○常陸太田市教育委員会事務決裁規程

昭和48年6月20日

教委訓令第1号

注 平成11年2月から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 この規程は,別に定めがあるものを除くほか,教育長の権限に属する事務の決裁について必要な事項を定め,事務処理に対する責任の所在を明確にするとともに,事務の合理的かつ能率的処理を図ることを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この規程において,次に掲げる用語の定義は当該各号に定めるところによる。

(1) 決裁 教育長又はその委任を受けた職員(以下「決裁権者」という。)がその権限に属する事務の処理について,意思決定を行うことをいう。

(2) 専決 教育長がその責任において,その権限に属する特定の事務処理について,所管の職員(以下「専決権者」という。)に意思決定させることをいう。

(3) 代決 決裁権者又は専決権者が旅行その他の理由により,不在のため決裁又は専決できないとき,あらかじめ決裁権者又は専決権者が指定した職員(以下「代決権者」という。)に,その権限に属する事務処理について,意思決定させることをいう。

(4) 教育部長 教育部長

(5) 課 課,室,館,センター

(6) 課長 課長,室長,所長,館長

(7) 課長補佐 課長補佐,室長補佐,所長補佐,館長補佐

(8) 係長 係長

(平11教委訓令1・平19教委訓令1・平30教委訓令1・一部改正)

(専決事項の制限)

第3条 この規定に定める専決事項であつても,特に命ぜられた事項,重要又は異例と認められる事項,新規な事項及び規定の解釈上疑義のあるものについては,専決することができない。

(決裁順序)

第4条 事務は,主として常陸太田市教育委員会職員の職名規則(平成元年教育委員会規則第3号)第2条に規定する職員が起案の後に,順次直属上司の決定,関係部課の合議を経て,決裁を受けなければ執行できない。

(専決事項)

第5条 教育部長以下の専決事項は,別表のとおりとする。

(平30教委訓令1・一部改正)

(類推による専決)

第6条 前条の規定により専決事項と定められていない事項であつても,事務の内容により専決することが適当であると認められるものは,各専決事項に準じて専決することができる。

(専決の報告)

第7条 この規程により専決したもののうち,必要と認められるものについては,上司に報告しなければならない。

(代決及び後閲等)

第8条 決裁権者又は専決権者が不在のときは,次表に掲げる決裁区分及び課等の区分に応じ,第1順位者が代決し,第1順位者も不在のときは,第2順位者が代決するものとする。

決裁区分

課等の区分

第1順位者

第2順位者

教育長

 

教育部長

主管課長

教育部長

 

主管課長

教育部長があらかじめ指定する他の課長

課長

課長補佐を置く課

課長補佐

主管係長

課長補佐を置かない課

主管係長

課長があらかじめ指定する他の係長

2 代決したときは,次の区分により,事後速かに決裁権者又は専決権者の後閲を受け,又は報告しなければならない。

(1) 後閲を受けるもの

出納証書類及び定例的な文書を除くもの

(2) 報告を要するもの

 出納証書類で重要なもの

 その他の文書で,代決権者において報告を必要と認めたもの

(平30教委訓令1・一部改正)

(代決の特例)

第9条 前条に規定する代決権者が不在のため,その事務を代決することができない場合は,それぞれ該当する上司の決裁を得てこれを処理するものとする。

(代決の制限)

第10条 この規程により代決する場合においても重要若しくは異例に属する事務,又は新たな計画に関する事務については,代決することができない。ただし,あらかじめ処理の方針を指示されたもので特に緊急を要するものは代決することができる。

(平19教委訓令1・一部改正)

この規程は,昭和48年6月20日から施行する。

(昭和49年教委訓令第1号)

この規程は,昭和49年4月1日から施行する。

(昭和56年教委訓令第2号)

この規程は,昭和56年4月1日から適用する。

(平成3年教委訓令第2号)

この訓令は,平成3年4月1日から施行する。

(平成4年教委訓令第1号)

