○常陸太田市立幼稚園非常勤職員勤務要綱

昭和59年3月1日

教委訓令第1号

(趣旨)

第1条 この要綱は,市立幼稚園非常勤職員(以下「非常勤幼稚園長」という。)に関して必要な事項を定めるものとする。

(平20教委訓令2・一部改正)

(服務)

第2条 非常勤幼稚園長の服務は,1週31時間以内とし勤務日は,教育長が別に定める4日とする。ただし,特別の事由がある場合に限り1週5日とすることができる。

2 教育長は,特別の事由があると認めた場合においては,前項前段の勤務日を変えて勤務させることができる。

(平20教委訓令2・平26教委訓令1・一部改正)

(報酬及び費用弁償)

第3条 非常勤幼稚園長の報酬及び費用弁償については別に定めるところによる。

(平20教委訓令2・旧第4条繰上・一部改正)

この要綱は,昭和59年4月1日から施行する。

(平成20年教委訓令第2号)

この訓令は,公布の日から施行する。

(平成26年教委訓令第1号)

この訓令は,公布の日から施行する。

常陸太田市立幼稚園非常勤職員勤務要綱

昭和59年3月1日 教育委員会訓令第1号

(平成26年3月31日施行)

体系情報
第12編 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和59年3月1日 教育委員会訓令第1号
平成20年4月24日 教育委員会訓令第2号
平成26年3月31日 教育委員会訓令第1号