○常陸太田市農業集落排水処理施設の設置及び管理に関する条例

平成9年10月3日

条例第31号

注 平成16年6月から改正経過を注記した。

目次

第1章 総則(第1条―第4条)

第2章 排水設備の設置等(第5条―第10条)

第3章 施設の使用(第11条―第19条の3)

第4章 施設の管理(第19条の4)

第5章 雑則(第20条―第24条)

第6章 罰則(第25条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、常陸太田市農業集落排水処理施設の設置及び管理に関し、必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 農業集落における生活環境の向上と農業用用排水の水質保全を図るため、常陸太田市農業集落排水処理施設(以下「施設」という。)を設置する。

2 施設の名称、位置及び処理区域は、別表第1のとおりとする。ただし、施設として市が設置する合併処理浄化槽の処理区域については、別表第2のとおりとする。

(平22条例5・一部改正)

(用語の定義)

第3条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 汚水 し尿(家畜ふん尿を除く。)及び雑排水(工場排水、雨水その他の特殊な排水を除く。)をいう。

(2) 施設 汚水を排除するために設ける公共ます(取付管を含む。)、汚水処理施設、その間を連結する排水管路及び人孔をいい、市が設置するものをいう。

(3) 排水設備 汚水を施設に流入させるために必要な排水管、宅内ます、屋内の排水管、これに固着する洗面器及び水洗便所(くみ取り便所を改造する水洗便所を含む。)のタンク並びに便器をいい、個人が設置するものをいう。

(4) 使用者 汚水を施設に排除してこれを使用する者をいう。

(供用開始の公告)

第4条 上下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「市長」という。)は、施設の供用を開始しようとするときは、あらかじめ供用を開始すべき日及び供用開始に必要な事項を公告しなければならない。公告した事項を変更しようとするときも又、同様とする。

(平30条例31・一部改正)

第2章 排水設備の設置等

(排水設備の設置)

第5条 常陸太田市農業集落排水事業分担金徴収条例(平成6年常陸太田市条例第4号)に規定する受益者(以下「受益者」という。)は、施設の供用が開始された日から起算して3年以内に排水設備を設置しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(排水設備の接続方法)

第6条 排水設備の新設、増設又は改築(以下「新設等」という。)を行おうとするときは、次の各号に定めるところによらなければならない。

(1) 施設に汚水を流入させるために設ける排水設備は、公共ますに固着させること。

(2) 排水設備を公共ますに固着させるときは、施設の機能を妨げ又はその施設を損傷するおそれのない箇所及び工事の実施方法で規程で定めるところによること。

(3) 排水設備の排水管は、市長が特別の理由があると認めた場合を除き内径は100ミリメートル以上とし、こう配は100分の1以上とすること。

(平30条例31・一部改正)

(排水設備計画の確認)

第7条 排水設備の新設等を行おうとする者は、あらかじめその計画について規程で定めるところにより申請書に必要な書類を添付して提出し、市長の確認を受けなければならない。確認を受けた事項を変更しようとするときも又、同様とする。

(平30条例31・一部改正)

(排水設備工事の実施)

第8条 排水設備の新設等の工事は、常陸太田市下水道条例(平成元年常陸太田市条例第4号)第6条に規定する市長が排水設備等の工事に関し技能を有するものとして指定し登録した者でなければ行ってはならない。

(排水設備工事の検査)

第9条 排水設備の新設等の工事を行った者は、その工事を完了したときは、工事の完了した日から7日以内に、規程で定めるところにより市長に届け出て、検査を受けなければならない。

2 市長は、前項の検査をした場合において、その工事が第7条の規定により確認した計画内容に適合していると認めたときは、当該排水設備の新設等を行った者に対し検査済証を交付するものとする。

(平30条例31・一部改正)

(排水設備の改善の指示)

第10条 市長は、施設の管理上必要があると認めたときは、排水設備を随時検査し、使用者若しくは受益者に対して排水設備の改修又は適切な措置をとるよう指示することができる。