この訓令は,平成4年4月1日から施行する。

(平成11年教委訓令第1号)

この訓令は,平成11年4月1日から施行する。

(平成16年教委訓令第1号)

この訓令は,平成16年12月1日から施行する。

(平成19年教委訓令第1号)

この訓令は,平成19年4月1日から施行する。

(平成22年教委訓令第2号)

この訓令は,平成22年4月1日から施行する。

(平成23年教委訓令第1号)

この訓令は,公布の日から施行する。

(平成30年教委訓令第1号)

この訓令は,平成30年4月1日から施行する。

別表

(平19教委訓令1・全改,平22教委訓令2・平23教委訓令1・平30教委訓令1・一部改正)

(教育部長は,次に掲げる事項以外の事項を専決する。)

1 教育行政の総合調整及び運営に関する一般方針の確立

2 重要な事務及び事業の実施方針並びに新規事業の計画

3 規程等の制定改廃

4 教育委員会に提出する議案の決定

5 教育委員会の権限に属する事項の専決処分

6 重要な教育行政に対する市民の要望事項の処理

7 重要な命令,許可及びその取消等の行政処分

8 職員の進退処遇,表彰,分限,懲戒及び欠勤

9 教育部長及び参事の旅行命令並びに復命の受理

10 扶助費の支出負担行為の決定

11 光熱水費,燃料費の支出負担行為の決定

12 教育部長及び参事の服務

13 表彰及びほう賞の決定

14 寄付の受理

15 幼稚園の学級の編制

16 1件の予定価格100万円以上の教育財産の取得の申し出

17 1件100万円以上の教育施設の修繕並びに物品の購入,修繕及び処分

18 1件500万円未満の収入の調定

19 報償費,交際費及び食糧費並びに法令,条例及び規則等に義務づけられているものを除く1件500万円以上及び50万円未満の支出負担行為の決定

20 1件10万円未満の報償費の支出負担行為の決定

21 交際費の支出負担行為の決定及び支出命令

22 1件10万円以上及び1万円未満の食糧費の支出負担行為の決定

23 校長の休暇及び3日以上の旅行命令及び復命の受理

24 職員の勤務を要しない日の指定

※ 課長共通専決事項

1 所属職員の事務分掌及び事務の引継ぎに関すること。

2 所属職員の年次休暇に係る時季変更に関すること。

3 所属職員の遅刻,早退並びに勤務を要しない日の振り替えに関すること。

4 所属職員の市内出張に関すること。

5 次の事項で疑義又は自由裁量の余地のないもの。

ア 軽易な照会,回答,証明,通知,報告,申請等

イ 常例に属する申告,請書,その他の経由文書の送達並びに通達,指令等の伝達等

ウ 期限のある事件の督促に関すること。

エ 定例ある事件にして軽易なもの。

6 定例に属する使用料及び手数料の調定減免に関すること。

7 公簿,図面の閲覧及び謄写に関すること。

8 台帳の整備,保管に関すること。

9 各種統計及びその資料収集に関すること。

10 所管事務に関して事情聴取,義務の履行又は協議をさせるため関係者の呼出しに関すること。

11 保管物品の管理及び受払に関すること。

12 文書の収発に関すること。

13 所属職員の軽易な事項の口頭復命に関すること。

14 所属職員(係長以上の職員を除く。)の係等への配置に関すること。

15 法令,条例及び規則等に義務づけられているものの支出負担行為の決定並びに支出命令に関すること。

16 その他主管に属する軽易と認められる事項に関すること。

※ 教育総務課長専決事項

1 教育委員会提出議案の取りまとめに関すること。

2 教育委員会議決事項の報告及び告示に関すること。

3 公印の管守及び使用に関すること。

4 扶養親族及び通勤手当の認定に関すること。

5 公立学校共済組合に対する加入資格の得失並びに受給金の請求及び裁決通知書の交付に関すること。

6 公立学校共済組合の掛金に関すること。

7 学校教職員の保健及び福利厚生に関すること。

8 所属職員の身分証明書の交付に関すること。

