○常陸太田市障害児就学指導委員会条例施行規則

昭和51年7月20日

教委規則第2号

注 平成12年3月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この規則は,常陸太田市障害児就学指導委員会条例(昭和51年常陸太田市条例第15号。以下「条例」という。)第10条の規定に基づき,常陸太田市障害児就学指導委員会(以下「委員会」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(平12教委規則7・全改)

(委員)

第2条 条例第3条に規定する委員の選出区分ごとの定数は別表のとおりとする。

(調査員)

第3条 条例第7条に規定する調査員は,次に掲げる障害児就学に関係する者のうちから委嘱する。

(1) 小学校,中学校,幼稚園の教職員

(2) 認定こども園の保育教諭

(3) 保育所の保育士

(4) 福祉事務所の社会福祉主事

(平28教委規則2・全改)

(委任)

第4条 この規則に定めるもののほか,委員会の運営に関し必要な事項は,教育長が別に定める。

(平12教委規則7・旧第5条繰上・一部改正)

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和53年教委規則第4号)

この規則は,昭和53年4月1日から施行する。

(平成12年教委規則第7号)

この規則は,平成12年4月1日から施行する。

(平成28年教委規則第2号)

この規則は,平成28年4月1日から施行する。

別表

選出区分

定数

備考

医師

2

 

教育職員

8

 

児童福祉施設等の職員

2

 

学識経験者

1

 

13

 

常陸太田市障害児就学指導委員会条例施行規則

昭和51年7月20日 教育委員会規則第2号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第12編 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和51年7月20日 教育委員会規則第2号
昭和53年4月25日 教育委員会規則第4号
平成12年3月22日 教育委員会規則第7号
平成28年4月1日 教育委員会規則第2号