2 前項の規定による指示を受けた者は、速やかにこれを履行しなければならない。

第3章 施設の使用

(排除の制限)

第11条 使用者は、汚水以外の土砂、ごみ、油脂、薬物又は毒物等施設に障害を及ぼすおそれのあるものを排除してはならない。

(し尿の排除の制限)

第12条 使用者は、し尿を施設に排除するときは、水洗便所によらなければならない。

(管理の義務)

第13条 使用者は、排水設備について常に清掃及び良好な管理に努め、必要に応じて修繕又は改修を行わなければならない。

(使用の開始等の届出)

第14条 使用者は、施設の使用を開始し、休止若しくは廃止し、又は現に休止しているその使用を再開しようとするときは、あらかじめ規程で定めるところによりその旨を市長に届け出なければならない。使用者の住所氏名等を変更したときも又、同様とする。

(平30条例31・一部改正)

(使用料の徴収)

第15条 市長は、施設の使用について、使用者から使用料を徴収する。

2 使用料は、納入通知書、口座振替又は地方自治法第231条の2の3第1項に規定する指定納付受託者による納付の方法により毎月徴収する。ただし、市長が必要と認めたときは、この限りでない。

(平28条例35・令4条例10・一部改正)

(使用料算定の基準日)

第16条 市長は、あらかじめ、毎月の使用料算定の基準とする日(以下「基準日」という。)を使用者ごとに定めるものとする。

2 市長は、必要があると認めるときは、前項の基準日を変更することができる。

(使用料の額)

第17条 使用料の額は、使用者の毎月の汚水排除量に応じ、別表第3に定める基本料金と超過料金の合計額に100分の110を乗じて得た額とする。ただし、1円未満については切り捨てるものとする。

(平22条例5・平26条例29・令元条例14・一部改正)

(中途使用等の場合の基本料金の額)

第18条 基準日以外の日に施設の使用を開始し、休止若しくは廃止し、又は現に休止しているその使用を再開した場合における基本料金の額は、使用日数が15日以下で、かつ、汚水排除量が5立方メートル以下のときは半額、使用日数が15日を超えるとき及び汚水排除量が5立方メートルを超えるときは全額とする。

(汚水排除量の認定等)

第19条 使用者の汚水排除量は、次の各号に定めるところにより認定する。

(1) 水道水を使用した場合は、水道の使用水量をもって汚水排除量とする。

(2) 水道水以外の水を使用した場合は、その使用水量をもって汚水排除量とするものとし、当該使用水量は、使用者の使用の態様を勘案して市長が認定する。

(新規使用の認定)

第19条の2 施設の供用が開始された後に建築物を建築する者で施設を使用しようとする者は、規程で定めるところにより市長に申請し、認定を受けなければならない。

(平30条例31・一部改正)

(新規使用に係る負担金)

第19条の3 前条の規定により認定を受けた者は、別表第4に定める負担金を納付しなければならない。この場合において、施設を新たに設置する必要があるときは、認定を受けた者がその設置に要する費用を負担するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、里美中部地区及び里美南部地区の負担金は、徴収しないものとする。

(平16条例64・平22条例5・一部改正)

第4章 施設の管理

(平16条例64・追加)

(管理の委託)

第19条の4 市長は、施設の効率的な管理を図るため、使用者等で構成する管理組合に、次の各号に掲げる業務を委託することができる。

(1) 使用料の徴収又は収納に関すること。

(2) 汚水処理施設の敷地及び周辺の除草並びに清掃、中継ポンプ施設故障の通報に関すること。

(3) その他、市長が管理上必要と認める事項

(平16条例64・追加)

第5章 雑則

(平16条例64・旧第4章繰下)

(手数料の徴収)

第20条 市長は、第7条及び第9条に規定する確認又は検査を受ける者から別表第5に定めるところにより手数料を徴収する。

(平22条例5・一部改正)