9 所属職員の服務に関する諸届書(欠勤届を除く。)の処理に関すること。

10 教育広報に関すること。

11 教科その他教材,教具の整備に関すること。

12 児童生徒の保健安全の確保に関すること。

13 定例に属する課関係予算の執行計画に関すること。

※ 指導室長専決事項

1 学校訪問指導の計画,実施に関すること。

2 定例に属する課関係予算の執行計画に関すること。

※ 生涯学習課長専決事項

1 社会教育委員会議提出議案の取りまとめに関すること。

2 社会教育関係団体の指導育成等の立案及び執行に関すること。

3 成人教育,家庭教育,青少年教育等の執行計画に関すること。

4 社会教育,生涯学習に関する資料の提供に関すること。

5 定例に属する課関係予算の執行計画に関すること。

6 所管施設の取締り並びに防火管理に関すること。

※ 文化課長専決事項

1 文化財保護審議会提出議案の取りまとめに関すること。

2 文化関係団体の指導育成等の立案及び執行に関すること。

3 文化財及びエコミュージアムに関する資料の提供に関すること。

4 文化財の保護,調査,広報についての立案計画に関すること。

5 エコミュージアムの推進,調査,広報についての立案計画に関すること。

6 定例に属する課関係予算の執行計画に関すること。

※ スポーツ振興課長専決事項

1 体育施設の取締り並びに防火管理に関すること。

2 体育備品の管理,貸し出しに関すること。

3 定例に属する課関係予算の執行計画に関すること。

4 スポーツ推進委員の会議運営に関すること。

5 社会体育団体の指導育成及び社会体育行事の執行計画に関すること。

6 体育施設の使用及びその変更の許可又は不許可並びに使用の取消しに関すること。

7 体育施設使用後の点検及び損傷,滅失に対する指示に関すること。

※ 学校給食センター所長専決事項

1 学校給食の献立作成に関すること。

2 学校給食の栄養管理及び調理に関すること。

3 学校給食の衛生管理に関すること。

4 定例に属する学校給食関係予算の執行計画に関すること。

5 学校給食の物資調達に関すること。

6 所属職員の保健及び安全に関すること。

7 設備備品等の安全管理に関すること。

※ 生涯学習センター館長専決事項

1 センターの取締り並びに防火管理に関すること。

2 定例に属するセンター関係予算の執行計画に関すること。

3 公印の管守及び管理に関すること。

4 各種講座及び諸行事に関すること。

5 センターの使用及びその変更の許可又は不許可並びに使用の取消しに関すること。

6 センターへの入館の拒否又は退去命令に関すること。

7 センター使用後の点検及び損傷,滅失に対する指示に関すること。

※ 図書館長専決事項

1 館中取締り並びに防火管理に関すること。

2 公印の管守及び使用に関すること。

3 各種出版物等の発行及び資料の作成に関すること。

4 講習会,説明会及び諸行事の開催に関すること。

5 各種統計及びその資料収集に関すること。

6 定例に属する図書館関係予算の執行計画に関すること。

常陸太田市教育委員会事務決裁規程

昭和48年6月20日 教育委員会訓令第1号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第12編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和48年6月20日 教育委員会訓令第1号
昭和49年3月29日 教育委員会訓令第1号
昭和56年4月22日 教育委員会訓令第2号
平成3年3月28日 教育委員会訓令第2号
平成4年2月25日 教育委員会訓令第1号
平成11年2月25日 教育委員会訓令第1号
平成16年11月30日 教育委員会訓令第1号
平成19年3月19日 教育委員会訓令第1号
平成22年3月31日 教育委員会訓令第2号
平成23年8月26日 教育委員会訓令第1号
平成30年2月26日 教育委員会訓令第1号