○常陸太田市都市公園条例施行規則

昭和48年12月28日

規則第31号

(目的)

第1条 この規則は,常陸太田市都市公園条例(昭和48年常陸太田市条例第34号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。

(許可申請)

第2条 条例第4条第1項または第3項の規定により許可を受けようとする者は,使用予定日の5日前までに別記第1号様式により許可申請書を提出しなければならない。

2 都市公園法(昭和31年法律第79号)第5条第2項,同法第6条第2項もしくは第3項に規定する許可申請書は当該行為の日の20日前までに提出しなければならない。

(許可書)

第3条 前条の規定により許可したときは,別記第2号様式により許可書を交付する。

(利用の禁止または制限)

第4条 条例第6条の規定により市長において利用を不適当と認める場合は,次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 保護者の同行しない幼児

(2) でい酔者

(3) その他秩序をみだすおそれのある者

(公園施設の設置もしくは管理または都市公園の占用の許可申請書)

第5条 条例第9条第1項第1号の規定による申請書は,別記第3号様式のとおりとする。

2 条例第9条第1項第2号の規定による申請書は別記第4号様式のとおりとする。

3 条例第9条第1項第3号の規定による申請書は別記第5号様式のとおりとする。

4 条例第9条第2項の規定による申請書は別記第6号様式のとおりとする。

(公園施設の設置もしくは管理または都市公園の占用の許可書)

第6条 前条第1項第2項または第3項の規定により公園施設の設置,管理または許可事項の変更を許可したときは,別記第7号様式により許可書を交付する。

2 前条第4項の規定により都市公園の占用を許可したときは,別記第8号様式により許可書を交付する。

(使用料の減免)

第7条 条例第14条の規定による使用料の減免を受けようとする者は,別記第9号様式により減免申請書を提出しなければならない。

この規則は,公布の日から施行する。

(平成6年規則第27号)

この規則は,平成7年1月4日から施行する。

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常陸太田市都市公園条例施行規則

昭和48年12月28日 規則第31号

(平成6年12月26日施行)