○常陸太田市訪問介護等利用者負担助成事業実施要項

平成12年7月31日

告示第79号

(趣旨)

第1条 この要項は,介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)の円滑な実施を図るため,法第8条第2項に規定する訪問介護,同条第15項に規定する夜間対応型訪問介護及び法第8条の2第2項に規定する介護予防訪問介護(以下「訪問介護等」という。)の利用者に対し,予算の範囲内において,その訪問介護等サービスの利用者負担額の一部を助成することに関し必要な事項を定めるものとする。

(平18告示97・令4告示37・一部改正)

(定義)

第2条 この要項において,次の各号に掲げる用語の意義は,それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 障害者ホームヘルプサービス利用者

65歳の年齢到達前のおおむね1年間に障害者の日常及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「障害者総合支援法」という。)第5条第2項の規定に基づくホームヘルプサービス(以下「障害者ホームヘルプサービス」という。)の派遣実績がある者をいう。

(2) 利用者負担

 訪問介護

「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準」(平成12年厚生省告示第19号)より算定した訪問介護サービスに係る費用の額(現に訪問介護サービスに要した費用の額が,当該基準により算定した訪問介護サービスに係る費用の額を下回つたときは,現に訪問介護サービスに要した費用の額とする。)から,当該サービスに係る法第40条第1号に規定する居宅介護サービス費,同条第2号に規定する特例居宅介護サービス費を控除した額をいう。

 夜間対応型訪問介護

「指定地域密着型サービスに要する費用の額の算定に関する基準」(平成18年厚生労働省告示第126号))により算定した夜間対応型訪問介護サービスに係る費用の額(現に夜間対応型訪問介護サービスに要した費用の額が,当該基準により算定した夜間対応型訪問介護サービスに係る費用の額を下回つたときは,現に夜間対応型訪問介護サービスに要した費用の額とする。)から,法第40条第3号に規定する地域密着型介護サービス費,同条第4号に規定する特例地域密着型介護サービス費を控除した額をいう。

 介護予防訪問介護

「指定介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準」(平成18年厚生労働省告示第127号)により算定した介護予防訪問介護サービスに係る費用の額(現に介護予防訪問介護サービスに要した費用の額が,当該基準により算定した介護予防訪問介護サービスに係る費用の額を下回つたときは,現に介護予防訪問介護サービスに要した費用の額とする。)から,当該サービスに係る法第52条第1号に規定する介護予防サービス費又は同条第2号に規定する特例介護予防サービス費を控除した額をいう。

(平18告示97・全改,平27告示35―2・令4告示37・一部改正)

(助成の対象者)

第3条 本事業の対象者は法第41条第1項に規定する要介護被保険者又は法第53条第1項に規定する居宅要支援被保険者のうち,障害者総合支援法によるホームヘルプサービスの利用において定率負担額が0円となつている者であつて,平成18年4月1日以降に次のいずれかに該当することとなつたものとする。

(1) 障害者ホームヘルプサービスのうち居宅介護の身体介護及び家事援助を利用していた者

(2) 介護保険法施行令(平成10年政令第412号)第2条に規定する特定疾病により要介護被保険者又は居宅要支援被保険者となつた者

2 対象者の所得状況の確認については,毎年8月に障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律における境界層該当の確認等を行い,対象外となつた者については,翌年度以降も助成の対象としない。

(平18告示97・全改,平21告示64・平25告示30・平27告示35―2・一部改正)

(助成額)

第4条 前条第1項に掲げる訪問介護等サービス利用者負担額の助成額は,利用者負担額の10分の10に相当する額とする。

2 助成の額に1円未満の端数があるときは,その端数は切り捨てて計算するものとする。

(平15告示44・平18告示97・平21告示64・一部改正)

(助成の申請及び認定)

第5条 助成を受けようとする者は,訪問介護等利用者負担額減額申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を市長に提出しなければならない。

2 市長は,前項の規定により提出された書類を審査し,利用者負担額減額の承認又は不承認を決定し,当該申請者に対し訪問介護等利用者負担額減額決定通知書(様式第2号。以下「決定通知書」という。)により速やかに通知するものとする。

3 市長は,前項の規定により承認した場合には,当該申請者に対し訪問介護等利用者負担額減額認定証(様式第3号。以下「認定証」という。)を速やかに交付するものとする。

(平18告示97・一部改正)

(認定証の有効期限)

第6条 認定証の有効期限は,減額認定の発行日の属する年度の翌年度(減額認定の発効日の属する月が4月から7月までの場合にあつては,当該月の属する年度)の7月31日までとする。

(平27告示35―2・一部改正)

(認定証の更新)

第7条 認定証の交付を受けた者は,有効期限の満了後においても引き続き助成を受けようとする場合は,認定証の更新の申請を行うことができる。

2 前項の申請をしようとする者は,認定証を添えて申請書を市長に提出しなければならない。

3 市長は,前項の規定により提出された書類を審査し,認定証の更新の承認及び不承認を決定し,当該申請者に対し決定通知書により速やかに通知するものとする。

4 市長は,前項の規定により承認した場合には,当該申請者に対し認定証を速やかに交付するものとする。

(認定証の再交付)

