○土地区画整理区域内の建築行為等の制限に関する規則

昭和45年9月30日

規則第17号

(趣旨)

第1条 この規則は,土地区画整理法に基づく知事の権限に属する事務の一部を市町村長に委任する規則(昭和43年茨城県規則第13号)に基づき,土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第76条の規定による許可等に関し必要な事項を定めるものとする。

(許可の申請)

第2条 前条の許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は建築物等許可申請書(様式第1号)および建築物等許可通知書用紙(様式第2号)を市長に提出しなければならない。

2 許可申請書には次の各号に掲げる図面を添えなければならない。

(1) 附近見取図(方位,道路および目標となる地物)

(2) 配置図(縮尺,方位,敷地の境界線,敷地内における建築物の位置,申請建築物と他の建築物の別,敷地に接する道路の位置および幅員)

(3) 平面図(縮尺,方位,間取,各室の用途)

(許可)

第3条 市長は,第2条の申請を許可する場合は公印をおした建築物等許可通知書を申請者に交付する。

(許可の表示)

第4条 前条の許可を受けた者(以下「建築主」という。)は建築物その他の工作物の新築,改築もしくは増築(以下「工事等」という。)を行なおうとする敷地内の見やすい場所に標札(様式第3号)を表示しなければならない。

(完了の検査)

第5条 建築主は,工事等の完了後はただちに工事完了届(様式第4号)を市長に提出して検査を受けなければならない。

この規則は,昭和45年10月1日から施行する。

(令和4年規則第12号)

この規則は,令和4年4月1日から施行する。

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(令4規則12・一部改正)

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土地区画整理区域内の建築行為等の制限に関する規則

昭和45年9月30日 規則第17号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第9編 設/第1章
沿革情報
昭和45年9月30日 規則第17号
令和4年3月31日 規則第12号