一時保育事業実施要項,常陸太田市子育て支援短期利用事業実施要項又は常陸太田市放課後児童クラブ設置事業実施要項の規定による様式については,所要の補正を施したうえ,なお使用することができる。

(平成18年告示第36号)

この告示は,公布の日から施行する。

(平成27年告示第19号)

この告示は,公布の日から施行する。

(平成28年告示第33号)

この告示は,平成28年4月1日から施行する。

別表(第7条関係)

(平18告示36・追加,平27告示19・一部改正)

子育て支援短期利用事業負担額

区分

負担額/日

生活保護世帯

(母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)に規定する配偶者のない者で現に児童を扶養している者の世帯で,市町村民税非課税世帯に該当する場合を含む。)

2歳未満児

0円

2歳以上児

0円

市町村民税非課税世帯

(父子家庭,母子家庭及び養育者世帯を含む。ただし,生活保護世帯として取扱われる世帯を除く。)

2歳未満児

1,100円

2歳以上児

1,000円

その他の世帯

2歳未満児

5,350円

2歳以上児

2,750円

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(平17告示38・全改,平28告示33・一部改正)

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常陸太田市子育て支援短期利用事業実施要項

平成8年3月25日 告示第14号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成8年3月25日 告示第14号
平成17年6月7日 告示第38号
平成18年3月8日 告示第36号
平成27年3月31日 告示第19号
平成28年3月31日 告示第33号