○常陸太田市重度障害者(児)住宅リフォーム助成事業実施要項

平成10年3月31日

告示第30号

(目的)

第1条 この事業は,在宅の重度障害者(児),又はその者と同居する保護者等が住宅・設備をその障害者に適するよう改善するために要する経費を助成することにより,生活環境の整備促進を図り,もつて,重度障害者(児)の福祉の増進に資することを目的とする。

(助成対象者)

第2条 本事業の助成対象者は,市内に居住する次に掲げる第1号又は第2号のいずれかの要件を満たし,かつ,第3号から第5号に掲げる要件をすべて満たす重度障害者(児),又はその者と同居する保護者等であつて,住宅・設備の改善を行う必要がある者とする。

(1) 身体障害者手帳の所持者で,その個別の障害の程度が1級又は2級の下肢又は体幹機能障害者(児)

(2) 療育手帳の総合判定((A))の知的障害者(児)

(3) 住宅・設備の改善を行う月の属する年の前年の所得税課税所得金額(各種所得控除後の額)が,当該月の特別障害者手当の所得制限限度額を超えない者

(4) 住宅の改善に関して,介護保険法(平成9年法律第123号)の規定による居宅介護住宅改修費又は介護予防住宅改修費の支給を受けることができない者

(5) 過去に当該制度による助成金の交付を受けていない者

(平23告示64・一部改正)

(助成対象住宅)

第3条 本事業の助成の対象とする住宅は,助成対象者が居住する住宅とする。ただし,借家については,その所有者の承認を得なければならない。

(助成対象工事)

第4条 本事業の助成の対象とする工事の範囲は,次に掲げるものとする。

(1) 住宅内外における移動を容易にする設備等の整備又は工事

(2) 階段,廊下,居室,浴室,便所,洗面所,台所等の使用を容易にする設備等の整備又は工事

(助成対象経費)

第5条 本事業の助成の対象とする経費の限度額は55万円とする。

(平19告示59・平21告示97・一部改正)

(助成率)

第6条 本事業において助成すべき額は,前条に規定する経費の4分の3とする。

(助成の申請)

第7条 本事業による助成を受けようとする者(以下「申請者」という。)は,重度障害者(児)住宅リフォーム費用助成申請書(様式第1号)に,次の各号に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 整備計画書

(2) 住宅・設備の改善にかかる費用の見積書(写し)

(3) その他参考となるカタログ,仕様書,設計書等

(4) 施工前の写真

(平23告示64・一部改正)

(助成の決定)

第8条 市長は,前条に規定する申請書を受理したときは,速やかにその内容を審査するものとし,助成の決定をしたときは,重度障害者(児)住宅リフォーム費用助成決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(完了報告書等)

第9条 前条に規定する助成の決定を受けた者は,整備完了後速やかに重度障害者(児)住宅リフォーム完了報告書兼助成金交付請求書(様式第3号)に次に掲げる書類を添えて,市長に提出するものとする。

(1) 契約書又は請書及び請求書又は領収書(写し)

(2) 施工後の写真

(平23告示64・一部改正)

(助成金の交付)

第10条 市長は,前条の完了報告書に基づき適切に整備が終了したと認めるときは,助成金を交付するものとする。

(委任)

第11条 この要項に定めるもののほか,本事業の実施に関し必要な事項は,別に市長が定める。

この告示は,公布の日から施行する。

(平成19年告示第59号)

この告示は,公布の日から施行し,平成19年4月1日から適用する。

(平成21年告示第97号)

この告示は,公布の日から施行し,平成21年4月1日から適用する。

(平成23年告示第64号)

この告示は,公布の日から施行し,平成23年4月1日から適用する。

(令和4年告示第37号)

この告示は,令和4年4月1日から施行する。

(平23告示64・令4告示37・一部改正)

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(平23告示64・令4告示37・一部改正)

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常陸太田市重度障害者(児)住宅リフォーム助成事業実施要項

平成10年3月31日 告示第30号

(令和4年4月1日施行)