○常陸太田市放課後児童健全育成事業実施要項

平成11年3月31日

告示第25号

(目的)

第1条 この事業は,児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第2項の規定に基づき,小学校に就学している児童であつて,その保護者が就労等により昼間家庭にいないものにつき,適切な遊び及び生活の場を与えることにより,児童の健全育成を図ることを目的とする。

(平27告示28・一部改正)

(名称及び設置)

第2条 市が実施する放課後児童健全育成事業(以下「児童クラブ」という。)の名称及び場所は,次のとおりとする。

名称

場所

おおた児童クラブ

常陸太田市中城町151番地

はたそめ児童クラブ

常陸太田市幡町1864番地の2

みねやま児童クラブ

常陸太田市谷河原町298番地

ほんだ児童クラブ

常陸太田市増井町1303番地

せや児童クラブ

常陸太田市真弓町1855番地

かなさごう児童クラブ

常陸太田市大里町4401番地の6

すいふ児童クラブ

常陸太田市町田町163番地の1

さとみ児童クラブ

常陸太田市大中町60番地の7

(平15告示4・平16告示61・平17告示60・平18告示107-1・平23告示8・平23告示97・平24告示185・平25告示9・平25告示154・平27告示28・平29告示23・令3告示13―3・令4告示9・一部改正)

(事業内容)

第3条 児童クラブにおいて行う事業内容は,次に掲げるとおりとする。

(1) 児童の健康管理,安全確保,情緒の安定

(2) 遊びの活動への意欲と態度の形成

(3) 遊びを通しての自主性,社会性,創造性を培うこと。

(4) 児童の遊びの活動状況の把握と家庭への連絡

(5) 家庭や地域での遊びの環境づくりへの支援

(6) その他児童の健全育成上必要な活動

(平27告示28・一部改正)

(対象児童)

第4条 児童クラブの対象児童は,小学校に就学している児童であつて,次の各号の一に該当する者とする。

(1) 保護者が自宅外勤務のため留守家庭になる者

(2) 放課後等に適切な保護を受けられない者

(3) その他特に市長が必要と認める者

(平27告示28・一部改正)

(開設期間等)

第5条 児童クラブの開設期間等は,原則として次のとおりとする。

(1) 開設期間 毎年4月1日から翌年3月31日まで

(2) 開設日 毎週月曜日から土曜日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び年末年始(1月2日,1月3日及び12月29日から12月31日まで)を除く。)まで

(3) 開設時間 小学校登校日の月曜日から金曜日までにあつては,下校時からおおむね午後6時30分まで,学校の休業日(土曜日,学年始休業日,夏季休業日,冬季休業日,学年末休業日,創立記念日,行事振替休業日及び県民の日をいう。)にあつては,午前7時30分からおおむね午後6時30分まで

2 市長は,前項の規定にかかわらず,特に必要があると認めるときは,開設日及び開設時間を変更することができる。

(平18告示39・平22告示3・平25告示9・一部改正)

(入級申込)

第6条 児童クラブに入級を希望する児童の保護者は,あらかじめ放課後児童クラブ入級申込書(様式第1号)に必要な書類を添えて,市長に提出しなければならない。

(平27告示28・一部改正)

(入級者決定基準)

第7条 入級者の決定にあたつては,原則として低学年児童を優先するものとする。ただし,保護者の状況,家庭環境等諸事情を勘案し,特に必要と認められる場合については,この限りでない。

(入級の決定及び通知)

第8条 市長は,第6条の規定による申込みがあつたときは,すみやかにその内容を審査し,入級の可否を決定したときは,放課後児童クラブ入級許可(不許可)決定通知書(様式第2号)により保護者に通知しなければならない。

(平27告示28・一部改正)

(入級の取消)

