○常陸太田市駐車場設置及び管理に関する条例施行規則

昭和55年3月15日

規則第5号

注 平成18年3月から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 この規則は,常陸太田市駐車場設置及び管理に関する条例(昭和54年常陸太田市条例第21号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。

(無料開放)

第2条 市長は,必要があると認めるときは,期日又は時間を定め駐車場を無料で開放することができる。

(平23規則11・旧第3条繰上)

(使用許可)

第3条 定期駐車の許可を受けようとする者は,使用開始前10日までに定期駐車許可申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は,前項の許可申請に対し定期駐車券(様式第2号)を交付し許可する。

3 定期駐車の使用許可は,4月1日から翌年の3月31日までを限度とする。

(平18規則13・一部改正,平23規則11・旧第4条繰上・一部改正)

(使用の中止)

第4条 使用者が使用許可の中途において駐車場の使用を取りやめようとするときは,事前に文書をもつて市長に申し出なければならない。

(平18規則13・追加,平23規則11・旧第5条繰上)

(料金の徴収)

第5条 条例第4条に規定する定期駐車の料金については,月末までに当該月分を納付しなければならない。

(平18規則13・旧第6条繰下・一部改正,平23規則11・旧第7条繰上・一部改正)

(委任)

第6条 この規則に定めるもののほか必要な事項は,市長が別に定める。

(平18規則13・旧第8条繰下,平23規則11・旧第9条繰上)

この規則は,昭和55年3月15日から施行する。

(昭和55年規則第12号)

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和56年規則第8号)

この規則は,昭和56年4月1日から施行する。

(昭和62年規則第18号)

この規則は,昭和62年7月1日から施行する。

(平成元年規則第12号)

この規則は,平成元年4月1日から施行する。

(平成2年規則第14号)

この規則は,平成2年10月1日から施行する。

(平成6年規則第26号)

この規則は,平成7年1月1日から施行する。

(平成9年規則第16号)

この規則は,平成9年4月1日から施行する。

(平成18年規則第13号)

この規則は,平成18年4月1日から施行する。

(平成20年規則第11号)

この規則は,平成20年4月1日から施行する。

(平成23年規則第11号)

この規則は,平成23年4月1日から施行する。

(平23規則11・一部改正)

画像

(平18規則13・全改,平23規則11・一部改正)

画像

常陸太田市駐車場設置及び管理に関する条例施行規則

昭和55年3月15日 規則第5号

(平成23年4月1日施行)

体系情報
第9編 設/第1章
沿革情報
昭和55年3月15日 規則第5号
昭和55年7月7日 規則第12号
昭和56年3月30日 規則第8号
昭和62年6月30日 規則第18号
平成元年3月28日 規則第12号
平成2年10月1日 規則第14号
平成6年12月26日 規則第26号
平成9年3月25日 規則第16号
平成18年3月30日 規則第13号
平成20年3月26日 規則第11号
平成23年3月31日 規則第11号