(使用料等の減免)

第21条 市長は、特別の事情があると認めたときは、この条例で定める使用料又は手数料を減免することができる。

(施設付近での掘削等)

第22条 施設の付近において掘削工事等を行おうとする者は、あらかじめ市長に届け出なければならない。

(公共ます等の移設及び撤去に伴う費用負担)

第23条 公共ます、取付管、合併処理浄化槽及び付帯施設の移設並びに撤去を必要とする場合は、これに要する費用は、当該移設及び撤去を必要とする者の負担とする。

(平22条例5・一部改正)

(規程への委任)

第24条 この条例で定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規程で定める。

(平30条例31・一部改正)

第6章 罰則

(平16条例64・旧第5章繰下)

第25条 次の各号に掲げる者は、5万円以下の過料に処する。

(1) 第7条の規定による確認を受けないで排水設備の新設等の工事を実施した者

(2) 第8条の規定に違反して排水設備の新設等の工事を実施した者

(3) 第9条の規定による届け出を怠った者

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平16条例64・旧附則・一部改正)

2 削除

(平22条例14)

3 施行日の前日までに、金砂郷町条例、水府村条例及び里美村条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平16条例64・追加)

4 施行日の前日までにした金砂郷町条例、水府村条例及び里美村条例に違反する行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平16条例64・追加)

(平成11年条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成16年条例第12号)

この条例は、平成16年7月1日から施行する。

(平成16年条例第64号)

この条例は、平成16年12月1日から施行する。ただし、別表第3中町屋地区農業集落排水処理施設の項を加える改正規定は、公布の日から施行する。

(平成18年条例第50号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成22年条例第14号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年条例第6号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の条例の規定にかかわらず、施行日前から継続している下水道の使用で、施行日から平成26年4月30日までの間に使用料の支払を受ける権利の確定されるものに係る使用料(施行日以後初めて使用料の支払を受ける権利が確定する日が同月30日後である下水道の使用にあっては、当該確定したもののうち、施行日以後初めて支払を受ける権利が確定使用料を前回確定日(その直前の使用料の支払を受ける権利が確定した日をいう。以下同じ。)から施行日以後初めて使用料の支払を受ける権利が確定する日までの期間の月数で除し、これに前回確定日から同月30日までの期間の月数を乗じて計算した金額に係る部分に対応する部分に限る。)については、なお従前の例による

3 前項の月数は、暦に従って計算し、1月に満たない端数が生じたときは、これを1月とする。

(平成28年条例第35号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成30年条例第31号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前に改正前のそれぞれの条例の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの条例の規定に相当の規定があるものは、これらの規定によってした処分、手続その他の行為とみなす。

(令和元年条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(下水道の使用に関する経過措置)

7 第25条から第27条までの規定による改正後のそれぞれの条例の規定にかかわらず、この条例(第25条から第27条までの規定に限る。)の施行の日(以下この項において「施行日」という。)前から継続している下水道(地域下水道及び農業集落排水処理施設を含む。以下同じ。)の使用で、施行日から令和元年10月31日までの間に使用料の支払を受ける権利の確定されるもの(施行日以後初めて使用料の支払を受ける権利が確定する日が同月31日後である下水道の使用にあっては、当該確定したもののうち、施行日以後初めて支払を受ける権利が確定する使用料を前回確定日(その直前の使用料の支払を受ける権利が確定した日をいう。以下同じ。)から施行日以後初めて使用料の支払を受ける権利が確定する日までの期間の月数で除し、これに前回確定日から同月31日までの期間の月数を乗じて計算した金額に係る部分に対応する部分に限る。)については、なお従前の例による。