第9条 市長は,児童又は当該児童の保護者が次の各号の一に該当すると認められたときは,入級を取り消すことができる。

(1) 第4条に規定する要件を欠いたとき。

(2) 入級決定日から利用開始日の前日までに,保護者から入級辞退の申出があつた場合

(3) 虚偽の申込により入級したとき。

(4) 正当な理由がなく,1カ月以上出席しないとき。

(5) 児童の行動面,健康面で不適当と認められたとき。

(6) 正当な理由がなく利用料を概ね3カ月以上滞納しているとき。

(7) その他,児童クラブにおける集団活動が不適当と認められたとき。

2 市長は,前項の規定により入級取消の決定をしたときは,放課後児童クラブ入級取消通知書(様式第3号)により保護者に通知しなければならない。

(平25告示154・平27告示28・令3告示13―3・一部改正)

(退級申出)

第10条 児童クラブの退級を希望する児童の保護者は,放課後児童クラブ退級申出書(様式第4号)を市長に提出するものとする。

2 市長は,前項の規定による申出があつたときは,すみやかにその内容を審査し,退級の可否を決定し,放課後児童クラブ退級許可(不許可)決定通知書(様式第5号)をもつて保護者に通知しなければならない。

(平27告示28・令3告示13―3・一部改正)

(休級届出)

第11条 児童クラブの休級を希望する児童の保護者は,休級を希望する月の前月末日までに,放課後児童クラブ休級申出書(様式第6号)を市長に提出するものとする。

2 市長は,前項の規定による申出があつたときは,すみやかにその内容を審査し,休級の可否を決定し,放課後児童クラブ休級許可(不許可)決定通知書(様式第7号)をもつて保護者に通知しなければならない。

(平27告示28・追加,令3告示13―3・一部改正)

(職員)

第12条 市長は,児童クラブに原則として常時2名以上の支援員を配置するものとする。ただし,その1人を除き,支援員を補助する者(以下「補助員」という。)をもつてこれに代えることができるものとする。

(平18告示39・一部改正,平27告示28・旧第11条繰下・一部改正)

(利用料金)

第13条 児童クラブの利用に係る児童1人の利用料金は,次のとおりとする。ただし,第11条第2項による許可を受けた者は,利用料金は負担しないものとする。

区分

利用料金

月の開設日数のうち入級日数が12日以下のとき

月額2,500円

〃             12日を超えたとき

月額5,000円

夏季休業日のみの利用であつて,8月に利用したとき

月額10,000円

土曜日に利用したとき

日額500円

(平22告示3・全改,平27告示28・平29告示120・令4告示117―3・一部改正)

(利用料金の減免)

第14条 前条の規定にかかわらず,次の表の左欄に掲げる事由が生じたときは,それぞれ中欄に掲げる割合により,利用料を減免することができる。

事由

割合

期間

保護者が児童扶養手当を受給しているとき

10分の3

児童扶養手当を受給している期間

保護者が児童扶養手当受給に準ずるひとり親であるとき

児童扶養手当受給に準ずるひとり親である期間

保護者の居住する家屋が全壊又は大規模半壊の損害を受けたとき

10分の10

申請のあつた日の属する月から6月

保護者の居住する家屋が半壊の損害を受けたとき

10分の5

2 前項の規定により利用料の減免を受けようとする保護者は,放課後児童クラブ利用料減免申請書(様式第8号)を市長に提出しなければならない。

3 市長は,前項の規定による申請があつたときは,すみやかに審査を行い,減免の可否を決定し,放課後児童クラブ利用料減免決定(却下)通知書(様式第9号)により申請者に通知しなければならない。

(平18告示39・追加,平27告示28・令元告示144―2・令3告示13―3・一部改正)

(備付簿冊)

第15条 児童クラブに係る次の簿冊を備え付け,常にその状況を明らかにしておかなければならない。

(1) 児童台帳(様式第10号)

(2) 放課後児童クラブ指導日誌(様式第11号)

(3) 放課後児童クラブ出席簿(様式第12号)

(平18告示39・旧第15条繰下・一部改正,平27告示28・旧第16条繰上・一部改正,令3告示13―3・一部改正)

(補則)

第16条 この要項に定めるもののほかこの事業の実施について必要な事項は,市長が別に定める。

(平18告示39・旧第17条繰下,平27告示28・旧第18条繰上)

