○液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和42年法律第149号。以下「法」という。)第36条第2項又は液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則(平成9年通商産業省令第11号。以下「規則」という。)第56条第2項の規定による液化石油ガス貯蔵施設等の設置又は変更の許可に対する消防長の意見書を交付する際の申請手続について
平成11年3月31日
消本告示第1号
1 法第36条第2項又は規則第56条第2項の規定により消防長の意見書の交付を受けようとする者は,意見書交付申請書(様式第1号)に次項に掲げる書類を添付して申請しなければならない。
2 意見書交付申請書に添付すべき書類は,次に掲げるものとする。
(1) 貯蔵施設等設置許可申請書の写し(変更の場合にあつては,貯蔵施設等変更許可申請書の写し)
(2) 貯蔵施設等の位置(他の施設との関係位置を含む。)及び構造並びに付近の状況を示す図面
(3) 防火管理の計画書
3 消防長は,意見書交付申請書を受理したときは,次の事項を審査し意見書(様式第2号)を申請者に交付するものとする。
(1) 消防用設備等が消防法令の規定に適合しているか。
(2) 常陸太田市火災予防条例(昭和37年常陸太田市条例第4号)の規定に適合しているか。
(3) その他火災予防上の観点から特段,問題となる事項はないか。
附則(令和4年消本告示第1号)
この告示は,令和4年4月1日から施行する。
(令4消本告示1・一部改正)