○常陸太田市高齢者サービス調整チーム設置要綱

昭和63年2月29日

告示第8号

注 平成14年3月から改正経過を注記した。

(設置)

第1条 高齢者(おおむね65歳以上の者をいう。以下,単に「高齢者」という。)に関する福祉,保健及び医療等の各種サービスを総合的に調整・推進し,高齢者に対する適切なサービスの提供を図るため,常陸太田市高齢者サービス調整チーム(以下「サービス調整チーム」という。)を設置する。

(事業)

第2条 サービス調整チームは,次の各号に掲げる事業を実施する。

(1) 保健師及び家庭奉仕員等の訪問並びに相談活動等を通じての高齢者のニーズの把握

(2) 高齢者の健康状況,経済状況及び家庭環境等を踏まえた具体的処遇方策の確立

(3) 関係サービス提供機関へのサービス提供の要請

(4) 前3号に掲げるもののほか,前条の設置目的の達成のために必要な事業

(平14告示21・一部改正)

(組織)

第3条 サービス調整チームは,委員20人以内をもつて組織する。

2 委員は,保健福祉部長の職にある者を充てるほか,次の各号に掲げる者のうちから市長が任命又は委嘱する。

(1) 市の職員

(2) 県の職員

(3) 公共的団体等の職員

(4) 学識経験を有する者

(任期)

第4条 委員の任期は,1年とする。ただし,再任を妨げない。

2 委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は,前任者の残任期間とする。

(委員長)

第5条 サービス調整チームに委員長を置き,保健福祉部長の職にある委員をもつて充てる。

2 委員長は,会務を総理し,委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは,あらかじめ委員長の指名する委員が,その職務を代理する。

(会議)

第6条 サービス調整チームの会議は,委員長が招集し,これを主宰する。

2 サービス調整チームは,必要に応じて随時開催する。

(庶務)

第7条 サービス調整チームの庶務は,福祉事務所において処理する。

この要綱は,昭和63年3月1日から施行する。

(平成4年告示第2号)

この要綱は,平成4年1月20日から施行する。

(平成9年告示第20号)

この告示は,平成9年4月1日から施行する。

(平成14年告示第21号)

この告示は,公布の日から施行する。

常陸太田市高齢者サービス調整チーム設置要綱

昭和63年2月29日 告示第8号

(平成14年3月19日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
昭和63年2月29日 告示第8号
平成4年1月18日 告示第2号
平成9年3月25日 告示第20号
平成14年3月19日 告示第21号