○常陸太田市消防本部及び消防署事務決裁規程

平成4年4月1日

消本訓令第2号

注 平成12年3月から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 常陸太田市消防本部及び消防署における事務の決裁については,常陸太田市事務決裁規程(昭和39年常陸太田市訓令第6号)に定めるもののほかこの規程に定めるものとする。

(平17消本訓令4・平19消本訓令1・一部改正)

(消防長の決裁を要する事項)

第2条 消防長の決裁を要する事項は,次のとおりとする。

(1) 特に重要な事項

(2) 新規な事項

(3) 異例な事項

(4) 疑義のある事項

(専決事項)

第3条 消防長の権限に属する事項で課長及び署長の専決事項は,別表のとおりとする。

(平12消本訓令4・平17消本訓令4・平19消本訓令1・一部改正)

(代決)

第4条 決裁権者又は専決権者が不在のときは,次表に掲げる決裁区分に応じ第1順位者が代決し,第1順位者が不在のときは第2順位者が代決するものとする。

決裁区分

代決する者

第1順位者

第2順位者

消防長

次長

主管課長,署長

課長,署長

課長補佐,副署長

主管係(室)

2 代決したときは,次の区分により,事後速やかに決裁権者又は専決権者の後閲をうけ,又は報告しなければならない。

(1) 後閲を受けるもの

定例的な文書を除くもの

(2) 報告を要するもの

その他の文書で,代決権者において報告を必要と認めたもの

(平12消本訓令4・平17消本訓令4・平19消本訓令1・一部改正)

(代決の特例)

第5条 前条に規定する代決権者が不在のため,その事務を代決することができない場合は,それぞれ該当する上司の決裁を得てこれを処理するものとする。

(補則)

第6条 この規程に定めるもののほか,必要な事項はその都度消防長が定める。

この訓令は,平成4年4月1日から施行する。

(平成6年消本訓令第2号)

この訓令は,平成6年4月1日から施行する。

(平成9年消本訓令第3号)

この訓令は,平成9年4月1日から施行する。

(平成12年消本訓令第4号)

この訓令は,平成12年4月1日から施行する。

(平成15年消本訓令第2号)

この訓令は,平成15年11月1日から施行する。

(平成17年消本訓令第4号)

この訓令は,平成17年4月1日から施行する。

(平成19年消本訓令第1号)

この訓令は,平成19年4月1日から施行する。

(平成22年消本訓令第1号)

この訓令は,平成22年4月1日から施行する。

別表

(平19消本訓令1・旧別表第1・全改,平22消本訓令1・一部改正)

課長及び署長共通専決事項

1 諸証明の認証

2 文書の保管及び廃棄

3 公印の管理(消防長及び団長印にあつては総務課長)

4 物品の使用保管

5 車両の運行管理

6 各種日報及び月報の処理

7 軽易な刊行物の編集発行

8 図書及び刊行物の保管及び管理

9 管外旅行届け

10 勤務を要しない日の振替

11 週休日の指定及び変更

総務課長専決事項

1 例規の追録及び加除

2 会議室の使用承認

3 備品及び消耗品の交付等

4 消防車両の維持管理事務の処理

消防課長専決事項

1 警防業務の事務処理

2 り災証明の交付

3 消防設備の設置を要さない建築物の同意

4 火災予防のための立入検査事務

5 防火対象物の使用開始届け,検査の処理

6 防火管理者の選解任,消防計画の受理

7 危険物製造所等の許可の通報

8 危険物製造所等の種類の変更及び保安点検の届出処理

9 危険物保安監督者の選解任届けの受理

署長専決事項

1 災害出動の編成

2 所属職員の教養及び訓練

3 火災予防条例に基づく届出の処理

4 火災予防のための立入検査

5 各種催物の警備

6 消防用設備の設置に伴う届出,検査の処理

7 救急救助業務の処理

8 警防調査等の事務掌理

9 通信施設の点検及び検査事務の処理

10 気象情報の通報事務

11 通信機器の設置及び運用

12 火災警報発令時の必要な処理

13 各種災害発生時の関係機関への通報

常陸太田市消防本部及び消防署事務決裁規程

平成4年4月1日 消防本部訓令第2号

(平成22年4月1日施行)

体系情報
第11編 防/第1章 消防本部及び消防署
沿革情報
平成4年4月1日 消防本部訓令第2号
平成6年3月31日 消防本部訓令第2号
平成9年3月25日 消防本部訓令第3号
平成12年3月31日 消防本部訓令第4号
平成15年10月29日 消防本部訓令第2号
平成17年3月31日 消防本部訓令第4号
平成19年3月20日 消防本部訓令第1号
平成22年3月31日 消防本部訓令第1号