○常陸太田市ごみ等の散乱の防止に関する条例施行規則

平成10年3月24日

規則第2号

(身分証明書)

第2条 条例第10条第2項に規定する身分を示す証明書は,身分証明書(様式第1号)によるものとする。

(勧告)

第3条 条例第11条に規定する勧告は,勧告書(様式第2号)によるものとする。

(勧告履行命令)

第4条 条例第12条に規定する命令は,勧告履行命令書(様式第3号)によるものとする。

(委任)

第5条 この規則に定めるもののほか必要な事項は,市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は,平成10年4月1日から施行する。

(平16規則25・旧附則・一部改正)

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに,金砂郷町を清らかに美しくする条例施行規則(平成7年金砂郷町規則第3号)又は里美村ごみの散乱防止に関する条例施行規則(平成9年里美村規則第1号)の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平16規則25・追加)

(平成16年規則第25号)

この規則は,平成16年12月1日から施行する。

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常陸太田市ごみ等の散乱の防止に関する条例施行規則

平成10年3月24日 規則第2号

(平成16年12月1日施行)