第8条 認定証を紛失又は破損した者は,認定証の再交付を申請することができるものとする。

2 前項の申請をしようとする者は,訪問介護等利用者負担額認定証再交付申請書(様式第4号。以下「再交付申請書」という。)を市長に提出しなければならない。

3 認定証を破損した場合には,前項の再交付申請書に破損した認定証を添付しなければならない。

4 市長は,第2項の規定による申請が適当であると認めたときは,速やかに認定証を再交付するものとする。

(平18告示97・一部改正)

(住所等の変更)

第9条 認定証の交付を受けた者が住所又は氏名を変更したときは,14日以内に訪問介護等利用者負担額減額認定証記載事項変更届(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

(平18告示97・一部改正)

(認定証の返還)

第10条 認定証の交付を受けた者は,次の各号に掲げる事由が発生したときは,遅滞なく認定証を市長に返還しなければならない。

(1) 認定証の交付を受けた者が常陸太田市の被保険者でなくなつたとき。

(2) 法第41条第1項に規定する要介護被保険者又は法第53条第1項に規定する居宅要支援被保険者でなくなつたとき。

(3) その他認定証を必要としなくなつたとき。

2 市長は,認定書の交付を受けた者が,次の各号に掲げる事由が発生したときは,認定証を返還させることができる。

(1) 認定証を他人に譲渡し,又は貸与したとき。

(2) 虚偽の届出を行う等不正な行為があつたとき。

(サービスの利用)

第11条 認定証の交付を受けた者は,訪問介護等サービスを利用するにあたり,事前に当該訪問介護等サービスを提供する事業者(以下「事業者」という。)に認定証を提示し,利用者負担額から助成額を控除した額を事業者に支払うものとする。

(平18告示97・一部改正)

(助成額の請求)

第12条 前条の規定により訪問介護等サービスの利用があつた場合,事業者は助成額を茨城県国民健康保険団体連合会に請求するものとする。

2 前項の請求は,「介護給付費及び公費負担医療費等に関する費用の請求に関する省令」(平成12年厚生省令第20号)に基づき行うものとする。

(平18告示97・一部改正)

(助成の方法)

第13条 第4条に規定する助成額の助成は,事業者に支払うことにより行う。

2 前項の規定による支払いがあつたときは,第11条に規定する認定証の交付を受けた者に対して助成があつたものとみなす。

(委任)

第14条 この要項に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。

(令4告示37・一部改正)

(施行期日等)

第1条 この告示は,公布の日から施行し,平成12年4月1日から適用する。

(助成の対象者に係る経過措置)

第2条 この告示の施行の日から平成13年6月30日までの助成に係る第3条第1項の規定の適用については,同項中「生活保護世帯又は生計中心者が訪問介護サービスのあつた月の属する年の前年(訪問介護サービスのあつた月が1月から6月までの場合にあつては前々年)分の所得税法(昭和40年法律第33号)の規定による所得税が非課税である世帯に属し」とあるのは,「旧老人福祉法,身体障害者福祉法,知的障害者福祉法又は難病患者等ホームヘルプサービス事業運営要綱に基づくホームヘルプサービスの利用にあたつて徴収された費用の額が,直近の派遣の際に0円であり」とする。

(令4告示37・一部改正)

(認定証の有効期限に係る経過措置)

第3条 平成12年度中に交付する認定証の有効期限については,第6条の規定にかかわらず,平成13年6月30日までとする。

(平成15年告示第44号)

この告示は,平成15年7月1日から施行する。

(平成16年告示第69号)

この告示は,平成16年12月1日から施行する。

(平成18年告示第97号)

(施行期日)

1 この告示は,公布の日から施行し,平成18年4月対象サービス分より適用する。

(助成額に係る経過措置)

2 第4条第1項第1号に掲げる者の助成額については,平成19年7月1日から平成20年6月30日までのサービス分については利用者負担額の10分の4に相当する額とし,平成20年7月1日サービス分からは対象外とする。

(平成21年告示第64号)

(施行期日)

1 この告示は,平成21年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行前に既に利用された訪問介護等サービスに対する助成については,なお従前の例による。

(平成25年告示第30号)

この告示は,平成25年4月1日から施行する。

(平成27年告示第35―2号)

(施行期日)

1 この告示は,公布の日から施行し,平成27年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 この告示の施行前に既に利用された訪問介護等サービスに対する助成については,なお従前の例による。

(令和4年告示第37号)

この告示は,令和4年4月1日から施行する。

(平18告示97・一部改正)

画像

(平18告示97・一部改正)

画像

(平18告示97・一部改正)

画像

(平18告示97・一部改正)

画像

(平18告示97・令4告示37・一部改正)

画像

常陸太田市訪問介護等利用者負担助成事業実施要項

平成12年7月31日 告示第79号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第3章 介護保険
沿革情報
平成12年7月31日 告示第79号
平成15年6月30日 告示第44号
平成16年11月30日 告示第69号
平成18年8月17日 告示第97号
平成21年4月1日 告示第64号
平成25年3月22日 告示第30号
平成27年4月3日 告示第35号の2
令和4年3月31日 告示第37号