8 前項の月数は、暦に従って計算し、1月に満たない端数が生じたときは、これを1月とする。

(令和4年条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日において現に地方税法等の一部を改正する法律(令和3年法律第7号)第6条の規定による改正前の地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の2第6項の規定による指定を受けている者に対する改正前の常陸太田市水道事業給水条例、常陸太田市簡易水道事業給水条例、常陸太田市下水道条例、常陸太田市地域下水道の設置及び管理に関する条例、常陸太田市農業集落排水処理施設の設置及び管理に関する条例及び常陸太田市戸別合併処理浄化槽の設置及び管理に関する条例の規定の適用については、令和5年3月31日までの間は、なお従前の例による。

別表第1(第2条関係)

(平16条例12・全改、平16条例64・平18条例50・平23条例6・一部改正)

施設の名称等

施設の名称

位置

処理区域

里野宮地区農業集落排水処理施設

常陸太田市里野宮町771番地の1

里野宮町

瑞竜町の一部

常福地町の一部

町屋地区農業集落排水処理施設

常陸太田市町屋町2,625番地

町屋町の一部

佐都四地区農業集落排水処理施設

常陸太田市白羽町1,045番地の1

白羽町

茅根町

常福地町の一部

春友町

花房新地地区農業集落排水処理施設

常陸太田市新地町198番地の2

花房町の一部

新地町

松栄青木地区農業集落排水処理施設

常陸太田市松栄町2,464番地の2

松栄町

花房町の一部

中野小島地区農業集落排水処理施設

常陸太田市小島町183番地

中野町

小島町

天下野地区農業集落排水処理施設

常陸太田市天下野町5,645番地

天下野町の一部

里美中部地区農業集落排水処理施設

常陸太田市大中町1,848番地の2

大中町

小中町の一部

里美南部地区農業集落排水処理施設

常陸太田市小菅町2,582番地の2

折橋町の一部

別表第2(第2条関係)

(平22条例5・追加)

合併処理浄化槽の処理区域

白羽町の一部、茅根町の一部、常福地町の一部、春友町の一部、花房町の一部、小島町の一部、竹合町の一部、天下野町の一部

別表第3(第17条関係)

(平22条例5・旧別表第2繰下、平22条例14・一部改正)

使用料の額

汚水の種類

基本料金

超過料金

汚水排除量

金額

汚水排除量

金額(1立方メートルにつき)

一般汚水

10立方メートルまで

1,700円

10立方メートルを超え30立方メートルまでの分

170円

30立方メートルを超え50立方メートルまでの分

180円

50立方メートルを超え100立方メートルまでの分

190円

100立方メートルを超える分

200円

別表第4(第19条の3関係)

(平16条例64・平18条例50・一部改正、平22条例5・旧別表第3繰下、平23条例17・一部改正)

施設新規使用者負担金

区分

金額

里野宮地区農業集落排水処理施設

204,200円

町屋地区農業集落排水処理施設

184,620円

佐都四地区農業集落排水処理施設

185,530円

花房新地地区農業集落排水処理施設

370,000円

松栄青木地区農業集落排水処理施設

310,000円

中野小島地区農業集落排水処理施設

310,000円

天下野地区農業集落排水処理施設

300,000円

別表第5(第20条関係)

(平22条例5・旧別表第4繰下)

手数料の額

手数料の種類

単位

金額

 

排水設備計画確認手数料

1

200

排水設備工事検査手数料

1

500

常陸太田市農業集落排水処理施設の設置及び管理に関する条例

平成9年10月3日 条例第31号

(令和4年3月23日施行)

体系情報
第10編 上下水道/第3章 下水道
沿革情報
平成9年10月3日 条例第31号
平成11年9月22日 条例第18号
平成16年6月28日 条例第12号
平成16年9月27日 条例第64号
平成18年12月25日 条例第50号
平成22年3月19日 条例第5号
平成22年9月29日 条例第14号
平成23年3月31日 条例第6号
平成23年6月22日 条例第17号
平成26年3月28日 条例第29号
平成28年12月20日 条例第35号
平成30年12月18日 条例第31号
令和元年9月19日 条例第14号
令和4年3月23日 条例第10号