○常陸太田市空き缶回収に関する条例施行規則

昭和58年12月27日

規則第11号

(趣旨)

第1条 この規則は,常陸太田市空き缶回収に関する条例(昭和58年常陸太田市条例第21号。以下「条例」という。)の施行に関し,必要な事項を定めるものとする。

(散乱防止特定区域)

第2条 条例第7条第1項に規定する散乱防止特定区域の指定は,空き缶の散乱の状態及び地域の特性を勘案して行うものとする。

(届出を要しない自動販売機)

第3条 条例第8条第1項の規定による規則で定める自動販売機は,次の各号に掲げるものとする。

(1) 柵,塀等に囲まれた敷地に設置される自動販売機

(2) 建物の内部に設置される自動販売機で,当該建物に立ち入らなければ利用することができないもの

(自動販売機の届出)

第4条 条例第8条第1項に規定する自動販売機の届出は,自動販売機届出書(様式第1号)を正副2部提出することにより行うものとする。

2 条例第8条第2項又は第3項に規定する届出は,自動販売機変更・廃止届出書(様式第2号)を正副2部提出することにより行うものとする。

3 市長は,第1項及び前項の届出書を受理したときは,その1部に届出済印を押して返付するものとする。

第5条 条例第8条第1項第4号の規定による規則で定める事項は,次の各号に掲げるものとする。

(1) 自動販売機を設置し,又は設置しようとする年月日

(2) 自動販売機の型式及び製造番号

(3) 回収容器の材質及び容積

(軽微な変更)

第6条 条例第8条第2項ただし書の規定による規則で定める軽微な変更は,次の各号に掲げるものとする。

(1) 自動販売機の設置の場所の変更で,届出に係る場所から5メートル以内におけるもの

(2) 前号の変更に伴う回収容器の設置の場所の変更

(3) 回収容器の設置の場所の変更で,自動販売機の設置の場所の変更を伴わないもの

(届出済証)

第7条 条例第9条第1項の規定による届出済証は,様式第3号によるものとする。

(回収容器)

第8条 条例第10条に規定する回収容器の設置の場所は,自動販売機の設置の場所から5メートル以内で,かつ,空き缶を回収するために容易な位置とする。

2 条例第10条に規定する回収容器は,次の各号に掲げる要件を備えたものとする。

(1) 材質は,金属,プラスチックその他容易に破損しないものであること。

(2) 容積は,自動販売機1台ごとに30リツトル以上であること。

(3) 空き缶以外のものを入れてはならない旨の表示があること。

1 この規則は,昭和59年4月1日から施行する。

2 常陸太田市空き缶回収に関する条例附則(以下「条例附則」という。)第2項の規定による規則で定める自動販売機は,第3条に規定するものとする。

3 条例附則第3項の規定による規則で定める協力済証は,様式第4号によるものとする。

(令和4年規則第12号)

この規則は,令和4年4月1日から施行する。

(令4規則12・一部改正)

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(令4規則12・一部改正)

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常陸太田市空き缶回収に関する条例施行規則

昭和58年12月27日 規則第11号

(令和4年4月1日施行)