○常陸太田市茨城県青少年の健全育成等に関する条例の施行に関する規則

平成12年10月24日

規則第40号

(趣旨)

第1条 この規則は,茨城県知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例(平成11年茨城県条例第44号)の規定に基づき,市が処理することとされた事務に係る茨城県青少年の健全育成等に関する条例(平成21年茨城県条例第35号。以下「県条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(平22規則3・一部改正)

(有害図書等の陳列場所の変更等の命令)

第2条 県条例第17条第3項の規定による有害図書等の陳列の場所の変更又は同条第2項の規定による掲示をすべきことの命令は,有害図書等の陳列場所に係る措置命令書(様式第1号)により行うものとする。

(平22規則3・追加)

(自動販売機の設置の届出等)

第3条 県条例第20条第1項の規定による届出は,自動販売機設置届出書(様式第2号)を提出することにより行うものとする。

2 前項の届出書には,次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 自動販売業者の住民票の写し(法人にあつては,法人登録簿謄本)

(2) 自動販売機の設置場所付近の見取図及び自動販売機の配置図

(3) 自動販売機の設置場所の提供者が自動販売機の設置を承諾していることを証する書類

(4) 茨城県青少年の健全育成等に関する条例施行規則(平成22年茨城県規則第1号)第4条各号に掲げる要件をすべて満たしていることを証明する書類

3 県条例第20条第2項の規定による届出は,自動販売機届出事項変更届出書(様式第3号)を提出することにより行うものとする。この場合において,次の各号に掲げる事項の届出にあつては,当該各号に定める書類を添付しなければならない。

(1) 自動販売業者の住所及び氏名(法人にあつては,主たる事務所の所在地及び名称並びに代表者の氏名)の変更 前項第1号に掲げる書類

(2) 自動販売機の設置場所の変更 前項第2号に掲げる書類

(3) 自動販売機の設置場所提供者の変更 前項第3号に掲げる書類

(4) 自動販売管理者の住所及び氏名の変更 自動販売管理者の住民票の写し

(5) 自動販売管理者の変更 前項第4号に掲げる書類

4 県条例第20条第3項の規定による届出は,自動販売機廃止届出書(様式第4号)を提出することにより行うものとする。

5 前各項の規定により市長に提出する書類の提出部数は,正本1部及び副本2部とする。

(平22規則3・旧第2条繰下・一部改正)

(有害広告物の措置命令)

第4条 県条例第29条の命令は,広告物の除去(内容変更)命令書(様式第5号)により行うものとする。

(平20規則3・追加,平22規則3・旧第3条繰下・一部改正)

(申出の方法)

第5条 県条例第42条の申出(県条例第29条に係るものに限る。)は,口頭,電話,文書又はその他の方法により行うものとする。

(平20規則3・追加,平22規則3・旧第4条繰下・一部改正)

(身分証明書)

第6条 条例第44条第2項の規定による身分を示す証明書は,様式第6号によるものとする。

(平20規則3・追加,平22規則3・旧第5条繰下・一部改正)

(委任)

第7条 この規則の施行について必要な事項は,市長が別に定める。

(平20規則3・追加,平22規則3・旧第6条繰下)

(施行期日)

1 この規則は,公布の日から施行する。

(平16規則38・旧附則・一部改正)

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに,里美村茨城県知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例の規定により処理する茨城県青少年のための環境整備条例の事務に関する規則(平成12年里美村規則第5号)の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平16規則38・追加)

(平成16年規則第38号)

この規則は,平成16年12月1日から施行する。

(平成20年規則第3号)

この規則は,平成20年4月1日から施行する。

(平成22年規則第3号)

この規則は,平成22年4月1日から施行する。

(平成28年規則第18号)

この規則は,平成28年4月1日より施行する。

(平22規則3・追加,平28規則18・一部改正)

画像

(平22規則3・旧様式第1号繰下・一部改正)

画像

(平22規則3・旧様式第2号繰下・一部改正)

画像

(平22規則3・旧様式第3号繰下・一部改正)

画像

(平22規則3・全改,平28規則18・一部改正)

画像

(平20規則3・追加,平22規則3・旧様式第5号繰下・一部改正)

画像

常陸太田市茨城県青少年の健全育成等に関する条例の施行に関する規則

平成12年10月24日 規則第40号

(平成28年4月1日施行)