○常陸太田市消防職員の被服等貸与規則

昭和51年5月4日

規則第7号

(趣旨)

第1条 常陸太田市消防職員(以下「消防職員」という。)に対する被服等の貸与については,この規則の定めるところによる。

(貸与品の品目等)

第2条 消防職員に貸与する制服,制服以外の被服および消防活動上必要な防火被服等の品目,数量,使用期間は,別表のとおりとする。ただし,特に必要があるときは,数量を増減し,または使用期間を伸縮することができる。

(平26規則25・一部改正)

(使用期間の計算方法)

第3条 貸与品の使用期間の計算方法は,次の各号に定めるところによる。

(1) 使用期間は,貸与の月から起算する。

(2) 消防職員が全く勤務しない月があるときは,その月数に相当する期間(季節により区分のあるものについては,その勤務しなかつた被服等の着用期間)だけ使用期間を延長することができる。

(3) 第8条の規定により返納品を貸与品に再使用した場合の使用期間は,当該貸与品の使用期間の残期間とする。

(貸与品の返納等)

第4条 消防職員が退職,免職若しくは休職を命ぜられたときは,本人または,本人の家族の者が使用期間の満了しない貸与品に貸与品返納書(様式第1号)を添えて返納するものとする。ただし,やむを得ない理由がある場合は返納させないことができる。

(平26規則25・一部改正)

(き損,亡失の場合の届出等)

第5条 消防職員が貸与品をき損し,または亡失したときは,貸与品き損,亡失届(様式第2号)を消防長に届け出なければならない。

2 前項の届け出を受理したときは,消防長はこれに替わる貸与品を再貸与する。ただし,その理由が本人の故意または重大な過失によるものと消防長が認めたときは,消防長が定める損害額を弁償させることができる。

(平26規則25・一部改正)

(貸与品の交換)

第6条 貸与品中使用期間が無期限のものについては,消防長が使用に耐えないと認めたときは,これを交換する。

(使用期間満了の貸与品の取扱)

第7条 使用期間の満了した制服および制服以外の被服等はこれを本人に給与することができる。

(返納品の取扱)

第8条 返納された被服等のうち,消防長が更に使用できるものと認めたものについては,これを貸与品にあてることができる。

2 返納された被服等で使用できないものは,必要な手続きをとらなければならない。

(貸与品の使用又は保管)

第9条 被服等を貸与された消防職員は,常に注意を払つて使用または保管するとともに,これを他人に貸与してはならない。

2 使用期間中における貸与品の修理は,第5条の規定を除くほかは,本人負担とする。

(委任)

第10条 この規則について必要な事項は,消防長が別に定める。

1 この規則は,公布の日から施行する。

2 この規則施行の際,現に貸与してある被服等は,この規則により貸与されたものとみなす。

(平成26年規則第25号)

この規則は,平成26年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

(平26規則25・全改)

1 制服等

品目

数量

使用期間

摘要

帽子

冬制帽

1

5年


夏制帽

1

5年


制服

冬制服

1

5年

女性職員はズボン,スカート各1着

盛夏服

1

5年

長袖

盛夏服

1

5年

半袖,女性職員はスカート

ベルト

冬制服

1

5年

皮ベルト

盛夏服

1

5年

ナイロンベルト

階級章

制服

1

無期限

金属製

活動服等

1

無期限

布製

ワッペン

1

無期限


ネクタイ

1

10年


短靴

1

3年


白手袋

1

10年


バック

1

無期限

女性職員に限る

2 防火服等

品目

数量

使用期間

摘要

防火帽

1

無期限


防火衣

1

無期限


防火ズボン

1

無期限


防火靴

1

無期限


安全帯

1

無期限


ケブラー手袋

1

3年


3 活動服等

品目

数量

使用期間

摘要

活動服

1

1年

新採職員は採用時に冬,夏各1着

1

1年

活動服ベルト

1

2年


救急服

1

1年

1着につき襟2枚

救命士新採職員は採用時に冬,夏各2着

1

1年

救急服ベルト

1

2年


救助服

1

1年


救助服ベルト

1

2年


アポロ帽

1

2年


保安帽

1

10年


編上靴

1

3年


皮手袋

2

1年

日勤者は年1双

防寒衣

1

10年


雨衣

1

無期限


ネーム

2

無期限


(平26規則25・追加)

画像

(平26規則25・追加)

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常陸太田市消防職員の被服等貸与規則

昭和51年5月4日 規則第7号

(平成26年4月1日施行)