○常陸太田市在宅介護支援センター設置運営要項

平成13年6月25日

告示第60号

(目的)

第1条 この要項は,在宅の要援護高齢者若しくは要援護となるおそれのある高齢者又はその家族等に対し,在宅介護等に関する総合的な相談に応じ,これらの者の介護等に関するニーズに対応した各種の保健福祉サービス及び介護保険サービスが,総合的に受けられるように行政機関,サービス実施機関及び居宅介護支援事業所等との連絡調整等の便宜を供与する事業(以下「事業」という。)を実施するため,在宅介護支援センター(以下「支援センター」という。)を設置し,もつて地域の要援護高齢者及び要援護となるおそれのある高齢者並びにその家族等の福祉の向上を図ることを目的とする。

(事業の委託)

第2条 市長は,この事業を市内の社会福祉法人及び医療法人等(以下「受託法人」という。)に委託して行うものとし,受託法人は,支援センターを設置するものとする。

(利用対象者)

第3条 この事業の利用対象者は,市内に住所を有するおおむね65歳以上の在宅の要援護高齢者及び要援護となるおそれのある高齢者(以下「要援護高齢者等」という。)並びにその家族及び親族(以下「介護者等」という。)とする。

(事業の内容)

第4条 支援センターは,次の各号に掲げる事業を行うものとする。

(1) 要援護高齢者等に関する実態把握

(2) 要援護高齢者等及び介護者等に関するサービス基本台帳の整備

(3) 保健福祉サービス及び介護保険サービスに関する情報提供及び利用啓発

(4) 在宅介護に関する総合相談,指導及び助言

(5) 保健福祉サービスに関する適用の調整

(6) 協力組織体制の整備及び連絡調整

(7) 介護支援専門員等への協力

(8) その他要援護高齢者等及び介護者等の在宅介護に必要な支援

2 支援センターは,職員の配置及び建物の状況等により次に掲げる事業を行うことができるものとする。

(1) 介護予防サービスに関する利用支援及び介護予防プランの作成

(2) 痴呆性高齢者の介護に関する相談,助言及びサービスの調整並びに教室の開催

(3) 住宅改修に関する相談,助言及び意見書の作成

(4) 介護予防教室,転倒骨折予防教室等の開催

(5) 保健福祉等のサービスに関するサービスマップの作成及び適正契約の普及

(6) 福祉用具の展示,紹介及び使用方法の相談,助言並びに福祉用具購入プランの作成

(利用者の負担)

第5条 この事業の利用料は,無料とする。

(職員の配置)

第6条 受託法人は,事業の実施あたつて,支援センターの管理責任者を定めるとともに,ソーシャルワーカー,保健師,看護師,介護福祉士,介護支援専門員のいずれか1名を常勤職員として配置するものとする。

(平14告示23・一部改正)

(帳簿の整備及び報告)

第7条 受託法人は,事業の記録及び経理に関する帳簿等必要な書類を備え付けなければならない。

2 受託法人は,毎月の事業の実績を翌月10日までに,毎年度の実績報告及び決算報告については,当該年度終了後速やかに,市長に報告しなければならない。

(委任)

第8条 この要項に定めるもののほか,事業の実施に関し必要な事項は,市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は,平成13年6月25日から施行する。

(平16告示90・旧附則・一部改正)

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに,水府村在宅介護支援センター運営事業実施要綱(平成8年水府村訓令第8号)の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,平成16年度に限り,なお従前の例による。

(平16告示90・追加)

(平成14年告示第23号)

この告示は,公布の日から施行する。

(平成16年告示第90号)

この告示は,平成16年12月1日から施行する。

常陸太田市在宅介護支援センター設置運営要項

平成13年6月25日 告示第60号

(平成16年12月1日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成13年6月25日 告示第60号
平成14年3月19日 告示第23号
平成16年11月30日 告示第90号