○常陸太田市老人ホーム入所判定実施要項
昭和60年6月20日
告示第51号
第1 趣旨
この要項は,福祉事務所が所掌する老人ホームへの入所措置を適正に行うことを目的として設置する常陸太田市老人ホーム入所判定委員会(以下「委員会」という。)の運営及び判定の基準等に関し必要な事項を定めるものとする。
(令4告示37・一部改正)
第2 入所判定委員会
1 福祉事務所長は,老人ホームへの措置の要否を判定するため,委員会を設置する。
2 委員会は,入所措置及び措置継続の要否(以下「措置の要否」という。)の判定に当たつては,第7の判定の基準に基づき健康状態,日常生活動作の状況,精神の状況,家族,住居の状況等について,「老人ホーム入所判定審査票(様式第1号)」により総合的に判定を行うものとする。
3 委員会は,福祉事務所高齢福祉課長,老人福祉担当職員,常陸大宮保健所長,市医師会の推薦を受けた医師,老人福祉施設長及び地域包括支援センター職員で構成する。
4 委員は,福祉事務所長が任命し,又は委嘱する。
5 委員の任期は,原則として2年とする。ただし,再任を妨げない。
6 委員に欠員が生じたときの補欠委員の任期は,前任者の残任期間とする。
7 委員会に委員長を置き,福祉事務所高齢福祉課長を充てる。
8 委員長は,会務を掌理し,委員長に事故あるときは,あらかじめその指名する委員がその職務を行う。
9 委員会は,福祉事務所長が招集し,委員長が議長となる。
(平16告示104・平19告示43・一部改正)
第3 措置決定の手続
1 福祉事務所長は,入所相談のあつたケースについて委員会に判定を依頼するものとする。
2 委員会は,判定結果を「入所判定委員会判定結果報告書(様式第2号)」により福祉事務所長に報告するものとする。
3 福祉事務所長は,委員会の判定結果を勘案し,入所措置の要否を決定する。
第4 措置変更の手続
1 福祉事務所長は,入所者全員の措置後の日常生活動作等の状況について,施設長から「老人ホーム入所者状況調書(様式第3号)」の提出を求め,毎年1回入所継続の要否について総合的に見直すものとする。
2 福祉事務所長は,入所要件に適合しないとみなされる者について,委員会に判定を依頼するものとする。
3 委員会は,判定結果を第3の2に準じて福祉事務所長に報告するものとする。
4 福祉事務所長は,委員会の判定結果を勘案し,入所継続の要否を決定する。
5 福祉事務所長は,入所継続を不適当と決定した者については,「要措置変更者台帳(様式第4号)」を整備し,措置の廃止又は変更に係る事務を促進するものとする。
第5 協議
1 福祉事務所長は,措置の要否の決定が困難なケースについて,次の資料を付して茨城県生活福祉部長(以下「部長」という。)に協議するものとする。
(1) 指導台帳(写)
(2) 措置決定調書(写)
(3) 老人ホーム入所判定審査票(写)
(4) 委員会の判定状況
(5) 福祉事務所長の意見
(6) その他参考資料
第6 報告
福祉事務所長は,「老人ホーム入所者措置変更処理状況報告書(様式第5号)」により,要措置変更台帳に登載された者に係る毎年度の処理状況を翌年度の5月末日までに部長あてに報告するものとする。
第7 判定の基準
委員会は,措置の要否の判定に当たつては,老人ホームへの入所措置等の指針について(平成18年3月31日付老発第0331028号厚生労働省老健局長通知)第5 老人ホームの入所措置の基準に基づき行うものとする。
(平19告示43・一部改正)
第8 庶務
委員会の庶務は,福祉事務所高齢福祉課において処理するものとする。
(平16告示104・平19告示43・一部改正)
第9 委任
この要項に定めるもののほか,委員会の運営に関し必要な事項は,委員長が別に定める。
(令4告示37・一部改正)
附則
この告示は,昭和60年7月1日から施行する。
(令4告示37・一部改正)
附則(平成16年告示第104号)
この要綱は,平成16年12月1日から施行する。
附則(平成19年告示第43号)
この告示は,平成19年4月1日から施行する。
附則(令和4年告示第37号)
この告示は,令和4年4月1日から施行する。
(令4告示37・一部改正)