○常陸太田市はり・きゆう・マツサージ施術費助成要項

昭和61年5月1日

告示第20号

注 平成16年11月から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 この要項は,高齢者及び身体障害者に対するはり・きゆう・マツサージ施術に係る費用の助成について定め,その健康保持と心身の安定を図り,福祉の増進に資することを目的とする。

(令5告示121・一部改正)

(対象者)

第2条 この要項により,はり・きゆう・マツサージ施術費助成(以下「助成」という。)を受けることができる者(以下「対象者」という。)は,次の各号に掲げる者で本市に住所を有するものとする。

(1) 70歳以上の者

(2) 65歳以上で1級又は2級の身体障害者手帳の交付を受けた者

(平18告示58・平21告示52・令5告示121・一部改正)

(施術機関の登録等)

第3条 施術の登録ができる者は,次に掲げるすべての要件を満たすものとする。

(1) あん摩マツサージ指圧師,はり師,きゆう師等に関する法律(昭和22年法律第217号。以下「法」という。)第1条の免許(以下「免許」という。)を有すること。

(2) 法第9条の2第1項の規定による届出を行い,市内に施術所を有すること。

2 前項の規定による登録を受けようとする者は,常陸太田市はり・きゆう・マツサージ施術者登録申請書(様式第1号)に法第3条の3第2項の免許証(以下「免許証」という。)の写しを添えて市長に申請しなければならない。

3 市長は,前項の規定による申請があつた場合は,その内容を審査し,登録することが適当であると認めたときは,常陸太田市はり・きゆう・マツサージ施術者登録証(様式第2号)(以下「登録証」という。)を交付するとともに,常陸太田市はり・きゆう・マツサージ施術者登録簿(様式第3号)に登録するものとする。

(平25告示31・全改)

(登録の解除)

第4条 登録されている施術者が,当該登録を解除しようとするときは,常陸太田市はり・きゆう・マツサージ施術者登録解除届(様式第4号)を市長に届け出るものとする。

(平25告示31・追加)

(助成の額)

第5条 助成の額は,施術1回につき1,000円とし,対象者1人につき年6回とする。

(平25告示31・旧第4条繰下,令5告示121・一部改正)

(助成の申請)

第6条 助成を受けようとする対象者は,はり・きゆう・マツサージ助成券交付申請書(様式第5号)を市長に提出するものとする。

(平25告示31・旧第5条繰下・一部改正)

(助成券の交付)

第7条 市長は,前条の申請があつたときは第2条による対象者であるかどうかを確認し,適当と認めたときは,はり・きゆう・マツサージ助成券交付台帳(様式第6号)により,はり・きゆう・マツサージ助成券(様式第7号。以下「助成券」という。)6枚(1年度分)を交付するものとする。

2 助成券は,原則として再交付しないものとする。

(平25告示31・旧第6条繰下・一部改正,令5告示121・一部改正)

(助成券の取扱い)

第8条 対象者は,施術を受ける際,前条第1項により交付された助成券を施術機関に提出しなければならない。

2 助成券の使用は,施術1回につき1枚とする。

3 助成券の有効期限は,交付を受けた日の属する会計年度の末日とする。

(平25告示31・旧第7条繰下)

(助成券の返還)

第9条 次の各号の一に該当するときは,交付を受けた助成券は,直ちに,市長に返還しなければならない。

(1) 助成券の有効期限が経過したとき。

(2) 助成の対象者でなくなつたとき。

(3) その他助成券の必要がなくなつたとき。

(平25告示31・旧第8条繰下)

(助成金の支払い)

第10条 施術機関は,助成券により施術をした場合は,翌月10日までに,はり・きゆう・マツサージ施術費助成金請求書(様式第8号)に対象者から提出された助成券を添えて,市長に提出しなければならない。

2 市長は,前項の請求を受けた場合は,その内容を審査し,適当と認めた場合は,施術機関に対し速やかに助成金を支払うものとする。

(平21告示52・一部改正,平25告示31・旧第9条繰下・一部改正)

(助成金の返還)

第11条 市長は,不正な手段による助成券の使用が明らかになつたときは,既に交付した助成金を返還させることができる。

(平25告示31・旧第10条繰下)

(施行期日)

1 この要項は,昭和61年5月1日から施行する。

(平16告示102・旧附則・一部改正)

(経過措置)

2 この告示の規定によりなされた手続その他の行為は,平成16年度に限り,金砂郷地区,水府地区及び里美地区においては適用しないものとする。

(平16告示102・追加)

(失効)

3 この告示は,令和6年3月31日限り,その効力を失う。ただし,同日までに助成券の交付を受けたものについては,同日後も,なおその効力を有する。

(令5告示121・追加)

(平成6年告示第2号)

この告示は,平成6年4月1日から施行する。

(平成16年告示第102号)

この告示は,平成16年12月1日から施行する。

(平成18年告示第58号)

この告示は,平成18年4月1日から施行する。

(平成19年告示第43号)

この告示は,平成19年4月1日から施行する。

(平成20年告示第106号)

この告示は,平成20年12月1日から施行する。

(平成21年告示第52号)

この告示は,平成21年4月1日から施行する。

(平成25年告示第31号)

この告示は,平成25年4月1日から施行する。

(令和4年告示第37号)

この告示は,令和4年4月1日から施行する。

(令和5年告示第121号)

この告示は,令和5年4月1日から施行する。

(平25告示31・追加,令4告示37・一部改正)

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(平25告示31・追加)

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(平25告示31・追加)

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(平25告示31・追加,令4告示37・一部改正)

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(平19告示43・平21告示52・一部改正,平25告示31・旧様式第1号繰下・一部改正,令4告示37・令5告示121・一部改正)

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(平21告示52・一部改正,平25告示31・旧様式第2号繰下・一部改正,令5告示121・一部改正)

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(平19告示43・一部改正,平25告示31・旧様式第3号繰下・一部改正)

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(平21告示52・一部改正,平25告示31・旧様式第4号繰下・一部改正,令4告示37・一部改正)

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常陸太田市はり・きゆう・マツサージ施術費助成要項

昭和61年5月1日 告示第20号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
昭和61年5月1日 告示第20号
平成6年3月29日 告示第21号
平成16年11月30日 告示第102号
平成18年3月31日 告示第58号
平成19年3月31日 告示第43号
平成20年12月1日 告示第106号
平成21年3月31日 告示第52号
平成25年3月22日 告示第31号
令和4年3月31日 告示第37号
令和5年3月31日 告示第121号