○常陸太田市心身障害児福祉手当支給規則

昭和47年3月25日

規則第3号

注 平成16年11月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この規則は,常陸太田市心身障害児福祉手当支給条例(昭和47年常陸太田市条例第3号。以下「条例」という。)第11条の規定に基づき,条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(障害児童の範囲等)

第2条 条例第2条及び条例第3条に規定する児童の範囲及び手当の支給額は,別表のとおりとする。

(受給資格の認定)

第3条 条例第3条に規定する受給資格の認定を受けようとする者は,常陸太田市心身障害児福祉手当受給資格認定申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 児童状況書(様式第2号)

(2) 身体障害児童については,身体障害者手帳の写(様式第3号)

(3) 知的障害児童については,条例第3条第2号に規定する機関の判定書

(認定の通知等)

第4条 市長は,前条の規定による申請を認定,又は却下したときは,申請者に常陸太田市心身障害児福祉手当支給決定通知書(様式第4号)又は常陸太田市心身障害児福祉手当申請却下通知書(様式第5号)によりこの者を通知するものとする。

(手当の支給月等)

第5条 心身障害児福祉手当(以下「手当」という。)の支給は,次の表の区分により毎期年額の2分の1を支給する。

期別

期間

支給月

第1期

4月から9月まで

9月

第2期

10月から翌年3月まで

3月

2 第1項の表に定める期間の中途において,権利が発生し,又は喪失したときは,支給すべき月数に応じてそれぞれ年額の12分の1を乗じて得た額を支給する。

(変更届等)

第6条 手当受給者は,次の各号の一に該当するときは,常陸太田市心身障害児福祉手当変更届(様式第6号)を市長に提出しなければならない。

(1) 手当受給者が児童とともに市内において住所を変更したとき。

(2) 手当受給者又は児童が氏名を変更したとき。

(3) 児童が心身の障害程度等級に異動が生じたとき。

(4) その他届出を必要とするとき。

(受給権の喪失等)

第7条 市長は,手当受給者が条例第10条に該当するに至つたときは,監護者に対して速やかに常陸太田市心身障害児福祉手当失権通知書(様式第7号)により通知する。

(改印届)

第8条 手当受給者は手当受領のため使用した印鑑を紛失したときは,改印届(様式第8号)を市長に届け出なければならない。

(帳簿の備付)

第9条 手当の支給に関し,次の帳簿を備えるものとする。

(1) 常陸太田市心身障害児福祉手当支給台帳(様式第9号)

(2) 常陸太田市心身障害児福祉手当受給資格認定申請者処理簿(様式第10号)

(施行期日)

1 この規則は,昭和47年4月1日から施行する。

(平16規則45・旧附則・一部改正)

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに,金砂郷町心身障害者福祉手当支給条例施行規則(昭和49年金砂郷村規則第17号),水府村障害者福祉手当支給条例施行規則(平成10年水府村規則第19号)又は在宅心身障害児福祉手当支給条例施行規則(昭和49年里美村規則第8号)(以下「編入前の規則」という。)の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,この規則の規定によりなされたものとみなす。

(平16規則45・追加)

3 平成16年度に限り,金砂郷地区,水府地区及び里美地区について編入前の規則は,この規則の規定にかかわらず,なお従前の例による。

(平16規則45・追加)

(昭和52年規則第14号)

この規則は,公布の日から施行し,昭和52年4月1日から適用する。

(平成11年規則第1号)

この規則は,平成11年4月1日から施行する。

(平成16年規則第45号)

この規則は,平成16年12月1日から施行する。

別表

手当の額

障害児童の範囲

48,000円

(1) 身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)第7条第3項の規定に基づく別表第5号中の2級以上に該当する者

(2) 条例第3条第2号に規定する機関の判定した知能指数35以下の者

(3) 身体障害者福祉法施行規則第7条第3項の規定に基づく別表第5号中の3級で,条例第3条第2号に規定する機関の判定した知能指数50以下の者

36,000円

(1) 身体障害者福祉法施行規則第7条第3項の規定に基づく別表第5号中の3級及び4級の一部に該当する者

(2) 条例第3条第2号に規定する機関の判定した知能指数36以上50以下の者

(3) 身体障害者福祉法施行規則第7条第3項の規定に基づく別表第5号中の4級で,条例第3条第2号に規定する機関の判定した知能指数60以下の者

(4) 同上程度の内科的疾患及び精神に障害のある者

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常陸太田市心身障害児福祉手当支給規則

昭和47年3月25日 規則第3号

(平成16年12月1日施行)