この告示は,平成11年4月1日から施行する。

(平成15年告示第4号)

この告示は,公布の日から施行する。

(平成16年告示第61号)

この告示は,平成16年10月25日から施行する。

(平成17年告示第38号)

1 この告示は,公布の日から施行する。

2 この告示による改正後の規定にかかわらず,この告示による改正前の常陸太田市一時保育事業実施要項,常陸太田市子育て支援短期利用事業実施要項又は常陸太田市放課後児童クラブ設置事業実施要項の規定による様式については,所要の補正を施したうえ,なお使用することができる。

(平成17年告示第60号)

この告示は,平成17年10月3日から施行する。

(平成18年告示第39号)

この告示は,平成18年4月1日から施行する。

(平成18年告示第107―1号)

この告示は,平成18年9月4日から施行する。

(平成22年告示第3号)

この告示は,平成22年4月1日から施行する。

(平成23年告示第8号)

この告示は,平成23年4月6日から施行する。

(平成23年告示第97号)

この告示は,平成23年7月21日から施行する。

(平成24年告示第185号)

この告示は,平成25年1月8日から施行する。

(平成25年告示第9号)

この告示は,平成25年4月1日から施行する。ただし,改正後の第2条第2項の表中ぐんど児童クラブ及びすいふ児童クラブの改正規定は平成25年4月8日から適用する。

(平成25年告示第154号)

この告示は,平成25年11月1日から施行する。ただし,第2条第2項の改正規定は,平成26年4月7日から施行する。

(平成27年告示第28号)

この告示は,平成27年4月1日から施行する。

(平成28年告示第33号)

この告示は,平成28年4月1日から施行する。

(平成29年告示第23号)

この告示は,平成29年4月1日から施行する。

(平成29年告示第120号)

この告示は,平成30年4月1日から施行する。

(令和元年告示第144―2号)

この告示は,公布の日から施行する。

(令和3年告示第13―3号)

この告示は,公布の日から施行する。

(令和4年告示第9号)

この告示は,令和4年4月1日から施行する。

(令和4年告示第117―3号)

この告示は,公布の日から施行し,令和4年7月1日から適用する。

(平27告示28・全改)

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(平27告示28・全改,平28告示33・一部改正)

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(平17告示38・全改,平27告示28・旧様式第4号繰上,平28告示33・一部改正)

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(平27告示28・旧様式第5号繰上)

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(令3告示13―3・追加)

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(平27告示28・追加,令3告示13―3・旧様式第5号繰下)

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(平27告示28・追加,平28告示33・一部改正,令3告示13―3・旧様式第6号繰下)

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(令元告示144―2・全改,令3告示13―3・旧様式第7号繰下,令4告示9・一部改正)

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(平18告示39・追加,平27告示28・旧様式第7号繰下,平28告示33・令元告示144―2・一部改正,令3告示13―3・旧様式第8号繰下)

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(平27告示28・全改,令3告示13―3・旧様式第9号繰下)

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(平27告示28・全改,令3告示13―3・旧様式第10号繰下)

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(平27告示28・追加,令3告示13―3・旧様式第11号繰下)

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常陸太田市放課後児童健全育成事業実施要項

平成11年3月31日 告示第25号

(令和4年7月21日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成11年3月31日 告示第25号
平成15年1月22日 告示第4号
平成16年10月20日 告示第61号
平成17年6月7日 告示第38号
平成17年9月29日 告示第60号
平成18年3月9日 告示第39号
平成18年9月1日 告示第107号の1
平成22年1月13日 告示第3号
平成23年1月26日 告示第8号
平成23年7月4日 告示第97号
平成24年12月21日 告示第185号
平成25年1月25日 告示第9号
平成25年10月21日 告示第154号
平成27年3月31日 告示第28号
平成28年3月31日 告示第33号
平成29年3月29日 告示第23号
平成29年12月5日 告示第120号
令和元年11月1日 告示第144号の2
令和3年3月22日 告示第13号の3
令和4年3月11日 告示第9号
令和4年7月21日 告示第117号の3