○常陸太田市重度心身障害者通院通所交通費助成要項

平成4年4月1日

告示第25号

注 平成16年11月から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 この要項は,重度の心身障害者が医療機関又は機能回復訓練のため通院通所に要する交通費の一部を助成し,もつて重度心身障害者の福祉の増進を図ることを目的とする。

(対象者)

第2条 この要項による交通費(以下「助成金」という。)を受けることができる者は,市内に住所を有し,かつ,次の各号の一に該当するものとする。ただし,茨城県税条例(昭和25年茨城県条例第43号)第70条第1項第3号の規定により自動車税を減免されている者及び常陸太田市税条例(昭和37年常陸太田市条例第1号)第67条の規定により軽自動車税を減免されている者を除く。

(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に規定する身体障害者手帳の所有者のうち同手帳に記載されている障害の等級が1級又は2級若しくは3級の一部の障害を有する者

(2) 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生事務次官通知)に規定する療育手帳の所有者のうち,同手帳に記載されている障害の程度(総合判定)がA又は○Aの交付を受けている者

(平26告示50・一部改正)

(助成の対象となる交通費)

第3条 助成の対象となる交通費は,第1条の通院又は通所に要するタクシー代とする。

(平26告示50・一部改正)

(助成の申請)

第4条 助成金の交付を受けようとする者は,重度心身障害者通院通所交通費助成金受給申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(利用券の交付)

第5条 市長は,前条の申請を認めたときは,同条の申請人(以下「利用者」という。)に対し,常陸太田市通院通所タクシー利用券(様式第2号。以下「利用券」という。)を交付するものとする。

2 利用券の交付にあたつては,一人当たり48枚を限度とする。

(平26告示50・一部改正)

(利用券の取扱い)

第6条 利用者は,利用券により乗車しようとするときは,利用券を運転者に提出するものとする。

2 タクシー会社は,利用券の所定欄に会社名を記入し,翌月の10日までに市長に提出するものとする。

(平26告示50・一部改正)

(料金の支払い)

第7条 市長は,提出された利用券の内容を審査し,適当と認めたものについて料金を支払うものとする。

2 料金は,毎月末日までにタクシー会社に振り込み払いとする。

(助成金の返還)

第8条 市長は,偽りその他不正の手段により,助成金の交付を受けたことが明らかになつた場合は,既に交付した助成金の全部又は一部を返還させることができる。

(施行期日)

1 この要項は,平成4年4月1日から施行する。

(平16告示92・旧附則・一部改正)

(水府地区及び里美地区における経過措置)

2 平成16年度に限り,水府村重度心身障害者通院通所交通費助成要項(平成10年訓令第17号)及び里美村外出支援サービス事業実施要項(平成14年訓令6号)によりなされた処分,手続きその他の行為は,この告示の規定にかかわらず,なお従前の例による。

(平16告示92・追加)

(平成6年告示第17号)

この要項は,平成6年4月1日から施行する。

(平成16年告示第92号)

この告示は,平成16年12月1日から施行する。

(平成26年告示第50号)

この告示は,平成26年4月1日から施行する。

(令和4年告示第37号)

この告示は,令和4年4月1日から施行する。

(令4告示37・一部改正)

画像

画像画像

常陸太田市重度心身障害者通院通所交通費助成要項

平成4年4月1日 告示第25号

(令和4年4月1日施行)