○常陸太田市消防署規程

平成4年4月1日

消本訓令第1号

注 平成12年3月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この規程は,消防組織法(昭和22年法律第226号)第10条第2項の規定に基づき,消防署(以下「署」という。)の組織について必要な事項を定めるものとする。

(平17消本訓令2・平18消本訓令4・平19消本訓令1・一部改正)

(組織)

第2条 常陸太田市北消防署に出張所を置く。

2 出張所の名称及び位置は,次のとおりとする。

名称

位置

金砂出張所

常陸太田市下宮河内町37番地の2

里美出張所

常陸太田市大中町1,653番地

3 署及び出張所に次の係を置く。

常陸太田市南消防署

消防係,救急係,救助係

常陸太田市北消防署

消防係


金砂出張所

救急係

里美出張所

救急係

(平18消本訓令4・全改,平19消本訓令1・平24消本訓令2・平27消本訓令2・平28消本訓令2・一部改正)

(事務分掌)

第3条 前条の署及び出張所の係の事務分掌は,別表のとおりとする。

(平18消本訓令4・平19消本訓令1・平24消本訓令2・一部改正)

(消防署長)

第4条 消防署長(以下「署長」という。)は,消防司令以上の階級にある者をもつて充てる。

2 署長は,上司の命を受け,署の事務を掌理して所属職員を指揮監督する。

(平17消本訓令2・平18消本訓令1・平19消本訓令1・一部改正)

(副署長)

第5条 署に副署長を置く。

2 副署長は,消防司令以上の階級にある者をもつて充てる。

3 副署長は,署長を補佐し,署長不在のときはその職務を代理するとともに,分掌事務を処理する。

(平12消本訓令6・全改,平17消本訓令2・平19消本訓令1・平23消本訓令2・一部改正)

(係長等)

第6条 署に係長及び主任を置くものとし,必要に応じて,主査及び主幹を置くことができる。

2 主査は,消防司令以上の階級にある者をもつて充てる。

3 係長及び主幹は,消防司令補以上の階級にある者をもつて充てる。

4 主任は,消防士長以上の階級にある者をもつて充てる。

5 主査は,上司の命を受け,特に命ぜられた事務を処理する。

6 係長及び主幹は,上司の命を受け,係の分掌事務を処理する。

7 主任は,上司の命を受けて担当事務を処理する。

8 係員は,上司の命を受けて分担事務を処理する。

(平19消本訓令1・平23消本訓令2・平27消本訓令2・一部改正)

(職員の事務分担)

第7条 署長は,職員の分担する事務を定め消防長に報告しなければならない。

2 職員は,分担外の事務であつてもその緩急に応じて相互に協力しなければならない。

3 事務のうち,分掌する係が明らかでない場合は,署長がこれを定める。

(平17消本訓令2・平19消本訓令1・一部改正)

(委任)

第8条 この訓令に定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。

この訓令は,平成4年4月1日から施行する。

(平成6年消本訓令第3号)

この訓令は,平成6年4月1日から施行する。

(平成9年消本訓令第1号)

この訓令は,平成9年4月1日から施行する。

(平成12年消本訓令第6号)

この訓令は,平成12年4月1日から施行する。

(平成15年消本訓令第1号)

この訓令は,平成15年11月1日から施行する。

(平成17年消本訓令第2号)

この訓令は,平成17年4月1日から施行する。

(平成18年消本訓令第1号)

この訓令は,平成18年4月1日から施行する。

(平成18年消本訓令第4号)

この訓令は,平成18年10月1日から施行する。

(平成19年消本訓令第1号)

この訓令は,平成19年4月1日から施行する。

(平成23年消本訓令第2号)

この訓令は,平成23年4月1日から施行する。

(平成24年消本訓令第2号)

この訓令は,平成24年4月1日から施行する。

(平成27年消本訓令第2号)

この訓令は,平成27年12月1日から施行する。

(平成28年消本訓令第2号)

この訓令は,平成28年4月1日から施行する。

別表

(平15消本訓令1・平18消本訓令4・平19消本訓令1・平24消本訓令2・平27消本訓令2・平28消本訓令2・一部改正)

事務分掌

常陸太田市南消防署

水・火災等災害の警戒,防ぎよに関すること。

消防係

(1) 水・火災等の警防に関すること。

(2) 消防資機材及び消防車両の維持管理に関すること。

(3) 地理,水利に関すること。

(4) 水防事務に関すること。

(5) 文書事務に関すること。

(6) 公印の管守に関すること。

(7) 指令センターに関すること。

(8) その他通信業務に関すること。

救急係

(1) 救急統計に関すること。

(2) 救急資機材及び救急車両の維持管理に関すること。

(3) 医療情報に関すること。

(4) 救急訓練及び救急法の指導に関すること。

(5) 消防広報に関すること。

(6) その他救急業務に関すること。

救助係

(1) 救助統計に関すること。

(2) 救助資機材及び救助工作車の維持管理に関すること。

(3) 消防訓練及び救助訓練に関すること。

(4) 火災原因及び損害調査に関すること。

(5) 火災予防条例関係各種届出に関すること。

(6) 査察指導に関すること。

(7) 建築物の同意事務に関すること。

(8) 危険物に関すること。

(9) 署職員の福利厚生に関すること。

(10) 署の庶務,経理に関すること。

(11) その他救助業務に関すること。

常陸太田市北消防署

水,火災等災害の警戒,防ぎよに関すること。

消防係

(1) 水,火災等の警防に関すること。

(2) 消防資機材,救助資機材及び消防車両の維持管理に関すること。

(3) 地理,水利の調査に関すること。

(4) 消防訓練及び救助訓練に関すること。

(5) 火災の原因及び損害の調査に関すること。

(6) 火災予防条例関係各種届出に関すること。

(7) 査察指導に関すること。

(8) 救急資機材及び救急車両の維持管理に関すること。

(9) 救急訓練及び救急法の指導に関すること。

(10) 消防広報に関すること。

(11) 署職員の福利厚生に関すること。

(12) 署の庶務,経理及び文書事務に関すること。

(13) その他救急業務に関すること。

金砂出張所救急係

(1) 救急及び消防の資機材及び車両の維持管理に関すること。

(2) 救急及び消防訓練に関すること。

(3) 火災原因及び損害の調査に関すること。

(4) 査察指導に関すること。

(5) その他救急及び警防業務に関すること。

里美出張所救急係

(1) 救急及び消防の資機材及び車両の維持管理に関すること。

(2) 救急及び消防訓練に関すること。

(3) 火災原因及び損害の調査に関すること。

(4) 査察指導に関すること。

(5) その他救急及び警防業務に関すること。

常陸太田市消防署規程

平成4年4月1日 消防本部訓令第1号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第11編 防/第1章 消防本部及び消防署
沿革情報
平成4年4月1日 消防本部訓令第1号
平成6年3月31日 消防本部訓令第3号
平成9年3月25日 消防本部訓令第1号
平成12年3月31日 消防本部訓令第6号
平成15年10月29日 消防本部訓令第1号
平成17年3月31日 消防本部訓令第2号
平成18年3月30日 消防本部訓令第1号
平成18年9月28日 消防本部訓令第4号
平成19年3月20日 消防本部訓令第1号
平成23年3月31日 消防本部訓令第2号
平成24年3月23日 消防本部訓令第2号
平成27年11月30日 消防本部訓令第2号
平成28年3月31日 消防本部訓令第2号