○常陸太田市消防職員の階級及び職名に関する規則

平成4年3月31日

規則第13号

注 平成12年3月から改正経過を注記した。

(総則)

第1条 この規則は,消防組織法(昭和22年法律第226号)第16条第2項により常陸太田市消防職員の階級について定めるものとする。

(平19規則8・一部改正)

(階級)

第2条 常陸太田市消防職員の階級は,消防司令長,消防司令,消防司令補,消防士長,消防副士長,消防士とする。

(平18規則11・一部改正)

(消防職員の職名)

第3条 常陸太田市消防職員の職名は,消防長,消防次長,課長,署長,課長補佐,副署長,主査,係長,主幹,主任とする。

(平12規則29・全改,平17規則25・平19規則8・平23規則10・平27規則23・一部改正)

この規則は,平成4年4月1日から施行する。

(平成6年規則第17号)

この規則は,平成6年4月1日から施行する。

(平成12年規則第29号)

この規則は,平成12年4月1日から施行する。

(平成17年規則第25号)

この規則は,平成17年4月1日から施行する。

(平成18年規則第11号)

この規則は,平成18年4月1日から施行する。

(平成19年規則第8号)

この規則は,平成19年4月1日から施行する。

(平成23年規則第10号)

この規則は,平成23年4月1日から施行する。

(平成27年規則第23号)

この規則は,平成27年12月1日から施行する。

常陸太田市消防職員の階級及び職名に関する規則

平成4年3月31日 規則第13号

(平成27年12月1日施行)

体系情報
第11編 防/第1章 消防本部及び消防署
沿革情報
平成4年3月31日 規則第13号
平成6年3月31日 規則第17号
平成12年3月31日 規則第29号
平成17年3月31日 規則第25号
平成18年3月30日 規則第11号
平成19年3月22日 規則第8号
平成23年3月31日 規則第10号
平成27年11月30日 規則第23号