○西山公園休憩所管理運営規則

平成7年3月27日

規則第2号

(目的)

第1条 この規則は,西山公園休憩所の設置及び管理に関する条例(平成7年常陸太田市条例第2号)第7条の規定に基づき,西山公園休憩所(以下「休憩所」という。)の管理運営に関し,必要な事項を定めることを目的とする。

(使用時間及び休業日)

第2条 休憩所の使用時間は,午前9時から午後4時までとする。

2 休憩所の休業日は,12月29日から翌年1月3日までとする。

3 市長は,特に必要があると認めるときは,前2項の規定にかかわらず,使用時間の変更及び臨時の休業日を設けることができる。

(委任)

第3条 この規則に定めるもののほか,休憩所の管理運営に関し必要な事項は,市長が別に定める。

この規則は,公布の日から施行する。

西山公園休憩所管理運営規則

平成7年3月27日 規則第2号

(平成7年3月27日施行)

体系情報
第8編 産業経済/第1章
沿革情報
平成7年3月27日 規則第2号