○常陸太田市コミユニテイセンターの設置及び管理に関する条例
平成4年3月24日
条例第4号
(目的)
第1条 この条例は,常陸太田市コミユニテイセンターの設置及び管理に関し,必要な事項を定めることを目的とする。
(平16条例159・一部改正)
(設置)
第2条 市民の学習意識の高揚と福祉の増進を図り,潤いと活力のある人間性豊かなまちづくりに寄与するため,常陸太田市コミユニテイセンターを設置する。
(平16条例159・一部改正)
(名称及び位置)
第3条 常陸太田市コミユニテイセンターの名称及び位置は,次のとおりとする。
名称 | 位置 |
常陸太田市民コミユニテイセンター | 常陸太田市中城町144番地の4 |
常陸太田市里川コミュニティセンター | 常陸太田市里川町117番地の1 |
常陸太田市徳田コミュニティセンター | 常陸太田市徳田町431番地 |
常陸太田市小妻コミュニティセンター | 常陸太田市小妻町591番地 |
常陸太田市小中コミュニティセンター | 常陸太田市小中町1,538番地の2 |
常陸太田市大中コミュニティセンター | 常陸太田市大中町1,625番地 |
常陸太田市白幡台コミュニティセンター | 常陸太田市大中町2,779番地の104 |
常陸太田市折橋コミュニティセンター | 常陸太田市折橋町623番地 |
常陸太田市小菅コミュニティセンター | 常陸太田市小菅町2,705番地 |
常陸太田市上深荻大菅コミュニティセンター | 常陸太田市上深荻町228番地の1 |
(平16条例159・平19条例12・平20条例15・平28条例18・一部改正)
(管理)
第4条 常陸太田市コミユニテイセンター(以下「コミユニテイセンター」という。)は,常に良好な状態で管理し,その設置目的に応じて最も効果的に運営しなければならない。
2 市長は,コミユニテイセンターの管理運営について,常陸太田市教育委員会(以下「教育委員会」という。)にこれを委任するものとする。
(平16条例159・一部改正)
(委任)
第5条 この条例に定めるもののほか,コミユニテイセンターの管理運営等に関し必要な事項は,教育委員会規則で定める。
(平16条例159・一部改正)
附則
(施行期日)
1 この条例は,平成4年4月1日から施行する。
(平16条例159・旧附則・一部改正)
(平16条例159・追加)
附則(平成16年条例第159号)
この条例は,平成16年12月1日から施行する。
附則(平成19年条例第12号)
この条例は,平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年条例第15号)
この条例は,平成20年4月1日から施行する。
附則(平成28年条例第18号)抄
(施行期日)
1 この条例は,平成28年4月1日から施行する。