○常陸太田市農業集落排水事業運営審議会条例
平成9年6月24日
条例第26号
(設置)
第1条 本市の農業集落排水事業の円滑な運営を図るため,地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第14条の規定に基づき,常陸太田市農業集落排水事業運営審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(平30条例31・一部改正)
(所掌事務)
第2条 審議会は,上下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「市長」という。)の諮問に応じ,次の各号に掲げる事項について審議する。
(1) 農業集落排水処理施設使用料に関すること。
(2) その他農業集落排水事業の運営について,市長が必要と認めた事項に関すること。
(平30条例31・一部改正)
(組織)
第3条 審議会は,委員20名以内をもつて組織する。
2 委員は,次の各号に掲げる者のうちから市長が任命又は委嘱する。
(1) 市議会の議員
(2) 学識経験を有する者
(3) 受益者を代表する者
(4) 市の職員
(平16条例65・一部改正)
(委員の任期)
第4条 委員の任期は2年とする。ただし,再任を妨げない。
2 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は,前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第5条 審議会に会長及び副会長各1名を置き,委員の互選により定める。
2 会長は,会務を総理し,審議会を代表する。
3 副会長は,会長を補佐し,会長に事故あるとき,又は欠けたときは,その職務を代理する。
(会議)
第6条 審議会は,市長の諮問に応じて会長が招集する。
2 会長は,会議の議長となる。
3 審議会は,委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
4 審議会の議事は,出席委員の過半数をもつて決し,可否同数のときは,会長の決するところによる。
(庶務)
第7条 審議会の庶務は,農業集落排水事業主管課において処理する。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか,審議会の運営に関し必要な事項は,市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は,公布の日から施行する。
(平16条例65・旧附則・一部改正)
(経過措置)
2 第2条の規定にかかわらず,この条例の施行の日に,事業継続中の地区に係る農業集落排水事業分担金に関することについては,金砂郷町農業集落排水事業運営審議会条例(平成11年金砂郷町条例第2号)第2条の例により,なお審議できるものとする。
(平16条例65・追加)
附則(平成16年条例第65号)
この条例は,平成16年12月1日から施行する。
附則(平成30年条例第31号)
(施行期日)
1 この条例は,平成31年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前に改正前のそれぞれの条例の規定によつてした処分,手続その他の行為であつて,改正後のそれぞれの条例の規定に相当の規定があるものは,これらの規定によつてした処分,手続その他の行為とみなす。